会計年度職員の勤務条件 Ⅲ 勤務条件 勤務時間/休憩時間/割振変更/時間外勤務

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Ⅲ 勤務条件(p.9)

1 勤務時間(p.9)

・週あたりの勤務時間が30時間を超えない範囲内で定めます。(非常勤講師(社会人特別講師)以外の日額・時間額の職の勤務時間については原則として週当たり15時間の範囲内)
・週あたりの勤務時間が15時間30分以上の職については、月額報酬の職とし、15時間30分未満の職及び非常勤講師(社会人特別講師)については、時間額報酬の職とします。
・複数の会計年度任用職員の職を兼務する場合を含め、原則として週当たり30時間の勤務を限度とします。
・月額報酬の職については、原則として打刻カードにより、正規職員と同様に勤務情報システムにより勤怠管理を行います。(※ただし、月額支給であっても、週あたりの勤務日数・勤務時間が固定できない職はシステム対象外とします。)

2 休憩時間(p.9)

・1日の勤務時間が6時間を超える場合においては、少なくとも45分、8時間を超える場合においては、少なくとも1時間の休憩時間を、それぞれ所定の勤務時間の途中に置く必要があります。
・校園長は、本来、割り振られている休憩時間に勤務を命じた場合は、別途、勤務の途中に45分の休憩時間を与えなければなりません。

3 勤務時間の割振りの変更(p.9)

・校園長は、学校園の運営上必要があると認める場合は、勤務時間の割振りを変更することができます。
・校園長は「勤務時間変更命令簿」に記入し、勤怠処理担当者は、勤務時間の変更を教職員勤務情報システムに勤務時間を入力し反映させてください。(システム入力は月額報酬の職員のみ)。

4 時間外勤務(超過勤務)(p.9)

・時間外勤務は職員の健康保持の観点からも真にやむを得ない場合に限り命じるとともに、休日勤務については、あらかじめ他の勤務日を休日に振り替えて命じる必要があります。パートタイム会計年度任用職員については、勤務形態を考慮し、原則として時間外勤務が発生しないように努めてください。また、管理監督者は職員の時間外勤務の実態について常に把握しておく必要があります。

※ 時間外勤務命令の手続きについて
・時間外勤務命令は、校園長が事前に教職員勤務情報システム(超過勤務命令申請)によりその都度命令しなければなりません。日額・時間額報酬の職員については、超過勤務命令簿により処理してください。
・校園長が会議、打ち合わせ等により不在の場合や、現場において急遽職務が発生した場合など、事前に教職員勤務情報システム(超過勤務命令申請)による命令が困難な場合に結果として超過勤務を行った場合については、校園長は、原則として翌日までに超過勤務の内容を確認のうえ、その都度教職員勤務情報システム(超過勤務命令申請)により命令及び認定を行ってください。