「権利・勤務条件」の目次>Ⅱ 休暇制度 > (3) 職務免除(職免)> p25
②妊娠中の職員の保健指導職免
○対象者 妊娠中又は分べん後1年以内の職員
○承認期間
1回につき必要と認める時間
ア 妊娠6月までは4週間に1回
イ 妊娠7月から9月までは2週間に1回
ウ 妊娠10月から分べんまでは1週間に1回
エ 産後1年まではその間に1回
※ 前後の週間への繰り越し及び繰り上げは認められない。
※ 医師等の特別の指示があった場合は、その指示された回数(医師の特別の指示がある場合は、その都度、特別の指示があることを確認する必要がある。)
※ 母親学級のように、集団的、間接的、一般的に行われるものは認められない。
※ 妊娠月数及び週数の計算については、分べん予定日から280日さかのぽった日から起算(1月は28日で計算)
○給与の取扱い 有給
○手続き 教職員勤務情報システムの「保健指導職免申請」により請求(母子健康手帳の呈示が必要。やむを得ない事情により呈示ができない場合には、医師の診断書等をもってかえるが、母子健康手帳交付後すみやかに呈示。)