『大阪市教』号外 賃金確定 2025年11月8日

「大阪市教」号外2025.11.8.賃金確定
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-2025年賃金確定市労組連要求交渉-
中高年層 昨年を大きく上回る改定額・率
〈給料表の平均改定額〉 
行政職給料表10,635円
教育職給料表(2)(小中学校等)10,929円
      (3)(幼稚園)   9,685円
再任用の給料月額は各級の最高号給の改定額に基づき改定
〈2025年4月1日遡及〉差額支給12月17日
期末・勤勉手当 年間0.05月引上 4.65月
2.35月12月10日支給(再任用1.25月)
会計年度任用職員 本務職員と同様

 市労組連は11月8日、2025年賃金確定要求交渉を行い、月例給・一時金の引き上げの市当局回答をえました。中高年層については昨年を大きく上回る改定額・改定率となりました。教育職給料表(2) 2級91号給~1万円、113号給~1万500円、150号給~1万1,000円。私たちの運動の大きな成果です。しかし、大阪の企業の所定内給与は3.6%増、大阪市の消費者物価指数3.8%増に及ばないものであり、物価高騰、実質賃金マイナスの状況が続いているなかで極めて不十分な改定です。

一時金は12月10日、4月遡及の差額は12月17日に支給されます。

幼稚園教員・保育士の処遇改善を

 教育職員については教職調整額が4%から5%(段階的引上2031年10%)に引き上げられますが幼稚園教員は現状維持とされました。文科省「幼稚園の教員に係る教職調整額については、子ども・子育て支援新制度の枠組みにおいて、処遇改善に資する財政措置が講じられていることに鑑み、現状維持とする。」
 市労組連は幼稚園教員や保育士等のケア労働者の処遇改善を図る措置を取ることをこれまでも強く求めて来ました。国が処遇改善に資する財政措置を講じているにも関わらず、市当局は何ら対策を取らず放置してきました。
財政措置されているにもかかわらず幼稚園教員の処遇改善を行わないことは職員への背信行為ともいえる大問題です。ケア労働者の処遇改善を含めた幼稚園・保育士給料表を改定することを改めて強く求めました。

再任用職員の一時金 正規と同月数に

 再任用職員の一時金支給月数は正規職員の半分のままである問題について、現場の声を伝えました。長年の知識や経験を活かし、正規職員と変わらない業務、業務量を行い、後輩職員への知識の継承や援助を行っています。再任用制度が始まった当初から相当期間が経過しており、当時と状況が大きく変化しており、他都市では正規と同じ支給月数とするところも出ています。支給月数を正規職員と同様にすることを強く求めました。

 市労組連は交渉で示した課題、2025年市労組連賃金確定要求書の他の要求事項について引き続き交渉を行います。

『大阪市教』号外 2025年10月31日

大阪市教 号外 2025年10月31日

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 「現場の声」はこちらから書き込みを

全教員への義務特手当削り
給料の1.5%⇒1.0%   3,000円
(国:特別支援学級は対象外)
「校務類型」「困難性」理由に差別支給
教職調整額4%⇒5%(段階的引上2031年10%)
=交渉に向け現場の声をネットで!=

 給特法(公立義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法)が6月に改定されました。(『大阪市教』6月号、7月号参照)「定額働かせ放題」を温存するもので、文科省はどの法律にもない「在校等時間」で月30時間の時間外勤務を容認しました。

 実際に発生している時間外勤務を「労働基準法上の労働時間」と認めることが、働き方改革の1丁目1番地です。教職調整額を現行4%から2026年1月から5%とし、段階的に引き上げ2031年に10%にしても全く足りません。

教職調整額増 幼稚園教員は対象外

 文科省は「幼稚園の教員に係る教職調整額については、子ども・子育て支援新制度の枠組みにおいて、処遇改善に資する財政措置が講じられていること等に鑑み、現状維持とする。」としています。大阪市立幼稚園教員の給料は、橋下徹市長(当時)が大阪市人事委員会に政治介入し、小・中学校給料表適用から新たに幼稚園給料表がつくられ大幅に引き下げられました。コロナ禍の「保育士・幼稚園教諭に対する3%程度(月額9,000円)の処遇改善」も実施されませんでした。長時間労働の実態は変わりません。

義務教育等教員特別手当(義務特手当)を減額して学級担任手当へ

 義務教育等教員特別手当は、全ての教育職員に号給により2,600円~7,100円支給されています。幼稚園教員は半額です。現行支給額の3分の1を削減し「学級担任加算」を行うとしています。市教委は「学級担任」の範囲を現時点では示していません。大阪府は2000年に支援学校・学級担任への調整額を廃止しており、特別支援学級担任を対象外とすることはあり得ません。
 養護教諭、栄養教諭、「主任」等は義務特手当が削減されるだけになれば、「一方的な手当カットという待遇の切り下げ」で、重大です。
 文科省は義務特手当を「校務類型に応じて支給することとし、その困難性等を考慮して条例で支給額を定めることとする(学級担任への加算を想定)」としています。学級担任だけが困難なのではありません。教職員の協力によって教育活動は進められています。「チーム学校」を言う文科省が、賃金での分断を持ち込もうとしています。許せません。

教員特殊業務手当改善

 休日に従事した場合における支給要件が改正されます。
 非常災害時における児童若しくは生徒の保護又は、緊急の防災若しくは復旧の業務。これまで5時間以上4,000円、7時間45分以上8,000円と差があったものが、4時間以上8,000円(被害が特に甚大な表災害の場合16,000円)となりました。

 児童又は生徒の負傷、疾病等に伴う救急の業務及び児童又は生徒に対する緊急の補導。

 5時間以上3,750円、7時間45分以上7,500円が、4時間以上8,000円となります。(2026年1月1日)

給特法改定文科省通知

 文科省は給特法等の「一部を改正する法律の公布について」通知し、次の4つなどの措置を一括して講ずるとしました。
○教育委員会の「業務量管理・健康確保措置実施計画」の計画・実施状況の公表。
〇「主務教諭」の職の創設。
○給料月額の4%から10%への引上げ。
○教師の職務や勤務の状況に応じた義務教育等教員特別手当の支給の実現。
大阪府は新たな職の設置を大教組に提示しました。主務教諭、主務栄養教諭、主務養護教諭。給与は2級と特2級の間、2級に+6,000円程度を人事委員会で検討としています。

交渉に向け現場の声をネットで 書き込みはこちら

 市教委の提案が11月にはあります。学校現場の声を力に交渉を進めます。よろしくお願いします。

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 「現場の声」はこちらから書き込みを

給特法・現場の声

    給特法 担任手当などへの現場の声

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    『大阪市教』号外 2024年11月9日賃金確定闘争

    『大阪市教』号外 2024年11月9日賃金確定闘争

    2024年賃金確定市労組連要求交渉
    期末・勤勉手当 年間0.1月引上 4.6月
    2.35月12月10日支給(再任用1.225月)
    会計年度任用職員 本務職員と同様
    給料表の平均改定額<2024年4月1日遡及>
    行政職給料表9,828円
    教育職給料表(2)(小中学校等)9,985円
          (3)(幼稚園) 8,859円
    再任用の給料月額は各級の平均改定率に基づく
    差額支給12月17日
    初任給引上 大卒23,800円、高卒21,400円
    「若年層に特に重点を置くとともに、おおむね30歳台後半までの職員にも重点を置きつつ、40歳台以上の職員に対して適用される級及び号給については、定率を基本として改定」
     市労組連は11月8日、2024年賃金確定市労組連要求交渉を行い、月例給・一時金の引き上げの市当局回答をえました。一時金は12月10日、4月遡及の差額は12月17日に支給されます。市労組連は交渉で以下のように主張しました。
     一定の改善事項もあるが、物価高騰が長期間にわたり続いている中で、中高年層に大きな負担がのしかかっている。全ての職員が等しく改定の効果が受けられる給料表改定を行った上で、若年層に上積みすべきである。市人事委員会勧告の枠を出ない、使用者としての主体性のなさは他の自治体と比べても歴然としている。「保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業分」を含めた引き上げになっていない、抗議する。再任用職員の一時金支給月数があまりに低すぎる、納得できない。
     市労組連は勤務労働条件にかかわる要求事項について引き続き交渉を行います。

    6,415円賃上げ(平均改定額)4月に遡及 差額支給12月16日(給与支給日) ボーナス0.1月引上げ12月9日支給

     市労組連は11月8日、「2022年度賃金確定市労組連要求書」の給料表改定についての団体交渉を行い、教育職給料表では、平均改定額6,415円の賃上げが実現しました。4月に遡り実施するため、4月~11月の差額が12月16日(給与支給日)に支給されます。(行政職給料表は6,347円)再任用職員は平均改定率で改定。会計年度任用職員も準じて改定します(2022年12月1日実施)。

     期末・勤勉手当は、本年度12月期の勤勉手当を0.1月引上げ、来年度以降は6月期・12月期の勤勉手当を0.05月ずつ引き上げとなります。再任用職員は0.05月、会計年度任用職員は期末手当を0.1月引上げます。

    不妊治療休暇の新設(人事院勧告)

    一時金引き下げ0.15月(人事院勧告)

    不妊治療休暇の新設

     人事院は8月10日、国家公務員の給与に関する勧告と人事管理に関する報告を行いました。月例給は改定を行わない、一時金は、期末手当を0.15月引き下げる(年間4.3月とする)。これによって平均年間給与(行一)が6.2万円下がることになります。再任用の一時金は0.1月引き下げ。 

     新型コロナウイルス感染症の対応等で奮闘している職員の労苦、生活実態に目を向けないものです。月例給マイナスの懸念もありましたが、改定無しは全労連等が粘り強く交渉を積み重ね、少なくない組合で賃上げを勝ち取り、春闘相場下落を押しとどめた結果です。

     公務労組連絡会の重点課題のひとつとして追及してきた不妊治療のための休暇(有給)が新設されることになりました。休暇の期間は原則として5日、体外受精や顕微授精等の頻繁な通院が必要とされる場合は、さらに5日くわえた範囲内とし、休暇の単位は1日または1時間。市労組連交渉を強化します。

    児童福祉司等調整額 2万円へ引き上げ

     子ども相談センター「一時保護所に勤務する職員のうち、入所者に対する生活指導に直接従事することを本務とするもの」に対して支給されている「給料の調整額」を月額1万3千円から2万円に引き上げ、「児童にかかる相談業務又は虐待業務等に直接従事することを本務とするもの」に新たに2万円、21年4月から支給されます。

     厚生労働省が、「『児童虐待防止対策体制総合強化プラン』(新プラン)2020年度に係る計画及び児童福祉司等の処遇改善について」地方交付税措置を拡充したことによるものです。

     市労組連は調整額の増額、新規支給は了解するが、会計年度任用職員を含め正規以外の職員が対象外となっていることを問題とし、「子ども相談センター一丸となって奮闘していることを訴え、当該の課長も認めている」ことを指摘し、対象者の拡大を求めました。

     引き続き進められる賃金確定交渉のなかで、改善を要求していきます。

    大阪市人事委員会報告 月例給改定見送り

     大阪市人事委員会は12月22日、「給与(月例給)報告」を行いました。特別給(ボーナス)は、10月30日に0・05月引き下げを勧告し、市当局は強行しましたが、月例給については民間より市職員が115円(0・03%)上回っているが較差が小さく改定を行わないとしました。(ニュース「大阪市教」2021年1月7日2面参照)