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Ⅴ 介護時間
○制度の概要
配偶者、父母、子等の負傷、疾病又は老齢による介護が、2週間以上の期間にわたり必要な場合、請求により休暇を認める制度
○要介護者の範囲
・ 配偶者、父母、子、配偶者の父母
・ 祖父母、孫、兄弟姉妹
・ 同居である父母の配偶者、配偶者の父母の配偶者、子の配偶者、配偶者の子
○対象者
負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障がある者の介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる職員(LGBT等の職員を含む)
○承認期間
期間は、要介護者の介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の範囲内において必要と認められる期間(承認期間は1回の連続する3年の期間内) (介護休暇の指定期間と重複する期間を除く)
※ 時間単位の介護休暇(2人以上の要介護者がいる場合のみ) と合わせて取得の場合、4時間以内
○取得単位
始業時又は終業時において2時間以内(30分単位)で必要とされる時間
※ 部分休業と合わせて取得する場合、合わせて2時間まで。
○給与の取扱い 無給
○手続き
介護時間の承認を受けようとする職員は、あらかじめ校園長に対し、「介護時間承認(期間変更)請求書」を提出するものとする。
※ 必要書類
・ 要介護者の介護を必要とする状態について、医師の診断書が必要。
・ 老齢による場合、介護の状態の記された介護保険被保険者証でも可。
・ LGBT等の職員については、上記に加え、両者の戸籍かパートナーシップ宣誓書受領証のいずれかと両者の住民票
※ 承認後、日々の勤怠の届出は勤務情報システム教職員勤務情報システム(介護時間申請)により行う。
※ 介護時間の延長・短縮を行う場合は、「介護時間承認(期間変更)請求書」によること。