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(3) 育児短時間勤務
○制度の概要
小学校就学の始期に達するまでの子(P.55「子の範囲」参照)を養育する職員が、子の養育のため、請求により育児のための短時間勤務を認める制度
○対象者 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員
※ 夫婦で同一日、同一時間帯に取得することも可能
○勤務形態
① 1日3時間55分勤務
② 1日4時間55分勤務
③ 3日間について7時間45分勤務
④ 3日間のうち、2日について7時間45分勤務、1日について3時間55分勤務
○給与の取扱い 勤務時間に応じて支給
○手続き
(1)請求の手続き
① 請求
育児短時間勤務の承認を受けようとする職員は、育児短時間勤務を始めようとする日の1月前までに、校園長に対し、育児短時間勤務をしようとする期間(1月以上1年以下の期間に限る。)の初日及び末日並びにその勤務の形態における勤務の日及び時間帯を明らかにした「育児短時間勤務承認請求書」を提出するものとする。
② 提出書類
①の請求にあたっては、次に掲げる書類を添付しなければならない。
ア 請求に係る子の氏名、請求者との続柄及び生年月日を証明する書類(住民票等)
イ その他校園長及び教育委員会事務局が必要と認める場合にあっては、必要な書類
③ 1年を経過しない再度の請求、期間の延長の請求
ア 1年を経過しない再度の育児短時間勤務の承認又は期間の延長の承認を受けようとする職員は、当初の請求に準じ、校園長に対し、「育児短時間勤務承認請求書」を提出するものとする。なお、この場合には、子の氏名、請求者との続柄及び生年月日を証明する書類の提出は要しない。
イ あらかじめ1年を経過しない再度の育児短時間勤務の承認の請求をする予定である職員は、①の請求の際、子を養育するための計画を「育児休業等計画書」により校園長に申し出るものとする。
④ 子が死亡した場合等の届出
ア 育児短時間勤務の承認を受けている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を届け出なければならない。
・ 育児短時間勤務に係る子が死亡した場合
・ 産前の休暇を開始した場合
・ 育児短時間勤務に係る子が職員の子でなくなった場合
・ 育児短時間勤務に係る子を養育しなくなった場合
イ アの届出は、「養育状況変更届」により校園長に提出するものとする。
ウ 校園長が必要と認める場合にあっては、イに規定する届出の他に必要な書類を提出するものとする。
(2) 承認の手続き
「育児短時間勤務承認請求書」の提出があった場合には、校園長は、その内容を確認の上、速やかに教育委員会へ提出するものとする。
○1年以内に再度の育児短時間勤務をすることができる特別の事情
育児短時間勤務の取得対象となる子について、既に育児短時間勤務をしたことがあるときは、1年を経過しないときは、再取得することはできないが、特別の事情がある場合は、1年を経過していなくても再取得できる。
※ 「既に育児短時間勤務をした」とは、当該子について育児休業法により育児短時間勤務をしたことをいい、他の法律により育児短時間勤務をした場合は含まない。また、職員が双子など複数の小学校就学の始期に達しない子を養育している場合において、そのうちの一人について育児短時間勤務の承認を受けて、当該育児短時間勤務の期間中、その他の子についても養育した事実が認められるときは、その他の子についても既に育児短時間勤務をしたものとして取り扱うものとする。
※ 「特別の事情]は、次に掲げる事情とする。
① 育児短時間勤務の承認が、産前の休業の開始、出産、又は異なる子についての育児短時間勤務の承認により失効・取消しとなった後、これら事由に係る子が死亡し、又は養子縁組等により職員と別居することとなったこと。
② 育児短時間勤務の承認が、休職又は停職の処分を受けたことにより失効した後、当該休職又は停職の期間が終了したこと。
③ 育児短時間勤務の承認が、職員の負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により子を養育することができない状態が相当期間にわたり継続することが見込まれることにより取り消された後、当該職員が当該子を養育できる常態に回復したこと。
④ 育児短時間勤務の承認が、内容の異なる育児短時間勤務を承認しようとすることにより取り消されたこと。
⑤ 育児短時間勤務(この号の規定に該当したことにより当該育児短時間勤務に係る子について既にしたものを除く。)の終了後、3月以上の期間を経過したこと(当該育児短時間勤務をした職員が、当該育児短時間勤務の承認の請求の際育児短時間勤務により当該子を養育するための計画について育児休業等計画書により教育委員会に申し出た場合に限る。)。
⑥ 配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したことその他の育児短時間勤務の終了時に予測することができなかった事実が生じたことにより再度の育児短時間勤務をしなければその子の養育に著しい支障が生じることとなったこと。
○年次休暇等の取扱い
① 年次休暇
ア 付与日数
勤務形態に応じた日数が付与される。
(ア) 勤務形態 週5日/3時間55分勤務 (週19時間35分勤務)
付与日数 20日 (78時間20分)
備考 1日=3時間55分
(イ) 勤務形態 週5日/4時間55分勤務 (週24時間35分勤務)
付与日数 20日 (98時間20分)
備考 1日=4時間55 分
(ウ) 勤務形態 週3日/7時間45分勤務 (週23時間15分勤務)
付与日数 12日 (93時間)
備考 1日=7時間45分
(エ) 勤務形態 週3日/7時間45分勤務×2日,3時間55分勤務×1日 (週19時間25分勤務)
付与日数 11日※ (85時間15分)
備考 1日=7時間45分
※ 継続勤務期間が6年6月未満の場合は10日とする。
イ 繰り越し
フルタイム職員と同様に20日を限度に繰り越し可能。
勤務形態別の計算方法については、P.37「育児短時間勤務における年次休暇の取扱いについて」参照
(2) 特別休暇等
原則、フルタイム職員と同様であるが、次のア、イに留意すること。
ア 育児時間
・ 1日の勤務時間が5時間以上の場合 1日2回、90分の取得が可能
・ 1日の勤務時間が5時間未満の場合 1日1回、45分の取得が可能
イ 育児・看護に関する職務免除
・1日の勤務時間が7時間45分以上の場合のみ取得可能。