不妊治療休暇の新設(人事院勧告)

一時金引き下げ0.15月(人事院勧告)

不妊治療休暇の新設

 人事院は8月10日、国家公務員の給与に関する勧告と人事管理に関する報告を行いました。月例給は改定を行わない、一時金は、期末手当を0.15月引き下げる(年間4.3月とする)。これによって平均年間給与(行一)が6.2万円下がることになります。再任用の一時金は0.1月引き下げ。 

 新型コロナウイルス感染症の対応等で奮闘している職員の労苦、生活実態に目を向けないものです。月例給マイナスの懸念もありましたが、改定無しは全労連等が粘り強く交渉を積み重ね、少なくない組合で賃上げを勝ち取り、春闘相場下落を押しとどめた結果です。

 公務労組連絡会の重点課題のひとつとして追及してきた不妊治療のための休暇(有給)が新設されることになりました。休暇の期間は原則として5日、体外受精や顕微授精等の頻繁な通院が必要とされる場合は、さらに5日くわえた範囲内とし、休暇の単位は1日または1時間。市労組連交渉を強化します。