介護休暇

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Ⅳ 介護休暇

制度の概要

 配偶者、父母、子等の負傷、疾病又は老齢による介護が、2週間以上の期間にわたり必要な場合、請求により休暇を認める制度

要介護者の範囲

 ・ 配偶者、父母、子、配偶者の父母
 ・ 祖父母、孫、兄弟姉妹
 ・ 同居である父母の配偶者、配偶者の父母の配偶者、子の配偶者、配偶者の子

対象者

 負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障がある者の介護をするため、勤務をしないことが相当であると認められる職員(LGBT等の職員を含む。)

承認期間及び回数

 期間は、要介護者の介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内において指定する期間(指定期間)内において、必要と認められる期間(指定期間内で断続取得可)

取得単位

 1日もしくは1時間単位(ただし時間単位の場合は、始業時もしくは終業時に引き続く連続した4時間の範囲内)

給与の取扱い 無給

手続き

 介護休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ校園長に対し、「介護休暇願」を提出するものとする。

 ※ 必要書類
  ・ 要介護者の介護を必要とする状態について、医師の診断書が必要。
  ・ 老齢による場合、介護の状態の記された介護保険被保険者証でも可。
  ・ LGBT等の職員については、上記に加え、両者の戸籍かパートナーシップ宣誓書受領証のいずれかと両者の住民票

 ※ 承認後、日々の勤怠の届出は勤務情報システム教職員勤務情報システム(介護休暇申請)により行う。

 ※ 介護を必要とする1の継続する状態について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間について一括して請求しなければならない。

 ※ 職員の申出は、指定期間(以下「指定期間」という。)の指定する希望の期間の初日及び末日を明らかにして、校園長に対し行い、校園長は、指定期間の指定の申出があった場合には、当該申出による期間の初日から末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

  職員は、申出に基づき指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくは申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を明らかにして、校園長に対し申し出なければならない。

  校園長は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。(介護休暇変更願の提出が必要)

  校園長は、それぞれ、申出の期間又は指定期間の末日の翌日から指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間の全期間にわたり介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

 ※ 指定期間の通算は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は、30日をもって1月とする。

Q&A集(2024年3月更新)より

【短期介護休暇及び介護休暇】

Q11 入院中の要介護者に対し、短期介護休暇(介護休暇)を取得することができるか。

A11 入院している場合、看護師など要介護者を介護するものがほかにいるため、取得要件にあてはまらないが、医者等からの教職員が介護する必要がある旨の証明(医者の一筆等)があれば取得が可能です。