育児職免

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④育児職免

○対象者

ア 生後1年6月から中学校(これに相当するものを含む。)就学の始期に達するまでの子(P.55「子の範囲」参照)を養育する職員

 ※ 生後1年6月から小学校就学の始期に達するまでの子を対象として育児職免を取得しようとする場合、育児時間休暇を取得している職員は取得できない。

 ※ 生後1年6月から小学校就学の始期に達するまでの子を対象として育児職免を取得しようとする場合で、部分休業も取得する場合の上限時間は、育児職免と部分休業を合わせて2時間までとする。

 ※ 子には、事実上婚姻関係のある配偶者の子を含む。

承認期間

 所定の勤務時間の始め又は終わりもしくはその両方の時間帯において、1日の合計が2時間を超えない範囲内で、10分単位又は15分単位。

※ 職務免除を受ける期間は6月単位とし、必要に応じ継続更新できる。

※ 状況の変化により、職務免除を継続する必要がないと判断される場合は、承認された期間の途中であっても、承認を取り消すものとする。

※ 夫婦が共に請求する場合は、請求時間の重複は不可。

給与の取扱い 無給

手続き
 教職員勤務情報システムの「育児職免申請」により請求(住民票の写し等同居の事実が確認できる書類の提出が必要。)