会計年度職員の勤務条件 Ⅲ 勤務条件 休日の振替/泊を伴う行事

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Ⅲ 勤務条件

5 休日の振替(p.10)

制度の内容
校園長は、職員に対し、休日に特に勤務することを命ずる必要がある場合には、職員の休日確保の観点から、当該休日を他の日に振替えることができます。

手続き
・ 月額報酬の職については、正規職員の手続きに準じます。やむを得ず休日(日曜日、土曜日、祝日、年末年始及び勤務を割り振らない日)に勤務することを命ずる場合には、あらかじめ他の勤務日を休日に振替え、校園長が前日までに「休日の振替簿」により振替を行う日を指定し、その内容を教職員勤務情報システムに反映してください。
・ 日額・時間額報酬の職員については、出勤簿により休日の振替を管理してください。
振替日の指定は、原則として同一週内において行うようにしてください。やむを得ない場合についてのみ、当該休日の4週間前から当該休日の8週間後までの期間に指定することとします。(※職員の健康保持の観点からも、極力日曜日から土曜日の同一週内で振替を行うようにしてください。)

※4週間前から16週間後までの期間における振替は、常勤の教育職員のみの制度であり、会計年度任用職員には適用しません。

6 宿泊を伴う学校行事の引率業務を行う職員の勤務時間の割振り等について(特別支援教育サポーターのみ)(p.10)

 原則として正規職員の扱いに準じます。ただし、半日単位での勤務時間の割振り変更は行いません。当該行事日を含む4週間以内での勤務時間の割振り変更及び休日の振替(当該休日の4週間前から8週間後までの期間)により対応するものとします。