人事闘争速報 2025年11月26日

人事闘争速報2025_11_26 小学校欠員32人(24年50人)中学校4人(同12人)
 特別専科教諭配置数検討 欠員解消に努める
 定数内講師を減らし、正規教員増を

 大阪市教は11月18日、「2025年度末人事・定員要求書」に対する回答交渉を行いました。「教職員人事異動方針」に変更はなく、この間確認してきた「人事異動の考え方、取り扱い」(裏面)についても「昨年度と変更はない」ことを確認しました(異動候補者の決定・決定後の手続き、残留の特別事情、保育事情等についての重要な確認を参照ください)。市教委は昨年度と同様に説明会は実施せず11月26日に資料を配信し、教育委員会への調書提出期限日を12月24日としています。諸事情により教職員の検討期間や、学校長との面談を十分に確保できなかった場合に限り1月5日。

 年度途中の欠員未補充の状況を解消するためとして市教委は、2024年度より「本務教員による欠員補充制度(特別専科教員の配置)」を導入しました。2025年度は小学校99人、中学校30人を配置。欠員の解消に一定の成果があったとしています(標記の人数は11月1日現在)。

 大阪市教は「学校の欠員状況は深刻であり、大量の定数内講師が存在している。『教職員過労死10年で38人』と16日に報じられた。定数内講師を減らすこと、正規教員を増やすこと」を求めました。

 市教委は「今後も学級数の推移や教員採用選考テストの倍率も鑑みながら採用予定数を決定し、安定した学校運営に向けて改善を努める」と答えました。

 人事闘争速報2025年11月26日(PDF)

 人事異動の考え方、取り扱い(8項目の確認)(PDF)

人事闘争速報を発行しました

人事闘争速報(2024年11月28日)を発行しました。

〇希望尊重の年度末人事実現 定数改善 大阪市の独自措置を

〇妊娠、保育事情 希望尊重を

〇「人事異動の考え方、取り扱い」を確認 

人事闘争速報(PDF)

人事異動の考え方、取り扱い(PDF)

欠員補充のための特別専科教諭

欠員補充のための特別専科教諭
2024年度小学校50名、中学校15名
(2025年度小学校100名、中学校30名)

 大阪市は2月8日市長会見で「本務教員による欠員補充制度の創設」を発表しました。法に基づく定数に加えて市独自に本務教員(特別専科教諭)を25年度までに小学校100名、中学校30名配置します(配置校は定数を上回る配置となる)。年度途中に欠員発生校に勤務先を変更します(年度末まで「兼務発令」)。

 欠員が小学校53、中学校11(23年11月1日)の状況のなか大阪市教は、「『学校が崩壊』する前に欠員解消」を要求してきました。「教員不足」の問題は、「教育予算不足」の問題であり、国の公務員総人件費削減・教職員削減のもとで、定数内講師を多数配置し続けた結果によるものです。欠員補充のためには本務教員を増やす必要があります。

 新規採用者の一部が「特別専科教諭」されること、年度途中で「兼務発令」されることよる問題が生じないようにすることが求められますし、その後の人事の取扱いも、「本人の希望尊重」で慎重に行われなければなりません。

 大阪市教は今後学校園からの疑問や不安について引き続き交渉・協議を行います。

テレワーク 週2回の目安に拘わらず柔軟に対応

夏季休業中のテレワークについて。教育委員会の「働き方改革推進プラン」に次のように書かれています。抜粋して紹介します。(太字は引用者)

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働き方改革推進プラン
第2期「学校園における働き方改革推進プラン」
~教員の働き方満足度日本一をめざして!!~ 令和5年5月 大阪市教育委員会

3 各学校園の状況に応じて個々に進める取組
(1) 主な取組事例
イ 働き方の見直し

 テレワーク制度については、校務運営への影響や特定の教職員に偏らないよう考慮するため、週2回程度を目安としているところですが、夏季休業期間等の長期休業中においては、校務運営に支障がない範囲であれば、目安に拘らず柔軟に対応いただいて構いません。

第8回大阪市教中学校分会交流会(7月20日)

第8回大阪市教中学校分会交流会

第8回大阪市教中学校分会交流会

中学校に押し寄せる様々な教育破壊に立ち向かうために、職場の問題を持ち寄り、語り、交流しましょう。青年の参加を待っています♪

日時 7月20日(木)18:30~
場所 アネックスパル法円坂 書記局(2F)

●吹き荒れるハラスメントの嵐!!
●放置される時間外労働!!
●職場に澱む「同調圧力」の空気!!
●教職員を分断する入事考課制度!!

連絡先 大阪市学校園教職員組合

感染拡大防止、子ども・教職員・職員の命と健康を守る措置継続を

 大阪市当局は5月1日、市労組連に対し「新型コロナウイルス感染症の5類感染症移行に伴う労働条件について」を提案してきました。特別休暇、予防接種のための職務専念義務の免除、特殊勤務手当の特例措置の取扱いを5月7日をもって終了するというもの。

 市労組連は提案に対して、「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う特例措置に関わる申し入れ」を行いました。

 全国一の死亡を出した行政責任の明確化、必要な措置の継続、学校保健安全法の規定、学校園長の判断の尊重、特別休暇等の継続等12項目。提案の再考を強く求めました。

市労組連申し入れ(PDF)

2023年5月1日

大阪市長
横山 英幸 様

大阪市労働組合総連合
執行委員長 宮城 登

 新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う特例措置に関わる申し入れ

 新型コロナウイルス感染症法上の位置づけが 5 月 8 日から 2 類感染症から 5 類感染症に移行することが正式に決まったと厚生労働大臣が4月27日に発表しました。これに伴い新型コロナウイルス感染症対策の基本法的対処方針は廃止されます。あわせて総務省から地方公共団体宛てに発出された通知等で示された「新型コロナウイルス感染症の感染防止に向けた職場における対応」等の取扱いについても終了するとされています。

 しかし、新型コロナウイルス感染症の新規感染者は直近の7週続けて前週比 1.06倍から 1.24倍と増加が続いており、大阪モデルモニタリング指標でも大阪市内は「明らかに増加傾向」であることが示されています。さらに専門家からは第9波が起きることが言われています。

 こうした中で、感染症法上の位置づけが引き下げられたからといって、すぐに特例措置を廃止すれば、感染の大幅な再拡大を引き起こしかねません。また職場においても職員等の感染が増えれば行政運営や教育行政にも大きな支障を引き起こしかねません。地方公共団体としてそのようなことは絶対に避けなければなりません。

 ついては、教職員・職員が安心して働ける労働条件の確保、市民サービス継続や子どもたちが安心して学べる環境をつくるためにも新型コロナウイルス感染症に対する対策を継続する必要があると考えますので、以下の点について申し入れます。

1.新型コロナ感染症による死亡累計が、大阪府 8,546人、大阪市 3,442人(4月27日)で、全国一となっている原因、行政責任を明らかにすること。

2.感染拡大防止、子ども・教職員・職員の命と健康を守ることを最優先に、必要な措置を継続すること。

3.市長による一斉休校、「オンライン授業」の強制は、教育に対する「不当な支配」(教育基本法)であり、繰り返さないこと。教育行政に対する地方教育行政法違反の不当な介入を止めること。

4.学校保健安全法の規定、学校園長の判断を尊重すること。

5.現在行われている特例措置を継続すること。

6.新型コロナウイルス感染症のワクチン接種や感染による後遺症に罹患している教職員・職員に対して、勤務上の配慮を行うこと。また、特別休暇を認めること。

7.感染拡大防止に対応する職員やスタッフ体制を強化し、マスクや防護服など個人防御具を十分に確保し、安心して業務に従事できる環境を整備すること。

8.保健師など専門職員を抜本的に増員し、保健所等の公衆衛生機能を充実させること。

9.子ども、教職員、職員のPCR検査を実施すること。

10.新型コロナウイルス感染症罹患により重篤化する可能性が高い、妊婦(妊婦のパートナーを含む)、基礎疾患のある教職員、高齢者や介護等を必要とする家族がいる教職員・職員等への特別休暇を有給で新設すること。感染リスクを減らすため、在宅勤務や教育公務員特例法第22条に基づく自宅での研修承認を必要に応じて積極的に活用すること。3密を避けるための時差通勤、マイカー通勤等について必要に応じて承認すること等、労安(安全配慮義務)の観点も踏まえて対応すること。

11.感染による特別休暇取得者が多数の職場・学校園について、市民の命と健康、子どもの学習権、安全な学校園生活を保障するため、人的措置を行うこと。欠員が生じている職場、学校園に、直ちに職員・代替講師を配置すること。

12.市民、職員、子ども教職員への感染を防ぐため、感染症を原因とする病気休暇取得により不利益が生じないよう、勤勉手当の支給割合に関する「欠勤日数等」から、「病気休暇」を除外すること。

以上

 

 

 

 

勤務条件の手引き Q&A集

「権利・勤務条件」の目次> Q&A集

Q&A集(2025年10月改訂)

○勤務時間等について

休日の振替】(休日の振替
Q1 週4日(月・火・水・金曜日)の短時間勤務の教職員が休みである木曜日に勤務しないといけなくなった場合はどのような取扱いか。

A1 土日祝日に勤務する取扱いと同様に、休日の振替を行ってください。

Q2 土曜日に運動会で休日に勤務する予定であったが、雨で中止となり、休日勤務をする必要がなくなった場合はどのように取扱うか。

A2 休日に勤務する必要が無くなった場合は、休日勤務命令及び休日の振替を取消していただくこととなります。
 なお、事前に休日の振替を取得している場合は、当該休日を年次休暇に変更していただくこととなります。

Q3 運動会のために土曜日を勤務日にし、代わりに翌週の月曜日を振替休日としている。教員以外の職員が勤務した土曜日の振替休日は、同一週内に取得する必要があるのか。

A3 休日の振替日の指定については、当該休日の4週間前から8週間後(教育職員については、やむを得ない場合に限り16 週間後)までの期間において指定することとし、健康保持の観点から同一週内で振替を行うように務めることとしております。そのため、学校として閉庁日を設定しており、全教職員がその日に休日を振り替えることが望ましい場合などについては、振替日を閉庁日に指定していただくことも可能です。

休憩時間】(勤務時間等

Q4 部分休業等で短時間勤務を行っている職員の出退勤時間と、学校で設定されている休憩時間が連続するような取得は認められるか。

A4 制度上、認められないものではありませんが、休憩時間は勤務時間の間に取得することが重要なため、恒常的に勤務時間のはじまりや終わりに休憩時間を設定することは、望ましくありません。

※ 2024年3月改正時において、QA4を追記いたしましたが、誤解を招く表現となっていたため、2024年4月改正時点にQA4、QA5を修正・追記するものです。

Q5 休憩時間に引き続き休暇等を取得し、休憩時間から退勤することは可能か。

A5 休憩時間と年休やその他の特別休暇(職免を除く)を繋げて、休憩時間のはじめから退勤することは可能です。ただし、当該休暇の取得を前提に、学校であらかじめ設定されている休憩時間からずらして繋げることは、やむを得ない場合を除き、認められません。

※ 2024年3月改正時において、QA4を追記いたしましたが、誤解を招く表現となっていたため、2024年4月改正時点にQA4、QA5を修正・追記するものです。

○年次休暇について

年次休暇(年休)

Q6 育児休業や病気休職などから復帰、復職する場合の年次休暇はどのような取扱いか。

A6 ①昨年度の途中から今年度の途中に休職(休業)した場合は、昨年度勤務実績があるため、昨年度の残日数と今年度に付与される日数とを合計した日数となる。

例)2021年10月1日に休職、2022年9月30日復職

 2021年4月1日 20日付与
      ↓   この間5日使用
    10月1日休職
 2022年4月1日    休職中のため付与は行いません
    9月30日復職
   昨年度15日+今年度20日=35日付与
 復職・復業時に前年度の残日数と当該年度の付与日数が付与されます。

②昨年度のすべての期間を休職(休業)した場合は、休職する前の残日数にかかわらず、休職した年度と復職(復業)する年度の付与日数の合計となる。※

例)2022 年1月4日に休職、2022 年4月1日復職

 2021年4月1日 20日付与
      ↓ この間10日使用 10日残→繰越しない
 2022年1月4日休職
 2022年4月1日 休職中のため付与は行いません
      ↓ 
 2023年4月1日復職
  前年度(2022)の残日数と今年度(2023)20日の合計日数。※

復職・復業時に前年度の残日数と当該年度の付与日数が付与されます。

 ※ 公務・通勤災害の療養、育児休業、介護休暇、産前産後休暇・・前年度の20日も付与

   病気休暇、病気休職、配偶者同行休業等の上記以外の場合 ・・当年度の付与のみ

復職及び復業の際に、教職員勤務情報システムにおいて、年次休暇の残日数を調整していただくようお願いします。

Q7 4月1日~9月30日まで任用されている。今後10月1日から3月31日まで任用される予定だが、その期間の年休を4月1日からの任用期間に使用することはできるのか。

A7 任用期間の最初の日(10月1日)に付与されるため、使用できません。

Q8 任期の途中で退職する場合、当初付与されていた年休を実際の任期にあわせて割り戻しする必要はあるのか。

A8 年休の付与については、当初発令があった任期に基づき付与されることとなり、途中退職した場合でも付与日数に変更はありません。

○特別休暇について

妊娠中の教職員の休暇制度

Q9 妊娠中に体調がわるくなった場合にどのような休暇が取得できるか。

A9 特別休暇として「妊娠障害休暇」があります。また、本市所定の診断書又は「母健カード」によって「病気休暇」を取得することもできます。

【生理休暇】(生理休暇
Q10 当初、年休の取得申請をしており、勤務する予定がなかった日に生理休暇を取得することは可能か。

A10 当該休暇については、生理のために勤務することが著しく困難な場合に取得することができますが、年休の取得申請をするなど、当初より勤務する予定がない場合に取得することはできません

【子の看護休暇】子の看護休暇2025.4.内容を手引きに記載したため削除

【短期介護休暇及び介護休暇】(短期介護休暇)(介護休暇

Q11 入院中の要介護者に対し、短期介護休暇(介護休暇)を取得することができるか。
A11 入院している場合、看護師など要介護者を介護するものがほかにいるため、取得要件にあてはまらないが、医者等からの教職員が介護する必要がある旨の証明(医者の一筆等)があれば取得が可能です。

【育児休業等】(育児休業(育休)

Q12  配偶者が取得している場合でも、育児休業の取得は可能か。

A12 子を養育するために必要であれば、配偶者が取得している場合でも、取得することができます。

Q13 前60 分の部分休業を取得しているが、明日だけ、前30 分 後30 分取得するなど、日によって取得単位を変更できるのか。

A13 取得要件がなくなったことにより、当該日の部分休業を取消すことはできますが、取得単位を変更することはできません。

【その他】
Q14 電車が遅延した場合どのような取扱いとなるか。

A14 各公共交通機関等が発行する遅延証明書(HPも可)を提出することで、特別休暇とすることができます。
 教職員勤務情報システムの処理については、遅参・早退届/解除申請によりご対応いただいて結構です。
※ 電車が動くまでに帰宅したり、違う場所で待機するなどの自己判断による対応を行った場合は、特別休暇の対象外です。

Q15  出勤時に地震・台風等の影響により公共交通機関が運休していたが、復旧後に出勤せず全日休みとした場合の勤怠はどうなるのか。

A16  当該事由による特別休暇については、風水害等の災害による交通の遮断により出勤できない場合に取得することとなります。そのため、公共交通機関の復旧を待って出勤した場合、それまでの時間については特別休暇を取得することができます。(申請には遅参証明等の添付が必要になります。)
 なお、公共交通機関が復旧し、出勤が可能であるにも関わらず全日を休みとする場合は、特別休暇ではなく年休(全日)を取得することとなります。

○ 各種制度にかかわる問い合わせ先について
・育児休業及び育児短時間勤務にかかる申請書類や承認(※1)
・代替教職員について(育児休業、育児短時間勤務、産前産後休暇、病気休暇等)

  代替教員⇒教職員人事担当の各校種(幼小中)のライン(以下「各校種のライン」)
  代替の職員⇒教職員人事担当の管理G(以下「管理G」)
 (※1)育児休業及び育児短時間勤務の制度については、給与・厚生担当まで

・職務免除制度について(通勤緩和職免・保健指導職免・育児職免等)
  教職員人事担当 服務・監察G

・会計年度任用職員(勤怠を含む)について

  非常勤講師・習熟等担当講師⇒各校種のライン
  SSS(スク―サポートスタッフ)⇒管理G
  なお、指導部所管の職について、各任用所管担当までお問い合わせください。

・教職員勤務情報システムの操作・入力について
   「コールセンターSKIP」 平日8:00~18:00