人事闘争速報 2025年11月26日

人事闘争速報2025_11_26 小学校欠員32人(24年50人)中学校4人(同12人)
 特別専科教諭配置数検討 欠員解消に努める
 定数内講師を減らし、正規教員増を

 大阪市教は11月18日、「2025年度末人事・定員要求書」に対する回答交渉を行いました。「教職員人事異動方針」に変更はなく、この間確認してきた「人事異動の考え方、取り扱い」(裏面)についても「昨年度と変更はない」ことを確認しました(異動候補者の決定・決定後の手続き、残留の特別事情、保育事情等についての重要な確認を参照ください)。市教委は昨年度と同様に説明会は実施せず11月26日に資料を配信し、教育委員会への調書提出期限日を12月24日としています。諸事情により教職員の検討期間や、学校長との面談を十分に確保できなかった場合に限り1月5日。

 年度途中の欠員未補充の状況を解消するためとして市教委は、2024年度より「本務教員による欠員補充制度(特別専科教員の配置)」を導入しました。2025年度は小学校99人、中学校30人を配置。欠員の解消に一定の成果があったとしています(標記の人数は11月1日現在)。

 大阪市教は「学校の欠員状況は深刻であり、大量の定数内講師が存在している。『教職員過労死10年で38人』と16日に報じられた。定数内講師を減らすこと、正規教員を増やすこと」を求めました。

 市教委は「今後も学級数の推移や教員採用選考テストの倍率も鑑みながら採用予定数を決定し、安定した学校運営に向けて改善を努める」と答えました。

 人事闘争速報2025年11月26日(PDF)

 人事異動の考え方、取り扱い(8項目の確認)(PDF)

人事闘争速報を発行しました

人事闘争速報(2024年11月28日)を発行しました。

〇希望尊重の年度末人事実現 定数改善 大阪市の独自措置を

〇妊娠、保育事情 希望尊重を

〇「人事異動の考え方、取り扱い」を確認 

人事闘争速報(PDF)

人事異動の考え方、取り扱い(PDF)

欠員補充のための特別専科教諭

欠員補充のための特別専科教諭
2024年度小学校50名、中学校15名
(2025年度小学校100名、中学校30名)

 大阪市は2月8日市長会見で「本務教員による欠員補充制度の創設」を発表しました。法に基づく定数に加えて市独自に本務教員(特別専科教諭)を25年度までに小学校100名、中学校30名配置します(配置校は定数を上回る配置となる)。年度途中に欠員発生校に勤務先を変更します(年度末まで「兼務発令」)。

 欠員が小学校53、中学校11(23年11月1日)の状況のなか大阪市教は、「『学校が崩壊』する前に欠員解消」を要求してきました。「教員不足」の問題は、「教育予算不足」の問題であり、国の公務員総人件費削減・教職員削減のもとで、定数内講師を多数配置し続けた結果によるものです。欠員補充のためには本務教員を増やす必要があります。

 新規採用者の一部が「特別専科教諭」されること、年度途中で「兼務発令」されることよる問題が生じないようにすることが求められますし、その後の人事の取扱いも、「本人の希望尊重」で慎重に行われなければなりません。

 大阪市教は今後学校園からの疑問や不安について引き続き交渉・協議を行います。

テレワーク 週2回の目安に拘わらず柔軟に対応

夏季休業中のテレワークについて。教育委員会の「働き方改革推進プラン」に次のように書かれています。抜粋して紹介します。(太字は引用者)

========================

働き方改革推進プラン
第2期「学校園における働き方改革推進プラン」
~教員の働き方満足度日本一をめざして!!~ 令和5年5月 大阪市教育委員会

3 各学校園の状況に応じて個々に進める取組
(1) 主な取組事例
イ 働き方の見直し

 テレワーク制度については、校務運営への影響や特定の教職員に偏らないよう考慮するため、週2回程度を目安としているところですが、夏季休業期間等の長期休業中においては、校務運営に支障がない範囲であれば、目安に拘らず柔軟に対応いただいて構いません。

第8回大阪市教中学校分会交流会(7月20日)

第8回大阪市教中学校分会交流会

第8回大阪市教中学校分会交流会

中学校に押し寄せる様々な教育破壊に立ち向かうために、職場の問題を持ち寄り、語り、交流しましょう。青年の参加を待っています♪

日時 7月20日(木)18:30~
場所 アネックスパル法円坂 書記局(2F)

●吹き荒れるハラスメントの嵐!!
●放置される時間外労働!!
●職場に澱む「同調圧力」の空気!!
●教職員を分断する入事考課制度!!

連絡先 大阪市学校園教職員組合

感染拡大防止、子ども・教職員・職員の命と健康を守る措置継続を

 大阪市当局は5月1日、市労組連に対し「新型コロナウイルス感染症の5類感染症移行に伴う労働条件について」を提案してきました。特別休暇、予防接種のための職務専念義務の免除、特殊勤務手当の特例措置の取扱いを5月7日をもって終了するというもの。

 市労組連は提案に対して、「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う特例措置に関わる申し入れ」を行いました。

 全国一の死亡を出した行政責任の明確化、必要な措置の継続、学校保健安全法の規定、学校園長の判断の尊重、特別休暇等の継続等12項目。提案の再考を強く求めました。

市労組連申し入れ(PDF)

2023年5月1日

大阪市長
横山 英幸 様

大阪市労働組合総連合
執行委員長 宮城 登

 新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う特例措置に関わる申し入れ

 新型コロナウイルス感染症法上の位置づけが 5 月 8 日から 2 類感染症から 5 類感染症に移行することが正式に決まったと厚生労働大臣が4月27日に発表しました。これに伴い新型コロナウイルス感染症対策の基本法的対処方針は廃止されます。あわせて総務省から地方公共団体宛てに発出された通知等で示された「新型コロナウイルス感染症の感染防止に向けた職場における対応」等の取扱いについても終了するとされています。

 しかし、新型コロナウイルス感染症の新規感染者は直近の7週続けて前週比 1.06倍から 1.24倍と増加が続いており、大阪モデルモニタリング指標でも大阪市内は「明らかに増加傾向」であることが示されています。さらに専門家からは第9波が起きることが言われています。

 こうした中で、感染症法上の位置づけが引き下げられたからといって、すぐに特例措置を廃止すれば、感染の大幅な再拡大を引き起こしかねません。また職場においても職員等の感染が増えれば行政運営や教育行政にも大きな支障を引き起こしかねません。地方公共団体としてそのようなことは絶対に避けなければなりません。

 ついては、教職員・職員が安心して働ける労働条件の確保、市民サービス継続や子どもたちが安心して学べる環境をつくるためにも新型コロナウイルス感染症に対する対策を継続する必要があると考えますので、以下の点について申し入れます。

1.新型コロナ感染症による死亡累計が、大阪府 8,546人、大阪市 3,442人(4月27日)で、全国一となっている原因、行政責任を明らかにすること。

2.感染拡大防止、子ども・教職員・職員の命と健康を守ることを最優先に、必要な措置を継続すること。

3.市長による一斉休校、「オンライン授業」の強制は、教育に対する「不当な支配」(教育基本法)であり、繰り返さないこと。教育行政に対する地方教育行政法違反の不当な介入を止めること。

4.学校保健安全法の規定、学校園長の判断を尊重すること。

5.現在行われている特例措置を継続すること。

6.新型コロナウイルス感染症のワクチン接種や感染による後遺症に罹患している教職員・職員に対して、勤務上の配慮を行うこと。また、特別休暇を認めること。

7.感染拡大防止に対応する職員やスタッフ体制を強化し、マスクや防護服など個人防御具を十分に確保し、安心して業務に従事できる環境を整備すること。

8.保健師など専門職員を抜本的に増員し、保健所等の公衆衛生機能を充実させること。

9.子ども、教職員、職員のPCR検査を実施すること。

10.新型コロナウイルス感染症罹患により重篤化する可能性が高い、妊婦(妊婦のパートナーを含む)、基礎疾患のある教職員、高齢者や介護等を必要とする家族がいる教職員・職員等への特別休暇を有給で新設すること。感染リスクを減らすため、在宅勤務や教育公務員特例法第22条に基づく自宅での研修承認を必要に応じて積極的に活用すること。3密を避けるための時差通勤、マイカー通勤等について必要に応じて承認すること等、労安(安全配慮義務)の観点も踏まえて対応すること。

11.感染による特別休暇取得者が多数の職場・学校園について、市民の命と健康、子どもの学習権、安全な学校園生活を保障するため、人的措置を行うこと。欠員が生じている職場、学校園に、直ちに職員・代替講師を配置すること。

12.市民、職員、子ども教職員への感染を防ぐため、感染症を原因とする病気休暇取得により不利益が生じないよう、勤勉手当の支給割合に関する「欠勤日数等」から、「病気休暇」を除外すること。

以上

 

 

 

 

テレワーク制度の手引き

私たちの権利と勤務条件>テレワーク制度の手引き(2024 年4月策定)

1 テレワーク制度の概要について

(1) 制度の目的

 時間や場所にとらわれない働き方を実現し、育児や介護その他特別の事情がある職員が仕事と生活の両立を図ることができる職場環境づくり、また、誰もが効率的に働くことができる職場環境づくりを行うことによって、生産性及び市民サービスの向上を図ることを目的として導入しています。

(2) テレワークとは

 職員の自宅において勤務することを指し、自宅からは専用の端末等を活用し業務を行います。

(3) 対象者

 学校園に勤務する教職員

 ※正規職員の他、任期付職員、臨時的任用職員、会計年度任用職員及び再任用職員を含みます。

 ① 育児・介護その他特別な事情がある職員

  ア 育児
   中学校就学前の子を養育する必要がある職員。(保育所等への入所の有無は問わない)

  イ 介護
   負傷、疾病又は老齢により2週間以上にわたり日常生活を営むのに支障がある者の介護を行う必要がある職員。

  ウ その他特別の事情
   けが・妊娠等により通勤の負担が大きい状況である職員。

 ② 業務の内容及び状況に応じ、在宅による対応が可能となる職員

  ※実施希望者が、各学校園における実施可能な数を超過する場合は、①を優先し調整を行うこととします。

2 勤務条件について

 (1) 勤務場所

  勤務場所は職員の自宅とします。ただし、育児・介護・その他の事情がある職員については職員の親族※宅等においても実施することができます。

 家族や同居人がいる場合には、個人情報等の漏えいに細心の注意を払うとともに、自宅内の私的な場所と業務を行う場所とを区別する等、十分な配慮をしてください。

 ※「親族」の範囲:配偶者(事実婚含む)、父母、子、配偶者の父母、祖父母、孫、兄弟姉妹、同性パートナー及びその父母・子

 (2) 実施単位及び頻度

  ① 1日単位又は半日単位相当(午前、午後を目安とする)

  ② 実施頻度については、以下の点を踏まえ、週2日程度を目安とする。ただし、妊娠中の教職員等個別の事情を有する者については、この限りでない。

   ア.校務運営に支障が生じない範囲で認めること

   イ.特定の教職員に偏らないようにすること

    ※ 半日で実施する際は、職場での勤務時間とテレワークの実施時間をあわせて、実勤務時間7時間45分を確保してください。(移動時間は勤務時間に含みません。)また、職場での始業時刻又は終業時刻が、通常の勤務時間の開始時刻又は終了時刻となるよう、勤務時間を設定してください。(3頁の図表参照)また、半日単位のテレワークを実施する場合、「勤務時間変更命令簿」により行うものとし、その内容を速やかに職員に明示する必要があります。

    ※ 夜間において授業を行う学校又は課程に勤務する教職員が、後半にテレワークを実施する場合は、テレワークでの勤務終了時間が22 時を超えないようにしてください。(3頁の図表参照)

  ③ 夏季休業期間等の長期休業期間中におけるテレワークの実施頻度については、校務運営に支障が生じない範囲であれば、目安に拘らず柔軟に対応してください。

 (3) 勤務時間及び休憩時間

   通常の勤務時間を原則とします。また、時間外勤務は原則禁止です。

   ※ あらかじめ職員からの申し出があった場合には、一時的な勤務時間の割振りの手続き(柔軟な勤務時間の設定)をとることが可能です。

   ※ 通常の休憩時間を基本とするが、事前に申請し、承認を受けた場合は変更可能とします。

   ※ 常勤職員より勤務時間が短い職員についても、通常の勤務時間を原則とするが業務の実態に応じて勤務時間の割振りの手続き(柔軟な勤務時間の設定)をとることが可能です。

 (4) 勤怠の取扱

   自宅等を用務先とする出張(1日単位の場合は宅発・宅着)として扱います。ただし、テレワーク中の出張旅費は支給しません。

 (5) 費用弁償

   電話の通信費用、自宅での光熱費、その他テレワークに要する費用はテレワーク実施者(以下「実施者」という。)が負担してください。

   ※ 実施者の故意、過失により利用機器が故障・破損等した場合は、修理費用等を負担しなければならない場合があることに留意してください。

3頁(図表:実施単位及び勤務時間について)

テレワーク例昼間

昼間において授業を行う学校又は課程に勤務する場合

① 1日単位
・休憩時間は勤務時間の途中で45分
・通常の市内出張の手続きと同様の方法により8:30から17:00の時間について出張命令申請を行う。

②-1 午前にテレワークを実施する場合
・終業時刻が17:00(通常の勤務時間の終了時刻)になるよう、移動時間を踏まえ、テレワークでの勤務時間を設定する。
・休憩時間及び移動時間を含んでテレワークの時間(7:30から13:00)について出張命令申請を行う。

②-2 午後にテレワークを実施する場合

・始業時刻が8:30(通常の勤務時間の開始時刻)になるよう、移動時間を踏まえ、テレワークでの勤務時間を設定する。
・休憩時間及び移動時間を含んでテレワークの時間(12:15から18:00)について出張命令申請を行う。

テレワーク夜間

夜間において授業を行う学校又は課程に勤務する場合

③1日単位
・通常の市内出張の手続きと同様の方法により12:45から21:15の時間について出張命令申請を行う。
※あらかじめ職員からの申し出があった場合には、昼間において授業を行う学校又は課程に勤務する場合と同様の勤務時間の割振りの手続き(柔軟な勤務時間の設定)をとることが可能

④ 前半にテレワークを実施する場合
・終業時刻が21:15(通常の勤務時間の終了時刻)になるよう、移動時間を踏まえ、テレワークでの勤務時間を設定する。
・休憩時間及び移動時間を含んでテレワークの時間(11:45から17:15)について出張命令申請を行う。

⑤-1 後半にテレワークを実施する場合で、自宅から職場までの移動時間が45分までの場合
・始業時刻が12:45(通常の勤務時刻の開始時刻)になるよう、移動時間を踏まえ、テレワークでの勤務時間を設定する。
・休憩時間及び移動時間を含んでテレワークの時間(16:30から22:00)について出張命令申請を行う。

⑤-2 後半にテレワークを実施する場合で、自宅から職場までの移動時間が45分を超える場合
・終業時刻を遅くとも22:00にするため、移動時間のうち45分を超える時間が職場での勤務時間となるよう始業時刻及びテレワークでの勤務時間を設定する。
・休憩時間及び移動時間を含んでテレワークの時間(16:15から22:00)について出張命令申請を行う。

3 職務専念義務について

 実施者は、自宅で勤務する場合も通常の勤務時と同様、職務専念義務を負っている。勤務時間中に、以下のような業務と関係のない行為を行わないよう十分留意してください。

・テレビなどを視聴しながら勤務を行う
・携帯電話等を使用しながら勤務を行う(業務連絡等の場合は除く)
・飲食をしながら勤務を行う(社会通念上認められる水分補給等は除く)
・喫煙を行う(休憩時間を除く)
・長時間にわたり執務スペースを離れる(子どもの世話・親の介護を含む)

 ※ なお、電話や来客対応等、自宅で勤務することに伴って避けられない一時的かつ短時間の利用であって、社会通念上認められる常識的な範囲のものについては、この限りではありません。

4 手続き

 (1) テレワーク実施申請書の作成

  ※ 紙媒体などの資料の持ち出しのみで実施する場合も、申請してください。

  ※ 校園長は次の点を考慮して承認してください。

  ※ 自宅以外の場合は実施申請書に詳細を記載してください。。

   ① 実施者がテレワークを実施することで校務運営に支障が生じないよう留意してください。

   ② 実施者がテレワークによって業務遂行が可能である業務に従事してください。

   ※ 上記について、妊娠中の教職員が、「妊娠中の保健指導又は健康診査に基づく指導を受け、それを申し出た場合」といった特別な事由がある場合は、配慮してください。

   ※ テレワークにおいてパソコンを利用する場合には教育情報利用パソコン(教職員用)を利用することとする。なお、テレサポートの手続きについては、平成30年12月14日付事務連絡「校務支援システムにおけるテレサポート機能(旧テレワーク機能)の利用方式の変更について(通知)」等(別紙1、2)を参照してください。(通知文中の校務支援パソコンを教育情報利用パソコン(教職員用)に読み替えてください。)

   ※ 教育情報利用パソコン(教職員用)を利用してテレサポート接続する際、一度に接続できる数に限りがあります。

   ※ 個人情報を保有する資料等を持ち出す際は、通常業務において個人情報を持ち出す場合と同様に「大阪市立学校園における個人情報の持ち出しに関する要綱」(別紙3)に基づき取り扱ってください。

 (2) 勤怠手続き

   出張命令を申請してください。

  ※ 自宅が管内出張の範囲内である場合には、通常の管内出張の手続きと同様の方法により申請し、校園長の承認を得、自宅が管外出張の範囲である場合は、テレワーク管外出張簿(様式2)にて申請し、校園長の承認を得てください。(別紙4参照)

  ※ 親族宅の場合は用務地1に「親族(母親)宅(大阪市北区○○町1-1-41)」等を記載してください。

 (3) 実施中手続き

  始業時・中断時・再開時・終業時に勤怠管理者あてに原則Outlook メール(メールを利用できる環境にない場合は電話等)にて報告してください。

  ※ メール等の通信費用、自宅での光熱費、その他テレワークに要する費用は実施者が負担してください。

 (4) 実施後手続き

  テレワーク実施報告書(様式3)で校園長に報告してください。

5 使用媒体

  教育情報利用パソコン(教職員用)及び紙媒体などの資料

6 情報セキュリティの確保について

 (1) 情報セキュリティの確保

  実施者は、情報セキュリティの重要性を十分に認識し、セキュリティ確保に万全を期すとともに次の項目を遵守してください。

  ① 実施者は「大阪市教育委員会情報セキュリティ管理規程」(別紙5)等を遵守してください。

  ② 盗難、紛失、故障、情報漏えいなどのセキュリティインシデントが発生した場合、実施者は教育情報セキュリティ責任者あてに速やかに連絡し、指示があった場合は速やかに従い、適切に対処してください。

 (2) 公文書に対するセキュリティの確保

  テレワーク中の公文書の取扱いにあたっては、「大阪市立学校文書規則」に基づき、公文書を紛失や汚損等することのないよう、適切に管理してください。

  ※ 個人情報・内部情報の取扱いについて

  ① テレワーク中の個人情報や内部情報の取扱いにあたっては、個人情報保護条例に基づき、漏えい等が起こらないよう、適切に管理を行ってください。なお、個人情報の外部持ち出しについては、電磁記録媒体(USB メモリー等)により持ち出すことはできません。(ただし、幼稚園の教職員を除きます)。

  ② 実施者が自宅の勤務場所から離席する場合又は勤務時間以外の時間については、家族や同居人等の第三者にパソコンの操作をされることや、業務に関する庁内情報を見られることのないよう、十分に配慮してください。

7 その他

   テレワークの実施にあたっては、通常の勤務時と同様に職務専念義務を負っていることを認識するだけではなく、透明性を確保し、市民に対する説明責任を果たすことが必要であることから、申請書・報告書に業務内容等必要事項を漏れなく記入し、公文書として校園内で保管してください。

   テレサポート機能の利用場所は、自校内も可としており、職員室以外の場所で利用する場合は、テレサポート機能の利用手続きを参照してください。