「学力向上支援チーム事業」(若手の授業 数値で評価)についての要求書を提出しました

2022年2月24日

大阪市教育委員会教育長
 山本晋次 様

大阪市学校園教職員組合
執行委員長 宮城登

 「学力向上支援チーム事業」(若手の授業 数値で評価)についての要求書(PDF)

「学力向上支援チーム事業」(若手の授業 数値で評価)についての要求書

 朝日新聞2022年2月10日付は、「若手の授業 数値で評価」の見出しで、「大阪市教育委員会は4月から、若手教員の授業を数値で評価する事業を全市立小中学校で始める。元校長らが評価し、児童生徒にもアンケートで『わかりやすさ』などを尋ねる。」と報じました。

 オンラインにコメントが9日、10日約300件寄せられ(デジタルは9日17:56配信)、「若い教員は萎縮」「授業を研究させる暇も与えない。満足に研究できなかった授業で日々を凌いでいる若手は低評価を受けて自信を無くす」「まずは労働環境の改善」「こんなことをするから大阪の若い先生の離職率が高いし、採用倍率も下がるんですよ」「大阪の教員を目指す若者は確実に減少する」「教職志望の学生に学生課が『大阪は止めといた方が良い』と言うんですね。教職志望率最低の大阪」「これでまた教員志望が減る…教員が足りなくなる…ブラックな職場が蔓延…それが現実」「教育現場に数値目標や評価が合わない」「もう大阪の公教育は破綻する。教育ではなく、政治主導による、サービス業そのもの」等々の声が上がりました。

 大阪市は2月16日、「令和4年度(2022年度)当初予算(案)」を公表しました。「令和4年度予算(案)について~豊かな大阪の実現に向けて~PDF版)」「きめ細やかな質の高い学校教育の推進①」、新規事業「学力向上支援チーム事業」の項で、「スクールアドバイザーによる訪問指導(小中学校等 全409校)」を上げています。「令和4年度予算案・説明」では、「全小中学校等の教員の授業力向上を図るとともに、学力に課題の見られる全ての児童生徒へのきめ細やかで継続した指導・支援のため、ブロック担当指導主事やスクールアドバイザー(指導技術に長けた元校長等 44 人)などから構成される「支援チーム」を設置 ・スクールアドバイザーが小中学校等全409校を定期的に訪問(月2回程度)し、データ等の分析に基づいた実践的指導助言を行うことにより、教員の授業力向上を支援」としましたが、「若手の教員」「数値で評価」の記述はありません。

 朝日新聞2月19日付は、「2022年度の主な教育関連予算」として、「・学力向上支援チーム事業(5億5400万円)約400の全小中学校を元校長らの『支援チーム』が月2回程度訪れ、各教員1人の授業を評価・指導。教員の授業力向上を図る。」報じました。

 学校園現場では「若手の授業 数値で評価」の突然の報道に、驚き、不安、怒りの声が上がっています。大阪市学校園教職員組合は「「若手の授業 数値で評価」の撤回を求めます。コロナ禍のもと子どもの命と健康を守る、教職員が一丸となった取り組みに分断を持ち込む「評価」を止めることをこの間要求してきました(大阪市教職員組合協議会労働条件改善要求書2022年1月21日 人事評価制度において絶対評価との矛盾を広げ、成績主義を強める相対評価を廃止すること。教育職員に対して、職員基本条例第3条の定めに反する、また公正性・納得性・透明性に大きな問題を持つ人事評価制度(相対評価)を止めること。大阪市人事評価制度を人事・処遇に連動させないこと)。                    
 また、「授業アンケート」の問題点を指摘し実施反対の立場を明らかにしてきました。

 勤務労働条件に大きく関わる「若手の授業 数値で評価」の問題について、事業の詳細を提案し、協議に応じることを要求します。

1.新聞報道の内容、「スクールアドバイザーによる訪問指導」の詳細について説明すること。

2.訪問指導の対象となる「若手」を明らかにすること。

3.なぜ「若手」なのか、「若手」を対象とする根拠、根拠法令は何か明らかにすること。

4.「実践的指導助言」ではなく、「評価」なのか、「評価」をする根拠、根拠法令は何かを明らかに 
すること。

5.各校1人はどのように選ぶのか。差別的扱いではないのか。

6.「数値で評価」の詳細を明らかにすること。

7.人事評価制度(相対評価)を止めること。人事・処遇に連動させないこと

以上

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<資料1.> 朝日新聞2022年2月10日

若手の授業 数値で評価 大阪市教委

 大阪市教育委員会は4月から・若手教員の授業を数値で評価する事業を全市立小中学校で始める。元校長らが評価し、児童生徒にもアンケートで授業の「わかりやすさ」などを尋ねる。市教委によると、他の自治体で同様の取り組みは把握していないという。

 大阪市は今年度、全国学力調査の全科目の結果で全国平均を下回っており、主に若手教員らの授業を改善して学力の底上げにつなげたい考えだ。評価するのは約400の全市立小中学校で各校1人の授業。対象は小学校では国語と算数、中学校は学校ごとに数科目を選ぶ。元校長らが授業を見て「板書のわかりやすさ」「発問の工夫」など9項目で4段階評価して助言もし、教員も自己評価する。児童生徒にもアンケートをし、授業の「わかりやすさ」「楽しさ」など7項目を4段階で尋ねる

<資料2.> 朝日新聞2022年2月10日

・学力向上支援チーム事業(5億5400万円)
 約400の全小中学校を元校長らの「支援チーム」が月2回程度訪れ、各校教員1人の授業を評価・指導。教員の授業力向上を図る。学力に課題のある児童生徒の多い小中90校で、元教員らが放課後学習支援をする。

・学校教育ICT活用事業(65億8900万円)
 新型コロナ感染拡大時の学びの保障のため、教員によるオンライン学習の取り組みを支援するため、ICT教育アシスタントを37人から65人に増員する。

<資料3.> 令和4年度(2022年度)当初予算(案)2022年2月16日
令和4年度予算(案)について ~ 豊かな大阪の実現に向けて ~(PDF版)

 

 

 

456学校園が学校休業となっているもとでの要求書を提出しました

 この要求書のダウンロードはこちら(PDF)

2022年2月21日

大阪市教育委員会教育長
山本晋次 様

大阪市教職員組合協議会
議長 辻本正純

456学校園が学校休業となっているもとでの要求書

 大阪市教育委員会ホームページ2月17日付は、「大阪市立の学校園において、幼児児童生徒または教職員に新型コロナウイルス感染症の感染が判明し、臨時休業措置を行うことになった学校園」として、456学校園名を掲載しました。〔新型コロナウイルス感染症による学校休業状況(令和3年度3学期)〕

 この2年間の累計コロナ死者数は、大阪3601人、東京3448人(22年2月20日)と、大阪の人口の約1.6倍もある東京を上回る全国最多(悪)の数字となっています。22年1月以降2月15日までの人口あたりの大阪の死者数は、全国平均の約2.1倍・東京の約3.6倍・沖縄の2.5倍と全国最悪の状況に陥っています。2月1日~16日の死者数は、大阪335人、東京153人と引続き厳しい状況が続いています。「高齢者感染拡大、死者急増、1日あたり全国死者数過去最多、医療にもかかれず」のニュースが連日報じられています。マスメディアも報じていますように、大阪府・市の対応が、厳しく問われています。

 大阪府は「医療非常事態宣言」を出しましたが、第5波が「収束」して以降、進めるべきだったワクチン3回目の接種、検査体制の拡充を行わなかった国、府、市の責任は極めて重いと言わなければなりません。保健所を減らし、大阪市にたった一つしかないことは致命的、子どもの感染対策も不十分と指摘されています。

 大阪市に於ける感染の広がりの中で、出勤できない教職員が増え、欠員の代替配置が行われていない学校園では、子どもの学習権、安全な学校園生活を保障することが困難となっています。

 これまでの申し入れを行っているにも関わらず、実施されていないことも含め、以下の項目を改めて実現するよう求めます。

1.保護者・市民の感染拡大を防ぐため、大阪市としてワクチン接種体制を強化すること。

2.PCR検査を抜本的に拡充すること。無症状感染者を早期に発見・保護し、感染拡大を防ぐために、希望する市民にPCRの無料検査を実施すること。

3.幼稚園・小学校・中学校・高等学校で陽性者が出た場合、当該校の全幼児・児童・生徒・教職員に対して直ちにPCR検査を行うこと。

4.教職員に対して、定期的なPCR検査を行うこと。

 なお、東京都は、公・私立学校の教職員を対象とした定期的な検査(週1回程度、抗原定性検査、希望する全教職員を対象)を始めた、と19日に報じられている。

5.大阪市の教職員に、ワクチンの職域接種を行うこと。

 文部科学省通知「教職員は、学校の業務を継続し、児童生徒等の学びの継続の保障や地域における社会機能を維持するために不可欠な存在です。学校の教育活動を継続するため、初回接種(1回目、2回目の接種をいう。以下同じ。)から6か月経過した教職員については、極力早い段階で追加接種を受けることを推奨していただきますようお願いします。特に、昨年8月までに初回接種が完了した教職員については、可能な限り本年2月中に追加接種を受けられるよう積極的な取組の推進をお願いします。」を踏まえた対応を市教委の責任で行うこと。

6.人口あたり保健師数全国ワースト3位の下での感染爆発により、大阪市の公衆衛生、感染対策を担う大阪市の保健所の困難さは際立っている。保健所の保健師・職員の増員をはじめ、保健所体制を抜本的に強化すること。

7.感染による特別休暇取得者が多数の学校園について、子どもの学習権、安全な学校園生活を保障するため、人的措置を行うこと。

 欠員が生じている学校園に、直ちに代替講師・職員を配置すること。スクールサポートスタッフ等を増員すること。来年度分を前倒し配置すること等。

以上

(廃止)新型コロナウイルス感染症の発生に伴う教職員の勤怠について【Q&A】改訂

「権利・勤務条件」の目次>新型コロナウイルス感染症の発生に伴う教職員の勤怠について【Q&A】

2023年5月7日付で廃止となりました

●勤務時間関係

Q1 いわゆる時差勤務制度は、利用できるのか。
 学校園に勤務する教職員については、時差勤務制度はありません。
 校園長は、学校運営上必要があると認める場合は、勤務時間の割振りを変更することができます。
 なお、教職員の個人的な事情による場合は対象になりませんが、このたびの新型コロナウイルス感染症の感染防止の観点から、校園長は教職員の健康状況を常に把握するとともに、通勤電車など人込みの多い時間帯を避けたり、混雑を避けるための防止策として割振り変更を行うことを可能といたします。
 また、育児・介護等による早出遅出勤務は、これまで通り取得できます。

Q2 勤務時間の割振りの変更の対象は。
校園長が学校運営上必要があると認める場合は、職種に関わらず対象となります。

Q3 勤務時間の割振りの変更は、教職員個人ごとに行うことは可能か。
 校園長が学校運営上必要があると認める場合は、教職員個人ごとに勤務時間の割振りを変更することは可能です 。

Q4 勤務時間の割振りの変更は、1日単位か、それとも、一定期間変更することは可能か。
 校園長が学校運営上必要があると認める場合は、1日ごと、または一定の期間まとめて行うことも
可能です。

●休憩時間関係

Q5 休憩時間の設定はどうするべきか。
 休憩時間については、昼間に授業を行う学校については「11時から14時の間」で、夜間に授業を行う学校については「14時から17時15分の間」で休憩時間を設定することとなっています。
 ただし、学校運営上必要があると認められる場合は、他の時間に変更することも可能です。

●学校の臨時休業等により子の世話が必要になったため、勤務をしないことがやむを得ない場合

Q6 新たに特別休暇が取得可能となったということだが、これまでの子の看護休暇の特例的取扱いとの具体的な相違点は何か。
 対象となる子の範囲及び取得日数が異なります。

Q7 対象となる子の範囲はどう違うのか。
 子の看護休暇の対象となる子については、「中学校就学の始期に達するまでの子」となっています
 が、今回の特別休暇については、幼稚園、小学校に加え、中学校、高等学校、特別支援学校に就学する子も対象となっています。ただし、対象となる子が中学校就学以上の場合(特別支援学校及び特別支援学級に在籍する子を除く。)特別休暇申請の際に、対象となる子の世話を行わなければならない事由を必ずご記入ください。

Q8 通知文において、「新型コロナウイルス感染症対策に伴う小学校、中学校、高等学校、特別支援学校等の臨時休業その他の事情」とあるが、幼稚園及び保育園の取り扱いはどうなったのか。
 幼稚園の場合は、原則として休園期間中が対象となります。
保育園については、Q12で記載しておりますように、監護する必要がある場合が対象となります。

Q9 取得日数はどう違うのか。
 子の看護休暇については、1会計年度で付与される5日間(2人以上養育する職員にあっては10日間)の範囲内で取得可能でしたが、今回新たに措置されることとなった特別休暇は必要と認める期間取得できるものであり、上限日数はありません。

Q10 「臨時休業等が確認できるものを添付」とのことだが具体的にはどのようなものか
 臨時休業の期間が記載された各学校の保護者向けの手紙等を想定しています。

Q11 保育園は開園しているものの、新型コロナウイルス感染症の対応に伴い、「家庭での保育が可能な場合は、ご協力ください」等の依頼を受けているため、子を家で監護する場合、特別休暇の対象となるか。
 保育園からの依頼があれば対象となりますが、本人が自主的に家で監護する場合及び本人の口頭での申し出にとどまる場合は対象外となります。またこの場合、必要と認められる範囲内で日単位及び時間単位での取得が可能です。なお添付書類は保育園からの依頼文等により確認することとしてください。

Q12 臨時休校(もしくは保育園からの依頼)により子を家で監護するため、夫婦が同日に特別休暇を取得することは可能か。また、他の監護者がいる場合でも可能なのか。
 他の監護者がいる場合は原則不可です。ただし、他に監護者がいる場合であっても、同日に特別休暇を取得する特別な理由があれば可能です。(子どもが二人おり、一人が発熱しているため、もう一人を隔離して監護する必要がある等)

Q13 オンライン授業について、子ども一人での受講や留守番等に不安があるため、監護がしたい。その場合は特別休暇が取得できるか

 学校園が休業等の通知が学校園から出ている場合のみ取得可。取得する場合は、その旨の通知を添付すること。
 なお、大阪市立の学校については、家庭の状況等により保護者より預かりを希望された場合、学校での柔軟な受け入れをお願いしており、原則不可。

●教職員又は親族等に発熱等の風邪症状が認められ、感染症防止の観点から勤務しないことがやむを得ない場合

Q14 当該特別休暇を取得する場合、上限日数はあるのか。また時間単位の取得は可能か
 取得日数に上限はありません。また、時間単位での取得も可能です。
 ただし、当該休暇の趣旨である「感染症防止の観点から勤務しないことがやむを得ない場合」に該当することが取得条件になります。また、取得にあたっては休暇期間中の体温や風邪の症状等を詳細に記載していただくことになります。

Q15 「病院を受診した場合は、領収書等を添付するとともに、体温等を備考欄に詳細に記載してください。」とのことだが、添付書類がない場合は当該特別休暇を取得できないということか。
 添付書類がなければ取得できないというわけではありません。添付書類の有無にかかわらず、当該特別休暇の申請にあたっては、休暇期間中の体温や風邪の症状等を詳細に記載していただくことになります。

Q16 「職員本人が新型コロナウイルスを発症した場合の勤怠は、年次休暇、病気休暇、本通知に基づく特別休暇のいずれかの対応とする。」とは、どういうことか。
 当局としては、特別休暇を取得することを想定していますが、当該特別休暇の措置を可能としたことにより年次休暇及び病気休暇の申請を妨げるものではありません。

Q17 「同居親族が濃厚接触者と認定された場合、職員の特別休暇の取得は認められるか。
 認定された場合においては可能ですが、本人や同居親族が新型コロナウイルスの感染や濃厚接触者の疑いがある時点で取得する場合は、感染している恐れがあって、出勤を保健所等から当該者の居宅又はこれに相当する場所から外出しないことを求められた場合及び当該感染症の感染の防止に必要な協力を求められた場合に取得することが可能です。
 なお、風邪症状等の症状があるが、医療機関を受診し、他の傷病によるもので、新型コロナウイルスではないと診断された場合は、特別休暇には該当しません。

●介護施設等の臨時休業その他の事情により、日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

Q18 障がいや高齢により介護が必要となる者の施設等から休業・利用自粛要請を出され、他に介護をする人がいない場合、特別休暇の取得は可能か。
 4月8日より、対象者(5)を追加し、取得可能の取扱いとします。
 休業又は利用自粛要請が出ていることがわかるものを確認した上で承認してください。

●上記のほか、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、教育長がやむをえないと認める場合

Q19 通知文の対象者(6)とはどのようなものが当てはまるか。
 今後の不測の事態に備えるための規程となりますので、現状は事実上(1)~(5)の対象者内で運用してください。

●その他留意事項

Q20この特別休暇はいつまで取得できるのか。
 教育長があらためて通知するまでの期間です。なお「学校の臨時休業等により子の世話が必要になったため、勤務をしないことがやむを得ない場合」については、臨時休業の措置がとられている期間となりますのでご留意ください。

大阪市労組連ニュース(抜粋)夏季一時金

大阪市労組連ニュースを抜粋して紹介します。

夏季一時金支給日 6月30日(火)

支給額は要求額とかけ離れた 2.250月(期末1.300月,勤勉0.950月)
        再任用職員 1.175月(期末0.725月,勤勉0.45Q月)
     昨年より0.025月アップ(再任用職員以外)と回答

 市労組連は5月27日(水)の最終団交で、下記の要求に沿った回答を強く求め、市側の回答内容には、改めて態度表明すると通告。

  ○支給額 3.0月+50;000円
  ○職務段階別加算撤廃
  ○格差を拡大する勤勉手当への成績率廃止
  ○再任用職員、非正規職員(会計年度内任用職員等)への本務職員と同様の措置

  ◎交渉では、新型コロナ感染の中で奮闘する教・職員を励まし、生活を後押しする視点で検討し、力ジノ、万博、梅田北ヤード等の大規模開発計画を直ちに止め、新型コロナ感染で疲弊する教・職員と市民の暮らしを補償することを強く要求。

会計年度任用職員の期末手当(学校園は下記1、2があります)

 ○当年度の任周期聞が6月以上あり、所定の週当たり勤務時聞が15時間30分以上の職は、期末手当の支給対象となる。兼務している非常勤講師及び社会人特別講師の場合は、所定の週当たり勤務時間数を合算した任周期間内の平均が15時間30分以上の場合は支給対象となる。

 ○期末手当は、基準日(夏季6/1、冬季12/1)に在籍する職員を対象に支給される。

 ○支給日は夏季6月30日、冬季12月10日(土曜日又は日曜日の場合は、金曜日)

1.非常勤講師及び社会人特別講師以外の職の期末手当

 期末手当=報酬月額×1.3月×支給割合(今期は最大75%)
 (会計年度任用職員制度スタートの2020年6月期(夏季)は最大75%の支給となる。

  12月期(冬季)からは「通常」の場合は100%となる。)

【別表】実勤務回数に応じた支給割合

週5日勤務  週4日勤務  週3日勤務  週2日勤務  支給割合
 89日~    71日~    53日~    36日~   100%
 66~88日   53~70日   40~52日   26~35日   95%
 32~65日   26~52日   19~39日   13~25日   75%
 12~31日   10~25日   7~18日   5~12日   60%
 6~11日   5~9日   4~6日   3~4日   50%
 0~5日   O~4日   0~3日   0~2日  その都度決定

 実勤務回数…基準日以前6か月の期間のうち、引き続いた在職期間(調査対象期間)における所定勤務回数から欠勤等回数を減じた日数

2.非常勤講師及び社会人特別講師の職の期末手当

  期末手当=基礎額輩×1.3月
       今回の期末手当の基礎額は『報酬月額』の3分の1

  基準日前6か月において非常勤講師として任用された期間の勤務について支給された報酬額の合計額を6月カ除した額。(1円未満切捨)

  会計年度任用職員制度スタートの2020年6月期(夏季)は4、5月の2カ月の支給総額を6で割ったものが基礎額となるので、期末手当=「報酬月額」の3分の1×1.3となる。12月期(冬季)からは「通常』の場合は、期末手当は基礎額毎月額報酬×1.3となる。

  なお、2019年12月1日~2020年3月31日までに常勤講師をしていた場合は、その期間の報酬は基礎額に反映される。

子どもの命と健康を守り、安全安心に学校を再開させるための要求書

大阪市教は、「子どもの命と健康を守り、安全安心に学校を再開させるための要求書」を提出しました。

➜ 子どもの命と健康を守り、安全安心に学校を再開させるための要求書(PDF)

2020年4月27日

大阪市教育委員会
教育長 山本普次 様

子どもの命と健康を守り、安全安心に学校を再開させるための要求書

大阪市学校園教職員組合  
執行委員長   宮城 登 
養護教職員部長 園田 浩美

 学校再開にあたっては、子どもが安全安心に学校生活を過ごし、教職員も安全に働けるよう以下の対応を要求します。

1.在校時や登下校時における「3つの密」を防ぐ、および心のケアを行うために必要な条件整備をおこなうこと。緊急に必要な教職員を増員配置するなど条件整備をおこなうこと。

2.すべての子どもたちが利用可能な手洗い場や消毒液、液体せっけん、非接触型体温測定機器、ペーパータオル等を確保すること。

3.必要とするすべての子どもたちと教職員にマスク等を提供できるようにすること。

4.保健室がクラスターの発生源にならないよう以下の3点について保健室での詳細な対応マニュアルを作成すること。なお、マニュアルを通知する際には事前に協議すること。

① 不調者の対応について

② 保健室での感染防止対策(養護教諭による処置(内科・外科)、リネン・寝具・ベッド等の使用、その他)

③ 養護教職員の感染予防対策

5. 感染が疑われる子どもたちが待機(隔離)する場所を確実に確保し、保健室が感染していない児童・生徒と接触する場にならないようにすること。また、感染が疑われる子ども、感染していない子どもに安全に対応できるよう、臨時的に介助員を派遣すること。

6.2020年度の定期健康診断実施にあたり現場に混乱を来さないよう具体的な対応を示すこと。なお、対策は現場で実現可能な内容であること。

① 定期健康診断で新型コロナウイルス感染症対策として必要な物品は各学校での準備を事前に確認し、準備が困難な学校に対しては市教委から配布してから定期健康診断の実施を通知すること。

② マスク、プラスチック手袋、検診時のゴーグル、消毒液の配布。オートクレーブ(高圧蒸気滅菌器)のない学校への設置、もしくは、業者による器具の滅菌消毒の実施をすること。

③ X線・心電図、尿検査等の検査機関がおこなう健康診断については、健診時期の延期等を含め、円滑に実施できるよう検査機関と協議すること。

7.宿泊行事、校外学習、遠足については学校の管理できる範囲外の多くの施設や関係者との接触は「3つの密」となり、避けることはできないため安全な実施が可能となるまで実施を見合わせること。
また、見合わせによる保護者への経済的負担が発生しないようにすること。

8.水泳指導については、定期健康診断が終了し、安全な実施が可能となるまでは実施を見合わせること。

9.養護教職員の命と健康を守る措置を行うこと。

以上

(廃止)新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けたテレワーク制度について【Q&A】

「権利・勤務条件」の目次>新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けたテレワーク制度について【Q&A】

2023年5月7日付で廃止となりました

なお、2020(令和2)年6月24日付教委校(全)第39号「テレワーク制度について」は変更されません。(内容は追って当HPに掲載します)

Q1 テレワーク実施申請書やテレワーク実施報告書は必要なのか。
A1 勤怠の管理は教職員勤務情報システムで行っていただきますが、業務の内容については、申請書・報告書で管理することとなります。今後、どのような業務を自宅で行ったのかの説明を求められた場合に必要な文書となりますので、必要事項をきっちりと記入し、保管しておいてください。

Q2 テレワーク実施申請書やテレワーク実施報告書は日ごとに作成する必要があるのか。
A2 テレワークを行う際は日ごとに作成してください。例えば、2日間テレワークをする際は、期間を通してまとめて1枚ではなく、それぞれのテレワーク実施日に対して、テレワーク実施申請書やテレワーク実施報告書を1枚ずつ作成することとなります。

Q3 手続きの中で、始業時・中断時・再開時・終業時に報告を行うようにあるが、これは必ずしなければならないのか。
A3 適正な勤務時間管理のため、お手数ではございますが、始業時・中断時・再開時・終業時の報告は行うようにお願いします。なお、中断時とは、休憩に入るときや年次休暇を取得するときなど、勤務が中断されるときをいいます。再開時とは、休憩や年次休暇から勤務に戻るときなど、勤務が再開されるときをいいます。

Q4 テレサポート機能用パソコンを利用できない教職員は、どうすればよいか。
A4 紙媒体などの資料を持ち出して業務を行ってください。

Q5 自宅でテレサポート機能用パソコンの接続に時間がかかる場合、どうすればよいか。
A5 一度に接続できる数には限りがありますので、時間をあけて接続してください。また、テレサポート機能用パソコンを利用しない場合は、正しい方法でログオフしておいてください。

Q6 自宅で行う業務に制限はあるのか。
A6 特に制限は設けません。授業再開後の準備や教材研究等を行ってください。

Q7 必ずテレサポート機能用パソコンを持って帰る必要があるのか。(教材研究等をするために紙媒体(教科書や資料)のみを持って帰るだけでもよいのか。)
A7 必ずしもテレサポート機能用パソコンを持って帰る必要はありません。テレワークをする際に行う業務において必要な範囲でテレサポート機能用パソコンを利用してください。

Q8 テレワークは必ずする必要があるのか。
A8 強制するものではありませんが、追加通知文にありますように、テレワーク制度の趣旨をご理解いただき、積極的に導入してください。

Q9 追加通知文において、『「原則として週2日以内」の目安にこだわらず、テレワークでの勤務を基本とし、』とあるが、テレワークの日数に制限はあるのか。
A9 特に制限はありません。臨時休業期間中の学習指導や幼児児童等の居場所の確保などの業務に支障をきたさないような体制を確保しつつ、また、特定の教職員だけが在宅勤務をすることがないようローテーションを組むなど、工夫していただきますようお願いします。

Q10 テレワークの対象には事務職員や事業担当主事(補)も含まれるのか。
A10 含みます。対象者については、通知文P1 を参照してください。

Q11 事務職員や事業担当主事(補)について、テレサポート機能が利用できるようになったのか
A11 テレサポート機能の利用対象者は、通知文別紙1にありますように、教員となっております。
 そのため、事務職員や事業担当主事については、現時点においては、紙媒体の資料等を持ち帰ることによるテレワークを想定しています。
 なお、テレサポート機能のシステム操作についてご不明な点がある場合は、コールセンターSKIPにお問い合わせください。

Q12 年次休暇(又は特別休暇)との併用は可能か。
A12 可能です。(特別休暇については、育児時間や子の看護休暇等の併用は可能だが、取得単位が日単位のものや特別休暇・テレワークの主旨から併用が難しいと考えられるものを除く。)なお、年次休暇等と併用する場合は、勤務時間の管理を適正に行っていただきますようにお願いします。

Q13 テレワーク制度の利用において、パソコンや個人情報を持ちだす際の手続としては、実施申請書及び実施報告書を提出するだけで足りるのか。
A13 パソコンを持ち出す際の手続きは、実施申請書及び実施報告書となります。個人情報を持ち出す際は、通常の業務と同様に「大阪市立学校園における個人情報の持ち出しに関する要綱」に基づき取り扱ってください。(通知文P4参照)
Q14 通知文にある市内等出張とは何か。(管外出張との違いは何か。)
A14 市内等出張とはいわゆる管内出張※のことです。
(※管内とは、大阪府、京都府、兵庫県、奈良県、和歌山県、滋賀県及び三重県をいいます。)

「通知文」とは➜ 令和2年4月13日付け教委校(全)第10号「新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けたテレワーク制度について」

「追加通知文」とは➜ 令和2年4月14日付け教委校(全)第12号「新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けたテレワーク制度について(追加)」

(廃止)新型コロナウイルス感染症に関する休暇に係る取扱いについて

「権利・勤務条件」の目次>新型コロナウイルス感染症に関する休暇に係る取扱い

について

2023年5月7日付で廃止となりました

 

幼稚園・小学校・中学校

3/1~3/24

3/25~4/7

春季休業期間 (※1)

4/8~

高等学校

3/1~3/15

3/16~4/7

春季休業期間(※1)

(1)教職員が停留の対象となった場合

特別休暇、病気休暇又は年次休暇

(2)教職員が感染していると疑うに足りる正当な理由のある者等として外出自粛要請等を受けた場合

特別休暇

(3)教職員又は親族等に発熱等の風邪症状が認められ、感染症防止の観点から勤務しないことがやむを得ない場合

特別休暇(※2)

(4)学校の臨時休業等により子の世話が必要になったため、勤務しないことがやむを得ない場合

特別休暇(※3)

別紙1参照

特別休暇(※3)

(5)介護施設等の臨時休業等により日常生活を営むのに支障がある者の世話が必要になったため、勤務しないことがやむを得ない場合

特別休暇

(6)上記のほか、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、教育長がやむをえないと認める場合

特別休暇

※1 大阪市立の学校園における春季休業中期間を記載しています。私立や他都市の学校園につきましては春季休業期間が異なる場合がありますので、春季休業期間をご確認ください。

※2 病院を受診した場合は、領収書等の添付が必要です。また、発熱等の風邪症状がある場合は、日々の検温や症状を備考欄に詳細に記載してください。

※3 当該子が中学校就学の始期に達している場合(特別支援学校及び特別支援学級に在籍する子を除く。)にあっては、備考欄に当該やむを得ない事由について記載してください。

 

【別紙1】

※【別紙1】については、幼稚園・小学校・中学校(3/25~4/7) 高等学校 (3/16~4/7)の春季休業中の取扱いとなります。

春季休業中における特別休暇(4)の取扱いについて

1 子が幼稚園、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校に通っている場合

 当該学校園が春季休業期間の場合、令和2年4月14 日付教委校(全)第11 号の「1対象者」(4)にある「学校の臨時休業等により子の世話が必要になったため、勤務しないことがやむを得ない場合」を理由とする特別休暇は取得できません。

 ただし、子が発熱などの風邪症状があるため、勤務しないことがやむを得ない場合については、

(3)の要件に該当するため、特別休暇が取得できます。

2 保育園や学童保育等の施設が、未だ開所していない又は利用の自粛を要請している場合

 保育園や学童保育等の施設が未だ開所していない、又は、新型コロナウイルス感染症に感染する恐れがあり利用の自粛が要請されている場合は、特別休暇が取得できます。

 この場合、保育園や学童保育等の施設からの依頼文等を添付してください。

 また、子が発熱などの風邪症状があるため、勤務しないことがやむを得ない場合についても、(3)の要件に該当するため、特別休暇が取得できます。

 ただし、本人が自主的に家で監護する場合及び本人の口頭で申し出にとどまる場合は対象外となります。

※ 中学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員がその子の看護のため勤務しないことが相当であると認められる場合は、これまでどおり子の看護休暇が取得できます。

(ただし、一会計年度で付与される5日間(2人以上養育する職員にあっては10 日間)の範囲内)

学テ結果・人事評価反映反対 組合員集会(10月11日)

 組合員集会の案内チラシのダウンロードはこちら(PDFファイル)

小3~中3テスト漬け
子どもも教員も「数値」管理!
学テ結果・人事評価反映反対 組合員集会

 校長は全国学力テストで評価、教員はチャレンジテスト(中)、学力経年調査(小)で評価。新人事評価制度を今年度内に策定し2020年度評価結果を2021年度反映。吉村洋文市長は大阪市総合教育会議(9月14日)で強引に確認しました。

(ニュース「大阪市教」9月17日付参照)

 教育を歪める「テスト漬け」、教員の数値管理を撤回させる取り組みをすすめるため組合員集会を開催します。

講演:小野田正利さん(大阪大学教授)

本部から経過報告・行動提起

○日時:10月11日(木)18時30分

○会場:アネックスパル法円坂・ホール (大阪市教の書記局所在地)

第3回大阪市教 中学校問題学習交流会(7月30日)

第3回大阪市教 中学校問題学習交流会
○7月30日(月)午後6時30分~
○アネックスパル法円坂

●どうする!?道徳 「評価なんてできない!!」
●学校安心ルール適用していますか?
●大阪府チャレンジテスト・大阪市統一テストに関わる評価問題
☆学校現場の様々な課題を持ち寄って交流しましょう。

年度末人事・退職相談のお知らせ

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 大阪市教では、毎年、年度末人事に関しての相談を受け付けています。転勤を考えている方、慣れた職場で引き続き勤務を希望される方、転勤について悩んでいる方など個別の相談をしています。教職員が希望の意欲を高め、教育活動を充実させるために希望尊重の人事異動が大切です。昨今の変更により「自己申告書」の記入が重要なカギを握ります。ぜひご参加ください。また、退職についての個別相談も行います。

12月24日(木)18:00~アネックス・パル法円坂3号

12月25日(金)15:00~アネックス・パル法円坂4号

この案内のダウンロードはこちら(PDFファイル)