テレワーク 週2回の目安に拘わらず柔軟に対応

夏季休業中のテレワークについて。教育委員会の「働き方改革推進プラン」に次のように書かれています。抜粋して紹介します。(太字は引用者)

========================

働き方改革推進プラン
第2期「学校園における働き方改革推進プラン」
~教員の働き方満足度日本一をめざして!!~ 令和5年5月 大阪市教育委員会

3 各学校園の状況に応じて個々に進める取組
(1) 主な取組事例
イ 働き方の見直し

 テレワーク制度については、校務運営への影響や特定の教職員に偏らないよう考慮するため、週2回程度を目安としているところですが、夏季休業期間等の長期休業中においては、校務運営に支障がない範囲であれば、目安に拘らず柔軟に対応いただいて構いません。

第8回大阪市教中学校分会交流会(7月20日)

第8回大阪市教中学校分会交流会

第8回大阪市教中学校分会交流会

中学校に押し寄せる様々な教育破壊に立ち向かうために、職場の問題を持ち寄り、語り、交流しましょう。青年の参加を待っています♪

日時 7月20日(木)18:30~
場所 アネックスパル法円坂 書記局(2F)

●吹き荒れるハラスメントの嵐!!
●放置される時間外労働!!
●職場に澱む「同調圧力」の空気!!
●教職員を分断する入事考課制度!!

連絡先 大阪市学校園教職員組合

感染拡大防止、子ども・教職員・職員の命と健康を守る措置継続を

 大阪市当局は5月1日、市労組連に対し「新型コロナウイルス感染症の5類感染症移行に伴う労働条件について」を提案してきました。特別休暇、予防接種のための職務専念義務の免除、特殊勤務手当の特例措置の取扱いを5月7日をもって終了するというもの。

 市労組連は提案に対して、「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う特例措置に関わる申し入れ」を行いました。

 全国一の死亡を出した行政責任の明確化、必要な措置の継続、学校保健安全法の規定、学校園長の判断の尊重、特別休暇等の継続等12項目。提案の再考を強く求めました。

市労組連申し入れ(PDF)

2023年5月1日

大阪市長
横山 英幸 様

大阪市労働組合総連合
執行委員長 宮城 登

 新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う特例措置に関わる申し入れ

 新型コロナウイルス感染症法上の位置づけが 5 月 8 日から 2 類感染症から 5 類感染症に移行することが正式に決まったと厚生労働大臣が4月27日に発表しました。これに伴い新型コロナウイルス感染症対策の基本法的対処方針は廃止されます。あわせて総務省から地方公共団体宛てに発出された通知等で示された「新型コロナウイルス感染症の感染防止に向けた職場における対応」等の取扱いについても終了するとされています。

 しかし、新型コロナウイルス感染症の新規感染者は直近の7週続けて前週比 1.06倍から 1.24倍と増加が続いており、大阪モデルモニタリング指標でも大阪市内は「明らかに増加傾向」であることが示されています。さらに専門家からは第9波が起きることが言われています。

 こうした中で、感染症法上の位置づけが引き下げられたからといって、すぐに特例措置を廃止すれば、感染の大幅な再拡大を引き起こしかねません。また職場においても職員等の感染が増えれば行政運営や教育行政にも大きな支障を引き起こしかねません。地方公共団体としてそのようなことは絶対に避けなければなりません。

 ついては、教職員・職員が安心して働ける労働条件の確保、市民サービス継続や子どもたちが安心して学べる環境をつくるためにも新型コロナウイルス感染症に対する対策を継続する必要があると考えますので、以下の点について申し入れます。

1.新型コロナ感染症による死亡累計が、大阪府 8,546人、大阪市 3,442人(4月27日)で、全国一となっている原因、行政責任を明らかにすること。

2.感染拡大防止、子ども・教職員・職員の命と健康を守ることを最優先に、必要な措置を継続すること。

3.市長による一斉休校、「オンライン授業」の強制は、教育に対する「不当な支配」(教育基本法)であり、繰り返さないこと。教育行政に対する地方教育行政法違反の不当な介入を止めること。

4.学校保健安全法の規定、学校園長の判断を尊重すること。

5.現在行われている特例措置を継続すること。

6.新型コロナウイルス感染症のワクチン接種や感染による後遺症に罹患している教職員・職員に対して、勤務上の配慮を行うこと。また、特別休暇を認めること。

7.感染拡大防止に対応する職員やスタッフ体制を強化し、マスクや防護服など個人防御具を十分に確保し、安心して業務に従事できる環境を整備すること。

8.保健師など専門職員を抜本的に増員し、保健所等の公衆衛生機能を充実させること。

9.子ども、教職員、職員のPCR検査を実施すること。

10.新型コロナウイルス感染症罹患により重篤化する可能性が高い、妊婦(妊婦のパートナーを含む)、基礎疾患のある教職員、高齢者や介護等を必要とする家族がいる教職員・職員等への特別休暇を有給で新設すること。感染リスクを減らすため、在宅勤務や教育公務員特例法第22条に基づく自宅での研修承認を必要に応じて積極的に活用すること。3密を避けるための時差通勤、マイカー通勤等について必要に応じて承認すること等、労安(安全配慮義務)の観点も踏まえて対応すること。

11.感染による特別休暇取得者が多数の職場・学校園について、市民の命と健康、子どもの学習権、安全な学校園生活を保障するため、人的措置を行うこと。欠員が生じている職場、学校園に、直ちに職員・代替講師を配置すること。

12.市民、職員、子ども教職員への感染を防ぐため、感染症を原因とする病気休暇取得により不利益が生じないよう、勤勉手当の支給割合に関する「欠勤日数等」から、「病気休暇」を除外すること。

以上

 

 

 

 

勤務条件の手引き Q&A集

Q&A集(2023年5月1日)

○勤務時間等について

休日の振替
Q1 週4日(月・火・水・金曜日)の短時間勤務の教職員が休みである木曜日に勤務しないといけなくなった場合はどのような取扱いか。

A1 土日祝日に勤務する取扱いと同様に、休日の振替を行ってください。

Q2 土曜日に運動会で休日に勤務する予定であったが、雨で中止となり、休日勤務をする必要がなくなった場合はどのように取扱うか。

A2 休日に勤務する必要が無くなった場合は、休日勤務命令及び休日の振替を取消していただくこととなります。
 なお、事前に休日の振替を取得している場合は、当該休日を年次休暇に変更していただくこととなります。

○年次休暇について

Q3 育児休業や病気休職などから復帰、復職する場合の年次休暇はどのような取扱いか。

A3 ①昨年度の途中から今年度の途中に休職(休業)した場合は、昨年度勤務実績があるため、昨年度の残日数と今年度に付与される日数とを合計した日数となる。

例)2021年10月1日に休職、2022年9月30日復職

 2021年4月1日 20日付与
      ↓   この間5日使用
    10月1日休職
 2022年4月1日 休職中のため付与は行いません
    9月30日復職
   昨年度15日+今年度20日=35日付与
 復職・復業時に前年度の残日数と当該年度の付与日数が付与されます。

②昨年度のすべての期間を休職(休業)した場合は、休職する前の残日数にかかわらず、休職した年度と復職(復業)する年度の付与日数の合計となる。※

例)2022 年1月4日に休職、2022 年4月1日復職

 2021年4月1日 20日付与
      ↓  この間10日使用
 2022年1月4日休職
 2022年4月1日 休職中のため付与は行いません
      ↓   10日残→繰越しない
 2023年4月1日復職
   昨(2022)年度付与及び今年度20日=35日付与
 復職・復業時に前年度の残日数と今(2023)年度の合計日数。※
 復職・復業時に前年度の残日数と当該年度の付与日数が付与されます。

 ※公務・通勤災害の療養、育児休業、介護休暇、産前産後休暇・・前年度の20日も付与

  病気休暇、病気休職、配偶者同行休業等の上記以外の場合 ・・当年度の付与のみ

☆復職及び復業の際に、教職員勤務情報システムにおいて、年次休暇の残日数を調整していただくようお願いします。

Q4 4月1日~9月30日まで任用されている。今後10月1日から3月31日まで任用される予定だが、その期間の年休を4月1日からの任用期間に使用することはできるのか。

A4 任用期間の最初の日(10月1日)に付与されるため、使用できません。

○特別休暇について

妊娠中の教職員の休暇制度

Q5 妊娠中に体調がわるくなった場合にどのような休暇が取得できるか。

A5 特別休暇として「妊娠障害休暇」「つわり休暇」があります。また、本市所定の診断書又は「母健カード」によって「病気休暇」を取得することもできます。
 ※「母権カード」は入力ミスの誤字

【子の看護休暇】

Q6 子どものアレルギー検査や歯医者に子の看護休暇を使用できるか。
A6 子の看護休暇を取得する要件については、負傷及び疾病にかかる治療行為や予防行為であれば、アレルギー検査や歯医者でも取得できます。
 なお、区役所が行う教育相談などは負傷及び疾病にかかる治療行為や予防行為にあたらないため、取得できません。

【短期介護休暇及び介護休暇】

Q7 入院中の要介護者に対し、短期介護休暇(介護休暇)を取得することができるか。
A7 入院している場合、看護師など要介護者を介護するものがほかにいるため、取得要件にあてはまらないが、医者等からの教職員が介護する必要がある旨の証明(医者の一筆等)があれば取得が可能です。

【育児休業等】

Q8 配偶者が取得している場合でも、育児休業の取得は可能か。
A8 子を養育するために必要であれば、配偶者が取得している場合でも、取得することができます。
Q9 前60 分の部分休業を取得しているが、明日だけ、前30 分 後30 分取得するなど、日によって取得単位を変更できるのか。
A9 取得要件がなくなったことにより、当該日の部分休業を取消すことはできますが、取得単位を変更することはできません。

【その他】
Q10 電車が遅延した場合どのような取扱いとなるか。
A10 各公共交通機関等が発行する遅延証明書(HPも可)を提出することで、特別休暇とすることができます。
 教職員勤務情報システムの処理については、遅参・早退届/解除申請によりご対応いただいて結構です。
※電車が動くまでに帰宅したり、違う場所で待機するなどの自己判断による対応を行った場合は、特別休暇の対象外です。

○ 各種制度にかかわる問い合わせ先について
・育児休業及び育児短時間勤務にかかる申請書類や承認(※1)
・代替教職員について(育児休業、育児短時間勤務、産前産後休暇、病気休暇等)
  代替教員⇒教職員人事担当の各校種(幼小中)のライン(以下「各校種のライン」)
  代替の職員⇒教職員人事担当の管理G(以下「管理G」)
 (※1)育児休業及び育児短時間勤務の制度については、給与・厚生担当まで
・職務免除制度について(通勤緩和職免・保健指導職免・育児職免等)
  教職員人事担当 服務・監察G
・会計年度任用職員(勤怠を含む)について
  非常勤講師・習熟等担当講師⇒各校種のライン
  SSS(スク―サポートスタッフ)⇒管理G
  なお、指導部所管の職について、各任用所管担当までお問い合わせください。
・教職員勤務情報システムの操作・入力について
   「コールセンターSKIP」 平日8:00~18:00

テレワーク制度について

2020年6月24日、市教委は次のような通知を出しています。これは2023年5月8日付の新型コロナウィルス感染症の法上の位置づけの変更にかかわらず、変更はありません。

学校園においては通常の授業を再開したところでありますが、一方で、妊娠中の教職員が、保健指導又は健康診査に基づく指導を受け、それを事業主に申し出た際に配慮が必要とされていることや、感染症の拡大を予防する「新しい生活様式」の実践の継続も求められていることから、これまでの実施内容を整理し、(2020年)7月1日から改めてテレワーク制度を実施いたします。
(令和2年6月24日付教委校(全)第39号)

令和2年7月1日以降のテレワーク制度について

1 対象者について

 学校園に勤務する教職員
 ※正規職員の他、任期付職員、臨時的任用職員、会計年度任用職員及び再任用職員を含む。

2 勤務条件について

 (1) 勤務場所

   勤務場所は職員の自宅とする。

    ※ 家族や同居人がいる場合には、個人情報等の漏えいに細心の注意を払うとともに、自宅内の私的な場所と業務を行う場所とを区別する等、十分な配慮を行うこと。

 (2) 実施単位及び頻度

  ① 1日単位又は半日単位相当(午前、午後を目安とする)

  ② 実施頻度については、以下の点を踏まえ、週2日程度を目安とする。ただし、妊娠中の教職員等個別の事情を有する者については、この限りでない。

   ア.校務運営に支障が生じない範囲で認めること

   イ.特定の教職員に偏らないようにすること
    ※ 半日で実施する際は、職場での勤務時間とテレワークの実施時間をあわせて、実勤務時間7時間45分を確保すること。(移動時間は勤務時間に含まない。)
     また、職場での始業時刻又は終業時刻が、通常の勤務時間の開始時刻又は終了時刻となるよう、勤務時間を設定すること。(図表参照)
     また、半日単位のテレワークを実施する場合、「勤務時間変更命令簿」により行うものとし、その内容を速やかに職員に明示しなければならない。

    ※ 夜間において授業を行う学校又は課程に勤務する教職員が、後半にテレワークを実施する場合は、テレワークでの勤務終了時間が22時を超えないようにすること。(図表参照)

 (3) 勤務時間及び休憩時間

   通常の勤務時間を原則とする。また、時間外勤務は原則禁止とする。

   ※ あらかじめ職員からの申し出があった場合には、一時的な勤務時間の割振りの手続き(柔軟な勤務時間の設定)をとることが可能

   ※ 通常の休憩時間を基本とするが、事前に申請し、承認を受けた場合は変更可能とする。

   ※ 常勤職員より勤務時間が短い職員についても、通常の勤務時間を原則とするが業務の実態に応じて勤務時間の割振りの手続き(柔軟な勤務時間の設定)をとることが可能

 (4) 勤怠の取扱

   自宅を用務先とする出張(1日単位の場合は宅発・宅着)として扱う。ただし、テレワーク中の出張旅費は支給しない。

 (5) 費用弁償

   電話の通信費用、自宅での光熱費、その他テレワークに要する費用はテレワーク実施者(以下「実施者」という。)が負担する。

   ※ 実施者の故意、過失により利用機器が故障・破損等した場合は、修理費用等を負担しなければならない場合があることに留意すること。

(図表:実施単位及び勤務時間について)(図表は準備中)

昼間において授業を行う学校又は課程に勤務する場合

① 1日単位
・休憩時間は勤務時間の途中で45分
・通常の市内出張の手続きと同様の方法により8:30から17:00の時間について出張命令申請を行う。

②-1 午前にテレワークを実施する場合
・終業時刻が17:00(通常の勤務時間の終了時刻)になるよう、移動時間を踏まえ、テレワークでの勤務時間を設定する。
・休憩時間及び移動時間を含んでテレワークの時間(7:30から13:00)について出張命令申請を行う。

②-2 午後にテレワークを実施する場合
・始業時刻が8:30(通常の勤務時間の開始時刻)になるよう、移動時間を踏まえ、テレワークでの勤務時間を設定する。
・休憩時間及び移動時間を含んでテレワークの時間(12:15から18:00)について出張命令申請を行う。

夜間において授業を行う学校又は課程に勤務する場合

③1日単位
・通常の市内出張の手続きと同様の方法により12:45から21:15の時間について出張命令申請を行う。
※あらかじめ職員からの申し出があった場合には、昼間において授業を行う学校又は課程に勤務する場合と同様の勤務時間の割振りの手続き(柔軟な勤務時間の設定)をとることが可能

④ 前半にテレワークを実施する場合
・終業時刻が21:15(通常の勤務時間の終了時刻)になるよう、移動時間を踏まえ、テレワークでの勤務時間を設定する。
・休憩時間及び移動時間を含んでテレワークの時間(11:45から17:15)について出張命令申請を行う。

⑤-1 後半にテレワークを実施する場合で、自宅から職場までの移動時間が45分までの場合
・始業時刻が12:45(通常の勤務時刻の開始時刻)になるよう、移動時間を踏まえ、テレワークでの勤務時間を設定する。
・休憩時間及び移動時間を含んでテレワークの時間(16:30から22:00)について出張命令申請を行う。

⑤-2 後半にテレワークを実施する場合で、自宅から職場までの移動時間が45分を超える場合
・終業時刻を遅くとも22:00にするため、移動時間のうち45分を超える時間が職場での勤務時間となるよう始業時刻及びテレワークでの勤務時間を設定する。
・休憩時間及び移動時間を含んでテレワークの時間(16:15から22:00)について出張命令申請を行う。

3 職務専念義務について

 実施者は、自宅で勤務する場合も通常の勤務時と同様、職務専念義務を負っている。勤務時間中に、以下のような業務と関係のない行為を行わないよう十分留意すること。

・テレビなどを視聴しながら勤務を行う
・携帯電話等を使用しながら勤務を行う(業務連絡等の場合は除く)
・飲食をしながら勤務を行う(社会通念上認められる水分補給等は除く)
・喫煙を行う(休憩時間を除く)
・長時間にわたり執務スペースを離れる(子どもの世話・親の介護を含む)

※なお、電話や来客対応等、自宅で勤務することに伴って避けられない一時的かつ短時間の利用であって、社会通念上認められる常識的な範囲のものについては、この限りではない。

4 手続き

 (1) テレワーク実施申請書の作成

  テレワークの実施前にテレワーク実施申請書(様式1)により校園長に申請を行う。

  ※ 紙媒体など資料の持ち出しのみで実施する場合も、テレワーク実施申請を行うこと。

  ※ 校園長は次の点を考慮して承認を行う。
   ① 実施者がテレワークを実施することで校務運営に支障が生じないよう留意すること。
   ② 実施者がテレワークによって業務遂行が可能である業務に従事していること。

  ※上記について、妊娠中の教職員が、「妊娠中の保健指導又は健康診査に基づく指導を受け、それを申し出た場合」といった特別な事由がある場合は、配慮を行うこと。

  ※小学校・中学校・高等学校におけるテレワークにおいてパソコンを利用する場合にはテレサポート機能用パソコンを利用することとする。なお、テレサポートの手続きについては、平成30年12月14日付事務連絡「校務支援システムにおけるテレサポート機能(旧テレワーク機能)の利用方式の変更について(通知)」等(別紙1、2)を参照とすること。

  ※ 個人情報を保有する資料等を持ち出す際は、通常業務において個人情報を持ち出す場合と同様に「大阪市立学校園における個人情報の持ち出しに関する要綱」(別紙3)に基づき取扱うこと。

  ※ テレサポート機能用パソコンについては、一度に接続できる数に限りがありますので、接続に時間がかかる場合は、間隔をあけて接続してください。

 (2) 勤怠手続き

   出張命令を申請する。

  ※ 自宅が管内出張の範囲内である場合には、通常の管内出張の手続きと同様の方法により申請し、校園長の承認を得、自宅が管外出張の範囲である場合は、テレワーク管外出張簿(様式2)にて申請し、校園長の承認を得ること。(別紙4参照)

 (3) 実施中手続き

  始業時・中断時・再開時・終業時に勤怠管理者あてに原則skipメール(メールを利用できる環境にない場合は電話等)にて報告を行う。

  ※ メール等の通信費用、自宅での光熱費、その他テレワークに要する費用は実施者が負担するものとする。

 (4) 実施後手続き

  テレワーク実施報告書(様式3)で校園長に報告を行う。

5 使用媒体

  テレサポート機能用パソコン及び紙媒体などの資料

6 情報セキュリティの確保について

 (1) 情報セキュリティの確保

  実施者は、情報セキュリティの重要性を十分に認識し、セキュリティ確保に万全を期すとともに次の項目を遵守する。

  ① 実施者は「大阪市教育委員会情報セキュリティ管理規程」(別紙5)等を遵守すること。

  ② 盗難、紛失、故障、情報漏えいなどのセキュリティインシデントが発生した場合、実施者は教育情報セキュリティ責任者あてに速やかに連絡し、指示があった場合は速やかに従い、適切に対処すること。

 (2) 公文書に対するセキュリティの確保

  テレワーク中の公文書の取扱いにあたっては、「大阪市立学校文書規則」に基づき、公文書を紛失や汚損等することのないよう、適切に管理を行うこと。

  ※ 個人情報・内部情報の取扱いについて
   ① テレワーク中の個人情報や内部情報の取扱いにあたっては、個人情報保護条例に基づき、漏えい等が起こらないよう、適切に管理を行ってください。なお、個人情報の外部持ち出しについては、電磁記録媒体(USBメモリー等)により持ち出すことはできません。(ただし、幼稚園の教職員を除く)。
   ② 実施者が自宅の勤務場所から離席する場合又は勤務時間以外の時間については、家族や同居人等の第三者にパソコンの操作をされることや、業務に関する庁内情報を見られることのないよう、十分な配慮を行うこと。

7 施行日

  令和2年7月1日

8 その他

  ・テレワークの実施にあたっては、通常の勤務時と同様に職務専念義務を負っていることを認識するだけではなく、透明性を確保し、市民に対する説明責任を果たすことが必要であることから、申請書・報告書に業務内容等必要事項を漏れなく記入し、公文書として校園内で保管しておくこと。

 ・テレサポート機能の利用場所は、自校内も可としており、職員室以外の場所で利用する場合は、テレサポート機能の利用手続きを参照すること。

「学力向上支援チーム事業」(若手の授業 数値で評価)についての要求書を提出しました

2022年2月24日

大阪市教育委員会教育長
 山本晋次 様

大阪市学校園教職員組合
執行委員長 宮城登

 「学力向上支援チーム事業」(若手の授業 数値で評価)についての要求書(PDF)

「学力向上支援チーム事業」(若手の授業 数値で評価)についての要求書

 朝日新聞2022年2月10日付は、「若手の授業 数値で評価」の見出しで、「大阪市教育委員会は4月から、若手教員の授業を数値で評価する事業を全市立小中学校で始める。元校長らが評価し、児童生徒にもアンケートで『わかりやすさ』などを尋ねる。」と報じました。

 オンラインにコメントが9日、10日約300件寄せられ(デジタルは9日17:56配信)、「若い教員は萎縮」「授業を研究させる暇も与えない。満足に研究できなかった授業で日々を凌いでいる若手は低評価を受けて自信を無くす」「まずは労働環境の改善」「こんなことをするから大阪の若い先生の離職率が高いし、採用倍率も下がるんですよ」「大阪の教員を目指す若者は確実に減少する」「教職志望の学生に学生課が『大阪は止めといた方が良い』と言うんですね。教職志望率最低の大阪」「これでまた教員志望が減る…教員が足りなくなる…ブラックな職場が蔓延…それが現実」「教育現場に数値目標や評価が合わない」「もう大阪の公教育は破綻する。教育ではなく、政治主導による、サービス業そのもの」等々の声が上がりました。

 大阪市は2月16日、「令和4年度(2022年度)当初予算(案)」を公表しました。「令和4年度予算(案)について~豊かな大阪の実現に向けて~PDF版)」「きめ細やかな質の高い学校教育の推進①」、新規事業「学力向上支援チーム事業」の項で、「スクールアドバイザーによる訪問指導(小中学校等 全409校)」を上げています。「令和4年度予算案・説明」では、「全小中学校等の教員の授業力向上を図るとともに、学力に課題の見られる全ての児童生徒へのきめ細やかで継続した指導・支援のため、ブロック担当指導主事やスクールアドバイザー(指導技術に長けた元校長等 44 人)などから構成される「支援チーム」を設置 ・スクールアドバイザーが小中学校等全409校を定期的に訪問(月2回程度)し、データ等の分析に基づいた実践的指導助言を行うことにより、教員の授業力向上を支援」としましたが、「若手の教員」「数値で評価」の記述はありません。

 朝日新聞2月19日付は、「2022年度の主な教育関連予算」として、「・学力向上支援チーム事業(5億5400万円)約400の全小中学校を元校長らの『支援チーム』が月2回程度訪れ、各教員1人の授業を評価・指導。教員の授業力向上を図る。」報じました。

 学校園現場では「若手の授業 数値で評価」の突然の報道に、驚き、不安、怒りの声が上がっています。大阪市学校園教職員組合は「「若手の授業 数値で評価」の撤回を求めます。コロナ禍のもと子どもの命と健康を守る、教職員が一丸となった取り組みに分断を持ち込む「評価」を止めることをこの間要求してきました(大阪市教職員組合協議会労働条件改善要求書2022年1月21日 人事評価制度において絶対評価との矛盾を広げ、成績主義を強める相対評価を廃止すること。教育職員に対して、職員基本条例第3条の定めに反する、また公正性・納得性・透明性に大きな問題を持つ人事評価制度(相対評価)を止めること。大阪市人事評価制度を人事・処遇に連動させないこと)。                    
 また、「授業アンケート」の問題点を指摘し実施反対の立場を明らかにしてきました。

 勤務労働条件に大きく関わる「若手の授業 数値で評価」の問題について、事業の詳細を提案し、協議に応じることを要求します。

1.新聞報道の内容、「スクールアドバイザーによる訪問指導」の詳細について説明すること。

2.訪問指導の対象となる「若手」を明らかにすること。

3.なぜ「若手」なのか、「若手」を対象とする根拠、根拠法令は何か明らかにすること。

4.「実践的指導助言」ではなく、「評価」なのか、「評価」をする根拠、根拠法令は何かを明らかに 
すること。

5.各校1人はどのように選ぶのか。差別的扱いではないのか。

6.「数値で評価」の詳細を明らかにすること。

7.人事評価制度(相対評価)を止めること。人事・処遇に連動させないこと

以上

================================

<資料1.> 朝日新聞2022年2月10日

若手の授業 数値で評価 大阪市教委

 大阪市教育委員会は4月から・若手教員の授業を数値で評価する事業を全市立小中学校で始める。元校長らが評価し、児童生徒にもアンケートで授業の「わかりやすさ」などを尋ねる。市教委によると、他の自治体で同様の取り組みは把握していないという。

 大阪市は今年度、全国学力調査の全科目の結果で全国平均を下回っており、主に若手教員らの授業を改善して学力の底上げにつなげたい考えだ。評価するのは約400の全市立小中学校で各校1人の授業。対象は小学校では国語と算数、中学校は学校ごとに数科目を選ぶ。元校長らが授業を見て「板書のわかりやすさ」「発問の工夫」など9項目で4段階評価して助言もし、教員も自己評価する。児童生徒にもアンケートをし、授業の「わかりやすさ」「楽しさ」など7項目を4段階で尋ねる

<資料2.> 朝日新聞2022年2月10日

・学力向上支援チーム事業(5億5400万円)
 約400の全小中学校を元校長らの「支援チーム」が月2回程度訪れ、各校教員1人の授業を評価・指導。教員の授業力向上を図る。学力に課題のある児童生徒の多い小中90校で、元教員らが放課後学習支援をする。

・学校教育ICT活用事業(65億8900万円)
 新型コロナ感染拡大時の学びの保障のため、教員によるオンライン学習の取り組みを支援するため、ICT教育アシスタントを37人から65人に増員する。

<資料3.> 令和4年度(2022年度)当初予算(案)2022年2月16日
令和4年度予算(案)について ~ 豊かな大阪の実現に向けて ~(PDF版)

 

 

 

456学校園が学校休業となっているもとでの要求書を提出しました

 この要求書のダウンロードはこちら(PDF)

2022年2月21日

大阪市教育委員会教育長
山本晋次 様

大阪市教職員組合協議会
議長 辻本正純

456学校園が学校休業となっているもとでの要求書

 大阪市教育委員会ホームページ2月17日付は、「大阪市立の学校園において、幼児児童生徒または教職員に新型コロナウイルス感染症の感染が判明し、臨時休業措置を行うことになった学校園」として、456学校園名を掲載しました。〔新型コロナウイルス感染症による学校休業状況(令和3年度3学期)〕

 この2年間の累計コロナ死者数は、大阪3601人、東京3448人(22年2月20日)と、大阪の人口の約1.6倍もある東京を上回る全国最多(悪)の数字となっています。22年1月以降2月15日までの人口あたりの大阪の死者数は、全国平均の約2.1倍・東京の約3.6倍・沖縄の2.5倍と全国最悪の状況に陥っています。2月1日~16日の死者数は、大阪335人、東京153人と引続き厳しい状況が続いています。「高齢者感染拡大、死者急増、1日あたり全国死者数過去最多、医療にもかかれず」のニュースが連日報じられています。マスメディアも報じていますように、大阪府・市の対応が、厳しく問われています。

 大阪府は「医療非常事態宣言」を出しましたが、第5波が「収束」して以降、進めるべきだったワクチン3回目の接種、検査体制の拡充を行わなかった国、府、市の責任は極めて重いと言わなければなりません。保健所を減らし、大阪市にたった一つしかないことは致命的、子どもの感染対策も不十分と指摘されています。

 大阪市に於ける感染の広がりの中で、出勤できない教職員が増え、欠員の代替配置が行われていない学校園では、子どもの学習権、安全な学校園生活を保障することが困難となっています。

 これまでの申し入れを行っているにも関わらず、実施されていないことも含め、以下の項目を改めて実現するよう求めます。

1.保護者・市民の感染拡大を防ぐため、大阪市としてワクチン接種体制を強化すること。

2.PCR検査を抜本的に拡充すること。無症状感染者を早期に発見・保護し、感染拡大を防ぐために、希望する市民にPCRの無料検査を実施すること。

3.幼稚園・小学校・中学校・高等学校で陽性者が出た場合、当該校の全幼児・児童・生徒・教職員に対して直ちにPCR検査を行うこと。

4.教職員に対して、定期的なPCR検査を行うこと。

 なお、東京都は、公・私立学校の教職員を対象とした定期的な検査(週1回程度、抗原定性検査、希望する全教職員を対象)を始めた、と19日に報じられている。

5.大阪市の教職員に、ワクチンの職域接種を行うこと。

 文部科学省通知「教職員は、学校の業務を継続し、児童生徒等の学びの継続の保障や地域における社会機能を維持するために不可欠な存在です。学校の教育活動を継続するため、初回接種(1回目、2回目の接種をいう。以下同じ。)から6か月経過した教職員については、極力早い段階で追加接種を受けることを推奨していただきますようお願いします。特に、昨年8月までに初回接種が完了した教職員については、可能な限り本年2月中に追加接種を受けられるよう積極的な取組の推進をお願いします。」を踏まえた対応を市教委の責任で行うこと。

6.人口あたり保健師数全国ワースト3位の下での感染爆発により、大阪市の公衆衛生、感染対策を担う大阪市の保健所の困難さは際立っている。保健所の保健師・職員の増員をはじめ、保健所体制を抜本的に強化すること。

7.感染による特別休暇取得者が多数の学校園について、子どもの学習権、安全な学校園生活を保障するため、人的措置を行うこと。

 欠員が生じている学校園に、直ちに代替講師・職員を配置すること。スクールサポートスタッフ等を増員すること。来年度分を前倒し配置すること等。

以上

(廃止)新型コロナウイルス感染症の発生に伴う教職員の勤怠について【Q&A】改訂

「権利・勤務条件」の目次>新型コロナウイルス感染症の発生に伴う教職員の勤怠について【Q&A】

2023年5月7日付で廃止となりました

●勤務時間関係

Q1 いわゆる時差勤務制度は、利用できるのか。
 学校園に勤務する教職員については、時差勤務制度はありません。
 校園長は、学校運営上必要があると認める場合は、勤務時間の割振りを変更することができます。
 なお、教職員の個人的な事情による場合は対象になりませんが、このたびの新型コロナウイルス感染症の感染防止の観点から、校園長は教職員の健康状況を常に把握するとともに、通勤電車など人込みの多い時間帯を避けたり、混雑を避けるための防止策として割振り変更を行うことを可能といたします。
 また、育児・介護等による早出遅出勤務は、これまで通り取得できます。

Q2 勤務時間の割振りの変更の対象は。
校園長が学校運営上必要があると認める場合は、職種に関わらず対象となります。

Q3 勤務時間の割振りの変更は、教職員個人ごとに行うことは可能か。
 校園長が学校運営上必要があると認める場合は、教職員個人ごとに勤務時間の割振りを変更することは可能です 。

Q4 勤務時間の割振りの変更は、1日単位か、それとも、一定期間変更することは可能か。
 校園長が学校運営上必要があると認める場合は、1日ごと、または一定の期間まとめて行うことも
可能です。

●休憩時間関係

Q5 休憩時間の設定はどうするべきか。
 休憩時間については、昼間に授業を行う学校については「11時から14時の間」で、夜間に授業を行う学校については「14時から17時15分の間」で休憩時間を設定することとなっています。
 ただし、学校運営上必要があると認められる場合は、他の時間に変更することも可能です。

●学校の臨時休業等により子の世話が必要になったため、勤務をしないことがやむを得ない場合

Q6 新たに特別休暇が取得可能となったということだが、これまでの子の看護休暇の特例的取扱いとの具体的な相違点は何か。
 対象となる子の範囲及び取得日数が異なります。

Q7 対象となる子の範囲はどう違うのか。
 子の看護休暇の対象となる子については、「中学校就学の始期に達するまでの子」となっています
 が、今回の特別休暇については、幼稚園、小学校に加え、中学校、高等学校、特別支援学校に就学する子も対象となっています。ただし、対象となる子が中学校就学以上の場合(特別支援学校及び特別支援学級に在籍する子を除く。)特別休暇申請の際に、対象となる子の世話を行わなければならない事由を必ずご記入ください。

Q8 通知文において、「新型コロナウイルス感染症対策に伴う小学校、中学校、高等学校、特別支援学校等の臨時休業その他の事情」とあるが、幼稚園及び保育園の取り扱いはどうなったのか。
 幼稚園の場合は、原則として休園期間中が対象となります。
保育園については、Q12で記載しておりますように、監護する必要がある場合が対象となります。

Q9 取得日数はどう違うのか。
 子の看護休暇については、1会計年度で付与される5日間(2人以上養育する職員にあっては10日間)の範囲内で取得可能でしたが、今回新たに措置されることとなった特別休暇は必要と認める期間取得できるものであり、上限日数はありません。

Q10 「臨時休業等が確認できるものを添付」とのことだが具体的にはどのようなものか
 臨時休業の期間が記載された各学校の保護者向けの手紙等を想定しています。

Q11 保育園は開園しているものの、新型コロナウイルス感染症の対応に伴い、「家庭での保育が可能な場合は、ご協力ください」等の依頼を受けているため、子を家で監護する場合、特別休暇の対象となるか。
 保育園からの依頼があれば対象となりますが、本人が自主的に家で監護する場合及び本人の口頭での申し出にとどまる場合は対象外となります。またこの場合、必要と認められる範囲内で日単位及び時間単位での取得が可能です。なお添付書類は保育園からの依頼文等により確認することとしてください。

Q12 臨時休校(もしくは保育園からの依頼)により子を家で監護するため、夫婦が同日に特別休暇を取得することは可能か。また、他の監護者がいる場合でも可能なのか。
 他の監護者がいる場合は原則不可です。ただし、他に監護者がいる場合であっても、同日に特別休暇を取得する特別な理由があれば可能です。(子どもが二人おり、一人が発熱しているため、もう一人を隔離して監護する必要がある等)

Q13 オンライン授業について、子ども一人での受講や留守番等に不安があるため、監護がしたい。その場合は特別休暇が取得できるか

 学校園が休業等の通知が学校園から出ている場合のみ取得可。取得する場合は、その旨の通知を添付すること。
 なお、大阪市立の学校については、家庭の状況等により保護者より預かりを希望された場合、学校での柔軟な受け入れをお願いしており、原則不可。

●教職員又は親族等に発熱等の風邪症状が認められ、感染症防止の観点から勤務しないことがやむを得ない場合

Q14 当該特別休暇を取得する場合、上限日数はあるのか。また時間単位の取得は可能か
 取得日数に上限はありません。また、時間単位での取得も可能です。
 ただし、当該休暇の趣旨である「感染症防止の観点から勤務しないことがやむを得ない場合」に該当することが取得条件になります。また、取得にあたっては休暇期間中の体温や風邪の症状等を詳細に記載していただくことになります。

Q15 「病院を受診した場合は、領収書等を添付するとともに、体温等を備考欄に詳細に記載してください。」とのことだが、添付書類がない場合は当該特別休暇を取得できないということか。
 添付書類がなければ取得できないというわけではありません。添付書類の有無にかかわらず、当該特別休暇の申請にあたっては、休暇期間中の体温や風邪の症状等を詳細に記載していただくことになります。

Q16 「職員本人が新型コロナウイルスを発症した場合の勤怠は、年次休暇、病気休暇、本通知に基づく特別休暇のいずれかの対応とする。」とは、どういうことか。
 当局としては、特別休暇を取得することを想定していますが、当該特別休暇の措置を可能としたことにより年次休暇及び病気休暇の申請を妨げるものではありません。

Q17 「同居親族が濃厚接触者と認定された場合、職員の特別休暇の取得は認められるか。
 認定された場合においては可能ですが、本人や同居親族が新型コロナウイルスの感染や濃厚接触者の疑いがある時点で取得する場合は、感染している恐れがあって、出勤を保健所等から当該者の居宅又はこれに相当する場所から外出しないことを求められた場合及び当該感染症の感染の防止に必要な協力を求められた場合に取得することが可能です。
 なお、風邪症状等の症状があるが、医療機関を受診し、他の傷病によるもので、新型コロナウイルスではないと診断された場合は、特別休暇には該当しません。

●介護施設等の臨時休業その他の事情により、日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

Q18 障がいや高齢により介護が必要となる者の施設等から休業・利用自粛要請を出され、他に介護をする人がいない場合、特別休暇の取得は可能か。
 4月8日より、対象者(5)を追加し、取得可能の取扱いとします。
 休業又は利用自粛要請が出ていることがわかるものを確認した上で承認してください。

●上記のほか、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、教育長がやむをえないと認める場合

Q19 通知文の対象者(6)とはどのようなものが当てはまるか。
 今後の不測の事態に備えるための規程となりますので、現状は事実上(1)~(5)の対象者内で運用してください。

●その他留意事項

Q20この特別休暇はいつまで取得できるのか。
 教育長があらためて通知するまでの期間です。なお「学校の臨時休業等により子の世話が必要になったため、勤務をしないことがやむを得ない場合」については、臨時休業の措置がとられている期間となりますのでご留意ください。