妊娠中の職員の通勤緩和職免

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③妊娠中の職員の通勤緩和職免

対象者

 妊娠中であり、かつ通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体及び胎児の健康保持に影響があると認められる職員

承認期間

 母子健康手帳の交付後、産前休暇までの間で必要と認められる期間において、所定の勤務時間の始め又は終わりに、各々30分以内。

 ※ 本人の通勤実態、妊娠・健康の状態又は事務事業の都合等を考慮した場合に承認することがやむを得ず、実情に合致している場合は、勤務時間の始め又は終わりのいずれか一方にまとめて1時間以内で承認することができる。

○ 母体及び胎児の健康保持に影響があると認められる場合

 母子健康手帳に記載された指導事項及び通勤の情況に基づき、総合的に判断。

 当該職員は、保健指導又は健康診査を受ける際に利用交通機関の混雑時における通勤が、母体及び胎児の健康保持に影響があるかどうかについての指導、診査を受け、その内容を母子健康手帳に記入してもらう必要がある。

給与の取扱い 有給

手続き

 教職員勤務情報システムの「通勤緩和職免申請」により請求(母子健康手帳の呈示が必要。やむを得ない事情により呈示ができない場合には、医師の診断書等をもってかえるが、母子健康手帳交付後すみやかに呈示。)