勤務条件の手引き Q&A集

Q&A集(2023年5月1日)

○勤務時間等について

休日の振替
Q1 週4日(月・火・水・金曜日)の短時間勤務の教職員が休みである木曜日に勤務しないといけなくなった場合はどのような取扱いか。

A1 土日祝日に勤務する取扱いと同様に、休日の振替を行ってください。

Q2 土曜日に運動会で休日に勤務する予定であったが、雨で中止となり、休日勤務をする必要がなくなった場合はどのように取扱うか。

A2 休日に勤務する必要が無くなった場合は、休日勤務命令及び休日の振替を取消していただくこととなります。
 なお、事前に休日の振替を取得している場合は、当該休日を年次休暇に変更していただくこととなります。

○年次休暇について

Q3 育児休業や病気休職などから復帰、復職する場合の年次休暇はどのような取扱いか。

A3 ①昨年度の途中から今年度の途中に休職(休業)した場合は、昨年度勤務実績があるため、昨年度の残日数と今年度に付与される日数とを合計した日数となる。

例)2021年10月1日に休職、2022年9月30日復職

 2021年4月1日 20日付与
      ↓   この間5日使用
    10月1日休職
 2022年4月1日 休職中のため付与は行いません
    9月30日復職
   昨年度15日+今年度20日=35日付与
 復職・復業時に前年度の残日数と当該年度の付与日数が付与されます。

②昨年度のすべての期間を休職(休業)した場合は、休職する前の残日数にかかわらず、休職した年度と復職(復業)する年度の付与日数の合計となる。※

例)2022 年1月4日に休職、2022 年4月1日復職

 2021年4月1日 20日付与
      ↓  この間10日使用
 2022年1月4日休職
 2022年4月1日 休職中のため付与は行いません
      ↓   10日残→繰越しない
 2023年4月1日復職
   昨(2022)年度付与及び今年度20日=35日付与
 復職・復業時に前年度の残日数と今(2023)年度の合計日数。※
 復職・復業時に前年度の残日数と当該年度の付与日数が付与されます。

 ※公務・通勤災害の療養、育児休業、介護休暇、産前産後休暇・・前年度の20日も付与

  病気休暇、病気休職、配偶者同行休業等の上記以外の場合 ・・当年度の付与のみ

☆復職及び復業の際に、教職員勤務情報システムにおいて、年次休暇の残日数を調整していただくようお願いします。

Q4 4月1日~9月30日まで任用されている。今後10月1日から3月31日まで任用される予定だが、その期間の年休を4月1日からの任用期間に使用することはできるのか。

A4 任用期間の最初の日(10月1日)に付与されるため、使用できません。

○特別休暇について

妊娠中の教職員の休暇制度

Q5 妊娠中に体調がわるくなった場合にどのような休暇が取得できるか。

A5 特別休暇として「妊娠障害休暇」「つわり休暇」があります。また、本市所定の診断書又は「母健カード」によって「病気休暇」を取得することもできます。
 ※「母権カード」は入力ミスの誤字

【子の看護休暇】

Q6 子どものアレルギー検査や歯医者に子の看護休暇を使用できるか。
A6 子の看護休暇を取得する要件については、負傷及び疾病にかかる治療行為や予防行為であれば、アレルギー検査や歯医者でも取得できます。
 なお、区役所が行う教育相談などは負傷及び疾病にかかる治療行為や予防行為にあたらないため、取得できません。

【短期介護休暇及び介護休暇】

Q7 入院中の要介護者に対し、短期介護休暇(介護休暇)を取得することができるか。
A7 入院している場合、看護師など要介護者を介護するものがほかにいるため、取得要件にあてはまらないが、医者等からの教職員が介護する必要がある旨の証明(医者の一筆等)があれば取得が可能です。

【育児休業等】

Q8 配偶者が取得している場合でも、育児休業の取得は可能か。
A8 子を養育するために必要であれば、配偶者が取得している場合でも、取得することができます。
Q9 前60 分の部分休業を取得しているが、明日だけ、前30 分 後30 分取得するなど、日によって取得単位を変更できるのか。
A9 取得要件がなくなったことにより、当該日の部分休業を取消すことはできますが、取得単位を変更することはできません。

【その他】
Q10 電車が遅延した場合どのような取扱いとなるか。
A10 各公共交通機関等が発行する遅延証明書(HPも可)を提出することで、特別休暇とすることができます。
 教職員勤務情報システムの処理については、遅参・早退届/解除申請によりご対応いただいて結構です。
※電車が動くまでに帰宅したり、違う場所で待機するなどの自己判断による対応を行った場合は、特別休暇の対象外です。

○ 各種制度にかかわる問い合わせ先について
・育児休業及び育児短時間勤務にかかる申請書類や承認(※1)
・代替教職員について(育児休業、育児短時間勤務、産前産後休暇、病気休暇等)
  代替教員⇒教職員人事担当の各校種(幼小中)のライン(以下「各校種のライン」)
  代替の職員⇒教職員人事担当の管理G(以下「管理G」)
 (※1)育児休業及び育児短時間勤務の制度については、給与・厚生担当まで
・職務免除制度について(通勤緩和職免・保健指導職免・育児職免等)
  教職員人事担当 服務・監察G
・会計年度任用職員(勤怠を含む)について
  非常勤講師・習熟等担当講師⇒各校種のライン
  SSS(スク―サポートスタッフ)⇒管理G
  なお、指導部所管の職について、各任用所管担当までお問い合わせください。
・教職員勤務情報システムの操作・入力について
   「コールセンターSKIP」 平日8:00~18:00