算数の「子どものつまづきを克服する学習」
~整数から分数・小数を楽しくすすめる~
7月27日(月)14:00~16:00
鶴見区民センター

マルかじり・ゼミナール(7月30日)
第40回 集まれ!わくわくひろば
2027年度採用 大阪市教員採用テスト対策講座③(7月25日)
➔ この案内のダウンロードはこちら(PDF)
大阪市学校園教職員組合 主催
2027年度採用 大阪市教員採用テスト
二次面接・場面指導・筆記試験 対策 7月25日(土) 教採突破講座③
いよいよ「教員採用選考テスト」の本番が近づいてきました。
1次選考の合格発表は7月28日(火)です。(今年度から、郵送による通知はありません。必ず大阪市教育委員会のHPで結果の確認をしてください。)合格発表後、すぐに2次面接試験の日程が発表されます。忙しい日が続きますが合格めざして、最後までがんばりましょう。
「教採突破講座③」では、二次面接・場面指導の効果的な面接試験対策をお伝えします。場面指導は、色々なケースが出題されます。本番で緊張せずに対応できるように、「模擬面接」を行います。自信をもって本番に臨むために、現職講師のみなさんは、ぜひご参加してください。
申し込みは、大阪市教のホームページの登録欄から、名前、勤務校、連絡先、受験校種などを入力して、事前に登録してください。
参加費は2000円です。(大阪市教の組合員の方は無料です。)
日時:2026年 7月25日(土)13時30分~16時
会場:大阪市教育会館 東館405号室(地下鉄谷町四丁目・JR森之宮駅から8分)
講師:大阪市教の教職員・青年教職員
内容
・第1講 「合格するための2次面接・場面指導対策・筆記試験対策」
・第2講 二次テスト「場面指導」と個人面接の練習
(場面指導を本番と同じ設定で練習します。また面接官役も体験します。)
主催 大阪市学校園教職員組合(大阪市教)・臨時教職員部
問い合わせ先 TEL 06-6910-8700
Eメール … o-sikyo1(いち)@sea.plala.or.jp
7.25教採突破講座③ 参加登録フォーム
継続就業しながら子育ての時間確保ができる制度
「権利・勤務条件」の目次> 子育ての時間確保ができる制度
継続就業しながら子育ての時間確保ができる制度(2025年10月時点)
▼育児短時間勤務 (無給)
・対象者は小学校の始期に達するまで
①1日3時間55分勤務
②1日4時間55分勤務
③3日間について7時間45分勤務
④3日間のうち、2日について7時間45分勤務、1日について3時間55分勤務
▼部分休業 (無給)
【第1号部分休業】
小学校就学の始期に達するまで
(1日2時間以内)
【第2号部分休業】
小学校就学の始期に達するまで
(1年につき10日相当の範囲内)
▼育児職免 (無給)
【第1号育児職免】
生後1年6月から小学校6年生まで
(1日2時間以内)
【第2号育児職免】
小学校就学の始期から小学校6年生まで
(1年につき10日相当の範囲内)
▼育児時間 (有給)
1歳半までの子どもを養育する職員
(1日90分以内)
▼早出遅出勤務
・小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員
・学童保育等に迎えにいく必要のある職員
・親族の介護を必要とする職員
通常勤務時間の前後60分の範囲
▼時差勤務制度
公務運営上支障がある場合を除き
通常の勤務時間の前後60分
(以下は PC用表示)======================
継続就業しながら子育ての時間確保ができる制度(2025年10月時点)
➔ 下の表のダウンロードはこちら(PDF)
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育児短時間勤務 |
無給 |
・対象者は小学校の始期に達するまで ①1日3時間55分勤務 ②1日4時間55分勤務 ③3日間について7時間45分勤務 ④3日間のうち、2日について7 時間45分勤務、1日について3時間55分勤務 |
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部分休業 |
【第1号部分休業】小学校就学の始期に達するまで 【第2号部分休業】小学校就学の始期に達するまで |
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育児職免 |
【第1号育児職免】生後1年6月から小学校6年生まで(1日2時間以内) 【第2号育児職免】小学校就学の始期から小学校6年生まで(1年につき10日相当の範囲内) |
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育児時間 |
有給 |
1歳半までの子どもを養育する職員(1日90分以内) |
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早出遅出勤務 |
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・小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員 ・学童保育等に迎えにいく必要のある職員 ・親族の介護を必要とする職員 通常勤務時間の前後60分の範囲 |
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時差勤務制度 |
公務運営上支障がある場合を除き 通常の勤務時間の前後60分 |
会計年度任用職員制度 総論
Ⅰ 総論
1 会計年度任用職員とは(p.1)
- 令和2年4月の改正地方公務員法等の施行により、これまで特別職の職員として地方公務員法の対象外とされていた非常勤職員及びアルバイト職員について、「会計年度任用職員」として一般職の非常勤職員と位置付けられ、正規職員と同様に地方公務員法が適用されることとなりました。
- 会計年度任用職員にはフルタイム会計年度任用職員とパートタイム会計年度任用職員の2種類がありますが、令和2年4月より大阪市立学校園において導入する会計年度任用職員は、すべてパートタイム会計年度任用職員となります。
- パートタイム会計年度任用職員の特徴は、1回の任期が会計年度(4月1日から翌3月31日)ごとの最長1年であることと、週当たり勤務時間が最大30時間であることです。
- パートタイム会計年度任用職員には報酬(技能労務職に準じる職については給料)と交通費等の費用弁償に加え、期末手当及び勤勉手当(※週当たり15時間30分以上の職の場合)が支給されます。
※正規職員、臨時的任用職員及びパートタイム会計年度任用職員の比較(スマホ向け)
▼任用根拠
[正規職員]地公法17条
[臨時的任用職員]地公法第22条の3第1項
[パートタイム会計年度任用職員]地公法第22条の2第1項第1号
▼職の位置づけ
[正規職員]常勤職員
[臨時的任用職員]常勤職員
[パートタイム会計年度任用職員]非常勤職員
▼所定勤務時間数
[正規職員]週38時間45分
[臨時的任用職員]週38時間45分
[パートタイム会計年度任用職員]週30時間以下
▼任期
[正規職員]無期
[臨時的任用職員]最大6月(6月更新あり)
[パートタイム会計年度任用職員]最大1会計年度
▼ 条件付採用期間
[正規職員]6月又は1年
[臨時的任用職員]なし
[パートタイム会計年度任用職員]1月
※正規職員、臨時的任用職員及びパートタイム会計年度任用職員の比較(再掲 PC向け)
| 正規職員 | 臨時的任用職員 | パートタイム会計年度任用職員 | |
| 任用根拠 | 地公法17条 | 地公法第22条の3第1項 | 地公法第22条の2第1項第1号 |
| 職の位置づけ | 常勤職員 | 常勤職員 | 非常勤職員 |
| 所定勤務時間数 | 週38時間45分 | 週38時間45分 | 週30時間以下 |
| 任期 | 無期 | 最大6月(6月更新あり) | 最大1会計年度 |
| 条件付採用期間 | 6月又は1年 | なし | 1月 |
(参考)フルタイム会計年度任用職員とは
➜正規職員と同じ勤務時間(週38時間45分)で、最大1会計年度の任期の会計年度任用職員。
2 任用について(p.1)
- 1会計年度以内。原則として公募を行い、面接又は書類選考による能力実証を前提とします。
- ただし、2回まで、公募によらず従前の勤務実績による選考を可能とします。(最長3年)
- 複数の会計年度任用職員の職を兼務する場合を含め、原則として週当たり30時間までの勤務を限度とします。
3 労働条件の明示について(p.1)
パートタイム会計年度任用職員の採用時には、労働基準法第15条の規定により、報酬や費用弁償、勤務時間その他の勤務条件を労働条件明示書により明示する必要があります。
(参考)労働基準法(抄)
第15条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。
2-3 省略
4 学校園に在籍するパートタイム会計年度任用職員(p.2)
学校園に在籍するパートタイム会計年度任用職員
会計年度任用職員の権利・勤務条件>Ⅰ総論>学校園に在籍するパートタイム会計年度任用職員
4 学校園に在籍するパートタイム会計年度任用職員
(2026年4月時点)(p.2)
▼[職名]給食調理業務補助員
[勤務時間]週30H
[支払単位]月額
[準拠給料表]技能労務職
[初任給決定]あり
[期末手当・勤勉手当]あり
[健康保険]公共済(2月超え)
[厚生年金保険]加入(2月超え)
[雇用保険]加入(31日以上)
▼[職名]教頭補助員
[勤務時間]週30H
[支払単位]月額
[準拠給料表]行政職
[初任給決定]あり
[期末手当・勤勉手当]あり
[健康保険]公共済(2月超え)
[厚生年金保険]加入(2月超え)
[雇用保険]加入(31日以上)
▼[職名]ワークライフバランス支援員
[勤務時間]週30H
[支払単位]月額
[準拠給料表]行政職
[初任給決定]あり
[期末手当・勤勉手当]あり
[健康保険]公共済(2月超え)
[厚生年金保険]加入(2月超え)
[雇用保険]加入(31日以上)
▼[職名]学校事務員
[勤務時間]週30H
[支払単位]月額
[準拠給料表]行政職
[初任給決定]あり
[期末手当・勤勉手当]あり
[健康保険]公共済(2月超え)
[厚生年金保険]加入(2月超え)
[雇用保険]加入(31日以上)
▼[職名]校舎等施設維持管理補助員
[勤務時間]週30H
[支払単位]月額
[準拠給料表]技能労務職
[初任給決定]あり
[期末手当・勤勉手当]あり
[健康保険]公共済(2月超え)
[厚生年金保険]加入(2月超え)
[雇用保険]加入(31日以上)
▼[職名]習熟等担当講師
[勤務時間]週30H
[支払単位]月額
[準拠給料表]教育職(2)
[初任給決定]あり
[期末手当・勤勉手当]あり
[健康保険]公共済(2月超え)
[厚生年金保険]加入(2月超え)
[雇用保険]加入(31日以上)
▼[職名]非常勤講師
[勤務時間]最大20H
[支払単位]時間額
[準拠給料表]―
[初任給決定]なし
[期末手当・勤勉手当]週15.5H以上はあり
[健康保険]非加入
[厚生年金保険]非加入
[雇用保険]一部加入(週20H以上、31日以上のみ)
▼[職名]スクールサポートスタッフ【月額】
[勤務時間]週30H
[支払単位]月額
[準拠給料表]行政職
[初任給決定]あり
[期末手当・勤勉手当]あり
[健康保険]公共済(2月超え)
[厚生年金保険]加入(2月超え)
[雇用保険]加入(31日以上)
▼[職名]スクールサポートスタッフ【時間額】
[勤務時間]週15H以内
[支払単位]時間額
[準拠給料表]行政職
[初任給決定]あり
[期末手当・勤勉手当]なし
[健康保険]非加入
[厚生年金保険]非加入
[雇用保険]非加入
▼[職名]部活動指導員
[勤務時間]週15H以内
[支払単位]時間額
[準拠給料表]行政職
[初任給決定]なし
[期末手当・勤勉手当]なし
[健康保険]非加入
[厚生年金保険]非加入
[雇用保険]非加入
▼[職名]特別支援教育サポーター【月額30】
[勤務時間]週30H
[支払単位]月額
[準拠給料表]行政職
[初任給決定]あり
[期末手当・勤勉手当]あり
[健康保険]公共済(2月超え)
[厚生年金保険]加入(2月超え)
[雇用保険]加入(31日以上)
▼[職名]特別支援教育サポーター【月額25】
[勤務時間]週25H
[支払単位]月額
[準拠給料表]行政職
[初任給決定]あり
[期末手当・勤勉手当]あり
[健康保険]公共済(1年以上)
[厚生年金保険]加入(1年以上)
[雇用保険]加入(31日以上)
▼[職名]特別支援教育サポーター【月額20】
[勤務時間]週20H
[支払単位]月額
[準拠給料表]行政職
[初任給決定]あり
[期末手当・勤勉手当]あり
[健康保険]公共済(1年以上)
[厚生年金保険]加入(1年以上)
[雇用保険]加入(31日以上)
▼[職名]特別支援教育サポーター【時間額】
[勤務時間]週15H以内
[支払単位]時間額
[準拠給料表]行政職
[初任給決定]あり
[期末手当・勤勉手当]なし
[健康保険]非加入
[厚生年金保険]非加入
[雇用保険]非加入
▼[職名]デザイン教育研究所介助補助員【時間額】
[勤務時間]週15H以内時間
[支払単位]時間額
[準拠給料表]行政職
[初任給決定]あり
[期末手当・勤勉手当]なし
[健康保険]非加入
[厚生年金保険]非加入
[雇用保険]非加入
▼[職名]幼稚園介助サポーター【月額25】
[勤務時間]週25H
[支払単位]月額
[準拠給料表]行政職
[初任給決定]あり
[期末手当・勤勉手当]あり
[健康保険]公共済(1年以上)
[厚生年金保険]加入(1年以上)
[雇用保険]加入(31日以上)
▼[職名]幼稚園介助サポーター【時間額】
[勤務時間]週15H以内
[支払単位]時間額
[準拠給料表]行政職
[初任給決定]あり
[期末手当・勤勉手当]なし
[健康保険]非加入
[厚生年金保険]非加入
[雇用保険]非加入
▼[職名]学力向上支援サポーター(学びサポーター)【時間額】
[勤務時間]週15H以内
[支払単位]時間額
[準拠給料表]行政職
[初任給決定]あり
[期末手当・勤勉手当]なし
[健康保険]非加入
[厚生年金保険]非加入
[雇用保険]非加入
▼[職名]学力向上支援サポーター(理科補助員)【時間額】
[勤務時間]週15H以内
[支払単位]時間額
[準拠給料表]行政職
[初任給決定]あり
[期末手当・勤勉手当]なし
[健康保険]非加入
[厚生年金保険]非加入
[雇用保険]非加入
※時間額の職種【非常勤講師(週20H以上、2月超え)を除く】については健康保険、厚生年金保険、雇用保険に非加入となっています。
ただし、同一人物が2つ以上の職を兼職する場合、加入条件に当てはまり、加入となる場合があります。
詳しくは22ページをご確認ください。
勤務条件の手引き Q&A集
「権利・勤務条件」の目次> Q&A集
Q&A集(2025年10月改訂)
○勤務時間等について
【休日の振替】(休日の振替)
Q1 週4日(月・火・水・金曜日)の短時間勤務の教職員が休みである木曜日に勤務しないといけなくなった場合はどのような取扱いか。
A1 土日祝日に勤務する取扱いと同様に、休日の振替を行ってください。
Q2 土曜日に運動会で休日に勤務する予定であったが、雨で中止となり、休日勤務をする必要がなくなった場合はどのように取扱うか。
A2 休日に勤務する必要が無くなった場合は、休日勤務命令及び休日の振替を取消していただくこととなります。
なお、事前に休日の振替を取得している場合は、当該休日を年次休暇に変更していただくこととなります。
Q3 運動会のために土曜日を勤務日にし、代わりに翌週の月曜日を振替休日としている。教員以外の職員が勤務した土曜日の振替休日は、同一週内に取得する必要があるのか。
A3 休日の振替日の指定については、当該休日の4週間前から8週間後(教育職員については、やむを得ない場合に限り16 週間後)までの期間において指定することとし、健康保持の観点から同一週内で振替を行うように務めることとしております。そのため、学校として閉庁日を設定しており、全教職員がその日に休日を振り替えることが望ましい場合などについては、振替日を閉庁日に指定していただくことも可能です。
【休憩時間】(勤務時間等)
Q4 部分休業等で短時間勤務を行っている職員の出退勤時間と、学校で設定されている休憩時間が連続するような取得は認められるか。
A4 制度上、認められないものではありませんが、休憩時間は勤務時間の間に取得することが重要なため、恒常的に勤務時間のはじまりや終わりに休憩時間を設定することは、望ましくありません。
※ 2024年3月改正時において、QA4を追記いたしましたが、誤解を招く表現となっていたため、2024年4月改正時点にQA4、QA5を修正・追記するものです。
Q5 休憩時間に引き続き休暇等を取得し、休憩時間から退勤することは可能か。
A5 休憩時間と年休やその他の特別休暇(職免を除く)を繋げて、休憩時間のはじめから退勤することは可能です。ただし、当該休暇の取得を前提に、学校であらかじめ設定されている休憩時間からずらして繋げることは、やむを得ない場合を除き、認められません。
※ 2024年3月改正時において、QA4を追記いたしましたが、誤解を招く表現となっていたため、2024年4月改正時点にQA4、QA5を修正・追記するものです。
○年次休暇について
(年次休暇(年休))
Q6 育児休業や病気休職などから復帰、復職する場合の年次休暇はどのような取扱いか。
A6 ①昨年度の途中から今年度の途中に休職(休業)した場合は、昨年度勤務実績があるため、昨年度の残日数と今年度に付与される日数とを合計した日数となる。
例)2021年10月1日に休職、2022年9月30日復職
2021年4月1日 20日付与
↓ この間5日使用
10月1日休職
2022年4月1日 休職中のため付与は行いません
9月30日復職
昨年度15日+今年度20日=35日付与
復職・復業時に前年度の残日数と当該年度の付与日数が付与されます。
②昨年度のすべての期間を休職(休業)した場合は、休職する前の残日数にかかわらず、休職した年度と復職(復業)する年度の付与日数の合計となる。※
例)2022 年1月4日に休職、2022 年4月1日復職
2021年4月1日 20日付与
↓ この間10日使用 10日残→繰越しない
2022年1月4日休職
2022年4月1日 休職中のため付与は行いません
↓
2023年4月1日復職
前年度(2022)の残日数と今年度(2023)20日の合計日数。※
復職・復業時に前年度の残日数と当該年度の付与日数が付与されます。
※ 公務・通勤災害の療養、育児休業、介護休暇、産前産後休暇・・前年度の20日も付与
病気休暇、病気休職、配偶者同行休業等の上記以外の場合 ・・当年度の付与のみ
☆復職及び復業の際に、教職員勤務情報システムにおいて、年次休暇の残日数を調整していただくようお願いします。
Q7 4月1日~9月30日まで任用されている。今後10月1日から3月31日まで任用される予定だが、その期間の年休を4月1日からの任用期間に使用することはできるのか。
A7 任用期間の最初の日(10月1日)に付与されるため、使用できません。
Q8 任期の途中で退職する場合、当初付与されていた年休を実際の任期にあわせて割り戻しする必要はあるのか。
A8 年休の付与については、当初発令があった任期に基づき付与されることとなり、途中退職した場合でも付与日数に変更はありません。
○特別休暇について
【妊娠中の教職員の休暇制度】
Q9 妊娠中に体調がわるくなった場合にどのような休暇が取得できるか。
A9 特別休暇として「妊娠障害休暇」があります。また、本市所定の診断書又は「母健カード」によって「病気休暇」を取得することもできます。
【生理休暇】(生理休暇)
Q10 当初、年休の取得申請をしており、勤務する予定がなかった日に生理休暇を取得することは可能か。
A10 当該休暇については、生理のために勤務することが著しく困難な場合に取得することができますが、年休の取得申請をするなど、当初より勤務する予定がない場合に取得することはできません。
Q11 入院中の要介護者に対し、短期介護休暇(介護休暇)を取得することができるか。
A11 入院している場合、看護師など要介護者を介護するものがほかにいるため、取得要件にあてはまらないが、医者等からの教職員が介護する必要がある旨の証明(医者の一筆等)があれば取得が可能です。
【育児休業等】(育児休業(育休))
Q12 配偶者が取得している場合でも、育児休業の取得は可能か。
A12 子を養育するために必要であれば、配偶者が取得している場合でも、取得することができます。
Q13 前60 分の部分休業を取得しているが、明日だけ、前30 分 後30 分取得するなど、日によって取得単位を変更できるのか。
A13 取得要件がなくなったことにより、当該日の部分休業を取消すことはできますが、取得単位を変更することはできません。
【その他】
Q14 電車が遅延した場合どのような取扱いとなるか。
A14 各公共交通機関等が発行する遅延証明書(HPも可)を提出することで、特別休暇とすることができます。
教職員勤務情報システムの処理については、遅参・早退届/解除申請によりご対応いただいて結構です。
※ 電車が動くまでに帰宅したり、違う場所で待機するなどの自己判断による対応を行った場合は、特別休暇の対象外です。
Q15 出勤時に地震・台風等の影響により公共交通機関が運休していたが、復旧後に出勤せず全日休みとした場合の勤怠はどうなるのか。
A16 当該事由による特別休暇については、風水害等の災害による交通の遮断により出勤できない場合に取得することとなります。そのため、公共交通機関の復旧を待って出勤した場合、それまでの時間については特別休暇を取得することができます。(申請には遅参証明等の添付が必要になります。)
なお、公共交通機関が復旧し、出勤が可能であるにも関わらず全日を休みとする場合は、特別休暇ではなく年休(全日)を取得することとなります。
○ 各種制度にかかわる問い合わせ先について
・育児休業及び育児短時間勤務にかかる申請書類や承認(※1)
・代替教職員について(育児休業、育児短時間勤務、産前産後休暇、病気休暇等)
代替教員⇒教職員人事担当の各校種(幼小中)のライン(以下「各校種のライン」)
代替の職員⇒教職員人事担当の管理G(以下「管理G」)
(※1)育児休業及び育児短時間勤務の制度については、給与・厚生担当まで
・職務免除制度について(通勤緩和職免・保健指導職免・育児職免等)
教職員人事担当 服務・監察G
・会計年度任用職員(勤怠を含む)について
非常勤講師・習熟等担当講師⇒各校種のライン
SSS(スク―サポートスタッフ)⇒管理G
なお、指導部所管の職について、各任用所管担当までお問い合わせください。
・教職員勤務情報システムの操作・入力について
「コールセンターSKIP」 平日8:00~18:00
会計年度職員の勤務条件 Ⅱ 報酬
会計年度職員の勤務条件>報酬(p.3)
Ⅱ 報酬
1 報酬(p.3)
・原則として職員ごとに職歴に応じて報酬額を決定します(上限あり)。ただし、一部の職については固定給とします。
・月額報酬の職の報酬については当月支給とし、日額及び時間額報酬の職の報酬については翌月実績支給とします。
・技能労務職に準じる職については給料として支給します。
2 報酬額の決定(前歴加算)(p.3)
固定給の職(非常勤講師、部活動指導員等)を除き、職員ごとに職歴に応じて報酬額を決定します。前歴加算の方法については以下のとおりとします。
(1) 行政職給料表、技能労務職給料表等に準拠して報酬額を決定する職
[用語]フルタイム同種
[定義]週38時間45分以上の勤務時間で、任用される職務と同様の職に就いていた経歴
[用語]フルタイム異種
[定義]週38時間45分以上の勤務時間で、任用される職務と異なる職に就いていた経歴
[用語]短時間勤務
[定義]週19時間30分以上の勤務時間の職に就いていた経歴
※ 本市非常勤嘱託職員(週30時間勤務)の経歴はこれに該当します
[用語]学校等
[定義]大学、短期大学等の期間
(参考)加算される号給の算出方法
外部経歴を次の表の換算率により換算して得られる期間のうち、5年(60月)までの部分については3月、5年(60月)を超える部分に対しては4.5月で除して得られる数(端数切捨て)が加算される号給となります。なお、区分ごとに換算した期間の合計に端数が生じる場合は、端数を切り上げます。
※ 大学院課程修了者は次のとおり加算号給の対象となります。
技術職員(博士課程修了学位取得者)
[加算号給] 20号給以内
技術職員(修士課程修了学位取得者)
[加算号給] 8号給以内
事務職員(修士課程修了学位取得者)
[加算号給] 8号給以内
臨床心理職員、研究員、学芸員その他専門的技術、経験を必要とする職種(博士課程修了学位取得者)
[加算号給] 20号給以内
臨床心理職員、研究員、学芸員その他専門的技術、経験を必要とする職種(修士課程修了学位取得者)
[加算号給] 8号給以内
〇 実務経験年数の考え方(スクールソーシャルワーカー以外)
フルタイム同種 (換算率)100%
フルタイム異種 (換算率)80%
短時間勤務 (換算率)50%
学校等 (換算率)50%以下
その他 (換算率)0%
(計算例)フルタイム同種3年(36月)、短時間勤務5年(60月)の経歴がある場合
期間の計算 36月×100%+60月×50%=66月
号給の計算 60月÷3月+6月÷4.5月=21号給(端数切捨て)
〇スクールソーシャルワーカーの実務経験年数の考え方(p.4)
12時間以上同種 (換算率)100%
異種すべて (換算率)0%
6時間以上同種 (換算率)50%
学校等 (換算率)0%
その他 (換算率)0%
※SSW の実務経験においては、12時間以上をフルタイム、6時間以上を短時間勤務と定義する。
※異種については、勤務時間の長短に関わらず職歴加算しない(換算率0%)ものとする。
初任給決定の特例(p.4)
① 高校卒業をしていない場合等の特例
事務職員、技術職員及び技能職員等について、高校卒業の証明書が発行できない場合や高校卒業をしていない場合等については、18歳に達した日以後最初の4月1日を初任給決定の起点とすることができます。
② 同一の職に引き続いて任用された場合における前歴加算の特例
パートタイム会計年度任用職員の任期が満了した場合において、その者が任期満了の日又はその翌日に再び同一の職※に任用された場合の報酬の決定については、当該任期満了の日に受けていた報酬の基礎となる号給に、12 月につき4号給を基礎として算定した号給数を加えた号給(その号給が最高号給を超える場合は、最高号給)に相当する報酬とします。
※ この場合の同一の職とは、職の名称が同一であることをいいます。なお、職の名称が同一で勤務時間のみが異なる職についても同一の職に含みます。
(2) 教育職給料表に準拠して報酬額を決定する職(習熟等担当講師のみ)(p.4)
経験年数を経験年数換算表の換算率により換算して得られる期間のうち、5年までの部分に対しては12 月で4号給、5年を超える部分に対しては15 月で4号給をそれぞれ加算します。ただし、換算率10割の期間については、全期間について12 月で4号給となります。
① 経験年数
下記の基礎となる学歴の資格を取得した時以後の経験年数から、その者に適用される学歴免許等の区分に応じて下記の調整年数を減じた年数とします。
[基礎学歴]高校3年卒
[調整年数](大学卒)4年、(短大卒)2年、(高校卒)-
[基礎学歴]高校2年卒
[調整年数](大学卒)5年、(短大卒)3年、(高校卒)1年
② 経験年数換算表
[経歴]国家公務員、地方公務員又は旧公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間(職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間)
(換算率)10割
[経歴]国家公務員、地方公務員又は旧公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間(その他の期間)
(換算率)8割
[経歴]民間における企業体、団体等の職員としての在職期間(職員としての職務に直接関係があると認められる職務に従事した期間)
(換算率)10割
[経歴]民間における企業体、団体等の職員としての在職期間(その他の期間)
(換算率)8割
[経歴]学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。)
(換算率)10割
[経歴]その他の期間(職員としての職務に直接関係があると認められる職務に従事した期間)
(換算率)10割
[経歴]その他の期間(職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間)
(換算率)8割
[経歴]その他の期間(その他の期間)
(換算率)5割
3 期末手当及び勤勉手当(p.5)
・当年度の任用期間が6月以上あり、週あたり勤務時間が15 時間30 分以上の職(月額報酬の職)は、期末手当の支給対象とします。
・非常勤講師については、時間額報酬の職であっても、当年度の任用期間が6月以上あり、週あたり勤務時間が15時間30分以上の職員については、期末手当及び勤勉手当の支給対象とします
・なお、基準日に在籍しているが、欠員補充の代替などにより、その時点で6月以上の発令がない方は、支給対象になりません。
(1)非常勤講師以外の職(p.5)
① 支給対象・支給日
支給対象・・・基準日(6月1日又は12月1日)に在職する職員
支給日・・・6月30日又は12月10日(土曜日又は日曜日の場合は、金曜日)
② 支給額
期末手当=報酬月額×支給月数×支給割合(別表1)
勤勉手当=報酬月額×支給月数×支給割合(別表2)
(注)1円未満の端数切り捨て。懲戒処分等により減額される場合があります。
(注)報酬月額は基準日現在。
③ 支給月数
[課長級以上]
6月期 期末 1.0625
6月期 勤勉 1.2625※
6月期 計 2.3250
12月期 期末 1.0625
12月期 勤勉 1.2625※
12月期 計 2.3250
年間 期末 2.1250
年間 勤勉 2.5250
年間 計 4.6500
[課長代理級以下]
6月期 期末 1.2625
6月期 勤勉 1.0625※
6月期 計 2.3250
12月期 期末 1.2625
12月期 勤勉 1.0625※
12月期 計 2.3250
年間 期末 2.5250
年間 勤勉 2.1250
年間 計 4.6500
※ 勤勉手当における勤務成績に応じた支給月数
[課長級相当]1.2625
(戒告・減給又は1日以上の欠勤(看護欠勤を除く)がある職員)0.8885
(停職又は3日以上の欠勤(看護欠勤を除く)がある職員)0.7755
[課長代理級相当以下]1.0625
(戒告・減給又は1日以上の欠勤(看護欠勤を除く)がある職員)0.9505
(停職又は3日以上の欠勤(看護欠勤を除く)がある職員)0.9125
(注)習熟等担当講師については、非常勤講師と同様、教育職員としての支給月数を適用
【別表1】 実勤務日数に応じた支給割合
[週5日勤務]
(実勤務日数)(支給割合)
89日~ 100%
66~88日 95%
32~65日 75%
12~31日 60%
6~11日 50%
0~5日 その都度決定
[週4日勤務]
(実勤務日数)(支給割合)
71日~ 100%
53~70日 95%
26~52日 75%
10~25日 60%
5~9日 50%
0~4日 その都度決定
[週3日勤務]
(実勤務日数)(支給割合)
53日~ 100%
40~52日 95%
19~39日 75%
7~18日 60
4~6日 50%
0~3日 その都度決定
[週2日勤務]
(実勤務日数)(支給割合)
36日~ 100%
26~35日 95%
13~25日 75%
5~12日 60
3~4日 50%
0~2日 その都度決定
[週1日勤務]
(実勤務日数)(支給割合)
18日~ 100%
13~17日 95%
6~12日 75%
3~5日 60
2日 50%
0~1日 その都度決定
実勤務日数…基準日以前6か月の期間のうち、引き続いた在職期間(調査対象期間)における所定勤務日数から欠勤等日数を減じた日数
【別表2】 欠勤等日数に応じた支給割合
[週5日勤務]
(欠勤等日数)(支給割合)
0日 100%
1~5日 98%
6~20日 95%
21~30日 85%
31~40日 75%
41~50日 65%
51~60日 55%
61~70日 45%
71~80日 35%
81~90日 25%
91~100日 20%
101~110日 10%
111日~ その都度決定
[週4日勤務]
(欠勤等日数)(支給割合)
0日 100%
1~4日 98%
5~16日 95%
17~24日 85%
25~32日 75%
33~40日 65%
41~48日 55%
49~56日 45%
57~64日 35%
65~72日 25%
73~80日 20%
81~88日 10%
89日~ その都度決定
[週3日勤務]
(欠勤等日数)(支給割合)
0日 100%
1~3日 98%
4~12日 95%
13~18日 85%
19~24日 75%
25~30日 65%
31~36日 55%
37~42日 45%
43~48日 35%
49~54日 25%
55~60日 20%
61~66日 10%
67日~ その都度決定
[週2日勤務]
(欠勤等日数)(支給割合)
0日 100%
1~2日 98%
3~8日 95%
9~12日 85%
13~16日 75%
17~20日 65%
21~24日 55%
25~28日 45%
29~32日 35%
33~36日 25%
37~40日 20%
41~44日 10%
45日~ その都度決定
[週1日勤務]
(欠勤等日数)(支給割合)
0日 100%
1日 98%
2~4日 95%
5~6日 85%
7~8日 75%
9~10日 65%
11~12日 55%
13~14日 45%
15~16日 35%
17~18日 25%
19~20日 20%
21~22日 10%
23日~ その都度決定
欠勤等日数…基準日以前6か月の期間のうち、引き続いた在職期間(調査対象期間)における下記事由により所定勤務日に勤務しなかった日の日数(1日単位の場合に限る。)
・ 欠勤
・ 心身の故障による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病による場合を除きます。)
・ 刑事事件に関する起訴による休職
・ 停職
・ 育児休業(当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1ヶ月以下である育児休業を除きます。)
・ 病気休暇
・ 介護休暇(注)基準日以前6ヶ月の期間において採用された職員の特例
引き続いた在職期間(調査対象期間)以外の日数(引き続き在職したとみなした場合の調査対象期間以外の期間における所定勤務日数)を欠勤等日数とします。
なお、実勤務日数を算定する際の欠勤等日数には含めません。・令和6年6月期の勤勉手当の支給割合については、令和5年度の期末手当の支給対象となる会計年度任用職員が引き続いて在職する場合、令和5年度の在職期間を通算し、算出します。
(2)非常勤講師及び社会人特別講師(p.7)
① 支給対象
以下のすべての要件を満たしている場合に支給されます。
・基準日(6月1日・12 月1日)に在職していること
・支給日の属する年度の任期を合算した期間(任期が重複する場合は、重複する期間のいずれか一の期間を合算する。)が6か月以上あること
・週当たり15 時間30 分以上の勤務時間を有すること
② 支給日・・・6月30 日又は12 月10 日(土曜日又は日曜日の場合は、金曜日)
③ 支給額
期末手当=基礎額×支給月数
勤勉手当=基礎額×支給月数
(注)1円未満の端数切り捨て。懲戒処分等により減額される場合があります。
注)非常勤講師及び社会人特別講師の期末手当基礎額の計算方法
ア 基準日前6か月において非常勤講師として任用された期間の勤務について支給された報酬(※)額の合計額を6月で除した額とする。(1 円未満切捨)
算定期間の報酬支給総額(実績) ÷ 6月 = 基礎額
※ 算定期間
6月支給期 12月1日~5月31日
12月支給期 6月1日~11月30日
※ 令和2年3月31日以前において非常勤講師であった期間の報酬は、基礎額の算定に含めません。
(令和2年3月31日以前の期間については、期末・勤勉手当条例適用職員だった期間のみを算定に含めます。)
※ 特殊勤務手当の額に相当する額、超過勤務手当の額に相当する額、夜間勤務手当の額に相当する額、宿日直手当の額に相当する額は除きます。
イ 基準日前6か月において期末・勤勉手当条例適用職員が非常勤講師となった場合は、基準日前6か月において非常勤講師として在職した期間に係る勤務について支給された報酬を当該在職した期間で除して算出する1月あたりの額に、基準日前6か月において期末・勤勉手当条例適用職員であった期間を乗じた額(以下、「報酬相当額」という。)と非常勤講師としての報酬額を加えて、6月で除した額を基礎額とします。
ウ 基準日前6か月(基準日の属する年度に限る)において非常勤講師として複数任用されている場合、当該任用毎に期末手当基礎額を計算します。
④ 支給月数
教育職員
6月期
期末 1.2625
勤勉 1.0625※
計 2.3250
12月期
期末 1.2625
勤勉 1.0625※
計 2.3250
年間
期末 2.5250
勤勉 2.1250
計 4.6500
※勤勉手当における勤務成績に応じた支給月数
教育職員 1.0625(下記以外)
戒告・減給又は1日以上の欠勤(看護欠勤を除く。)がある職員
1.0185
停職又は3日以上の欠勤(看護欠勤を除く。)がある職員
0.9745
(注)教育職員に該当する職種は、非常勤講師及び習熟等担当講師
4 交通費(費用弁償)(p.8)
月額報酬の職については、正規職員に準じて費用弁償として支給します。(技能労務職に準じる職は通勤手当として支給)月途中からの任用である場合、任用期間に応じて支給されます。
日額・時間額報酬の職については、1カ月を支給単位期間とする普通券の額により支給します。
5 超過勤務手当相当額(p.8)
正規職員に準じて手当相当額を報酬として支給します。(技能労務職に準じる職は手当として支給します。)
(1) 所定の勤務時間以外に勤務した場合
所定の勤務時間以外の時間に勤務することを命ぜられて勤務した職員に、勤務1時間につき、勤務1時間当たりの報酬額に次に掲げる割合を乗じて得た額を超過勤務手当相当額として支給します。
(ア) 所定の勤務時間が割り振られた日(勤務日)における勤務
〇 所定の勤務時間と超過勤務時間の合計が7時間45 分以下のもの
100分の100(22時から翌日の5時までの勤務にあっては、100分の125)
〇 所定の勤務時間と超過勤務時間の合計が7時間45 分を超えたもの
100分の125(22時から翌日の5時までの勤務にあっては、100分の150)
(イ) (ア)以外(休日)の勤務
100分の135(22時から翌日の5時までの勤務にあっては、100分の160)
※ 休日を振り替える場合(休日→勤務日、勤務日→休日)については、休日ではなく勤務日となるため、(ア)の取り扱いとなります。
(2)1週間の所定の勤務時間を超えた場合
上記(1)にかかわらず、休日の振替により1週間あたり40時間を超えて勤務することを命ぜられて勤務した職員には、当該所定の勤務時間を超えて勤務した時間(40時間を超えて勤務した時間に限る。)1時間につき、勤務1時間当たりの報酬額に 100分の25を乗じて得た額を超過勤務手当として支給します。
※ 1週間とは、日曜日から土曜日までの7日間をいいます。
6 夜間勤務手当相当額(p.9)
正規職員に準じて手当相当額を報酬として支給します。(技能労務職に準じる職は手当として支給します。)
① 支給対象
所定の勤務時間として22 時から翌日の5時までの間に勤務した職員
② 支給額
勤務1時間につき、勤務1時間当たりの報酬額の100分の25を夜間勤務手当相当額として支給します。
7 宿日直手当相当額(p.9)
宿直勤務又は日直勤務を命ぜられて勤務した職員に、正規職員に準じて手当相当額を報酬として支給します。(技能労務職に準じる職は手当として支給します。)



