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④育児職免
○対象者
ア 生後1年6月から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員
イ 学童保育等に託児している小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に就学している子を学校等へ迎えに行く必要のある職員
※ 子には、事実上婚姻関係のある配偶者の子を含む。
○承認期間
《上記①の場合》 所定の勤務時間の始め又は終わりもしくはその両方の時間帯において、1日の合計が30分を超えない範囲内で、10分単位又は15分単位。
《上記②の場合》 所定の勤務時間の終わりの時間帯において、60分を超えない範囲内で、10分単位又は15分単位。
※ 職務免除を受ける期間は6月単位とし、必要に応じ継続更新できる。
※ 状況の変化により、職務免除を継続する必要がないと判断される場合は、承認された期間の途中であっても、承認を取り消すものとする。
※ 夫婦が共に請求する場合は、請求時間の重複は不可。
○給与の取扱い 無給
○手続き
教職員勤務情報システムの「育児職免申請」により請求(住民票の写し等同居の事実が確認できる書類の提出が必要。)