看護欠勤

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Ⅵ 看護欠勤

制度の概要

 介護休暇を取得してもなお、引き続き長期にわたり出勤することが困難で、それが真にやむを得ない事由によるものと認められる場合に限り、分限上の不利益を一定期間救済するため、事故欠勤の運用を行う制度

要看護者の範囲

 1 配偶者、父母、子
 2 祖父母、孫及び兄弟姉妹
 3 同居の二親等以内の親族(1、2を除く)

対象者

 介護休暇を6ヶ月取得してなお、次の要件に該当する場合

 1 入院・在宅にかかわらず、病気又は負傷により、自力で生活に必要な基本的な動作ができない状態にあること

 2 長期の看護が必要であること

 3 職員以外に看護する者がいないこと

 4 この欠勤の取扱いを受けようとする職員に引き続いて勤務する意志があること

承認期間及び回数

 1月を単位として継続更新できる。(介護休暇に引き続き3月を限度とする。)

取得単位 1月単位

給与の取扱い 無給

手続き

① 看護欠勤の開始日の前日から起算して1週間前までに「看護欠勤願」に医師の診断書を添付して請求を行うものとする。

② 校長又は園長は、職員から申請があった場合には、「看護欠勤願」及び医師の診断書に副申書を付して教育委員会あて提出し、その承認を求めるものとする。

③ 承認後、届出は教職員勤務情報システム(看護欠勤申請)により行う。