欠員補充のための特別専科教諭

欠員補充のための特別専科教諭
2024年度小学校50名、中学校15名
(2025年度小学校100名、中学校30名)

 大阪市は2月8日市長会見で「本務教員による欠員補充制度の創設」を発表しました。法に基づく定数に加えて市独自に本務教員(特別専科教諭)を25年度までに小学校100名、中学校30名配置します(配置校は定数を上回る配置となる)。年度途中に欠員発生校に勤務先を変更します(年度末まで「兼務発令」)。

 欠員が小学校53、中学校11(23年11月1日)の状況のなか大阪市教は、「『学校が崩壊』する前に欠員解消」を要求してきました。「教員不足」の問題は、「教育予算不足」の問題であり、国の公務員総人件費削減・教職員削減のもとで、定数内講師を多数配置し続けた結果によるものです。欠員補充のためには本務教員を増やす必要があります。

 新規採用者の一部が「特別専科教諭」されること、年度途中で「兼務発令」されることよる問題が生じないようにすることが求められますし、その後の人事の取扱いも、「本人の希望尊重」で慎重に行われなければなりません。

 大阪市教は今後学校園からの疑問や不安について引き続き交渉・協議を行います。

テレワーク 週2回の目安に拘わらず柔軟に対応

夏季休業中のテレワークについて。教育委員会の「働き方改革推進プラン」に次のように書かれています。抜粋して紹介します。(太字は引用者)

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働き方改革推進プラン
第2期「学校園における働き方改革推進プラン」
~教員の働き方満足度日本一をめざして!!~ 令和5年5月 大阪市教育委員会

3 各学校園の状況に応じて個々に進める取組
(1) 主な取組事例
イ 働き方の見直し

 テレワーク制度については、校務運営への影響や特定の教職員に偏らないよう考慮するため、週2回程度を目安としているところですが、夏季休業期間等の長期休業中においては、校務運営に支障がない範囲であれば、目安に拘らず柔軟に対応いただいて構いません。

第8回大阪市教中学校分会交流会(7月20日)

第8回大阪市教中学校分会交流会

第8回大阪市教中学校分会交流会

中学校に押し寄せる様々な教育破壊に立ち向かうために、職場の問題を持ち寄り、語り、交流しましょう。青年の参加を待っています♪

日時 7月20日(木)18:30~
場所 アネックスパル法円坂 書記局(2F)

●吹き荒れるハラスメントの嵐!!
●放置される時間外労働!!
●職場に澱む「同調圧力」の空気!!
●教職員を分断する入事考課制度!!

連絡先 大阪市学校園教職員組合

感染拡大防止、子ども・教職員・職員の命と健康を守る措置継続を

 大阪市当局は5月1日、市労組連に対し「新型コロナウイルス感染症の5類感染症移行に伴う労働条件について」を提案してきました。特別休暇、予防接種のための職務専念義務の免除、特殊勤務手当の特例措置の取扱いを5月7日をもって終了するというもの。

 市労組連は提案に対して、「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う特例措置に関わる申し入れ」を行いました。

 全国一の死亡を出した行政責任の明確化、必要な措置の継続、学校保健安全法の規定、学校園長の判断の尊重、特別休暇等の継続等12項目。提案の再考を強く求めました。

市労組連申し入れ(PDF)

2023年5月1日

大阪市長
横山 英幸 様

大阪市労働組合総連合
執行委員長 宮城 登

 新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う特例措置に関わる申し入れ

 新型コロナウイルス感染症法上の位置づけが 5 月 8 日から 2 類感染症から 5 類感染症に移行することが正式に決まったと厚生労働大臣が4月27日に発表しました。これに伴い新型コロナウイルス感染症対策の基本法的対処方針は廃止されます。あわせて総務省から地方公共団体宛てに発出された通知等で示された「新型コロナウイルス感染症の感染防止に向けた職場における対応」等の取扱いについても終了するとされています。

 しかし、新型コロナウイルス感染症の新規感染者は直近の7週続けて前週比 1.06倍から 1.24倍と増加が続いており、大阪モデルモニタリング指標でも大阪市内は「明らかに増加傾向」であることが示されています。さらに専門家からは第9波が起きることが言われています。

 こうした中で、感染症法上の位置づけが引き下げられたからといって、すぐに特例措置を廃止すれば、感染の大幅な再拡大を引き起こしかねません。また職場においても職員等の感染が増えれば行政運営や教育行政にも大きな支障を引き起こしかねません。地方公共団体としてそのようなことは絶対に避けなければなりません。

 ついては、教職員・職員が安心して働ける労働条件の確保、市民サービス継続や子どもたちが安心して学べる環境をつくるためにも新型コロナウイルス感染症に対する対策を継続する必要があると考えますので、以下の点について申し入れます。

1.新型コロナ感染症による死亡累計が、大阪府 8,546人、大阪市 3,442人(4月27日)で、全国一となっている原因、行政責任を明らかにすること。

2.感染拡大防止、子ども・教職員・職員の命と健康を守ることを最優先に、必要な措置を継続すること。

3.市長による一斉休校、「オンライン授業」の強制は、教育に対する「不当な支配」(教育基本法)であり、繰り返さないこと。教育行政に対する地方教育行政法違反の不当な介入を止めること。

4.学校保健安全法の規定、学校園長の判断を尊重すること。

5.現在行われている特例措置を継続すること。

6.新型コロナウイルス感染症のワクチン接種や感染による後遺症に罹患している教職員・職員に対して、勤務上の配慮を行うこと。また、特別休暇を認めること。

7.感染拡大防止に対応する職員やスタッフ体制を強化し、マスクや防護服など個人防御具を十分に確保し、安心して業務に従事できる環境を整備すること。

8.保健師など専門職員を抜本的に増員し、保健所等の公衆衛生機能を充実させること。

9.子ども、教職員、職員のPCR検査を実施すること。

10.新型コロナウイルス感染症罹患により重篤化する可能性が高い、妊婦(妊婦のパートナーを含む)、基礎疾患のある教職員、高齢者や介護等を必要とする家族がいる教職員・職員等への特別休暇を有給で新設すること。感染リスクを減らすため、在宅勤務や教育公務員特例法第22条に基づく自宅での研修承認を必要に応じて積極的に活用すること。3密を避けるための時差通勤、マイカー通勤等について必要に応じて承認すること等、労安(安全配慮義務)の観点も踏まえて対応すること。

11.感染による特別休暇取得者が多数の職場・学校園について、市民の命と健康、子どもの学習権、安全な学校園生活を保障するため、人的措置を行うこと。欠員が生じている職場、学校園に、直ちに職員・代替講師を配置すること。

12.市民、職員、子ども教職員への感染を防ぐため、感染症を原因とする病気休暇取得により不利益が生じないよう、勤勉手当の支給割合に関する「欠勤日数等」から、「病気休暇」を除外すること。

以上

 

 

 

 

勤務条件の手引き Q&A集

Q&A集(2023年5月1日)

○勤務時間等について

休日の振替
Q1 週4日(月・火・水・金曜日)の短時間勤務の教職員が休みである木曜日に勤務しないといけなくなった場合はどのような取扱いか。

A1 土日祝日に勤務する取扱いと同様に、休日の振替を行ってください。

Q2 土曜日に運動会で休日に勤務する予定であったが、雨で中止となり、休日勤務をする必要がなくなった場合はどのように取扱うか。

A2 休日に勤務する必要が無くなった場合は、休日勤務命令及び休日の振替を取消していただくこととなります。
 なお、事前に休日の振替を取得している場合は、当該休日を年次休暇に変更していただくこととなります。

○年次休暇について

Q3 育児休業や病気休職などから復帰、復職する場合の年次休暇はどのような取扱いか。

A3 ①昨年度の途中から今年度の途中に休職(休業)した場合は、昨年度勤務実績があるため、昨年度の残日数と今年度に付与される日数とを合計した日数となる。

例)2021年10月1日に休職、2022年9月30日復職

 2021年4月1日 20日付与
      ↓   この間5日使用
    10月1日休職
 2022年4月1日 休職中のため付与は行いません
    9月30日復職
   昨年度15日+今年度20日=35日付与
 復職・復業時に前年度の残日数と当該年度の付与日数が付与されます。

②昨年度のすべての期間を休職(休業)した場合は、休職する前の残日数にかかわらず、休職した年度と復職(復業)する年度の付与日数の合計となる。※

例)2022 年1月4日に休職、2022 年4月1日復職

 2021年4月1日 20日付与
      ↓  この間10日使用
 2022年1月4日休職
 2022年4月1日 休職中のため付与は行いません
      ↓   10日残→繰越しない
 2023年4月1日復職
   昨(2022)年度付与及び今年度20日=35日付与
 復職・復業時に前年度の残日数と今(2023)年度の合計日数。※
 復職・復業時に前年度の残日数と当該年度の付与日数が付与されます。

 ※公務・通勤災害の療養、育児休業、介護休暇、産前産後休暇・・前年度の20日も付与

  病気休暇、病気休職、配偶者同行休業等の上記以外の場合 ・・当年度の付与のみ

☆復職及び復業の際に、教職員勤務情報システムにおいて、年次休暇の残日数を調整していただくようお願いします。

Q4 4月1日~9月30日まで任用されている。今後10月1日から3月31日まで任用される予定だが、その期間の年休を4月1日からの任用期間に使用することはできるのか。

A4 任用期間の最初の日(10月1日)に付与されるため、使用できません。

○特別休暇について

妊娠中の教職員の休暇制度

Q5 妊娠中に体調がわるくなった場合にどのような休暇が取得できるか。

A5 特別休暇として「妊娠障害休暇」「つわり休暇」があります。また、本市所定の診断書又は「母健カード」によって「病気休暇」を取得することもできます。
 ※「母権カード」は入力ミスの誤字

【子の看護休暇】

Q6 子どものアレルギー検査や歯医者に子の看護休暇を使用できるか。
A6 子の看護休暇を取得する要件については、負傷及び疾病にかかる治療行為や予防行為であれば、アレルギー検査や歯医者でも取得できます。
 なお、区役所が行う教育相談などは負傷及び疾病にかかる治療行為や予防行為にあたらないため、取得できません。

【短期介護休暇及び介護休暇】

Q7 入院中の要介護者に対し、短期介護休暇(介護休暇)を取得することができるか。
A7 入院している場合、看護師など要介護者を介護するものがほかにいるため、取得要件にあてはまらないが、医者等からの教職員が介護する必要がある旨の証明(医者の一筆等)があれば取得が可能です。

【育児休業等】

Q8 配偶者が取得している場合でも、育児休業の取得は可能か。
A8 子を養育するために必要であれば、配偶者が取得している場合でも、取得することができます。
Q9 前60 分の部分休業を取得しているが、明日だけ、前30 分 後30 分取得するなど、日によって取得単位を変更できるのか。
A9 取得要件がなくなったことにより、当該日の部分休業を取消すことはできますが、取得単位を変更することはできません。

【その他】
Q10 電車が遅延した場合どのような取扱いとなるか。
A10 各公共交通機関等が発行する遅延証明書(HPも可)を提出することで、特別休暇とすることができます。
 教職員勤務情報システムの処理については、遅参・早退届/解除申請によりご対応いただいて結構です。
※電車が動くまでに帰宅したり、違う場所で待機するなどの自己判断による対応を行った場合は、特別休暇の対象外です。

○ 各種制度にかかわる問い合わせ先について
・育児休業及び育児短時間勤務にかかる申請書類や承認(※1)
・代替教職員について(育児休業、育児短時間勤務、産前産後休暇、病気休暇等)
  代替教員⇒教職員人事担当の各校種(幼小中)のライン(以下「各校種のライン」)
  代替の職員⇒教職員人事担当の管理G(以下「管理G」)
 (※1)育児休業及び育児短時間勤務の制度については、給与・厚生担当まで
・職務免除制度について(通勤緩和職免・保健指導職免・育児職免等)
  教職員人事担当 服務・監察G
・会計年度任用職員(勤怠を含む)について
  非常勤講師・習熟等担当講師⇒各校種のライン
  SSS(スク―サポートスタッフ)⇒管理G
  なお、指導部所管の職について、各任用所管担当までお問い合わせください。
・教職員勤務情報システムの操作・入力について
   「コールセンターSKIP」 平日8:00~18:00

テレワーク制度について

2020年6月24日、市教委は次のような通知を出しています。これは2023年5月8日付の新型コロナウィルス感染症の法上の位置づけの変更にかかわらず、変更はありません。

学校園においては通常の授業を再開したところでありますが、一方で、妊娠中の教職員が、保健指導又は健康診査に基づく指導を受け、それを事業主に申し出た際に配慮が必要とされていることや、感染症の拡大を予防する「新しい生活様式」の実践の継続も求められていることから、これまでの実施内容を整理し、(2020年)7月1日から改めてテレワーク制度を実施いたします。
(令和2年6月24日付教委校(全)第39号)

令和2年7月1日以降のテレワーク制度について

1 対象者について

 学校園に勤務する教職員
 ※正規職員の他、任期付職員、臨時的任用職員、会計年度任用職員及び再任用職員を含む。

2 勤務条件について

 (1) 勤務場所

   勤務場所は職員の自宅とする。

    ※ 家族や同居人がいる場合には、個人情報等の漏えいに細心の注意を払うとともに、自宅内の私的な場所と業務を行う場所とを区別する等、十分な配慮を行うこと。

 (2) 実施単位及び頻度

  ① 1日単位又は半日単位相当(午前、午後を目安とする)

  ② 実施頻度については、以下の点を踏まえ、週2日程度を目安とする。ただし、妊娠中の教職員等個別の事情を有する者については、この限りでない。

   ア.校務運営に支障が生じない範囲で認めること

   イ.特定の教職員に偏らないようにすること
    ※ 半日で実施する際は、職場での勤務時間とテレワークの実施時間をあわせて、実勤務時間7時間45分を確保すること。(移動時間は勤務時間に含まない。)
     また、職場での始業時刻又は終業時刻が、通常の勤務時間の開始時刻又は終了時刻となるよう、勤務時間を設定すること。(図表参照)
     また、半日単位のテレワークを実施する場合、「勤務時間変更命令簿」により行うものとし、その内容を速やかに職員に明示しなければならない。

    ※ 夜間において授業を行う学校又は課程に勤務する教職員が、後半にテレワークを実施する場合は、テレワークでの勤務終了時間が22時を超えないようにすること。(図表参照)

 (3) 勤務時間及び休憩時間

   通常の勤務時間を原則とする。また、時間外勤務は原則禁止とする。

   ※ あらかじめ職員からの申し出があった場合には、一時的な勤務時間の割振りの手続き(柔軟な勤務時間の設定)をとることが可能

   ※ 通常の休憩時間を基本とするが、事前に申請し、承認を受けた場合は変更可能とする。

   ※ 常勤職員より勤務時間が短い職員についても、通常の勤務時間を原則とするが業務の実態に応じて勤務時間の割振りの手続き(柔軟な勤務時間の設定)をとることが可能

 (4) 勤怠の取扱

   自宅を用務先とする出張(1日単位の場合は宅発・宅着)として扱う。ただし、テレワーク中の出張旅費は支給しない。

 (5) 費用弁償

   電話の通信費用、自宅での光熱費、その他テレワークに要する費用はテレワーク実施者(以下「実施者」という。)が負担する。

   ※ 実施者の故意、過失により利用機器が故障・破損等した場合は、修理費用等を負担しなければならない場合があることに留意すること。

(図表:実施単位及び勤務時間について)(図表は準備中)

昼間において授業を行う学校又は課程に勤務する場合

① 1日単位
・休憩時間は勤務時間の途中で45分
・通常の市内出張の手続きと同様の方法により8:30から17:00の時間について出張命令申請を行う。

②-1 午前にテレワークを実施する場合
・終業時刻が17:00(通常の勤務時間の終了時刻)になるよう、移動時間を踏まえ、テレワークでの勤務時間を設定する。
・休憩時間及び移動時間を含んでテレワークの時間(7:30から13:00)について出張命令申請を行う。

②-2 午後にテレワークを実施する場合
・始業時刻が8:30(通常の勤務時間の開始時刻)になるよう、移動時間を踏まえ、テレワークでの勤務時間を設定する。
・休憩時間及び移動時間を含んでテレワークの時間(12:15から18:00)について出張命令申請を行う。

夜間において授業を行う学校又は課程に勤務する場合

③1日単位
・通常の市内出張の手続きと同様の方法により12:45から21:15の時間について出張命令申請を行う。
※あらかじめ職員からの申し出があった場合には、昼間において授業を行う学校又は課程に勤務する場合と同様の勤務時間の割振りの手続き(柔軟な勤務時間の設定)をとることが可能

④ 前半にテレワークを実施する場合
・終業時刻が21:15(通常の勤務時間の終了時刻)になるよう、移動時間を踏まえ、テレワークでの勤務時間を設定する。
・休憩時間及び移動時間を含んでテレワークの時間(11:45から17:15)について出張命令申請を行う。

⑤-1 後半にテレワークを実施する場合で、自宅から職場までの移動時間が45分までの場合
・始業時刻が12:45(通常の勤務時刻の開始時刻)になるよう、移動時間を踏まえ、テレワークでの勤務時間を設定する。
・休憩時間及び移動時間を含んでテレワークの時間(16:30から22:00)について出張命令申請を行う。

⑤-2 後半にテレワークを実施する場合で、自宅から職場までの移動時間が45分を超える場合
・終業時刻を遅くとも22:00にするため、移動時間のうち45分を超える時間が職場での勤務時間となるよう始業時刻及びテレワークでの勤務時間を設定する。
・休憩時間及び移動時間を含んでテレワークの時間(16:15から22:00)について出張命令申請を行う。

3 職務専念義務について

 実施者は、自宅で勤務する場合も通常の勤務時と同様、職務専念義務を負っている。勤務時間中に、以下のような業務と関係のない行為を行わないよう十分留意すること。

・テレビなどを視聴しながら勤務を行う
・携帯電話等を使用しながら勤務を行う(業務連絡等の場合は除く)
・飲食をしながら勤務を行う(社会通念上認められる水分補給等は除く)
・喫煙を行う(休憩時間を除く)
・長時間にわたり執務スペースを離れる(子どもの世話・親の介護を含む)

※なお、電話や来客対応等、自宅で勤務することに伴って避けられない一時的かつ短時間の利用であって、社会通念上認められる常識的な範囲のものについては、この限りではない。

4 手続き

 (1) テレワーク実施申請書の作成

  テレワークの実施前にテレワーク実施申請書(様式1)により校園長に申請を行う。

  ※ 紙媒体など資料の持ち出しのみで実施する場合も、テレワーク実施申請を行うこと。

  ※ 校園長は次の点を考慮して承認を行う。
   ① 実施者がテレワークを実施することで校務運営に支障が生じないよう留意すること。
   ② 実施者がテレワークによって業務遂行が可能である業務に従事していること。

  ※上記について、妊娠中の教職員が、「妊娠中の保健指導又は健康診査に基づく指導を受け、それを申し出た場合」といった特別な事由がある場合は、配慮を行うこと。

  ※小学校・中学校・高等学校におけるテレワークにおいてパソコンを利用する場合にはテレサポート機能用パソコンを利用することとする。なお、テレサポートの手続きについては、平成30年12月14日付事務連絡「校務支援システムにおけるテレサポート機能(旧テレワーク機能)の利用方式の変更について(通知)」等(別紙1、2)を参照とすること。

  ※ 個人情報を保有する資料等を持ち出す際は、通常業務において個人情報を持ち出す場合と同様に「大阪市立学校園における個人情報の持ち出しに関する要綱」(別紙3)に基づき取扱うこと。

  ※ テレサポート機能用パソコンについては、一度に接続できる数に限りがありますので、接続に時間がかかる場合は、間隔をあけて接続してください。

 (2) 勤怠手続き

   出張命令を申請する。

  ※ 自宅が管内出張の範囲内である場合には、通常の管内出張の手続きと同様の方法により申請し、校園長の承認を得、自宅が管外出張の範囲である場合は、テレワーク管外出張簿(様式2)にて申請し、校園長の承認を得ること。(別紙4参照)

 (3) 実施中手続き

  始業時・中断時・再開時・終業時に勤怠管理者あてに原則skipメール(メールを利用できる環境にない場合は電話等)にて報告を行う。

  ※ メール等の通信費用、自宅での光熱費、その他テレワークに要する費用は実施者が負担するものとする。

 (4) 実施後手続き

  テレワーク実施報告書(様式3)で校園長に報告を行う。

5 使用媒体

  テレサポート機能用パソコン及び紙媒体などの資料

6 情報セキュリティの確保について

 (1) 情報セキュリティの確保

  実施者は、情報セキュリティの重要性を十分に認識し、セキュリティ確保に万全を期すとともに次の項目を遵守する。

  ① 実施者は「大阪市教育委員会情報セキュリティ管理規程」(別紙5)等を遵守すること。

  ② 盗難、紛失、故障、情報漏えいなどのセキュリティインシデントが発生した場合、実施者は教育情報セキュリティ責任者あてに速やかに連絡し、指示があった場合は速やかに従い、適切に対処すること。

 (2) 公文書に対するセキュリティの確保

  テレワーク中の公文書の取扱いにあたっては、「大阪市立学校文書規則」に基づき、公文書を紛失や汚損等することのないよう、適切に管理を行うこと。

  ※ 個人情報・内部情報の取扱いについて
   ① テレワーク中の個人情報や内部情報の取扱いにあたっては、個人情報保護条例に基づき、漏えい等が起こらないよう、適切に管理を行ってください。なお、個人情報の外部持ち出しについては、電磁記録媒体(USBメモリー等)により持ち出すことはできません。(ただし、幼稚園の教職員を除く)。
   ② 実施者が自宅の勤務場所から離席する場合又は勤務時間以外の時間については、家族や同居人等の第三者にパソコンの操作をされることや、業務に関する庁内情報を見られることのないよう、十分な配慮を行うこと。

7 施行日

  令和2年7月1日

8 その他

  ・テレワークの実施にあたっては、通常の勤務時と同様に職務専念義務を負っていることを認識するだけではなく、透明性を確保し、市民に対する説明責任を果たすことが必要であることから、申請書・報告書に業務内容等必要事項を漏れなく記入し、公文書として校園内で保管しておくこと。

 ・テレサポート機能の利用場所は、自校内も可としており、職員室以外の場所で利用する場合は、テレサポート機能の利用手続きを参照すること。