大阪市人事委員会の勧告に関する要請書提出

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大阪市人事委員会の勧告に関する要請書提出

国家公務員給与に関する勧告(『大阪市教電子版』8月9日付 参照)が行われたことを受け市労組連は8月25日、大阪市人事委員会に早期に勧告を出すことを要請しました。

大阪市教育委員会は、「学校園の働き方ビジョン」、「学校園における働き方改革アクションプラン」で、課題として、「長時間勤務」、「休職者率」、「離職者数」、「人材確保」をあげています。人事委員会としても研究することが必要です。

大阪市教育委員が、「大阪市で教員になることを希望している大学生」が逃げていくことを危惧した人事評価制度についても、根本的な再検討を求めました。

給特法改定後の問題、〇教職調整額の「額」の問題、全職員に支給の要求、〇附則第3条、授業時数、教職員定数の問題、〇付帯決議の担当授業時数、講師2級発令についても指摘しました。

人事院勧告 月例1万5056円引き上げ 一時金0.05月増

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月例1万5千円、再任用8.5%引上 一時金0.05月引上

人事院は8月7日国家公務員給与の月例給を1万5056円(3.51%)引き上げ、一時金を0.05月増(再任用職員も同じ、期末・勤勉手当で等分に引上)の4.70月とするよう勧告しました。中堅層以上は昨年を上回る3.3%の改定。再任用職員は近年の改定率を上回る8.5%の大幅引き上げとなりました。

一時金とともにプラス改定は5年連続ですが、民間の賃上げ水準(資本金10億円以上5.18%)や物価上昇分に及ばず生活改善には不十分です。

臨時・非常勤職員について、「常勤職員の給与との権衡を考慮した給与の支給」としました。「同一労働同一賃金」、講師給料表2級適用と上限撤廃、諸手当や休暇等の抜本的な改善を求める取り組みを強めます。

『大阪市教』号外(教職調整額、義務特・特殊業務手当)

大阪市教号外2025_11_17_タイトル 『大阪市教』号外2025年11月17日(PDF)

学級担任に限らず加算1,200円
教職調整額4%を段階的に引き上げ
教員特殊業務手当(休日)増額

大阪市教職員組合協議会は11月7日、「2025年度教育職員の給与改定等について」交渉を行いました。市教委は、「皆様からのご指摘を受け…慎重に検討を重ね…教員一人ひとりが組織の目標に向け、それぞれの役割を果たしながら学級運営にも協力して取り組まれている現状を踏まえ、本市としては学級担任に限らず、他の校務を分掌する教育職員についても加算…教育職給料表(2) のうち校務を分掌する教育職員に1,200円を加算」としました。原資は義務教育等教員特別手当、教育職給料表(2) の基礎額を一律1,200円減額。
(注 教育職給料表(2)は小中学校。教育職給料表(3)は 幼稚園。)

   ※     ※     ※

文部科学省は給特法等改定による「教員の処遇改善」として、「義務教育教員特別手当を校務類型に応じて支給することとし、その困難性等を考慮して条例で支給額を定めることとする(学級担任への加算を想定)。」としました。

 大阪市教は法案段階から問題点を指摘し、労働条件要求書を9月18日に提出しました。

2.給特法等一部改正法による差別支給等を行わないこと
(1) 教職調整額をすべての教育職員に支給すること。(指導改善研修被認定者を除外しないこと)
(2) 義務教育等教員特別手当を削減しないこと。「校務類型に係る業務の困難性その他の事情を考慮して」(教育公務員特例法の一部改正)の差別支給は行わないこと(通常学級担任にのみの手当支給は行わないこと)。

 市教委の提案に対して、現場の声の集中をネットで呼びかけました(10月31日号外)。

 特別支援学級担任、養護教諭、栄養教諭を含む多くの教職員から怒りの声が寄せられ-「学校は全ての教職員が手を取り合いながら連携しながら学校運営をすすめています」、「協力関係で日々の教育活動が成り立っている」、「とんでもない分断をもちいるだけの方策を絶対やめていただきたい」-職場の声を力に交渉を行いました。

教職調整額の段階的引き上げ

教育職給料(1) (2) 適用者について、段階的に引き上げ(1月1日)
施行日 支給率
 現行 4%
2026年 5%
2027年 6%
2028年 7%
2029年 8%
2030年 9%
2031年 10%

幼稚園教員の処遇の改善「現状維持」

 文科省は「高度専門職にふさわしい処遇の実現」としながら、「幼稚園の教員に係る教職調整額については、子ども・子育て支援制度の枠組みにおいて、処遇改善に資する財政措置が講じられていること等に鑑み、現状維持とする。」としました。

 大阪市立幼稚園教員は、小中学校給料表適用から外され、独自給料表で減額されました。コロナ禍の「保育士・幼稚園教諭に対する3%程度(月額9,000円)の処遇改善」も実施されませんでした。幼稚園教員の処遇は改善されていません。

 市教委は「幼児教育の重要性を踏まえ、幼稚園教員への適用を求める強いご意見をいたたぎ」としながら、また、「業務の多忙化や負担増を十分認識」しながら、「公務員給与は地方自治法等に基づく厳格な制度であり、法の規定を超えた対応は困難」としました。
大阪市教は幼稚園教員に対する差別的取り扱い、就学前教育・ケア労働軽視を厳しく批判し、改善を引き続き求めます。

 文科省は「指導改善研修を受けている教員には、教職調整額を支給しないこととする。」としましたが、一時金・年収への反映額は懲罰的であり、処分に等しいものであり、「研修」という職務を行っている者に対する処遇としてあり得ません。

教員特殊業務手当支給要件を改正

支給対象業務を休日に従事した場合における支給要件の改正

① 非常災害時における児童若しくは生徒の保護又は緊急の防災若しくは復旧の業務

◆現行
従事した時間 7時間45分以上
手当額 8,000円(16,000円)

従事した時間 5時間以上
手当額 4,000円(8,000円)

改正後
従事した時間 4時間以上
手当額 8,000円(16,000円)
 ※ 括弧書きは、被害が特に甚大な非常災害にかかる手当額

② 児童又は生徒の負傷、疾病等に伴う救急の業務及び児童又は生徒に対する緊急の補導

現行
従事した時間 7時間45分以上
手当額 7,500円

従事した時間 5時間以上
手当額 3,750円

改正後
従事した時間 4時間以上
手当額 8,000円

 

『大阪市教』号外 賃金確定 2025年11月8日

「大阪市教」号外2025.11.8.賃金確定
 『大阪市教』号外のダウンロードはこちら(PDF)

-2025年賃金確定市労組連要求交渉-
中高年層 昨年を大きく上回る改定額・率
〈給料表の平均改定額〉 
行政職給料表10,635円
教育職給料表(2)(小中学校等)10,929円
      (3)(幼稚園)   9,685円
再任用の給料月額は各級の最高号給の改定額に基づき改定
〈2025年4月1日遡及〉差額支給12月17日
期末・勤勉手当 年間0.05月引上 4.65月
2.35月12月10日支給(再任用1.25月)
会計年度任用職員 本務職員と同様

 市労組連は11月8日、2025年賃金確定要求交渉を行い、月例給・一時金の引き上げの市当局回答をえました。中高年層については昨年を大きく上回る改定額・改定率となりました。教育職給料表(2) 2級91号給~1万円、113号給~1万500円、150号給~1万1,000円。私たちの運動の大きな成果です。しかし、大阪の企業の所定内給与は3.6%増、大阪市の消費者物価指数3.8%増に及ばないものであり、物価高騰、実質賃金マイナスの状況が続いているなかで極めて不十分な改定です。

一時金は12月10日、4月遡及の差額は12月17日に支給されます。

幼稚園教員・保育士の処遇改善を

 教育職員については教職調整額が4%から5%(段階的引上2031年10%)に引き上げられますが幼稚園教員は現状維持とされました。文科省「幼稚園の教員に係る教職調整額については、子ども・子育て支援新制度の枠組みにおいて、処遇改善に資する財政措置が講じられていることに鑑み、現状維持とする。」
 市労組連は幼稚園教員や保育士等のケア労働者の処遇改善を図る措置を取ることをこれまでも強く求めて来ました。国が処遇改善に資する財政措置を講じているにも関わらず、市当局は何ら対策を取らず放置してきました。
財政措置されているにもかかわらず幼稚園教員の処遇改善を行わないことは職員への背信行為ともいえる大問題です。ケア労働者の処遇改善を含めた幼稚園・保育士給料表を改定することを改めて強く求めました。

再任用職員の一時金 正規と同月数に

 再任用職員の一時金支給月数は正規職員の半分のままである問題について、現場の声を伝えました。長年の知識や経験を活かし、正規職員と変わらない業務、業務量を行い、後輩職員への知識の継承や援助を行っています。再任用制度が始まった当初から相当期間が経過しており、当時と状況が大きく変化しており、他都市では正規と同じ支給月数とするところも出ています。支給月数を正規職員と同様にすることを強く求めました。

 市労組連は交渉で示した課題、2025年市労組連賃金確定要求書の他の要求事項について引き続き交渉を行います。

『大阪市教』号外 2025年10月31日

大阪市教 号外 2025年10月31日

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 「現場の声」はこちらから書き込みを

全教員への義務特手当削り
給料の1.5%⇒1.0%   3,000円
(国:特別支援学級は対象外)
「校務類型」「困難性」理由に差別支給
教職調整額4%⇒5%(段階的引上2031年10%)
=交渉に向け現場の声をネットで!=

 給特法(公立義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法)が6月に改定されました。(『大阪市教』6月号、7月号参照)「定額働かせ放題」を温存するもので、文科省はどの法律にもない「在校等時間」で月30時間の時間外勤務を容認しました。

 実際に発生している時間外勤務を「労働基準法上の労働時間」と認めることが、働き方改革の1丁目1番地です。教職調整額を現行4%から2026年1月から5%とし、段階的に引き上げ2031年に10%にしても全く足りません。

教職調整額増 幼稚園教員は対象外

 文科省は「幼稚園の教員に係る教職調整額については、子ども・子育て支援新制度の枠組みにおいて、処遇改善に資する財政措置が講じられていること等に鑑み、現状維持とする。」としています。大阪市立幼稚園教員の給料は、橋下徹市長(当時)が大阪市人事委員会に政治介入し、小・中学校給料表適用から新たに幼稚園給料表がつくられ大幅に引き下げられました。コロナ禍の「保育士・幼稚園教諭に対する3%程度(月額9,000円)の処遇改善」も実施されませんでした。長時間労働の実態は変わりません。

義務教育等教員特別手当(義務特手当)を減額して学級担任手当へ

 義務教育等教員特別手当は、全ての教育職員に号給により2,600円~7,100円支給されています。幼稚園教員は半額です。現行支給額の3分の1を削減し「学級担任加算」を行うとしています。市教委は「学級担任」の範囲を現時点では示していません。大阪府は2000年に支援学校・学級担任への調整額を廃止しており、特別支援学級担任を対象外とすることはあり得ません。
 養護教諭、栄養教諭、「主任」等は義務特手当が削減されるだけになれば、「一方的な手当カットという待遇の切り下げ」で、重大です。
 文科省は義務特手当を「校務類型に応じて支給することとし、その困難性等を考慮して条例で支給額を定めることとする(学級担任への加算を想定)」としています。学級担任だけが困難なのではありません。教職員の協力によって教育活動は進められています。「チーム学校」を言う文科省が、賃金での分断を持ち込もうとしています。許せません。

教員特殊業務手当改善

 休日に従事した場合における支給要件が改正されます。
 非常災害時における児童若しくは生徒の保護又は、緊急の防災若しくは復旧の業務。これまで5時間以上4,000円、7時間45分以上8,000円と差があったものが、4時間以上8,000円(被害が特に甚大な表災害の場合16,000円)となりました。

 児童又は生徒の負傷、疾病等に伴う救急の業務及び児童又は生徒に対する緊急の補導。

 5時間以上3,750円、7時間45分以上7,500円が、4時間以上8,000円となります。(2026年1月1日)

給特法改定文科省通知

 文科省は給特法等の「一部を改正する法律の公布について」通知し、次の4つなどの措置を一括して講ずるとしました。
○教育委員会の「業務量管理・健康確保措置実施計画」の計画・実施状況の公表。
〇「主務教諭」の職の創設。
○給料月額の4%から10%への引上げ。
○教師の職務や勤務の状況に応じた義務教育等教員特別手当の支給の実現。
大阪府は新たな職の設置を大教組に提示しました。主務教諭、主務栄養教諭、主務養護教諭。給与は2級と特2級の間、2級に+6,000円程度を人事委員会で検討としています。

交渉に向け現場の声をネットで 書き込みはこちら

 市教委の提案が11月にはあります。学校現場の声を力に交渉を進めます。よろしくお願いします。

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給特法・現場の声

    給特法 担任手当などへの現場の声

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    『大阪市教』号外 2024年11月9日賃金確定闘争

    『大阪市教』号外 2024年11月9日賃金確定闘争

    2024年賃金確定市労組連要求交渉
    期末・勤勉手当 年間0.1月引上 4.6月
    2.35月12月10日支給(再任用1.225月)
    会計年度任用職員 本務職員と同様
    給料表の平均改定額<2024年4月1日遡及>
    行政職給料表9,828円
    教育職給料表(2)(小中学校等)9,985円
          (3)(幼稚園) 8,859円
    再任用の給料月額は各級の平均改定率に基づく
    差額支給12月17日
    初任給引上 大卒23,800円、高卒21,400円
    「若年層に特に重点を置くとともに、おおむね30歳台後半までの職員にも重点を置きつつ、40歳台以上の職員に対して適用される級及び号給については、定率を基本として改定」
     市労組連は11月8日、2024年賃金確定市労組連要求交渉を行い、月例給・一時金の引き上げの市当局回答をえました。一時金は12月10日、4月遡及の差額は12月17日に支給されます。市労組連は交渉で以下のように主張しました。
     一定の改善事項もあるが、物価高騰が長期間にわたり続いている中で、中高年層に大きな負担がのしかかっている。全ての職員が等しく改定の効果が受けられる給料表改定を行った上で、若年層に上積みすべきである。市人事委員会勧告の枠を出ない、使用者としての主体性のなさは他の自治体と比べても歴然としている。「保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業分」を含めた引き上げになっていない、抗議する。再任用職員の一時金支給月数があまりに低すぎる、納得できない。
     市労組連は勤務労働条件にかかわる要求事項について引き続き交渉を行います。

    6,415円賃上げ(平均改定額)4月に遡及 差額支給12月16日(給与支給日) ボーナス0.1月引上げ12月9日支給

     市労組連は11月8日、「2022年度賃金確定市労組連要求書」の給料表改定についての団体交渉を行い、教育職給料表では、平均改定額6,415円の賃上げが実現しました。4月に遡り実施するため、4月~11月の差額が12月16日(給与支給日)に支給されます。(行政職給料表は6,347円)再任用職員は平均改定率で改定。会計年度任用職員も準じて改定します(2022年12月1日実施)。

     期末・勤勉手当は、本年度12月期の勤勉手当を0.1月引上げ、来年度以降は6月期・12月期の勤勉手当を0.05月ずつ引き上げとなります。再任用職員は0.05月、会計年度任用職員は期末手当を0.1月引上げます。

    不妊治療休暇の新設(人事院勧告)

    一時金引き下げ0.15月(人事院勧告)

    不妊治療休暇の新設

     人事院は8月10日、国家公務員の給与に関する勧告と人事管理に関する報告を行いました。月例給は改定を行わない、一時金は、期末手当を0.15月引き下げる(年間4.3月とする)。これによって平均年間給与(行一)が6.2万円下がることになります。再任用の一時金は0.1月引き下げ。 

     新型コロナウイルス感染症の対応等で奮闘している職員の労苦、生活実態に目を向けないものです。月例給マイナスの懸念もありましたが、改定無しは全労連等が粘り強く交渉を積み重ね、少なくない組合で賃上げを勝ち取り、春闘相場下落を押しとどめた結果です。

     公務労組連絡会の重点課題のひとつとして追及してきた不妊治療のための休暇(有給)が新設されることになりました。休暇の期間は原則として5日、体外受精や顕微授精等の頻繁な通院が必要とされる場合は、さらに5日くわえた範囲内とし、休暇の単位は1日または1時間。市労組連交渉を強化します。