「権利・勤務条件」の目次>新型コロナウイルス感染症に関する休暇に係る取扱い
について
2023年5月7日付で廃止となりました
幼稚園・小学校・中学校 |
3/1~3/24 |
3/25~4/7 春季休業期間 (※1) |
4/8~ |
高等学校 |
3/1~3/15 |
3/16~4/7 春季休業期間(※1) |
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(1)教職員が停留の対象となった場合 |
特別休暇、病気休暇又は年次休暇 |
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(2)教職員が感染していると疑うに足りる正当な理由のある者等として外出自粛要請等を受けた場合 |
特別休暇 |
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(3)教職員又は親族等に発熱等の風邪症状が認められ、感染症防止の観点から勤務しないことがやむを得ない場合 |
特別休暇(※2) |
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(4)学校の臨時休業等により子の世話が必要になったため、勤務しないことがやむを得ない場合 |
特別休暇(※3) |
別紙1参照 |
特別休暇(※3) |
(5)介護施設等の臨時休業等により日常生活を営むのに支障がある者の世話が必要になったため、勤務しないことがやむを得ない場合 |
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特別休暇 |
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(6)上記のほか、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、教育長がやむをえないと認める場合 |
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特別休暇 |
※1 大阪市立の学校園における春季休業中期間を記載しています。私立や他都市の学校園につきましては春季休業期間が異なる場合がありますので、春季休業期間をご確認ください。
※2 病院を受診した場合は、領収書等の添付が必要です。また、発熱等の風邪症状がある場合は、日々の検温や症状を備考欄に詳細に記載してください。
※3 当該子が中学校就学の始期に達している場合(特別支援学校及び特別支援学級に在籍する子を除く。)にあっては、備考欄に当該やむを得ない事由について記載してください。
【別紙1】
※【別紙1】については、幼稚園・小学校・中学校(3/25~4/7) 高等学校 (3/16~4/7)の春季休業中の取扱いとなります。
春季休業中における特別休暇(4)の取扱いについて
1 子が幼稚園、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校に通っている場合
当該学校園が春季休業期間の場合、令和2年4月14 日付教委校(全)第11 号の「1対象者」(4)にある「学校の臨時休業等により子の世話が必要になったため、勤務しないことがやむを得ない場合」を理由とする特別休暇は取得できません。
ただし、子が発熱などの風邪症状があるため、勤務しないことがやむを得ない場合については、
(3)の要件に該当するため、特別休暇が取得できます。
2 保育園や学童保育等の施設が、未だ開所していない又は利用の自粛を要請している場合
保育園や学童保育等の施設が未だ開所していない、又は、新型コロナウイルス感染症に感染する恐れがあり利用の自粛が要請されている場合は、特別休暇が取得できます。
この場合、保育園や学童保育等の施設からの依頼文等を添付してください。
また、子が発熱などの風邪症状があるため、勤務しないことがやむを得ない場合についても、(3)の要件に該当するため、特別休暇が取得できます。
ただし、本人が自主的に家で監護する場合及び本人の口頭で申し出にとどまる場合は対象外となります。
※ 中学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員がその子の看護のため勤務しないことが相当であると認められる場合は、これまでどおり子の看護休暇が取得できます。
(ただし、一会計年度で付与される5日間(2人以上養育する職員にあっては10 日間)の範囲内)