継続就業しながら子育ての時間確保ができる制度

「権利・勤務条件」の目次> 子育ての時間確保ができる制度

継続就業しながら子育ての時間確保ができる制度(2024年4月1日から)

育児短時間勤務 (無給)
・対象者は小学校の始期に達するまで
 ①1日3時間55分勤務
 ②1日4時間55分勤務
 ③3日間について7時間45分勤務
 ④3日間のうち、2日について7時間45分勤務、1日について3時間55分勤務

部分休業 (無給)
 小学校就学の始期に達するまで
 始業時又は終業時において2時間以内

育児職免 (無給)
 (拡充)小学校6年生まで(1日120分以内)

育児時間 (有給)
 1歳半までの子どもを養育する職員(1日90分以内)

早出遅出勤務
 ・小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員
 ・学童保育等に迎えにいく必要のある職員
 ・親族の介護を必要とする職員
 通常勤務時間の前後60分の範囲

時差勤務制度(新規)
 公務運営上支障がある場合を除き
 通常の勤務時間の前後60分

(以下は PC用表示)======================
継続就業しながら子育ての時間確保ができる制度(2024年4月1日から)

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2024年(令和6年)4月1日から

育児短時間勤務

無給

・対象者は小学校の始期に達するまで

①1日3時間55分勤務

②1日4時間55分勤務

③3日間について7時間45分勤務

④3日間のうち、2日について7 時間45分勤務、1日について3時間55分勤務

部分休業

小学校就学の始期に達するまで

始業時又は終業時において2時間以内

育児職免

拡充

小学校6年生まで(1日120分以内)

育児時間

有給

1歳半までの子どもを養育する職員(1日90分以内)

早出遅出勤務

・小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員

・学童保育等に迎えにいく必要のある職員

・親族の介護を必要とする職員

通常勤務時間の前後60分の範囲

時差勤務制度

新規

公務運営上支障がある場合を除き

通常の勤務時間の前後60分

 

勤務条件の手引き Q&A集

「権利・勤務条件」の目次> Q&A集

Q&A集(2024年4月改正)

○勤務時間等について

休日の振替】(休日の振替
Q1 週4日(月・火・水・金曜日)の短時間勤務の教職員が休みである木曜日に勤務しないといけなくなった場合はどのような取扱いか。

A1 土日祝日に勤務する取扱いと同様に、休日の振替を行ってください。

Q2 土曜日に運動会で休日に勤務する予定であったが、雨で中止となり、休日勤務をする必要がなくなった場合はどのように取扱うか。

A2 休日に勤務する必要が無くなった場合は、休日勤務命令及び休日の振替を取消していただくこととなります。
 なお、事前に休日の振替を取得している場合は、当該休日を年次休暇に変更していただくこととなります。

Q3 土曜日に運動会を行い、翌週の月曜日を代休としているが、教員以外の職員は必ず同一週内で取得する必要があるのか。

A3 休日の振替日の指定については、当該休日の4週間前から8週間後(教育職員については、やむを得ない場合に限り16 週間後)までの期間において指定することとし、健康保持の観点から同一週内で振替を行うように務めることとしております。そのため、学校として代休日を設定しており、全教職員がその日に休日を振り替えることが望ましい場合などについては、振替日を代休日に指定していただくことも可能です。

休憩時間】(勤務時間等

Q4 部分休業等で短時間勤務を行っている職員の出退勤時間と、学校で設定されている休憩時間が連続するような取得は認められるか。

A4 制度上、認められないものではありませんが、休憩時間は勤務時間の間に取得することが重要なため、恒常的に勤務時間のはじまりや終わりに休憩時間を設定することは、望ましくありません。(誤解を招く表現となっていたためQA4、QA5を追記修正 2024.4.)

Q5 休憩時間に引き続き休暇等を取得し、休憩時間から退勤することは可能か。

A5 休憩時間と年休やその他の特別休暇(職免を除く)を繋げて、休憩時間のはじめから退勤することは可能です。ただし、当該休暇の取得を前提に、学校であらかじめ設定されている休憩時間からずらして繋げることは、やむを得ない場合を除き、認められません。(誤解を招く表現となっていたためQA4、QA5を追記修正 2024.4.)

○年次休暇について

年次休暇(年休)

Q6 育児休業や病気休職などから復帰、復職する場合の年次休暇はどのような取扱いか。

A6 ①昨年度の途中から今年度の途中に休職(休業)した場合は、昨年度勤務実績があるため、昨年度の残日数と今年度に付与される日数とを合計した日数となる。

例)2021年10月1日に休職、2022年9月30日復職

 2021年4月1日 20日付与
      ↓   この間5日使用
    10月1日休職
 2022年4月1日    休職中のため付与は行いません
    9月30日復職
   昨年度15日+今年度20日=35日付与
 復職・復業時に前年度の残日数と当該年度の付与日数が付与されます。

②昨年度のすべての期間を休職(休業)した場合は、休職する前の残日数にかかわらず、休職した年度と復職(復業)する年度の付与日数の合計となる。※

例)2022 年1月4日に休職、2022 年4月1日復職

 2021年4月1日 20日付与
      ↓ この間10日使用 10日残→繰越しない
 2022年1月4日休職
 2022年4月1日 休職中のため付与は行いません
      ↓ 
 2023年4月1日復職
  前年度(2022)の残日数と今年度(2023)20日の合計日数。※

復職・復業時に前年度の残日数と当該年度の付与日数が付与されます。

 ※ 公務・通勤災害の療養、育児休業、介護休暇、産前産後休暇・・前年度の20日も付与

   病気休暇、病気休職、配偶者同行休業等の上記以外の場合 ・・当年度の付与のみ

復職及び復業の際に、教職員勤務情報システムにおいて、年次休暇の残日数を調整していただくようお願いします。

Q7 4月1日~9月30日まで任用されている。今後10月1日から3月31日まで任用される予定だが、その期間の年休を4月1日からの任用期間に使用することはできるのか。

A7 任用期間の最初の日(10月1日)に付与されるため、使用できません。

Q8 任期の途中で退職する場合、当初付与されていた年休を実際の任期にあわせて割り戻しする必要はあるのか。

A8 年休の付与については、当初発令があった任期に基づき付与されることとなり、途中退職した場合でも付与日数に変更はありません。

○特別休暇について

妊娠中の教職員の休暇制度

Q9 妊娠中に体調がわるくなった場合にどのような休暇が取得できるか。

A9 特別休暇として「妊娠障害休暇」「つわり休暇」があります。また、本市所定の診断書又は「母健カード」によって「病気休暇」を取得することもできます。

【生理休暇】(生理休暇
Q10 当初、年休の取得申請をしており、勤務する予定がなかった日に生理休暇を取得することは可能か。

A10 当該休暇については、生理のために勤務することが著しく困難な場合に取得することができますが、年休の取得申請をするなど、当初より勤務する予定がない場合に取得することはできません

【子の看護休暇】(子の看護休暇

Q11 子どものアレルギー検査や歯医者に子の看護休暇を使用できるか。
A11 子の看護休暇を取得する要件については、負傷及び疾病にかかる治療行為や予防行為であれば、アレルギー検査や歯医者でも取得できます。
 なお、区役所が行う教育相談などは負傷及び疾病にかかる治療行為や予防行為にあたらないため、取得できません。

【短期介護休暇及び介護休暇】(短期介護休暇)(介護休暇

Q12 入院中の要介護者に対し、短期介護休暇(介護休暇)を取得することができるか。
A12 入院している場合、看護師など要介護者を介護するものがほかにいるため、取得要件にあてはまらないが、医者等からの教職員が介護する必要がある旨の証明(医者の一筆等)があれば取得が可能です。

【育児休業等】(育児休業(育休)

Q13  配偶者が取得している場合でも、育児休業の取得は可能か。

A13 子を養育するために必要であれば、配偶者が取得している場合でも、取得することができます。

Q14 前60 分の部分休業を取得しているが、明日だけ、前30 分 後30 分取得するなど、日によって取得単位を変更できるのか。

A14 取得要件がなくなったことにより、当該日の部分休業を取消すことはできますが、取得単位を変更することはできません。

【その他】
Q15 電車が遅延した場合どのような取扱いとなるか。

A15 各公共交通機関等が発行する遅延証明書(HPも可)を提出することで、特別休暇とすることができます。
 教職員勤務情報システムの処理については、遅参・早退届/解除申請によりご対応いただいて結構です。
※ 電車が動くまでに帰宅したり、違う場所で待機するなどの自己判断による対応を行った場合は、特別休暇の対象外です。

Q16  出勤時に地震・台風等の影響により公共交通機関が運休していたが、復旧後に出勤せず全日休みとした場合の勤怠はどうなるのか。

A16  当該事由による特別休暇については、風水害等の災害による交通の遮断により出勤できない場合に取得することとなります。そのため、公共交通機関の復旧を待って出勤した場合、それまでの時間については特別休暇を取得することができます。(申請には遅参証明等の添付が必要になります。)
 なお、公共交通機関が復旧し、出勤が可能であるにも関わらず全日を休みとする場合は、特別休暇ではなく年休(全日)を取得することとなります。

○ 各種制度にかかわる問い合わせ先について
・育児休業及び育児短時間勤務にかかる申請書類や承認(※1)
・代替教職員について(育児休業、育児短時間勤務、産前産後休暇、病気休暇等)

  代替教員⇒教職員人事担当の各校種(幼小中)のライン(以下「各校種のライン」)
  代替の職員⇒教職員人事担当の管理G(以下「管理G」)
 (※1)育児休業及び育児短時間勤務の制度については、給与・厚生担当まで

・職務免除制度について(通勤緩和職免・保健指導職免・育児職免等)
  教職員人事担当 服務・監察G

・会計年度任用職員(勤怠を含む)について

  非常勤講師・習熟等担当講師⇒各校種のライン
  SSS(スク―サポートスタッフ)⇒管理G
  なお、指導部所管の職について、各任用所管担当までお問い合わせください。

・教職員勤務情報システムの操作・入力について
   「コールセンターSKIP」 平日8:00~18:00

テレワーク制度の手引き

私たちの権利と勤務条件>テレワーク制度の手引き(2024 年4月策定)

1 テレワーク制度の概要について

(1) 制度の目的

 時間や場所にとらわれない働き方を実現し、育児や介護その他特別の事情がある職員が仕事と生活の両立を図ることができる職場環境づくり、また、誰もが効率的に働くことができる職場環境づくりを行うことによって、生産性及び市民サービスの向上を図ることを目的として導入しています。

(2) テレワークとは

 職員の自宅において勤務することを指し、自宅からは専用の端末等を活用し業務を行います。

(3) 対象者

 学校園に勤務する教職員

 ※正規職員の他、任期付職員、臨時的任用職員、会計年度任用職員及び再任用職員を含みます。

 ① 育児・介護その他特別な事情がある職員

  ア 育児
   中学校就学前の子を養育する必要がある職員。(保育所等への入所の有無は問わない)

  イ 介護
   負傷、疾病又は老齢により2週間以上にわたり日常生活を営むのに支障がある者の介護を行う必要がある職員。

  ウ その他特別の事情
   けが・妊娠等により通勤の負担が大きい状況である職員。

 ② 業務の内容及び状況に応じ、在宅による対応が可能となる職員

  ※実施希望者が、各学校園における実施可能な数を超過する場合は、①を優先し調整を行うこととします。

2 勤務条件について

 (1) 勤務場所

  勤務場所は職員の自宅とします。ただし、育児・介護・その他の事情がある職員については職員の親族※宅等においても実施することができます。

 家族や同居人がいる場合には、個人情報等の漏えいに細心の注意を払うとともに、自宅内の私的な場所と業務を行う場所とを区別する等、十分な配慮をしてください。

 ※「親族」の範囲:配偶者(事実婚含む)、父母、子、配偶者の父母、祖父母、孫、兄弟姉妹、同性パートナー及びその父母・子

 (2) 実施単位及び頻度

  ① 1日単位又は半日単位相当(午前、午後を目安とする)

  ② 実施頻度については、以下の点を踏まえ、週2日程度を目安とする。ただし、妊娠中の教職員等個別の事情を有する者については、この限りでない。

   ア.校務運営に支障が生じない範囲で認めること

   イ.特定の教職員に偏らないようにすること

    ※ 半日で実施する際は、職場での勤務時間とテレワークの実施時間をあわせて、実勤務時間7時間45分を確保してください。(移動時間は勤務時間に含みません。)また、職場での始業時刻又は終業時刻が、通常の勤務時間の開始時刻又は終了時刻となるよう、勤務時間を設定してください。(3頁の図表参照)また、半日単位のテレワークを実施する場合、「勤務時間変更命令簿」により行うものとし、その内容を速やかに職員に明示する必要があります。

    ※ 夜間において授業を行う学校又は課程に勤務する教職員が、後半にテレワークを実施する場合は、テレワークでの勤務終了時間が22 時を超えないようにしてください。(3頁の図表参照)

  ③ 夏季休業期間等の長期休業期間中におけるテレワークの実施頻度については、校務運営に支障が生じない範囲であれば、目安に拘らず柔軟に対応してください。

 (3) 勤務時間及び休憩時間

   通常の勤務時間を原則とします。また、時間外勤務は原則禁止です。

   ※ あらかじめ職員からの申し出があった場合には、一時的な勤務時間の割振りの手続き(柔軟な勤務時間の設定)をとることが可能です。

   ※ 通常の休憩時間を基本とするが、事前に申請し、承認を受けた場合は変更可能とします。

   ※ 常勤職員より勤務時間が短い職員についても、通常の勤務時間を原則とするが業務の実態に応じて勤務時間の割振りの手続き(柔軟な勤務時間の設定)をとることが可能です。

 (4) 勤怠の取扱

   自宅等を用務先とする出張(1日単位の場合は宅発・宅着)として扱います。ただし、テレワーク中の出張旅費は支給しません。

 (5) 費用弁償

   電話の通信費用、自宅での光熱費、その他テレワークに要する費用はテレワーク実施者(以下「実施者」という。)が負担してください。

   ※ 実施者の故意、過失により利用機器が故障・破損等した場合は、修理費用等を負担しなければならない場合があることに留意してください。

3頁(図表:実施単位及び勤務時間について)

テレワーク例昼間

昼間において授業を行う学校又は課程に勤務する場合

① 1日単位
・休憩時間は勤務時間の途中で45分
・通常の市内出張の手続きと同様の方法により8:30から17:00の時間について出張命令申請を行う。

②-1 午前にテレワークを実施する場合
・終業時刻が17:00(通常の勤務時間の終了時刻)になるよう、移動時間を踏まえ、テレワークでの勤務時間を設定する。
・休憩時間及び移動時間を含んでテレワークの時間(7:30から13:00)について出張命令申請を行う。

②-2 午後にテレワークを実施する場合

・始業時刻が8:30(通常の勤務時間の開始時刻)になるよう、移動時間を踏まえ、テレワークでの勤務時間を設定する。
・休憩時間及び移動時間を含んでテレワークの時間(12:15から18:00)について出張命令申請を行う。

テレワーク夜間

夜間において授業を行う学校又は課程に勤務する場合

③1日単位
・通常の市内出張の手続きと同様の方法により12:45から21:15の時間について出張命令申請を行う。
※あらかじめ職員からの申し出があった場合には、昼間において授業を行う学校又は課程に勤務する場合と同様の勤務時間の割振りの手続き(柔軟な勤務時間の設定)をとることが可能

④ 前半にテレワークを実施する場合
・終業時刻が21:15(通常の勤務時間の終了時刻)になるよう、移動時間を踏まえ、テレワークでの勤務時間を設定する。
・休憩時間及び移動時間を含んでテレワークの時間(11:45から17:15)について出張命令申請を行う。

⑤-1 後半にテレワークを実施する場合で、自宅から職場までの移動時間が45分までの場合
・始業時刻が12:45(通常の勤務時刻の開始時刻)になるよう、移動時間を踏まえ、テレワークでの勤務時間を設定する。
・休憩時間及び移動時間を含んでテレワークの時間(16:30から22:00)について出張命令申請を行う。

⑤-2 後半にテレワークを実施する場合で、自宅から職場までの移動時間が45分を超える場合
・終業時刻を遅くとも22:00にするため、移動時間のうち45分を超える時間が職場での勤務時間となるよう始業時刻及びテレワークでの勤務時間を設定する。
・休憩時間及び移動時間を含んでテレワークの時間(16:15から22:00)について出張命令申請を行う。

3 職務専念義務について

 実施者は、自宅で勤務する場合も通常の勤務時と同様、職務専念義務を負っている。勤務時間中に、以下のような業務と関係のない行為を行わないよう十分留意してください。

・テレビなどを視聴しながら勤務を行う
・携帯電話等を使用しながら勤務を行う(業務連絡等の場合は除く)
・飲食をしながら勤務を行う(社会通念上認められる水分補給等は除く)
・喫煙を行う(休憩時間を除く)
・長時間にわたり執務スペースを離れる(子どもの世話・親の介護を含む)

 ※ なお、電話や来客対応等、自宅で勤務することに伴って避けられない一時的かつ短時間の利用であって、社会通念上認められる常識的な範囲のものについては、この限りではありません。

4 手続き

 (1) テレワーク実施申請書の作成

  ※ 紙媒体などの資料の持ち出しのみで実施する場合も、申請してください。

  ※ 校園長は次の点を考慮して承認してください。

  ※ 自宅以外の場合は実施申請書に詳細を記載してください。。

   ① 実施者がテレワークを実施することで校務運営に支障が生じないよう留意してください。

   ② 実施者がテレワークによって業務遂行が可能である業務に従事してください。

   ※ 上記について、妊娠中の教職員が、「妊娠中の保健指導又は健康診査に基づく指導を受け、それを申し出た場合」といった特別な事由がある場合は、配慮してください。

   ※ テレワークにおいてパソコンを利用する場合には教育情報利用パソコン(教職員用)を利用することとする。なお、テレサポートの手続きについては、平成30年12月14日付事務連絡「校務支援システムにおけるテレサポート機能(旧テレワーク機能)の利用方式の変更について(通知)」等(別紙1、2)を参照してください。(通知文中の校務支援パソコンを教育情報利用パソコン(教職員用)に読み替えてください。)

   ※ 教育情報利用パソコン(教職員用)を利用してテレサポート接続する際、一度に接続できる数に限りがあります。

   ※ 個人情報を保有する資料等を持ち出す際は、通常業務において個人情報を持ち出す場合と同様に「大阪市立学校園における個人情報の持ち出しに関する要綱」(別紙3)に基づき取り扱ってください。

 (2) 勤怠手続き

   出張命令を申請してください。

  ※ 自宅が管内出張の範囲内である場合には、通常の管内出張の手続きと同様の方法により申請し、校園長の承認を得、自宅が管外出張の範囲である場合は、テレワーク管外出張簿(様式2)にて申請し、校園長の承認を得てください。(別紙4参照)

  ※ 親族宅の場合は用務地1に「親族(母親)宅(大阪市北区○○町1-1-41)」等を記載してください。

 (3) 実施中手続き

  始業時・中断時・再開時・終業時に勤怠管理者あてに原則Outlook メール(メールを利用できる環境にない場合は電話等)にて報告してください。

  ※ メール等の通信費用、自宅での光熱費、その他テレワークに要する費用は実施者が負担してください。

 (4) 実施後手続き

  テレワーク実施報告書(様式3)で校園長に報告してください。

5 使用媒体

  教育情報利用パソコン(教職員用)及び紙媒体などの資料

6 情報セキュリティの確保について

 (1) 情報セキュリティの確保

  実施者は、情報セキュリティの重要性を十分に認識し、セキュリティ確保に万全を期すとともに次の項目を遵守してください。

  ① 実施者は「大阪市教育委員会情報セキュリティ管理規程」(別紙5)等を遵守してください。

  ② 盗難、紛失、故障、情報漏えいなどのセキュリティインシデントが発生した場合、実施者は教育情報セキュリティ責任者あてに速やかに連絡し、指示があった場合は速やかに従い、適切に対処してください。

 (2) 公文書に対するセキュリティの確保

  テレワーク中の公文書の取扱いにあたっては、「大阪市立学校文書規則」に基づき、公文書を紛失や汚損等することのないよう、適切に管理してください。

  ※ 個人情報・内部情報の取扱いについて

  ① テレワーク中の個人情報や内部情報の取扱いにあたっては、個人情報保護条例に基づき、漏えい等が起こらないよう、適切に管理を行ってください。なお、個人情報の外部持ち出しについては、電磁記録媒体(USB メモリー等)により持ち出すことはできません。(ただし、幼稚園の教職員を除きます)。

  ② 実施者が自宅の勤務場所から離席する場合又は勤務時間以外の時間については、家族や同居人等の第三者にパソコンの操作をされることや、業務に関する庁内情報を見られることのないよう、十分に配慮してください。

7 その他

   テレワークの実施にあたっては、通常の勤務時と同様に職務専念義務を負っていることを認識するだけではなく、透明性を確保し、市民に対する説明責任を果たすことが必要であることから、申請書・報告書に業務内容等必要事項を漏れなく記入し、公文書として校園内で保管してください。

   テレサポート機能の利用場所は、自校内も可としており、職員室以外の場所で利用する場合は、テレサポート機能の利用手続きを参照してください。

会計年度任用職員制度 総論

会計年度任用職員の権利・勤務条件>総論

Ⅰ 総論

1 会計年度任用職員とは(p.1)

  •  令和2年4月の改正地方公務員法等の施行により、これまで特別職の職員として地方公務員法の対象外とされていた非常勤職員及びアルバイト職員について、「会計年度任用職員」として一般職の非常勤職員と位置付けられ、正規職員と同様に地方公務員法が適用されることとなりました。
  •  会計年度任用職員にはフルタイム会計年度任用職員とパートタイム会計年度任用職員の2種類がありますが、令和2年4月より大阪市立学校園において導入する会計年度任用職員は、すべてパートタイム会計年度任用職員となります
  •  パートタイム会計年度任用職員の特徴は、1回の任期が会計年度(4月1日から翌3月31日)ごとの最長1年であることと、週当たり勤務時間が最大30時間であることです。
  •  パートタイム会計年度任用職員には報酬(技能労務職に準じる職については給料)と交通費等の費用弁償に加え、期末手当(※週当たり15時間30分以上の職の場合)が支給されます。

※正規職員、臨時的任用職員及びパートタイム会計年度任用職員の比較

  正規職員 臨時的任用職員 パートタイム会計年度任用職員
任用根拠 地公法17条 地公法第22条の3第1項 地公法第22条の2第1項第1号
職の位置づけ 常勤職員 常勤職員 非常勤職員
所定勤務時間数 週38時間45分 週38時間45分 週30時間以下
任期 無期 最大6月(6月更新あり) 最大1会計年度
条件付採用期間 6月又は1年 なし 1月

(参考)フルタイム会計年度任用職員とは
➜正規職員と同じ勤務時間(週38時間45分)で、最大1会計年度の任期の会計年度任用職員。

2 任用について(p.1)

  •  1会計年度以内。原則として公募を行い、面接又は書類選考による能力実証を前提とします。
  •  ただし、2回まで、公募によらず従前の勤務実績による選考を可能とします。(最長3年)
  •  複数の会計年度任用職員の職を兼務する場合を含め、原則として週当たり30時間までの勤務を限度とします

3 労働条件の明示について(p.1)

 パートタイム会計年度任用職員の採用時には、労働基準法第15条の規定により、報酬や費用弁償、勤務時間その他の勤務条件を労働条件明示書により明示する必要があります。

(参考)労働基準法(抄)
 第15条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。
2-3 省略

4 学校園に在籍するパートタイム会計年度任用職員(p.2)

学校園に在籍するパートタイム会計年度任用職員

会計年度任用職員の権利・勤務条件>学校園に在籍するパートタイム会計年度任用職員

4 学校園に在籍するパートタイム会計年度任用職員

(2024年4月時点)(p.2)

職名 勤務時間 支払単位 準拠給料表 初任給決定 期末手当 健康保険 厚生年金保険 雇用保険
給食調理業務補助員 週30H 月額 技能労務職 あり あり 公共済(2月超え) 加入(2月超え) 加入(31日以上)
教頭補助員 週30H 月額 行政職 あり あり 公共済(2月超え) 加入(2月超え) 加入(31日以上)
学校事務員 週30H 月額 行政職 あり あり 公共済(2月超え) 加入(2月超え) 加入(31日以上)
校舎等施設維持管理補助員 週30H 月額 技能労務職 あり あり 公共済(2月超え) 加入(2月超え) 加入(31日以上)
習熟等担当講師 週30H 月額 教育職(2) あり あり 公共済(2月超え) 加入(2月超え) 加入(31日以上)
非常勤講師 最大20H 時間額 なし 週15.5H以上はあり 非加入 非加入 一部加入(週20H以上、31日以上のみ)
スクールサポートスタッフ【月額】 週30H 月額 行政職 あり あり 公共済(2月超え) 加入(2月超え) 加入(31日以上)
スクールサポートスタッフ【時間額】 週15H以内 時間額 行政職 あり なし 非加入 非加入 非加入
部活動指導員 週15H以内 時間額 行政職 なし なし 非加入 非加入 非加入
特別支援教育サポーター【月額30】 週30H 月額 行政職 あり あり 公共済(2月超え) 加入(2月超え) 加入(31日以上)
特別支援教育サポーター【月額25】 週25H 月額 行政職 あり あり 公共済(1年以上) 加入(1年以上) 加入(31日以上)
特別支援教育サポーター【月額20】 週20H 月額 行政職 あり あり 公共済(1年以上) 加入(1年以上) 加入(31日以上)
特別支援教育サポーター【時間額】 週15H以内 時間額 行政職 あり なし 非加入 非加入 非加入
デザイン教育研究所介助補助員【時間額】 週15H以内 時間額 行政職 あり なし 非加入 非加入 非加入
幼稚園介助サポーター【時間額】 週15H以内 時間額 行政職 あり なし 非加入 非加入 非加入
学力向上支援サポーター(学びサポーター)【時間額】 週15H以内 時間額 行政職 あり なし 非加入 非加入 非加入
学力向上支援サポーター(理科補助員)【時間額】 週15H以内 時間額 行政職 あり なし 非加入 非加入 非加入

※時間額の職種【非常勤講師(週20H以上、2月超え)を除く】については健康保険、厚生年金保険、雇用保険に非加入となっています。
ただし、同一人物が2つ以上の職を兼職する場合、加入条件に当てはまり、加入となる場合があります。
詳しくは22ページをご確認ください。

会計年度職員の勤務条件 Ⅱ 報酬

会計年度職員の勤務条件>報酬

Ⅱ 報酬(p.3)

1 報酬(p.3)

・原則として職員ごとに職歴に応じて報酬額を決定します(上限あり)。ただし、一部の職については固定給とします。
月額報酬の職の報酬については当月支給とし、日額及び時間額報酬の職の報酬については翌月実績支給とします
・技能労務職に準じる職については給料として支給します。

2 報酬額の決定(前歴加算)(p.3)

 固定給の職(非常勤講師、部活動指導員等)を除き、職員ごとに職歴に応じて報酬額を決定します。前歴加算の方法については以下のとおりとします。

(1) 行政職給料表、技能労務職給料表等に準拠して報酬額を決定する職(p.4)

用語 定義
フルタイム同種 ・週38時間45分以上の勤務時間で、任用される職務と同様の職に就いていた経歴
フルタイム異種 ・週38時間45分以上の勤務時間で、任用される職務と異なる職に就いていた経歴
短時間勤務 ・週19 時間30 分以上の勤務時間の職に就いていた経歴
本市非常勤嘱託職員(週30時間勤務)の経歴はこれに該当します
学校等 ・大学、短期大学等の期間

(参考)加算される号給の算出方法
外部経歴を次の表の換算率により換算して得られる期間のうち、5年(60月)までの部分については3月、5年(60月)を超える部分に対しては4.5月で除して得られる数(端数切捨て)が加算される号給となります。なお、区分ごとに換算した期間の合計に端数が生じる場合は、端数を切り上げます。

※ 大学院課程修了者は次のとおり加算号給の対象となります。

職員 加算号給
技術職員 博士課程修了学位取得者 20号給以内
修士課程修了学位取得者 8号給以内
事務職員 修士課程修了学位取得者 8号給以内
臨床心理職員、研究員、学芸員 その他専門的技術、経験を必要とする職種 博士課程修了学位取得者 20号給以内
修士課程修了学位取得者 8号給以内

 

〇 実務経験年数の考え方(スクールソーシャルワーカー以外)

区分 換算率
フルタイム同種 100%
フルタイム異種 80%
短時間勤務 50%
学校等 50%以下
その他 0%

(計算例)フルタイム同種3年(36月)、短時間勤務5年(60月)の経歴がある場合
  期間の計算 36月×100%+60月×50%=66月
  号給の計算 60月÷3月+6月÷4.5月=21号給(端数切捨て)

〇スクールソーシャルワーカーの実務経験年数の考え方(p.4)

区分 換算率
12時間以上同種 100%
異種すべて 0%
6時間以上同種 50%
学校等 0%
その他 0%

 ※SSW の実務経験においては、12時間以上をフルタイム、6時間以上を短時間勤務と定義する。
 ※異種については、勤務時間の長短に関わらず職歴加算しない(換算率0%)ものとする。

初任給決定の特例(p.4)

高校卒業をしていない場合等の特例
 事務職員、技術職員及び技能職員等について、高校卒業の証明書が発行できない場合や高校卒業をしていない場合等については、18歳に達した日以後最初の4月1日を初任給決定の起点とすることができます。
同一の職に引き続いて任用された場合における前歴加算の特例
 パートタイム会計年度任用職員の任期が満了した場合において、その者が任期満了の日又はその翌日に再び同一の職※に任用された場合の報酬の決定については、当該任期満了の日に受けていた報酬の基礎となる号給に、12 月につき4号給を基礎として算定した号給数を加えた号給(その号給が最高号給を超える場合は、最高号給)に相当する報酬とします。
※ この場合の同一の職とは、職の名称が同一であることをいいます。なお、職の名称が同一で勤務時間のみが異なる職についても同一の職に含みます。

(2) 教育職給料表に準拠して報酬額を決定する職(習熟等担当講師のみ)(p.4)
 経験年数を経験年数換算表の換算率により換算して得られる期間のうち、5年までの部分に対しては12 月で4号給、5年を超える部分に対しては15 月で4号給をそれぞれ加算します。ただし、換算率10割の期間については、全期間について12 月で4号給となります。

 ① 経験年数
  下記の基礎となる学歴の資格を取得した時以後の経験年数から、その者に適用される学歴免許等の区分に応じて下記の調整年数を減じた年数とします。

基礎学歴 調整年数
大学卒 短大卒 高校卒
高校3年卒 4年 2年  
高校2年卒 5年 3年 1年

 ② 経験年数換算表

経歴 換算率
国家公務員、地方公務員又は旧公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間 職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間 10割
その他の期間 8割
民間における企業体、団体等の職員としての在職期間 職員としての職務に直接関係があると認められる職務に従事した期間 10 割
その他の期間 8割
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。) 10割
その他の期間 職員としての職務に直接関係があると認められる職務に従事した期間 10割
職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間 8割
その他の期間 5割

3 期末手当及び勤勉手当(p.5)

・当年度の任用期間が6月以上あり、週あたり勤務時間が15 時間30 分以上の職(月額報酬の職)は、期末手当の支給対象とします。
・非常勤講師については、時間額報酬の職であっても、当年度の任用期間が6月以上あり、週あたり勤務時間が15時間30分以上の職員については、期末手当及び勤勉手当の支給対象とします
・なお、基準日に在籍しているが、欠員補充の代替などにより、その時点で6月以上の発令がない方は、支給対象になりません。

(1)非常勤講師及び社会特別講師以外の職(p.5)

 ① 支給対象・支給日
  支給対象・・・基準日(6月1日又は12月1日)に在職する職員
  支給日・・・6月30日又は12月10日(土曜日又は日曜日の場合は、金曜日)

 ② 支給額
  期末手当=報酬月額×支給月数×支給割合(別表1)
  勤勉手当=報酬月額×支給月数×支給割合(別表2)
  (注)1円未満の端数切り捨て。懲戒処分等により減額される場合があります。
  (注)報酬月額は基準日現在。

 ③ 支給月数

  6月期 12 月期 年間
  期末 勤勉 期末 期末 勤勉 期末 期末 勤勉 期末
課長級以上 1.025 1.225※ 2.250 1.025 1.225※ 2.250 2.050 2.450 4.500
課長代理級以下 1.225 1.025※ 2.250 1.225 1.025※ 2.250 2.450 2.050 4.500

※勤勉手当における勤務成績に応じた支給月数

  左記以外 戒告・減給又は1日以上の欠勤(看護欠勤を除く。)がある職員  停職又は3日以上の欠勤(看護欠勤を除く。)がある職員
課長級相当 1.225 0.851 0.738
課長代理級相当以下 1.025 0.913 0.875

(注)習熟等担当講師については、非常勤講師と同様、教育職員としての支給月数を適用

【別表1】 実勤務日数に応じた支給割合

実勤務日数 支給割合
週5日勤務 週4日勤務 週3日勤務 週2日勤務 週1日勤務
89日~ 71日~ 53日~ 36日~ 18 日~ 100%
66~88日 53~70日 40~52日 26~35日 13~17 日 95%
32~65日 26~52日 19~39日 13~25日 6~12 日 75%
12~31日 10~25日 7~18日 5~12日 3~5日 60%
6~11日 5~9日 4~6日 3~4日 2日 50%
0~5日 0~4日 0~3日 0~2日 0~1日 その都度決定

実勤務日数…基準日以前6か月の期間のうち、引き続いた在職期間(調査対象期間)における所定勤務日数から欠勤等日数を減じた日数

【別表2】 欠勤等日数に応じた支給割合

週当たり勤務日数 支給割合
週5日勤務 週4日勤務 週3日勤務 週2日勤務 週1日勤務
0日~ 0日~ 0日~ 0日~ 0日~ 100%
1~5日 1~4日 1~3日 1~2日 1日 98%
6~20日 5~16日 4~12日 3~8日 2~4 日 95%
21~30日 17~24日 13~18日 9~12日 5~6日 85%
31~40日 25~32日 19~24日 13~16日 7~8日 75%
41~50日 33~40日 25~30日 17~20日 9~10日 65%
51~50日 41~48日 31~36日 21~24日 11~12日 55%
61~70日 49~56日 37~42日 25~28日 13~14日 45%
71~80日 57~64日 43~48日 29~32日 15~16日 35%
81~90日 65~72日 49~54日 33~36日 17~18日 25%
91~100日 73~80日 55~60日 37~40日 19~20日 20%
101~110日 81~88日 61~66日 41~44日 21~22日 10%
111日~ 89日~ 67日~ 45日~ 23日~ その都度決定

欠勤等日数…基準日以前6か月の期間のうち、引き続いた在職期間(調査対象期間)における下記事由により所定勤務日に勤務しなかった日の日数(1日単位の場合に限る。)
・ 欠勤
・ 心身の故障による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病による場合を除きます。)
・ 刑事事件に関する起訴による休職
・ 停職
・ 育児休業(当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1ヶ月以下である育児休業を除きます。)
・ 病気休暇
・ 介護休暇

(注)基準日以前6ヶ月の期間において採用された職員の特例
 引き続いた在職期間(調査対象期間)以外の日数(引き続き在職したとみなした場合の調査対象期間以外の期間における所定勤務日数)を欠勤等日数とします。
 なお、実勤務日数を算定する際の欠勤等日数には含めません。

・令和6年6月期の勤勉手当の支給割合については、令和5年度の期末手当の支給対象となる会計年度任用職員が引き続いて在職する場合、令和5年度の在職期間を通算し、算出します。

(2)非常勤講師及び社会人特別講師(p.7)

 ① 支給対象
  以下のすべての要件を満たしている場合に支給されます。
  ・基準日(6月1日・12 月1日)に在職していること
  ・支給日の属する年度の任期を合算した期間(任期が重複する場合は、重複する期間のいずれか一の期間を合算する。)が6か月以上あること
  ・週当たり15 時間30 分以上の勤務時間を有すること

 ② 支給日・・・6月30 日又は12 月10 日(土曜日又は日曜日の場合は、金曜日)

 ③ 支給額
  期末手当=基礎額×支給月数
  勤勉手当=基礎額×支給月数
 (注)1円未満の端数切り捨て。懲戒処分等により減額される場合があります。

 注)非常勤講師及び社会人特別講師の期末手当基礎額の計算方法
 ア 基準日前6か月において非常勤講師として任用された期間の勤務について支給された報酬(※)額の合計額を6月で除した額とする。(1 円未満切捨)
  算定期間の報酬支給総額(実績) ÷ 6月 = 基礎額
 ※ 算定期間
   6月支給期 12月1日~5月31日
   12月支給期 6月1日~11月30日

 ※ 令和2年3月31日以前において非常勤講師であった期間の報酬は、基礎額の算定に含めません。
(令和2年3月31日以前の期間については、期末・勤勉手当条例適用職員だった期間のみを算定に含めます。)

 ※ 特殊勤務手当の額に相当する額、超過勤務手当の額に相当する額、夜間勤務手当の額に相当する額、宿日直手当の額に相当する額は除きます。

 イ 基準日前6か月において期末・勤勉手当条例適用職員が非常勤講師となった場合は、基準日前6か月において非常勤講師として在職した期間に係る勤務について支給された報酬を当該在職した期間で除して算出する1月あたりの額に、基準日前6か月において期末・勤勉手当条例適用職員であった期間を乗じた額(以下、「報酬相当額」という。)と非常勤講師としての報酬額を加えて、6月で除した額を基礎額とします。

 ウ 基準日前6か月(基準日の属する年度に限る)において非常勤講師として複数任用されている場合、当該任用毎に期末手当基礎額を計算します。

 ⑤ 支給月数

  6月期 12 月期 年間
  期末 勤勉 期末 期末 勤勉 期末 期末 勤勉 期末
教育職員 1.225 1.025※ 2.250 1.225 1.025※ 2.250 2.450 2.050 4.500

※勤勉手当における勤務成績に応じた支給月数

  左記以外 戒告・減給又は1日以上の欠勤(看護欠勤を除く。)がある職員  停職又は3日以上の欠勤(看護欠勤を除く。)がある職員
教育職員 1.025 0.981 0.937

(注)教育職員に該当する職種は、非常勤講師及び習熟等担当講師

4 交通費(費用弁償)(p.8)

 月額報酬の職については、正規職員に準じて費用弁償として支給します。(技能労務職に準じる職は通勤手当として支給)月途中からの任用である場合、任用期間に応じて支給されます。
日額・時間額報酬の職については、1カ月を支給単位期間とする普通券の額により支給します。

5 超過勤務手当相当額(p.8)

 正規職員に準じて手当相当額を報酬として支給します。(技能労務職に準じる職は手当として支給します。)
(1) 所定の勤務時間以外に勤務した場合
  所定の勤務時間以外の時間に勤務することを命ぜられて勤務した職員に、勤務1時間につき、勤務1時間当たりの報酬額に次に掲げる割合を乗じて得た額を超過勤務手当相当額として支給します。
  (ア)  所定の勤務時間が割り振られた日(勤務日)における勤務
   〇 所定の勤務時間と超過勤務時間の合計が7時間45 分以下のもの
     100分の100(22時から翌日の5時までの勤務にあっては、100分の125)
   〇 所定の勤務時間と超過勤務時間の合計が7時間45 分を超えたもの
     100分の125(22時から翌日の5時までの勤務にあっては、100分の150)
   (イ)  (ア)以外(休日)の勤務
     100分の135(22時から翌日の5時までの勤務にあっては、100分の160)
 ※ 休日を振り替える場合(休日→勤務日、勤務日→休日)については、休日ではなく勤務日となるため、(ア)の取り扱いとなります。

(2)1週間の所定の勤務時間を超えた場合
  上記(1)にかかわらず、休日の振替により1週間あたり40時間を超えて勤務することを命ぜられて勤務した職員には、当該所定の勤務時間を超えて勤務した時間(40時間を超えて勤務した時間に限る。)1時間につき、勤務1時間当たりの報酬額に 100分の25を乗じて得た額を超過勤務手当として支給します。
  ※ 1週間とは、日曜日から土曜日までの7日間をいいます。

6 夜間勤務手当相当額(p.9)

 正規職員に準じて手当相当額を報酬として支給します。(技能労務職に準じる職は手当として支給します。)
 ① 支給対象
  所定の勤務時間として22 時から翌日の5時までの間に勤務した職員
 ② 支給額
  勤務1時間につき、勤務1時間当たりの報酬額の100分の25を夜間勤務手当相当額として支給します。

7 宿日直手当相当額(p.9)

 宿直勤務又は日直勤務を命ぜられて勤務した職員に、正規職員に準じて手当相当額を報酬として支給します。(技能労務職に準じる職は手当として支給します。)

 

会計年度職員の勤務条件 Ⅲ 勤務条件 勤務時間/休憩時間/割振変更/時間外勤務

会計年度職員の勤務条件>勤務条件

Ⅲ 勤務条件(p.10)

1 勤務時間(p.10)

① 勤務時間

・週あたりの勤務時間が30時間を超えない範囲内で定めます。(非常勤講師(社会人特別講師)以外の日額・時間額の職の勤務時間については原則として週当たり15時間の範囲内)
・週あたりの勤務時間が15時間30分以上の職については、月額報酬の職とし、15時間30分未満の職及び非常勤講師(社会人特別講師)については、時間額報酬の職とします。
・複数の会計年度任用職員の職を兼務する場合を含め、原則として週当たり30時間の勤務を限度とします。
・月額報酬の職については、原則として打刻カードにより、正規職員と同様に勤務情報システムにより勤怠管理を行います。(※ただし、月額支給であっても、週あたりの勤務日数・勤務時間が固定できない職はシステム対象外とします。)

② 時差勤務制度

・制度の内容及び手続き等については、本務職員と同様の取り扱いとなりますが、必要とされる時間帯に勤務している会計年度任用職員等につきましては、公務運営に支障が生じる場合がありますので、校園長の判断により取得できない場合があります。

2 休憩時間(p.10)

・1日の勤務時間が6時間を超える場合においては、少なくとも45分、8時間を超える場合においては、少なくとも1時間の休憩時間を、それぞれ所定の勤務時間の途中に置く必要があります。
・校園長は、本来、割り振られている休憩時間に勤務を命じた場合は、別途、勤務の途中に45分の休憩時間を与えなければなりません。

3 勤務時間の割振りの変更(p.10)

・校園長は、学校園の運営上必要があると認める場合は、勤務時間の割振りを変更することができます。
・校園長は「勤務時間変更命令簿」に記入し、勤怠処理担当者は、勤務時間の変更を教職員勤務情報システムに勤務時間を入力し反映させてください。(システム入力は月額報酬の職員のみ)。

4 時間外勤務(超過勤務)(p.10)

・時間外勤務は職員の健康保持の観点からも真にやむを得ない場合に限り命じるとともに、休日勤務については、あらかじめ他の勤務日を休日に振り替えて命じる必要があります。パートタイム会計年度任用職員については、勤務形態を考慮し、原則として時間外勤務が発生しないように努めてください。また、管理監督者は職員の時間外勤務の実態について常に把握しておく必要があります。

※ 時間外勤務命令の手続きについて
・時間外勤務命令は、校園長が事前に教職員勤務情報システム(超過勤務命令申請)によりその都度命令しなければなりません。日額・時間額報酬の職員については、超過勤務命令簿により処理してください。
・校園長が会議、打ち合わせ等により不在の場合や、現場において急遽職務が発生した場合など、事前に教職員勤務情報システム(超過勤務命令申請)による命令が困難な場合に結果として超過勤務を行った場合については、校園長は、原則として翌日までに超過勤務の内容を確認のうえ、その都度教職員勤務情報システム(超過勤務命令申請)により命令及び認定を行ってください。

会計年度職員の勤務条件 Ⅲ 勤務条件 休日の振替/泊を伴う行事

会計年度職員の勤務条件>勤務条件

Ⅲ 勤務条件

5 休日の振替(p.11)

制度の内容
校園長は、職員に対し、休日に特に勤務することを命ずる必要がある場合には、職員の休日確保の観点から、当該休日を他の日に振替えることができます。

手続き
・ 月額報酬の職については、正規職員の手続きに準じます。やむを得ず休日(日曜日、土曜日、祝日、年末年始及び勤務を割り振らない日)に勤務することを命ずる場合には、あらかじめ他の勤務日を休日に振替え、校園長が前日までに「休日の振替簿」により振替を行う日を指定し、その内容を教職員勤務情報システムに反映してください。
・ 日額・時間額報酬の職員については、出勤簿により休日の振替を管理してください。
振替日の指定は、原則として同一週内において行うようにしてください。やむを得ない場合についてのみ、当該休日の4週間前から当該休日の8週間後までの期間に指定することとします。(※職員の健康保持の観点からも、極力日曜日から土曜日の同一週内で振替を行うようにしてください。)

※4週間前から16週間後までの期間における振替は、常勤の教育職員のみの制度であり、会計年度任用職員には適用しません。

6 宿泊を伴う学校行事の引率業務を行う職員の勤務時間の割振り等について(特別支援教育サポーターのみ)(p.11)

 原則として正規職員の扱いに準じます。ただし、半日単位での勤務時間の割振り変更は行いません。当該行事日を含む4週間以内での勤務時間の割振り変更及び休日の振替(当該休日の4週間前から8週間後までの期間)により対応するものとします。

 

会計年度職員の勤務条件 Ⅲ 勤務条件 年次休暇

会計年度職員の勤務条件>勤務条件 年次休暇

Ⅲ 勤務条件

(1) 年次休暇 (p.12)

 付与日数 (p.12)
規則上の付与日数

1週間の勤務日の日数→
↓在職期間
5日 4日 3日 2日 1日
6月を超え1年以下の期間 12日 10日 7日 5日 2日
5月を超え6月に達するまでの期間 10日 8日 6日 4日 2日
4月を超え5月に達するまでの期間 8日 7日 5日 3日 2日
3月を超え4月に達するまでの期間 7日 5日 4日 3日 1日
2月を超え3月に達するまでの期間 5日 4日 3日 2日 1日
1月を超え2月に達するまでの期間 3日 3日 2日 1日 1日
1月に達するまでの期間 2日 1日 1日 1日

※週30時間のパートタイム職員については、週所定勤務日数にかかわらず、週5日勤務の年休を付与します。

年休付与時の注意事項

労働基準法との関係

①の表の規則上の年休付与日数が労働基準法第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、上記の1会計年度の上限付与日数にかかわらず、同条の規定により付与すべきものとされている日数とします。

労働基準法上の付与日数

1週間の勤務日の日数→
↓継続勤務年数
5日 4日 3日 2日 1日
6.5年(7年目) 20日 15日 11日 7日 3日
5.5年(6年目) 18日 13日 10日 6日 3日
4.5年(5年目) 16日 12日 9日 6日 3日
3.5年(4年目) 14日 10日 8日 5日 2日
2.5年(3年目) 12日 9日 6日 4日 2日
1.5年(2年目) 11日 8日 6日 4日 2日
0.5年(1年目) 10日 7日 5日 3日 1日

※網掛け(黄色)の部分は、労働基準法第39 条の規定による付与日数が規則上の付与日数を上回る部分。(通年任用の場合)

運用詳細
・労働基準法で定められた年休付与基準日が属する任用期間の年休の付与日数が、労働基準法上付与すべき日数を下回っている場合は、その任用期間の任用時に追加付与するものとします。

年休運用詳細

※継続勤務年数とは、本市における継続勤務年数をいいます。本市で継続して任用される場合は、任用前の継続勤務年数を確認し、上記表に沿って付与します。
※本市における勤務(有償ボランティア除く。)の間の期間が1ヶ月を超えない場合など、雇用形態が社会通念上中断されていないと認められる場合には、原則として継続勤務年数としてカウントします。
(継続勤務年数には、令和2年3月31 日までの勤務も含みます。)

② 付与期間 (p.13)
・任用時に付与
・付与期間は4月1日から翌年3月31 日まで。

③ 取得単位 (p.13)
・1日単位もしくは1時間単位。
※技能労務職に準ずる職に従事する者については、1 日、半日もしくは1時間単位で取得が可能です。
 ただし、1時間単位の取得は5日相当の時間数の上限があります。また、勤務時間の途中に1時間単位の年休を取得する場合は、毎時0分、15 分、30 分、45 分 を起点とします。
・割り振られた1の勤務時間のうち最も長いものに相当する時間数(最大勤務時間数)(7時間45 分を超える場合は7時間45 分)をもって1日に換算します。
・1時間単位の年休は1日2回まで取得可。特別休暇、職務免除と1時間単位の年休を併用する場合は、合わせて3回を限度とします。
・1時間未満の端数が残っている場合でも、分単位での取得はできません。(繰越のみ可)

④ 年休の繰り越し (p.13)
・ 任期終了後、同一の会計年度において引き続き再度の任用をされた場合は、使用しなかった日数の年休について、次の任期に繰り越すことができます。
・ 任期終了後、次の会計年度において引き続き再度の任用をされた場合は、前年度に新たに付与された年休のうち、使用しなかった日数の年休について、20 日を限度として、翌年度に限り繰り越すことができます。
・ 本市における勤務の間の期間が1か月を超えない場合等、雇用形態が社会通念上中断されていないと認められる場合については、原則として繰り越すことができます。
・ 勤務校園が同一でなくとも、繰り越し可能とします。
・ 週当たりの勤務日数及び時間が異なっても繰り越し可能とします。
・ 日単位の年次休暇についてはそのまま繰り越し、時間単位の年次休暇については最大勤務時間数で割り戻して繰り越します。
例)令和元年度 週3日 最大勤務時間数4時間(年次休暇残日数 3日3時間)
→ 令和2年度 週5日 最大勤務時間数6時間(繰り越し年次休暇 3日4時間※)
※計算式:3時間×6/4=4時間(1時間未満切り捨て)

注意)期末手当における調査対象期間については、空白期間を超えた在職期間の通算はできませんので、注意してください。(※ただし、非常勤講師、社会人特別講師、習熟等担当講師に限り、期末手当の調査対象期間についても空白期間を超えた通算が可能です。)

⑤ 申請方法 (p.14)
・月額報酬の職
教職員勤務情報システム(年次休暇申請)により請求します。
・日額又は時間額報酬の職
年休整理簿等により請求します。

 

 

会計年度職員の勤務条件 Ⅲ 勤務条件 病気休暇・特別休暇

会計年度職員の勤務条件>勤務条件 病気休暇・特別休暇

Ⅲ 勤務条件

(2)病気休暇 (p.14)

・週所定勤務日数に応じて付与します。ただし、6月以上の任期が定められている職員又は6月以上継続勤務している職員が対象となります。(週以外の期間によって勤務日が定められている職員で1年間に勤務日が47 日以下の職員は除きます。)

・給与は無給。

一週間の勤務日の日数 5日 4日 3日 2日 1日
取得可能日数 10日 7日 5日 3日 1日

※週によって所定勤務日数が異なる場合は、週の平均勤務日数により付与します。

(3)特別休暇 (p.14)

 子の看護休暇、短期介護休暇、夏季休暇を除き、特別休暇の取得日数、期間等は正規職員と同様となります。子の看護休暇、短期介護休暇、出生サポート休暇、夏季休暇については、次のとおりです。

子の看護休暇

・単年度につき5日(対象の子が2人以上の場合は単年度につき10 日)

※1週間の勤務時間が3日以上とされている職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている職員で1年間の勤務日が121 日以上であるものであって、6月以上継続勤務している者が対象です。

短期介護休暇

・単年度につき5日(要介護者が2人以上の場合は単年度につき10 日)

※1週間の勤務時間が3日以上とされている職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている職員で1年間の勤務日が121 日以上であるものであって、6月以上継続勤務している者が対象です。

出生サポート休暇

・単年度につき5日(頻繫な通院を要する場合(体外受精・顕微授精)は10日)
※1週間の勤務時間が3日以上とされている職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、6月以上継続勤務している者または6月以上の任期が定められている者が対象です。

◎育児参加休暇(p.15)

週所定勤務日数 付与日数
5日 5日
4日 4日
3日 3日
2日 2日
1日 1日

夏季休暇(p.15) 

任用時期 付与日数
当該年度の6月1日以前に任用された職員 3日
当該年度の6月2日から7月1日までの間に任用された職員 1日

※7/1~9/30 の間で3日。(6/2-7/1までの間に採用された人は1日)
※1週間の勤務が3日以下の会計年度任用職員は夏季休暇の対象外です。

①有給の特別休暇

(ア)感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による交通の制限、遮断により出勤できない場合

(イ)風水害、震災、火災その他の非常災害による交通の遮断により出勤できない場合

(ウ)風水害、震災、火災その他の非常災害により職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合

(エ)交通機関の事故等の不可抗力の事故により出勤できない場合

(オ)選挙権その他公民としての権利を行使する場合

(カ)職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、地方公共団体の議会、裁判所、人事委員会その他官公署へ出頭する場合

(キ)出生サポート休暇

(ク)産前産後休暇

(ケ)配偶者分べん休暇

(コ)育児参加休暇

(サ)結婚する場合(性別が同一の者と社会生活を営む関係となった場合も含む)

(シ)忌引休暇

(ス)夏季休暇

②無給の特別休暇(p.15) 

(ア)ドナー休暇

(イ)妊娠障害休暇

(ウ)生理休暇

(エ)育児時間休暇

(オ)子の看護休暇

(カ)短期介護休暇

特別休暇付与時の注意事項(p.16) 

※①-(ウ)(ケ)(コ)(サ)(シ)(ス) ②-(イ) については、1回の事象(期間)につき付与日数を定めているため、任期満了後継続して再度任用された場合、前の任期期間において同事象につき取得した日数は通算します。

※①-(キ) ②-(オ)(カ) については、1年度での付与日数を定めているため、任期満了後継続して再度任用された場合、同年度内に取得した日数は通算します。