(廃止)新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けたテレワーク制度について【Q&A】

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2023年5月7日付で廃止となりました

なお、2020(令和2)年6月24日付教委校(全)第39号「テレワーク制度について」は変更されません。(内容は追って当HPに掲載します)

Q1 テレワーク実施申請書やテレワーク実施報告書は必要なのか。
A1 勤怠の管理は教職員勤務情報システムで行っていただきますが、業務の内容については、申請書・報告書で管理することとなります。今後、どのような業務を自宅で行ったのかの説明を求められた場合に必要な文書となりますので、必要事項をきっちりと記入し、保管しておいてください。

Q2 テレワーク実施申請書やテレワーク実施報告書は日ごとに作成する必要があるのか。
A2 テレワークを行う際は日ごとに作成してください。例えば、2日間テレワークをする際は、期間を通してまとめて1枚ではなく、それぞれのテレワーク実施日に対して、テレワーク実施申請書やテレワーク実施報告書を1枚ずつ作成することとなります。

Q3 手続きの中で、始業時・中断時・再開時・終業時に報告を行うようにあるが、これは必ずしなければならないのか。
A3 適正な勤務時間管理のため、お手数ではございますが、始業時・中断時・再開時・終業時の報告は行うようにお願いします。なお、中断時とは、休憩に入るときや年次休暇を取得するときなど、勤務が中断されるときをいいます。再開時とは、休憩や年次休暇から勤務に戻るときなど、勤務が再開されるときをいいます。

Q4 テレサポート機能用パソコンを利用できない教職員は、どうすればよいか。
A4 紙媒体などの資料を持ち出して業務を行ってください。

Q5 自宅でテレサポート機能用パソコンの接続に時間がかかる場合、どうすればよいか。
A5 一度に接続できる数には限りがありますので、時間をあけて接続してください。また、テレサポート機能用パソコンを利用しない場合は、正しい方法でログオフしておいてください。

Q6 自宅で行う業務に制限はあるのか。
A6 特に制限は設けません。授業再開後の準備や教材研究等を行ってください。

Q7 必ずテレサポート機能用パソコンを持って帰る必要があるのか。(教材研究等をするために紙媒体(教科書や資料)のみを持って帰るだけでもよいのか。)
A7 必ずしもテレサポート機能用パソコンを持って帰る必要はありません。テレワークをする際に行う業務において必要な範囲でテレサポート機能用パソコンを利用してください。

Q8 テレワークは必ずする必要があるのか。
A8 強制するものではありませんが、追加通知文にありますように、テレワーク制度の趣旨をご理解いただき、積極的に導入してください。

Q9 追加通知文において、『「原則として週2日以内」の目安にこだわらず、テレワークでの勤務を基本とし、』とあるが、テレワークの日数に制限はあるのか。
A9 特に制限はありません。臨時休業期間中の学習指導や幼児児童等の居場所の確保などの業務に支障をきたさないような体制を確保しつつ、また、特定の教職員だけが在宅勤務をすることがないようローテーションを組むなど、工夫していただきますようお願いします。

Q10 テレワークの対象には事務職員や事業担当主事(補)も含まれるのか。
A10 含みます。対象者については、通知文P1 を参照してください。

Q11 事務職員や事業担当主事(補)について、テレサポート機能が利用できるようになったのか
A11 テレサポート機能の利用対象者は、通知文別紙1にありますように、教員となっております。
 そのため、事務職員や事業担当主事については、現時点においては、紙媒体の資料等を持ち帰ることによるテレワークを想定しています。
 なお、テレサポート機能のシステム操作についてご不明な点がある場合は、コールセンターSKIPにお問い合わせください。

Q12 年次休暇(又は特別休暇)との併用は可能か。
A12 可能です。(特別休暇については、育児時間や子の看護休暇等の併用は可能だが、取得単位が日単位のものや特別休暇・テレワークの主旨から併用が難しいと考えられるものを除く。)なお、年次休暇等と併用する場合は、勤務時間の管理を適正に行っていただきますようにお願いします。

Q13 テレワーク制度の利用において、パソコンや個人情報を持ちだす際の手続としては、実施申請書及び実施報告書を提出するだけで足りるのか。
A13 パソコンを持ち出す際の手続きは、実施申請書及び実施報告書となります。個人情報を持ち出す際は、通常の業務と同様に「大阪市立学校園における個人情報の持ち出しに関する要綱」に基づき取り扱ってください。(通知文P4参照)
Q14 通知文にある市内等出張とは何か。(管外出張との違いは何か。)
A14 市内等出張とはいわゆる管内出張※のことです。
(※管内とは、大阪府、京都府、兵庫県、奈良県、和歌山県、滋賀県及び三重県をいいます。)

「通知文」とは➜ 令和2年4月13日付け教委校(全)第10号「新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けたテレワーク制度について」

「追加通知文」とは➜ 令和2年4月14日付け教委校(全)第12号「新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けたテレワーク制度について(追加)」