病気休暇

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Ⅶ 病気休暇

対象者

 負傷又は疾病のため療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認められる職員

取得単位

 1日単位、ただし、教育長が特に認めた場合は、1時間単位でも取得可能。

 ※ 教育長が特に認めた場合とは、がん等、定期的な診断又は治療を受けることが生命の維持のために必要な場合で、事前に教育長の承認があったものに限られる。

期間 必要と認められる期間

給与の取扱い

1.1日単位

・ 引き続く病気休暇が90日まで(病気休暇と病気休暇の間の特別休暇、休日等を含む。)は、給与を支給する。

・ 引き続く病気休暇が91日目以降は、給料(教職調整額を含む)、地域手当(同左)の50%を支給する。

2.時間単位

・ 時間単位で病気休暇を取得した日については、1日として通算する。

・ 取得日数90日を超えた場合でも、時間単位で取得する病気休暇についての給与は支給する。(50%とならない)

・ 休日等を挟んで時間単位の病気休暇を取得した場合は、その休日等は通算しない。

・ 年次休暇等と時間単位の病気休暇を併用し、それにより1日全てを勤務しないこととなる場合は、時間単位での病気休暇は認められないため、年次休暇等又は日単位の病気休暇とすること。

≪例≫

|  病休 時間単位  | 土曜 | 日曜 | 病休 時間単位 |
病気休暇の取得日数は2日(休日を通算しない。)

|病休日単位|病休日単位┃病休日単位|病休時間単位 | 病休日単位|
               ┃➔91 日以上
91 日以上かつ日単位での取得(上記例においては2日)のみ、給与を
減額する。

3 引き続く病気休暇期間

 病気休暇と病気休暇の問が1年に満たない(休日等を含む。)場合は、病名にかかわらず引き続いたものとみなす。
(人事室長が特に認めた場合は、別途措置あり)

《例》

 [病休A]→出勤C(休日等を含む)→[病休B]

・ 出勤Cが1年未満の場合は、病気休暇Aと病気休暇Bは、病名が変わっていても引き続く病気休暇とみなす。

・ 出勤Cが1年以上の場合は、病気休暇Aと病気休暇Bは引き続く病気休暇とはせず、新たに病気休暇Bより引き続く病気休暇日数を計算する。

・ 病気休暇については、有給、無給に関らず、1日単位の取得においては、昇給及び期末・勤勉手当の支給割合の欠勤等日数の対象となる。

病気休職の取扱い

・ 病気休暇を引き続き90日取得してもなお病気療養が必要な場合は、病気休職に入ることとなる。(病気休暇が90日となる直前の大阪市立校園教職員健康審査会で審査)

・ 病気休暇が引き続き90日を超えた後、病気休職発令された場合、90日を超える病気休暇期間については、当該病気休職期間に通算する。

・ 病気休職から復職後2年未満の期間内に、再度同一疾病により病気休暇の申請がありかつ長期療養を必要とする場合は、直近の大阪市立校園教職員健康審査会に審査を依頼する。

手続き 教職員勤務情報システム(病気休暇申請)により行う。

 【必要書類

・ 病気休暇を請求する際は、原則として本市所定の様式による医師の診断書が必要。

・ 定期的な治療及び診断等が必要な負傷又は疾病の場合は、一定期間において定期的な治療及び診断等が必要であること等を明記した本市所定の様式による医師の診断書を、当該期間における初回の病気休暇請求の際に提出が必要。

・ 当該期間中に、当該診断書に基づく病気休暇を請求する際は、医師の診断を受けた事実が証明できる書類の写しの提出が必要。

・ 病気休暇の開始の日から起算して引き続き14日を超えて病気休暇を取得した職員が職務に復帰する際は、原則として就業可能であることを明記した本市所定の様式による医師の診断書の提出が必要。

・ 診断書の提出にあたっては、必要に応じて医師又は医療機関の指定を受ける場合がある。

【病気休暇における必要書類について】
 ※ 妊娠を起因とする病気休暇を取得する場合については、本市所定の様式の診断書又は母性健康管理指導事項連絡カード(以下「母健カード」という)にて、認めることが可能。(※「母権カード」は入力ミス)
   なお、定期的な治療や復職時の取扱いについても、本市所定の様式と同様の取扱いとする。

【時間単位特例の適用を受ける場合の事前手続き】

1 がん等、定期的な診断又は治療をうける場合の病気休暇を時間単位で承認を受けようとする職員は、あらかじめ校園長に対し、本市所定様式の診断書(病名、定期的な治療が必要である旨が記載されたもの。)を提出する。

2 校園長は、職員から上記病名が記載された診断書の提出があった場合、教育委員会(担当:教職員人事担当)へ申し出るとともに必要な書類等を作成し、教育長の承認を得る。

 

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○病気休暇におけるインフルエンザ等について

学校保健安全法

(目的)

第一条 この法律は、学校における児童生徒等及び職員の健康の保持増進を図るため、学校における保健管理に関し必要な事項を定めるとともに、学校における教育活動が安全な環境において実施され、児童生徒等の安全の確保が図られるよう、学校における安全管理に関し必要な事項を定め、もつて学校教育の円滑な実施とその成果の確保に資することを目的とする。

学校保健安全法施行規則
(感染症の種類)

第18条 学校において予防すべき感染症の種類は、次のとおりとする。
(1)第一種 エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マ-ルブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。)、中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る。)及び特定鳥インフルエンザ(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条第三項第六号に規定する特定鳥インフルエンザをいう。次号及び第十九条第二号イにおいて同じ。)

(2)第二種 インフルエンザ(特定鳥インフルエンザを除く。)、百日咳(せき)、麻しん、流行性耳下腺炎、風しん、水痘、咽頭結膜熱、結核及び髄膜炎菌性髄膜炎

(3)(省略)

2 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六条第七項から第九項までに規定する新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症は、前項の規定にかかわらず、第一種の感染症とみなす。

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