病気休暇

「権利・勤務条件」の目次> Ⅶ 病気休暇> p42

Ⅶ 病気休暇

対象者

 負傷又は疾病のため療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認められる職員

取得単位

 1日単位、ただし、教育長が特に認めた場合は、1時間単位でも取得可能。

 ※ 教育長が特に認めた場合とは、がん等、定期的な診断又は治療を受けることが生命の維持のために必要な場合で、事前に教育長の承認があったものに限られる。

期間 必要と認められる期間

給与の取扱い

1.1日単位

・ 引き続く病気休暇が90日まで(病気休暇と病気休暇の間の特別休暇、休日等を含む。)は、給与を支給する。

・ 引き続く病気休暇が91日目以降は、給料(教職調整額を含む)、地域手当(同左)の50%を支給する。

2.時間単位

・ 時間単位で病気休暇を取得した日については、1日として通算する。

・ 取得日数90日を超えた場合でも、時間単位で取得する病気休暇についての給与は支給する。(50%とならない)

・ 休日等を挟んで時間単位の病気休暇を取得した場合は、その休日等は通算しない。

・ 年次休暇等と時間単位の病気休暇を併用し、それにより1日全てを勤務しないこととなる場合は、時間単位での病気休暇は認められないため、年次休暇等又は日単位の病気休暇とすること。

≪例≫

|  病休 時間単位  | 土曜 | 日曜 | 病休 時間単位 |
病気休暇の取得日数は2日(休日を通算しない。)

|病休日単位|病休日単位┃病休日単位|病休時間単位 | 病休日単位|
               ┃➔91 日以上
91 日以上かつ日単位での取得(上記例においては2日)のみ、給与を
減額する。

3 引き続く病気休暇期間

 病気休暇と病気休暇の問が1年に満たない(休日等を含む。)場合は、病名にかかわらず引き続いたものとみなす。
(人事室長が特に認めた場合は、別途措置あり)

《例》

 [病休A]→出勤C(休日等を含む)→[病休B]

・ 出勤Cが1年未満の場合は、病気休暇Aと病気休暇Bは、病名が変わっていても引き続く病気休暇とみなす。

・ 出勤Cが1年以上の場合は、病気休暇Aと病気休暇Bは引き続く病気休暇とはせず、新たに病気休暇Bより引き続く病気休暇日数を計算する。

・ 病気休暇については、有給、無給に関らず、1日単位の取得においては、昇給及び期末・勤勉手当の支給割合の欠勤等日数の対象となる。

病気休職の取扱い

・ 病気休暇を引き続き90日取得してもなお病気療養が必要な場合は、病気休職に入ることとなる。(病気休暇が90日となる直前の大阪市立校園教職員健康審査会で審査)

・ 病気休暇が引き続き90日を超えた後、病気休職発令された場合、90日を超える病気休暇期間については、当該病気休職期間に通算する。

・ 病気休職から復職後2年未満の期間内に、再度同一疾病により病気休暇の申請がありかつ長期療養を必要とする場合は、直近の大阪市立校園教職員健康審査会に審査を依頼する。

手続き 教職員勤務情報システム(病気休暇申請)により行う。

 【必要書類

・ 病気休暇を請求する際は、原則として本市所定の様式による医師の診断書が必要。

・ 定期的な治療及び診断等が必要な負傷又は疾病の場合は、一定期間において定期的な治療及び診断等が必要であること等を明記した本市所定の様式による医師の診断書を、当該期間における初回の病気休暇請求の際に提出が必要。

・ 当該期間中に、当該診断書に基づく病気休暇を請求する際は、医師の診断を受けた事実が証明できる書類の写しの提出が必要。

・ 病気休暇の開始の日から起算して引き続き14日を超えて病気休暇を取得した職員が職務に復帰する際は、原則として就業可能であることを明記した本市所定の様式による医師の診断書の提出が必要。

・ 診断書の提出にあたっては、必要に応じて医師又は医療機関の指定を受ける場合がある。

【病気休暇における必要書類について】
 ※ 妊娠を起因とする病気休暇を取得する場合については、本市所定の様式の診断書又は母性健康管理指導事項連絡カード(以下「母健カード」という)にて、認めることが可能。(※「母権カード」は入力ミス)
   なお、定期的な治療や復職時の取扱いについても、本市所定の様式と同様の取扱いとする。

【時間単位特例の適用を受ける場合の事前手続き】

1 がん等、定期的な診断又は治療をうける場合の病気休暇を時間単位で承認を受けようとする職員は、あらかじめ校園長に対し、本市所定様式の診断書(病名、定期的な治療が必要である旨が記載されたもの。)を提出する。

2 校園長は、職員から上記病名が記載された診断書の提出があった場合、教育委員会(担当:教職員人事担当)へ申し出るとともに必要な書類等を作成し、教育長の承認を得る。

 

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p.44

○病気休暇におけるインフルエンザ等について

学校保健安全法

(目的)

第一条 この法律は、学校における児童生徒等及び職員の健康の保持増進を図るため、学校における保健管理に関し必要な事項を定めるとともに、学校における教育活動が安全な環境において実施され、児童生徒等の安全の確保が図られるよう、学校における安全管理に関し必要な事項を定め、もつて学校教育の円滑な実施とその成果の確保に資することを目的とする。

学校保健安全法施行規則
(感染症の種類)

第18条 学校において予防すべき感染症の種類は、次のとおりとする。
(1)第一種 エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マ-ルブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。)、中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る。)及び特定鳥インフルエンザ(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条第三項第六号に規定する特定鳥インフルエンザをいう。次号及び第十九条第二号イにおいて同じ。)

(2)第二種 インフルエンザ(特定鳥インフルエンザを除く。)、百日咳(せき)、麻しん、流行性耳下腺炎、風しん、水痘、咽頭結膜熱、結核及び髄膜炎菌性髄膜炎

(3)(省略)

2 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六条第七項から第九項までに規定する新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症は、前項の規定にかかわらず、第一種の感染症とみなす。

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配偶者同行休業

「権利・勤務条件」の目次> Ⅷ 配偶者同行休業 > p45

Ⅷ 配偶者同行休業

制度の概要

 外国で勤務等をする配偶者と生活を共にすることを希望する職員に対し職員としての身分を保有したまま職務に従事しないことを認める制度

対象者

 在職期間2年以上の職員(臨時的任用職員、及び育児休業等任期付任用職員を除く。)

取得要件

 1 公務の運営に支障がないこと。

 2 配偶者同行休業開始日前2年間において、病気休暇、病気休職又は起訴休職を理由として1年以上職務に従事しない期間がないこと。

 3 職務復帰後一定期間(5年)の在職期間が見込まれ、かつ職務復帰後に継続して勤務する意思があること。

 4 再度の配偶者同行休業の場合にあっては、前回配偶者同行休業から一定期間(5年)の在職期間があること。

 5 直近の連続した2回の人事評価について、相対評価結果が『第三区分』以上若しくは二次評価結果が『3以上』又は勤務成績が『良好』以上であること。

休業期間 3年

給与の取扱い 無給

手続き
 配偶者同行休業を始めようとする日の1月前までに、配偶者同行休業承認申請書により申請。( 「教育委員会所管の学校の職員の配偶者同行休業に関する要綱」の第4に該当する場合は、別途届け出が必要。)

高齢者部分休業

「権利・勤務条件」の目次> Ⅸ 高齢者部分休業 > p45

Ⅸ 高齢者部分休業

対象者

 55歳以上の職員(臨時的任用職員、再任用職員及び育児休業等任期付職員を除く)

取得要件

 高齢者部分休業の承認要件として次のいずれにも該当する場合に承認する。

 1 公務の運営に支障がないと認められること

 2 高齢者部分休業を申請する理由が公務の信頼性を損なうおそれがないと認められること

休業時間・休業単位

 1 休業時間・休業単位

  ○教育職員
    2日(7時間45分×2日)

  ○教育職員以外
    ①  7時間 45 分×2日
    ②  7時間 45 分×1日
    ③  勤務時間 の始め又は終わりにおいて3時間30分以内の決まった時間(30分単位)×5日
     ※校務運営上の影響を踏まえ、①②による取得を原則とする。

 2  休業期間

(1) 休業期間の始期は、上記年齢に達する日後の最初の4月1日
(2) 休業期間の終期は、定年退職日とする。
   ※ 本人希望による、それ以前への終期の変更は原則認められない。

給与の取扱い 休業時間に応じて減額

手続き

 高齢者部分休業の承認を受けようとする職員は、取得を予定している全期間について申請することとし、校園長に対し、高齢者部分休業を始めようとする年度の前年度の指定する時期に校園長を通じて教育委員会事務局教務部教職員人事担当に「高齢者部分休業承認請求書」を提出すること。

再任用職員の勤務条件

「権利・勤務条件」の目次>X 再任用職員の勤務条件 > p46

X 再任用職員の勤務条件

(1)再任用職員の対象者、任期等

 ① 対象者

   原則、定年退職者

 ②任期

   任期は1年以内(ただし、勤務成績が良好な場合は更新可)

 ③任期の更新

   直前の任期における勤務実績が良好である場合1年を超えない範囲

 ④任期の末日

   再任用を行う場合及び再任用の任期の更新を行う場合の任期の末日は、その者が65歳に達する日以後における最初の3月31日以前でなければならない。

(2)再任用職員の勤務形態の運用

教諭 講師(実習担当)

 ・ フルタイム勤務(週38時間45分) 7時間45分×5日

 ・ 短時間勤務(週31時間) 7時間45分×4日

 ・ 短時間勤務(週23時間15分)
   ① 週3日勤務 7時間45分×3日
   ② 週4日勤務【※】 6H×1日、5時間45分×3日

高等学校定時制 教諭・講師(実習担当)

 ・ フルタイム勤務(週38時間45分) 7時間45分×5日

 ・ 短時間勤務(週23時間15分)
   ① 週3日勤務 7時間45分×3日
   ② 週4日勤務【※】
        6時間×1日、5時間45分×3日
  【※】週3日勤務(1日7時間45分)を原則とするが、業務の必要性に応じて週4日勤務(6時間×1日・5時間45分×3日)に割り振ることもある。

養護教諭・栄養教諭・事務職員・実習助手・教諭(実習担当)

 ・ フルタイム勤務(週38時間45分) 7時間45分×5日

 ・ 短時間勤務(週23時間15分) 高等学校事務職員のみ
    週4日勤務  6時間×1日、5時間45分×3日

 ・ 短時間勤務(週19時間30分) 

   ① 週3日勤務 7時間45分×2日 4時間×1日

   ② 週4日勤務
     7時間45分×1日、4時間×2日
     3時間45分×1日

   ③ 週5日勤務 4時間×3日、3時間45分×2日

管理作業員

 ・ フルタイム勤務(週38時間45分) 7時間45分×5日

 ・ 短時間勤務(週30時間)
  ① 週4日勤務 7時間30分×4日
  ② 週5日勤務 6時間×5日

給食調理員

 ・ フルタイム勤務 (週38時間45分) 7時間45分×5日

 ・ 短時間勤務 (週30時間) 6時間×5日

(3)再任用職員の時間外勤務(超過勤務・休日勤務)p.47

 ・ 本務職員と同様 (p.2「Ⅰ 勤務時間等(2)時間外勤務(超過勤務)」参照
  ※ 校園長の留意事項
   再任用短時間勤務職員については、時間外勤務を命ずることで、結果として恒常的にフルタイム勤務職員と同様の労働時間とならないよう、留意しなければならない。

 ・ 超過勤務の免除及び制限の取扱いについては本務職員と同様

(4)再任用職員の年次休暇(年休)

 ① 付与日数

  ア  再任用フルタイム勤務職員
   ・ 本務職員と同様(p.15「Ⅱ 休暇制度(1)年次休暇」参照

  イ  斉一型再任用短時間勤務職員

▼在職期間 11月を超え1年以下の期間
(↓上:1週間の勤務日の日数 下:付与日数)
週勤 5日 4日 3日 2日 1日
付与 20日 16日 12日 8日 4日

▼在職期間  10月を超え11月に達するまでの期間
(↓上:1週間の勤務日の日数 下:付与日数)
週勤 5日 4日 3日 2日 1日
付与 18日 15日 11日 7日 4日

▼在職期間  9月を超え10月に達するまでの期間
(↓上:1週間の勤務日の日数 下:付与日数)
週勤  5日 4日 3日 2日 1日
付与  17日 13日 10日 7日 3日

▼在職期間  8月を超え9月に達するまでの期間
(↓上:1週間の勤務日の日数 下:付与日数)
週勤  5日 4日 3日 2日 1日
付与  15日 12日 9日 6日 3日

▼在職期間  7月を超え8月に達するまでの期間
(↓上:1週間の勤務日の日数 下:付与日数)
週勤  5日 4日 3日 2日 1日
付与  13日 11日 8日 5日 3日

▼在職期間  6月を超え7月に達するまでの期間
(↓上:1週間の勤務日の日数 下:付与日数)
週勤  5日 4日 3日 2日 1日
付与  12日 9日 7日 5日 2日

▼在職期間  5月を超え6月に達するまでの期間
(↓上:1週間の勤務日の日数 下:付与日数)
週勤  5日 4日 3日 2日 1日
付与  10日 8日 6日 4日 2日

▼在職期間  4月を超え5月に達するまでの期間
(↓上:1週間の勤務日の日数 下:付与日数)
週勤  5日 4日 3日 2日 1日
付与  8日 7日 5日 3日 2日

▼在職期間  3月を超え4月に達するまでの期間
(↓上:1週間の勤務日の日数 下:付与日数)
週勤  5日 4日 3日 2日 1日
付与  7日 5日 4日 3日 1日

▼在職期間  2月を超え3月に達するまでの期間
(↓上:1週間の勤務日の日数 下:付与日数)
週勤  5日 4日 3日 2日 1日
付与  5日 4日 3日 2日 1日

▼在職期間  1月を超え2月に達するまでの期間
(↓上:1週間の勤務日の日数 下:付与日数)
週勤  5日 4日 3日 2日 1日
付与  3日 3日 2日 1日 1日

▼在職期間  1月に達するまでの期間
(↓上:1週間の勤務日の日数 下:付与日数)
週勤  5日 4日 3日 2日 1日
付与  2日 1日 1日 1日 -

 ※ 週30時間以上勤務するもので、退職以前の勤務と継続すると認められる場合は、週所定勤務日数に係わらず、年間の年休付与日数は20日間とする。

  ウ  不斉一型再任用短時間勤務職員

勤務パターン
(週当たり勤務時間) 23時間15分(23.25時間)
(週当たり勤務日数)週4日
(勤務時間の割振り) 6時間00分×1日,5時間45分×3日
【年次休暇】
・付与日数(時間換算) 16日(96時間00分)
(付与単位)時間
(全休)6時間⇒6時間,5時間45分⇒6時間 

勤務パターン
(週当たり勤務時間) 19時間30分(19.5時間)
(週当たり勤務日数)週5日
(勤務時間の割振り)4時間00分×3日,3時間45分×2日
【年次休暇】
・付与日数(時間換算)  20日(80時間00分)
(付与単位)時間
(全休)4時間⇒4時間,3時間45分⇒4時間

勤務パターン
(週当たり勤務時間)19時間30分(19.5時間)
(週当たり勤務日数)週4日
(勤務時間の割振り)7時間45分×1日
          4時間00分×2日
          3時間45分×1日
【年次休暇】
(付与日数(時間換算))16日(80時間00分)
(付与単位)時間
(全休)7時間45分⇒8時間
    4時間00分⇒4時間
    3時間45分⇒4時間

勤務パターン
(週当たり勤務時間)19時間30分(19.5時間)
(週当たり勤務日数)週3日
(勤務時間の割振り)7時間45分×2日,4時間  ×1日
【年次休暇】
・付与日数(時間換算)11日(85時間15分)
(付与単位)日・時間
(全休)7時間45分⇒1日,4時間⇒4時間
(時間⇒日換算(繰越時の算定))7時間45分⇒1日

 ② 付与期間
  ・ 任用時に付与。付与期間は4月1日から翌年の3月31日まで。
 

 ③ 取得単位
  ・ 本務職員と同様(p.15「Ⅱ 休暇制度(1)年次休暇」参照

 ④ 年休の繰り越し
  ・ 更新時の繰り越しについては、前年度付与日数を上限とする。

 ⑤ 申請方法
  ・ 本務職員と同様(p.15「Ⅱ 休暇制度(1)年次休暇」参照

(5)再任用職員の特別休暇(特休)

 夏季休暇・育児参加休暇及び育児時間を除き、特別休暇の取得日数、期間等は本務職員と同様(P.17~P.23「Ⅱ 休暇制度(2)特別休暇」参照)

結婚休暇 (p17) ③忌引休暇 (p18) ④生理休暇 (p18) ⑤妊娠障害休暇 (p18) ⑥産前産後休暇・つわり休暇 (p19) ⑦配偶者分べん休暇 (p20) ⑩子の看護休暇 (p21) ⑪短期介護休暇 (p22) ⑫ドナー休暇 (p22)  ⑬ 出生サポート休暇(p.22) ⑭その他の特別休暇 (p20)

 ① 再任用職員の夏季休暇の取り扱い

  ア) 再任用フルタイム勤務職員の付与日数
    5日間

  イ) 再任用短時間勤務職員の付与日数
  (週勤務日数)付与日数
    (5日)5日
    (4日)4日
    (3日)3日

  ウ) 当該年度の6月2日から同年7月1日の採用者の取り扱い
   夏季休暇は付与しない。

 ② 再任用職員の育児参加休暇の取り扱い

  ア 再任用フルタイム勤務職員の付与日数
    5日間

  イ 再任用短時間勤務職員の付与日数
   (週所定勤務日数)付与日数
    (5日)5日
    (4日)4日
    (3日)3日

 ③ 再任用職員の育児時間の取り扱い

  ア 1日の勤務時間が5時間以上の場合
    1日2回、90分の取得が可能。

  イ 1日の勤務時間が5時間未満の場合
    1日1回。45分の取得が可能。

 ④ 申請方法
  ・ 本務職員と同様

(6)再任用職員の職務免除(職免)

 自己啓発研修職免を除き、職務免除の取得日数、期間等は本務職員と同様(p.24~p.28「Ⅱ休暇制度(3)職務免除」参照)

夜間大学等通学職免 (p.21) ②妊娠中の職員の保健指導職免 (p.21) ③妊娠中の職員の通勤緩和職免 (p.22) ④育児職免 (p.22) ⑤人工透析職免 (p.22) ⑥ボランティア職免 (p.23) ⑦復職職免 (p.24) ⑧献血職免 (p.24) ⑩その他の職務免除 (p.25)

 ① 再任用職員の自己啓発研修職免の取り扱い

  (週勤務日数)付与日数
    (5日)3日
    (4日)2日
    (3日)1日

 ② 申請方法
  ・ 本務職員と同様

(7)その他

 ① 育児休業

 再任用フルタイム職員については本務職員と同様(p.29「Ⅲ 育児休業等」参照

 【取得要件】

 以下のいずれにも該当する再任用短時間職員は育児休業をすることができる。
 ア  同一の職に引き続き在職した期間が1年以上である者
 イ  子が1歳6か月に達する日(以下「1歳6か月到達日」という。)までの間に任期が満了し、かつその任期が更新されないこと及び当該職に引き続き任用されないことが明らかでない者
 ウ  1週間の勤務日が3日以上もしくは1年間の勤務日が121日以上の者

 【育児休業の期間】

 ア  原則、子の1歳到達日まで

 イ  配偶者が子の1歳到達日以前のいずれかの日において育児休業をしている場合は、子が1歳2か月に達する日まで

 ウ 1歳から1歳6か月に達するまでの子を養育するため、職員又はその配偶者が子の1歳到達日において育児休業をしている場合で、次のいずれかの場合に該当する職員が当該子の1歳到達日の翌日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとする場合は、子が1歳6か月に達する日まで

 (ア) 保育所における保育の実施を希望し、申込みを行っているが、子の1歳到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合。

 (イ) 常態として養育を行っている配偶者で子の1歳到達日後の期間について常態として養育する予定であったが次のいずれかに該当した場合。

 ・ 死亡した場合

 ・ 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により子を養育することが困難な状態になった場合

 ・ 子と同居しないこととなった場合

 ・ 6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合

 ※ 育児のための部分休業については本務職員と同様(p28参照)

 ※ 育児短時間勤務は取得できない。

 ② 介護休暇・介護時間

  本務職員と同様(」p.40「介護休暇」 」p.41「介護時間」 参照)

 ※ 任期の更新を行わない者については、任期の末日までを上限とする。

 ③ 病気休暇

  本務職員と同様(p.42「病気休暇」参照

育児休業等任期付職員の勤務条件

「権利・勤務条件」の目次>Ⅺ 育児休業等任期付職員の勤務条件 p.50

Ⅺ 育児休業等任期付職員の勤務条件

(1) 育児休業等任期付職員の勤務時間

 ・ 本務職員と同様(P.1「Ⅰ 勤務時間等(1)勤務時間等」参照)

   ※ 学校栄養職員については教育職員以外の例に準ずる。

(2) 育児休業等任期付職員の時間外勤務(超過勤務・休日勤務)

 ・ 本務職員と同様(P.2「Ⅰ 勤務時間等(2)時間外勤務(超過勤務)」参照)

   ※ 学校栄養職員については教育職員以外の例に準ずる。

(3) 育児休業等任期付職員の年次休暇(年休)

・ 育児休業等任期付職員については、任用期間が1年につき20日の割合で付与することとし、任用期間が1年に満たない場合は、その期間により按分比例する。(1日未満の端数は切り捨てる。)

  ・ ただし、4月1日に採用された育児休業等任期付職員については、任用期間にかかわらず20日付与する。

 ① 付与日数

(例1)

・ 発令期間①(令和2年9月10日~令和2年9月25日: 16日)

  20日×16日÷365日=0.8→0日

・ 発令期間②(令和2年9月26日~令和2年12月31日: 97日)

 1日も空かずに継続する当初の発令期間を通算して計算する

  20日×(16日+97日)÷365日=6.1→6日

  ➜ 令和2年9月26 日時点で6日付与

-------------------
(例2)

・ 発令期間(令和2年4月1日~令和2年9月30日:183日)

 ➜ 令和2年4月1日時点で20日付与

② 取得単位

 ・ 本務職員と同様 (P.15「Ⅱ 休暇制度(1)年次休暇」参照

③ 申請方法

 ・ 本務職員と同様 (P.15「Ⅱ 休暇制度(1)年次休暇」参照

・(参考-1) 臨時的任用職員及び育児休業等任期付職員(以下「臨時的任用職員等」という。)から正規職員となる場合の年次休暇の繰越については、臨時的任用職員等を退職し、退職日の翌日から引き続き正規職員となる場合は、年次休暇を繰り越すが、1日でも任用期間に空白がある場合は、年次休暇を繰り越さない。なお、正規職員から臨時的任用職員等となる場合においても同様とする

・(参考-2) 市内の公立学校において、1年間(任用期間満了に引き続く若干の中断期間を含む。)任用された臨時的任用職員等が、引き続き市内の公立学校に任用されることとなった場合には、前の臨時的任用職員等の任用期間に付与された日数を限度に、年次休暇の残日数を次の任用期間に繰り越すことができる。

(4)育児休業等任期付職員の特別休暇(特休)

 夏季休暇(※)を除き、本務職員と同様 (P.17~P.23「Ⅱ 休暇制度(2)特別休暇」参照)

結婚休暇 (p.17) ③忌引休暇 (p16) ④生理休暇 (p16) ⑤妊娠障害休暇 (p16) ⑥産前産後休暇・つわり休暇 (p17) ⑦配偶者分べん休暇 (p18) ⑧育児参加休暇 (p18) ⑨育児時間 (p18) ⑩子の看護休暇 (p19) ⑪短期介護休暇 (p19) ⑫ドナー休暇 (p19) ⑬出生サポート休暇(p.22) ⑭その他の特別休暇 (p20)

 ※ 学校栄養職員の結婚休暇については教育職員以外の例に準ずる。

夏季休暇

 ・ 7月1日から9月30日までの間、継続して任用されない育児休業等任期付職員については、その期間ごとに、その間の任用期間が18日につき1日の割合で算出した日数(端数切捨て)を超えない範囲内で必要と認められる日数を付与することができる。

 ※ 発令期間が1日も空いていない場合は通算して計算する。

 ※ 発令期間に1日以上の空白がある場合、発令期間ごとで、計算し、それぞれで端数を切捨てる。

 ・ 有給

 ・ 申請方法及び取得単位は本務職員と同様。

 ※ 教育職員に限り、勤務時間の始業時又は終業時に引き続く半日(3時間45分もしくは4時間)単位での取得可

<取得例>

① 発令期間が、4月8日~7月20日の場合

  7/1~7/20:20日
  20日÷18日=1.11日(➜夏期休暇1日付与)

② 発令期間が、5月1日~7月30日、8月1日~10月31日の場合

  7/1~7/30 : 30日
  30日÷18日=1.66日(➜夏季休暇1日)

  8/1~9/30 : 61日  61日÷18日=3.38日(➜夏季休暇3日)

  合計:夏期休暇4日付与

③ 発令期間が、6月1日~7月31 日(※1)、8月1日~9月30日(※2)の場合

 (※1)7/1~7/31 : 31日 ➜ 31日÷18日=1.66日 7月1日で1日付与(A)

 (※2)8/1~9/30 : ➜(※1)と発令期間を通算するため、7月1日から9月30日の任用(92日)となり、92日÷18日=5.11日 8月1日に4日(5日-1日(A))を付与

  ※ 当初の任用に付与された日数は、更新された期間で新しく付与される場合において、差し引くものとする。

(5) 育児休業等任期付職員の職務免除(職免)

 職務免除の取得日数、期間等は本務職員と同様(P.24~P.28「Ⅱ 休暇制度(3)職務免除」参照)

夜間大学等通学職免 (p21)  ②妊娠中の職員の保健指導職免 (p21) ③妊娠中の職員の通勤緩和職免 (p22) ④育児職免 (p22) ⑤人工透析職免 (p22) ⑥ボランティア職免 (p.25) ⑦復職職免 (p24) ⑧献血職免 (p24) ⑨自己啓発研修職免 (p.26) ⑩その他の職務免除 (p27)

(6) その他

 ① 育児休業

  育児のための部分休業のみ本務職員と同様 (p.33「Ⅲ 育児休業等(2)部分休業」参照

  ※ 育児休業、育児短時間勤務は取得できない。

  ②介護休暇・介護時間 本務職員と同様(p.40「Ⅳ 介護休暇」p.41「Ⅴ 介護時間」参照)

  ③病気休暇 本務職員と同様(p.42「Ⅶ 病気休暇」参照)

臨時的任用職員の勤務条件

「権利・勤務条件」の目次>Ⅻ 臨時的任用職員の勤務条件  p52

Ⅻ 臨時的任用職員の勤務条件

(1)臨時的任用職員の勤務時間

 ・ 本務職員と同様(p.1「Ⅰ 勤務時間等(1)勤務時間等」参照)

   ※ 学校栄養職員については教育職員以外の例に準ずる

(2)臨時的任用職員の時間外勤務

 ・ 本務職員と同様(p.2「Ⅰ 勤務時間等(2)時間外勤務(超過勤務)」参照)

   ※ 学校栄養職員については教育職員以外の例に準ずる

(3) 臨時的任用職員の年次休暇(年休)

 ① 付与日数

  臨時的任用職員については、任用期間が1年につき20 日の割合で付与し、任用期間が1年に満たない場合は、その期間により按分比例することとされている。ただし、1日未満の端数は切り捨てる。

(例1)

・ 発令期間①(令和2年4月1日~令和2年9月30日:183日)

  20日×183日÷365日=10.0→10日 ※うるう年は、366日で算出

  ⇒令和2年4月1日時点で10日付与

・ 発令期間②(令和2年10月1日~令和2年3月31日:182日)

 1日も空かずに継続する当初の発令期間を通算して計算する

  20日×(183日+182日)÷365日=20

  ⇒令和2年10月1日時点でさらに10付与

  残日数は、「20日-(既に取得した年次休暇日数)」となる。

(例2)

・ 発令期間①(令和2年9月10日~令和2年9月25日:16日)

  20日×16日÷365日=0.8→0日

・ 発令期間②(令和2年9月26日~令和2年12月31日:97日)

 1日も空かずに継続する当初の発令期間を通算して計算する

  20日×(16日+97日)÷365日=6.1→6日

  ⇒令和2年9月26日時点で6日付与

 ※ 任用期間が更新された場合は、更新された期間を含む任用期間により付与される年休日数が任用当初に付与されたこととする。

 ② 取得単位

  ・ 本務職員と同様(p.15「Ⅱ 休暇制度(1)年次休暇」参照)

 ③ 申請方法

  ・ 本務職員と同様(p.15「Ⅱ 休暇制度(1)年次休暇」参照)

・(参考-1) 臨時的任用職員及び育児休業等任期付職員(以下「臨時的任用職員等」という。)から正規職員となる場合の年次休暇の繰越については、臨時的任用職員等を退職し、退職日の翌日から引き続き正規職員となる場合は、年次休暇を繰り越すが、1日でも任用期間に空白がある場合は、年次休暇を繰り越さない。なお、正規職員から臨時的任用職員等となる場合においても同様とする。

・(参考-2) 市内の公立学校において、1年間(任用期間満了に引き続く若干の中断期間を含む。)任用された臨時的任用職員等が、引き続き市内の公立学校に任用されることとなった場合には、前の臨時的任用職員等の任用期間に付与された日数を限度に、年次休暇の残日数を次の任用期間に繰り越すことができる。

(4) 臨時的任用職員の特別休暇(特休)

  夏季休暇及を除き、本務職員と同様(P.17~P.23「Ⅱ 休暇制度(2)特別休暇」参照)

結婚休暇 (p.17) ③忌引休暇 (p.18) ④生理休暇 (p.18) ⑤妊娠障害休暇 (p.18) ⑥産前産後休暇・つわり休暇 (p.19) ⑦配偶者分べん休暇 (p.20) ⑧育児参加休暇 (p.20) ⑨育児時間 (p.21) ⑩子の看護休暇 (p.21) ⑪短期介護休暇 (p.22) ⑫ドナー休暇 (p.22) ⑬その他の特別休暇 (p.23)

※学校栄養職員の結婚休暇については教育職員以外の例に準ずる。

○ 夏季休暇

・ 7月1日から9月30 日までの間、継続して任用されない臨時的任用職員については、その期間ごとに、その間の任用期間が18 日につき1日の割合で算出した日数(端数切捨て)を超えない範囲内で必要と認められる日数を付与することができる。

※ 発令期間が1日も空いていない場合は通算して計算する。

※ 発令期間に1日以上の空白がある場合、発令期間ごとで、計算し、それぞれで端数を切捨てる。

・ 有給

申請方法及び取得単位は本務職員と同様

※ 教育職員に限り、勤務時間の始業時又は終業時に引き続く半日(3時間45分もしくは4時間)単位での取得可

<取得例>

① 発令期間が、4月8日~7月20日の場合

   7/1~7/20:20日

   20日÷18日=1.11日(⇒夏期休暇1日付与)

② 発令期間が、5月1日~7月30日、8月1日~10月31日の場合

   7/1~7/30:30日

   30日÷18日=1.66日(⇒夏季休暇1日付与)

   8/1~9/30:61日61日÷18日=3.38日(⇒夏季休暇3日付与)

   合計:夏期休暇4日付与

③ 発令期間が、6月1日~7月31日(※1)、8月1日~9月30日(※2)の場合

 (※1)7/1~7/31:31日⇒31日÷18日=1.66日 7月1日で1日付与…(A)
 (※2)8/1~9/30:⇒(※1)と発令期間を通算するため、7月1日から9月30日の全期間任用(92日)となり、92日÷18日=5.11日 8月1日に4日(5日―1日(A))を付与

 ※ 当初の任用に付与された日数は、更新された期間で新しく付与される場合において、差し引くものとする。

(5)臨時的任用職員の職務免除(職免)

 ボランティア職免及び自己啓発研修職免を除き、職務免除の取得日数、期間等は本務職員と同様(P.24~P.28「Ⅱ 休暇制度(3)職務免除」参照)

夜間大学等通学職免 (p.24)  ②妊娠中の職員の保健指導職免 (p.24) ③妊娠中の職員の通勤緩和職免 (p.25) ④育児職免 (p.25) ⑤人工透析職免 (p.25) ⑦復職職免 (p.27) ⑧献血職免 (p.27) ⑩その他の職務免除 (p.28)

 ① ボランティア職免

  ・ 任用期間6月につき2日付与
  ・ その他の事項については、本務職員と同様

 ② 自己啓発研修職免

  ・ 任用期間6月につき1日
  ・ その他の事項については、本務職員と同様

(6) その他

 ① 育児休業

  育児のための部分休業のみ本務職員と同様(p.33「Ⅲ 育児休業等(2)部分休業」参照)

  ※ 育児休業、育児短時間勤務は取得できない。

 ② 介護休暇・介護時間

  本務職員と同様(p.40「Ⅳ 介護休暇」p.41「Ⅴ 介護時間」参照)

 ③ 病気休暇

  本務職員と同様(p.42「Ⅶ 病気休暇」参照

忌引休暇付与日数表

「権利・勤務条件」の目次 > Ⅻ その他 > p54

(1) 忌引休暇付与日数表

本人の配偶者 <7日>

本人の父母 【7日】
本人の祖父母 【3日】
本人の兄弟姉妹【3日】
本人の兄弟姉妹の配偶者 (1日)
本人の伯叔父母【1日】
本人の伯叔父母の配偶者 (1日)
本人の子  【7日】
本人の子の配偶者 (1日)
本人の孫  【1日】

配偶者の父母 (3日)
配偶者の祖父母 (1日)
配偶者の兄弟姉妹 (1日)
配偶者の伯叔父母 (1日)

忌引日数表

子の範囲について

「権利・勤務条件」の目次> Ⅻ その他 >p.55

(2) 子の範囲について

 育児休業部分休業育児短時間勤務子の看護休暇育児時間育児参加休暇ドナー休暇、忌引休暇育児のための早出遅出勤務等(超過勤務深夜勤務制限含む)、育児職免にかかる子の範囲は次のとおり。

・ 職員と同居し養育する実子

・ 養子

・ 特別養子縁組の成立に係る監護期間中の子

・ 里親である職員に委託中かつ当該職員が養親となることを希望している子

・ 養子縁組里親として職員に委託しようとしたが、実親等の同意が得られなかったため、養育里親として職員に委託された子

※ 育児参加休暇子の看護休暇育児職免にかかる子の範囲については、配偶者の子を含む。

年次休暇の付与日が異なる部署へ異動した場合(例)

「権利・勤務条件」の目次> Ⅻ その他 >p55

(3) 年次休暇の付与日が異なる部署へ異動した場合(例)

① 事務局に異動する場合(異動日は2020年4月1日)

事務局に異動する場合 ○年次休暇の時効については付与日から2年間となっている。
 ○年次休暇については、古い年度から使用するものとする。
 ※1 年次休暇については40日を上限に付与されるため。

② 学校園に異動する場合(異動日は2020年4月1日)

学校園に異動する場合 ○年次休暇の時効については付与日から2年間となっている。
 ○年次休暇については、古い年度から使用するものとする。

 

常勤講師(臨時的任用・任期付採用)の勤務条件・前半(給与等)

講師の勤務条件>常勤講師・前半

常勤講師(臨時的任用・任期付採用)の勤務条件・前半(給与等) (p.2)

  常勤講師・後半(休暇等)はこちら

1 業務内容 (p.2)

   常勤講師(養護助教諭)

2 任用形態 (p.2)

   期間の定めあり。

   大阪市立の学校園の教員に欠員状態が生じた場合、期限を付して臨時的任用(育児休業代替等の場合は、任期付採用)を行います。任用期間内は、任用期間内は、原則として本務教員と同様の勤務形態となります。(学校園行事などによる休日振替勤務の場合あり。)

【臨時的任用】
「期限付講師」「養護助教諭」 ・・・ 欠員に応じて任用
        (原則4月1日から翌年3月31日で任用。原則6ヶ月で更新1回。)

「臨時講師」「臨時養護助教諭」・・・ 本務教員が病気等により長期にわたって休業する場合等の任用
       (4月1日から翌年3月31日の間で、休業期間に応じて任用)

「産休補助臨時講師」
「産休補助臨時養護助教諭」 ・・・ 本務教員が産前産後休暇を取得した場合の任用
       (4月1日から翌年3月31日の間で、産前産後休暇の取得期間に応じて任用)

【任期付採用】
「育児休業任期付講師」
「育児休業任期付養護助教諭」 ・・・ 本務教員が育児休業を取得した場合の任用
       (4月1日から翌年3月31日の間で、育児休業の取得期間に応じて任用。当該年度内で育児休業期間に応じて更新する場合あり。)

3 条件付採用期間 (p.2)

【臨時的任用】 条件付採用期間なし
【任期付採用】 条件付採用期間あり(1年。養護助教諭及び幼稚園講師は6月)

4 勤務地 (p.2)

   大阪市立の幼稚園、小学校、中学校

5 給与等 (p.2)

・給料等 ※金額は令和3年4月1日時点のものです(今後変更される場合があります。)

 ① 大学新卒(4年制)の場合
  (小中学校勤務)1級25号給 月額 約234,400円
  新卒後5年間本市勤務の場合 1級45号給 月額 約278,000円
  新卒後10年間本市勤務の場合 1級65号給 月額 約313,900円

 ② 大学新卒(4年制)の場合
  (幼稚園勤務) 1級25号給 月額 約226,800円
  新卒後5年間本市勤務の場合 1級45号給 月額 約254,300円
  新卒後10年間本市勤務の場合 1級65号給 月額 約271,800円

 ③ 短大新卒(2年制)の場合
  (小中学校勤務)1級15号給 月額 約210,000円
  新卒後5年間本市勤務の場合 1級35号給 月額 約255,900円
  新卒後10年間本市勤務の場合 1級55号給 月額 約297,000円

 ⑥ 短大新卒(2年制)の場合
 (幼稚園勤務) 1級15号給 月額 約202,300円
  新卒後5年間本市勤務の場合 1級35号給 月額 約243,500円
  新卒後10年間本市勤務の場合 1級55号給 月額 約263,100円

 ※ 上記は給料の他に教職調整額、地域手当、義務教育等教員特別手当を含んでいます。

 ※ 最終学歴が変更となった場合(短大卒→大卒等)、初任給算定の際に届け出が必要となります。

 ※ 講師や企業勤務などの経験を有する人は、その経験年数等を考慮して給料月額が決定されます。
    →給与月額決定については、年度末年齢55歳までの職歴についてのみ、前歴加算を行います。

 ※ 令和2年3月以前からの継続任用者について、上記給与月額決定方法による給与月額が、従来の給料月額より下がる場合、任用期間が引き続く限り、従来の適用号給を維持することとします。ただし、任用期間が引き続いていても、適用給料表が変更となった場合は、経過措置対象とせず、新たに初任給決定を行います。(例 小学校勤務から幼稚園勤務になった場合等)

  ※ 参考・・・給与の上限
  幼稚園 :1級157号給 月額 約325,000円
  小中学校:1級157号給 月額 約374,600円

・各種手当(扶養手当、住居手当、児童手当、通勤手当など)

  ※ 扶養手当(新たに職員となった日が1日の場合のみ)、住居手当については、月の初日に要件を満たしている場合に限り、その月の手当が支給されます。通勤手当については、任用期間に応じて支給されます。児童手当については、4ヶ月ずつ年3回に分けて6、10、2月の原則7日に支給されます。

  ※ 通勤手当は、本人の届出に基づいて認定した、自宅から勤務場所までの合理的(時間)かつ経済的(経費)な経路で通勤するためにかかる手当が支給されます。(発令毎の申請が必要です。)

 扶養手当、住居手当、児童手当、通勤手当は、採用日から15日以内に届け出をし、認定を受けなければ支給ができない可能性があります。事実が生じた場合は、ただちに届出をして下さい。
 さらに、扶養手当、住居手当、通勤手当は、最初の書類等を提出した受付日の翌日から起算して30日以内に全ての書類等が不備なく整わない場合は、手当が支給されない月が発生する場合があります。システム不備対応も含め、30日以内に解消が必要ですので、再申請漏れのないようご注意ください。学校運営支援センターの審査日数や逓送便等日数も考慮し、余裕をもって対応してください。
 また、事後の確認の際に受給が適切であることを証明する書類等を提出することになります。特に通勤手当については日々の利用履歴の確認のため、必ず定期券又は回数券等を購入し、通勤の履歴を残しておく必要があります。詳しくは配属先の学校園でご確認ください。

◎支払方法 (p.3)

月の1日から末日までの給与は、原則としてその月の17日(1月分については18日)に支給されます。

  ※ 支給日が土曜日の時はその前日、日曜日又は祝日の時はその翌日(日曜日で翌日が祝日の場合はその前々日)になります。

  ※ 月の途中で採用又は退職した職員のその月の給与は、勤務日数を基礎として日割り計算によって支給されます。
 また、任期満了以前に退職した職員の支給済みの給与は、勤務日数を基礎として日割り計算によって戻入する場合があります。

  ※ 月の途中で採用された職員のその月の通勤手当は、勤務日数を基礎として1ヶ月定期券金額の日割り計算によって支給されます。

  ※ 任用開始月や任用更新月など、場合によっては支払いが翌月となることがありますのでご了承ください。

・期末・勤勉手当
  基準日(6月1日、12月1日)に在職した場合に支給されます。
  ※ 期末手当及び勤勉手当は、その勤務期間に応じて支給割合が変わります。

・退職手当
 引き続き6ヶ月(日単位)以上の期間を勤務した場合は、一般の退職手当が支給されます。新たな任用が引き続く場合在職期間として通算し、最後の退職の際に支給します。また、引き続き12ヶ月(日単位)以上の期間を勤務した場合は、「失業者の退職手当」の受給資格が生じます。支給に関しては条件がありますので、配属先の学校園を通じて、学校運営支援センター給与管理グループへご確認ください。

※ 月数については(日単位)で算定となり、1ヶ月に満たない場合は切り捨てます。
  例:1日採用の場合は当月末日で1ヶ月(4月1日採用の場合4月30日で1ヶ月)
    2日以降の採用は翌月応答日(採用日-1)で1ヶ月(4月2日採用の場合、5月1日で1ヶ月)

・昇給

  なし(任用の都度、給料月額が決定されます。ただし、更新する場合を除きます。)

 常勤講師・後半(休暇等)はこちら

 諸手当の適正な支給・受給について p.11
 その他 p.12
 雇用保険 p.13