部分休業

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(2) 部分休業

制度の概要

 小学校就学の始期に達するまでの子(P.55「子の範囲」参照)を養育する職員が、子の養育のため、請求により始業時又は終業時において2時間以内で休業できる制度

対象者 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員

承認期間

 1日を単位として、始業時又は終業時において2時間以内(30分単位)で必要とされる時間

 ※ 育児時間及び介護時間と合わせて取得する場合、合わせて2時間まで

 ※ 夫婦で同一日、同一時間帯に取得することも可能

給与の取扱い 無給

手続き

(1) 請求の手続き

 ① 請求

  部分休業の承認を受けようとする職員は、その必要な期間について、あらかじめ月単位で「部分休業承認請求書」により包括して請求することとし、あわせて校園長に対し、教職員勤務情報システムの「部分休業(育児)申請」から行う。

 ② 提出書類

  ①の請求にあたっては、次に掲げる書類を添付しなければならない。

   ア 請求に係る子の氏名、請求者との続柄及び生年月日を証明する書類(住民票等)

   イ その他校園長が必要と認める場合にあっては、必要な書類

 ③ 子が死亡した場合等の届出

   ア 部分休業の承認を受けている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を届け出なければならない。

    ・ 部分休業に係る子が死亡した場合
    ・ 部分休業に係る子が職員の子でなくなった場合
    ・ 部分休業に係る子を養育しなくなった場合

   イ アの届出は、取消申請の際に、「養育状況変更届」を提出すると共に、教職員勤務情報システム申請画面の事由欄に記入するものとする。

   ウ 校園長が必要と認める場合にあっては、イに規定する届出の他に必要な書類を提出するものとする。

(2) 承認の手続き

 ① 教職員勤務情報システムにより部分休業の申請があった場合には、校園長は、その内容を確認の上、承認等の処理を行うものとする。

 ② 職員は、部分休業の承認期間中、承認された内容の一部を取り消そうとするときは、「部分休業取消表」に記入すると共に校園長に対し教職員勤務情報システムから取消申請を行うものとする。

Q&A集(2024年3月更新)抜粋より

【育児休業等】

Q13 前60 分の部分休業を取得しているが、明日だけ、前30 分 後30 分取得するなど、日によって取得単位を変更できるのか。

A13 取得要件がなくなったことにより、当該日の部分休業を取消すことはできますが、取得単位を変更することはできません。