短期介護休暇

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⑪短期介護休暇

要介護者の範囲

 ・ 配偶者、父母、子、配偶者の父母
 ・ 祖父母、孫、兄弟姉妹
 ・ 同居である父母の配偶者、配偶者の父母の配偶者、子の配偶者、配偶者の子

対象者

 負傷、疾病又は老齢により2週間以上にわたり日常生活を営むのに支障がある者(要介護者)の介護その他の世話を行う職員が当該世話を行うために勤務しないことが相当であると認められる職員(LGBT等の職員を含む。)

期間・日数

 4月1日から翌年3月31日までの間につき5日間(要介護者が2人以上の場合は10日)

取得単位 1日単位もしくは1時間単位

手続き

 教職員勤務情報システム(短期介護休暇申請)より請求。

※ 必要書類

 ・ 負傷、疾病又は老齢により2週間以上にわたり日常生活を営むのに支障があるよう介護者の常態等がわかる書類(要介護者の介護を必要とする状態について、医師の診断書が必要。老齢による場合、介護の状態の記された介護保険被保険者証でも可。)

 ・ 通算して5日を越える短期介護休暇を取得しようとする場合は、対象となる要介護者が2人以上いることがわかる資料(要介護者の介護を必要とする状態について、医師の診断書が必要。老齢による場合、介護の状態の記された介護保険被保険者証でも可。)

 ・ LGBT等の職員については、上記に加え、両者の戸籍かパートナーシップ宣誓書受領証のいずれかと両者の住民票

Q&A集(2024年3月更新)より抜粋

【短期介護休暇及び介護休暇】

Q11 入院中の要介護者に対し、短期介護休暇(介護休暇)を取得することができるか。

A11 入院している場合、看護師など要介護者を介護するものがほかにいるため、取得要件にあてはまらないが、医者等からの教職員が介護する必要がある旨の証明(医者の一筆等)があれば取得が可能です。