会計年度職員の勤務条件 Ⅱ 報酬

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Ⅱ 報酬(p.3)

1 報酬(p.3)

・原則として職員ごとに職歴に応じて報酬額を決定します(上限あり)。ただし、一部の職については固定給とします。
月額報酬の職の報酬については当月支給とし、日額及び時間額報酬の職の報酬については翌月実績支給とします
・技能労務職に準じる職については給料として支給します。

2 報酬額の決定(前歴加算)(p.3)

 固定給の職(非常勤講師、部活動指導員等)を除き、職員ごとに職歴に応じて報酬額を決定します。前歴加算の方法については以下のとおりとします。

(1) 行政職給料表、技能労務職給料表等に準拠して報酬額を決定する職(p.4)

用語 定義
フルタイム同種 ・週38時間45分以上の勤務時間で、任用される職務と同様の職に就いていた経歴
フルタイム異種 ・週38時間45分以上の勤務時間で、任用される職務と異なる職に就いていた経歴
短時間勤務 ・週19 時間30 分以上の勤務時間の職に就いていた経歴
本市非常勤嘱託職員(週30時間勤務)の経歴はこれに該当します
学校等 ・大学、短期大学等の期間

(参考)加算される号給の算出方法
外部経歴を次の表の換算率により換算して得られる期間のうち、5年(60月)までの部分については3月、5年(60月)を超える部分に対しては4.5月で除して得られる数(端数切捨て)が加算される号給となります。なお、区分ごとに換算した期間の合計に端数が生じる場合は、端数を切り上げます。

※ 大学院課程修了者は次のとおり加算号給の対象となります。

職員 加算号給
技術職員 博士課程修了学位取得者 20号給以内
修士課程修了学位取得者 8号給以内
事務職員 修士課程修了学位取得者 8号給以内
臨床心理職員、研究員、学芸員 その他専門的技術、経験を必要とする職種 博士課程修了学位取得者 20号給以内
修士課程修了学位取得者 8号給以内

 

〇 実務経験年数の考え方(スクールソーシャルワーカー以外)

区分 換算率
フルタイム同種 100%
フルタイム異種 80%
短時間勤務 50%
学校等 50%以下
その他 0%

(計算例)フルタイム同種3年(36月)、短時間勤務5年(60月)の経歴がある場合
  期間の計算 36月×100%+60月×50%=66月
  号給の計算 60月÷3月+6月÷4.5月=21号給(端数切捨て)

〇スクールソーシャルワーカーの実務経験年数の考え方(p.4)

区分 換算率
12時間以上同種 100%
異種すべて 0%
6時間以上同種 50%
学校等 0%
その他 0%

 ※SSW の実務経験においては、12時間以上をフルタイム、6時間以上を短時間勤務と定義する。
 ※異種については、勤務時間の長短に関わらず職歴加算しない(換算率0%)ものとする。

初任給決定の特例(p.4)

高校卒業をしていない場合等の特例
 事務職員、技術職員及び技能職員等について、高校卒業の証明書が発行できない場合や高校卒業をしていない場合等については、18歳に達した日以後最初の4月1日を初任給決定の起点とすることができます。
同一の職に引き続いて任用された場合における前歴加算の特例
 パートタイム会計年度任用職員の任期が満了した場合において、その者が任期満了の日又はその翌日に再び同一の職※に任用された場合の報酬の決定については、当該任期満了の日に受けていた報酬の基礎となる号給に、12 月につき4号給を基礎として算定した号給数を加えた号給(その号給が最高号給を超える場合は、最高号給)に相当する報酬とします。
※ この場合の同一の職とは、職の名称が同一であることをいいます。なお、職の名称が同一で勤務時間のみが異なる職についても同一の職に含みます。

(2) 教育職給料表に準拠して報酬額を決定する職(習熟等担当講師のみ)(p.4)
 経験年数を経験年数換算表の換算率により換算して得られる期間のうち、5年までの部分に対しては12 月で4号給、5年を超える部分に対しては15 月で4号給をそれぞれ加算します。ただし、換算率10割の期間については、全期間について12 月で4号給となります。

 ① 経験年数
  下記の基礎となる学歴の資格を取得した時以後の経験年数から、その者に適用される学歴免許等の区分に応じて下記の調整年数を減じた年数とします。

基礎学歴 調整年数
大学卒 短大卒 高校卒
高校3年卒 4年 2年  
高校2年卒 5年 3年 1年

 ② 経験年数換算表

経歴 換算率
国家公務員、地方公務員又は旧公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間 職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間 10割
その他の期間 8割
民間における企業体、団体等の職員としての在職期間 職員としての職務に直接関係があると認められる職務に従事した期間 10 割
その他の期間 8割
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。) 10割
その他の期間 職員としての職務に直接関係があると認められる職務に従事した期間 10割
職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間 8割
その他の期間 5割

3 期末手当及び勤勉手当(p.5)

・当年度の任用期間が6月以上あり、週あたり勤務時間が15 時間30 分以上の職(月額報酬の職)は、期末手当の支給対象とします。
・非常勤講師については、時間額報酬の職であっても、当年度の任用期間が6月以上あり、週あたり勤務時間が15時間30分以上の職員については、期末手当及び勤勉手当の支給対象とします
・なお、基準日に在籍しているが、欠員補充の代替などにより、その時点で6月以上の発令がない方は、支給対象になりません。

(1)非常勤講師及び社会特別講師以外の職(p.5)

 ① 支給対象・支給日
  支給対象・・・基準日(6月1日又は12月1日)に在職する職員
  支給日・・・6月30日又は12月10日(土曜日又は日曜日の場合は、金曜日)

 ② 支給額
  期末手当=報酬月額×支給月数×支給割合(別表1)
  勤勉手当=報酬月額×支給月数×支給割合(別表2)
  (注)1円未満の端数切り捨て。懲戒処分等により減額される場合があります。
  (注)報酬月額は基準日現在。

 ③ 支給月数

  6月期 12 月期 年間
  期末 勤勉 期末 期末 勤勉 期末 期末 勤勉 期末
課長級以上 1.025 1.225※ 2.250 1.025 1.225※ 2.250 2.050 2.450 4.500
課長代理級以下 1.225 1.025※ 2.250 1.225 1.025※ 2.250 2.450 2.050 4.500

※勤勉手当における勤務成績に応じた支給月数

  左記以外 戒告・減給又は1日以上の欠勤(看護欠勤を除く。)がある職員  停職又は3日以上の欠勤(看護欠勤を除く。)がある職員
課長級相当 1.225 0.851 0.738
課長代理級相当以下 1.025 0.913 0.875

(注)習熟等担当講師については、非常勤講師と同様、教育職員としての支給月数を適用

【別表1】 実勤務日数に応じた支給割合

実勤務日数 支給割合
週5日勤務 週4日勤務 週3日勤務 週2日勤務 週1日勤務
89日~ 71日~ 53日~ 36日~ 18 日~ 100%
66~88日 53~70日 40~52日 26~35日 13~17 日 95%
32~65日 26~52日 19~39日 13~25日 6~12 日 75%
12~31日 10~25日 7~18日 5~12日 3~5日 60%
6~11日 5~9日 4~6日 3~4日 2日 50%
0~5日 0~4日 0~3日 0~2日 0~1日 その都度決定

実勤務日数…基準日以前6か月の期間のうち、引き続いた在職期間(調査対象期間)における所定勤務日数から欠勤等日数を減じた日数

【別表2】 欠勤等日数に応じた支給割合

週当たり勤務日数 支給割合
週5日勤務 週4日勤務 週3日勤務 週2日勤務 週1日勤務
0日~ 0日~ 0日~ 0日~ 0日~ 100%
1~5日 1~4日 1~3日 1~2日 1日 98%
6~20日 5~16日 4~12日 3~8日 2~4 日 95%
21~30日 17~24日 13~18日 9~12日 5~6日 85%
31~40日 25~32日 19~24日 13~16日 7~8日 75%
41~50日 33~40日 25~30日 17~20日 9~10日 65%
51~50日 41~48日 31~36日 21~24日 11~12日 55%
61~70日 49~56日 37~42日 25~28日 13~14日 45%
71~80日 57~64日 43~48日 29~32日 15~16日 35%
81~90日 65~72日 49~54日 33~36日 17~18日 25%
91~100日 73~80日 55~60日 37~40日 19~20日 20%
101~110日 81~88日 61~66日 41~44日 21~22日 10%
111日~ 89日~ 67日~ 45日~ 23日~ その都度決定

欠勤等日数…基準日以前6か月の期間のうち、引き続いた在職期間(調査対象期間)における下記事由により所定勤務日に勤務しなかった日の日数(1日単位の場合に限る。)
・ 欠勤
・ 心身の故障による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病による場合を除きます。)
・ 刑事事件に関する起訴による休職
・ 停職
・ 育児休業(当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1ヶ月以下である育児休業を除きます。)
・ 病気休暇
・ 介護休暇

(注)基準日以前6ヶ月の期間において採用された職員の特例
 引き続いた在職期間(調査対象期間)以外の日数(引き続き在職したとみなした場合の調査対象期間以外の期間における所定勤務日数)を欠勤等日数とします。
 なお、実勤務日数を算定する際の欠勤等日数には含めません。

・令和6年6月期の勤勉手当の支給割合については、令和5年度の期末手当の支給対象となる会計年度任用職員が引き続いて在職する場合、令和5年度の在職期間を通算し、算出します。

(2)非常勤講師及び社会人特別講師(p.7)

 ① 支給対象
  以下のすべての要件を満たしている場合に支給されます。
  ・基準日(6月1日・12 月1日)に在職していること
  ・支給日の属する年度の任期を合算した期間(任期が重複する場合は、重複する期間のいずれか一の期間を合算する。)が6か月以上あること
  ・週当たり15 時間30 分以上の勤務時間を有すること

 ② 支給日・・・6月30 日又は12 月10 日(土曜日又は日曜日の場合は、金曜日)

 ③ 支給額
  期末手当=基礎額×支給月数
  勤勉手当=基礎額×支給月数
 (注)1円未満の端数切り捨て。懲戒処分等により減額される場合があります。

 注)非常勤講師及び社会人特別講師の期末手当基礎額の計算方法
 ア 基準日前6か月において非常勤講師として任用された期間の勤務について支給された報酬(※)額の合計額を6月で除した額とする。(1 円未満切捨)
  算定期間の報酬支給総額(実績) ÷ 6月 = 基礎額
 ※ 算定期間
   6月支給期 12月1日~5月31日
   12月支給期 6月1日~11月30日

 ※ 令和2年3月31日以前において非常勤講師であった期間の報酬は、基礎額の算定に含めません。
(令和2年3月31日以前の期間については、期末・勤勉手当条例適用職員だった期間のみを算定に含めます。)

 ※ 特殊勤務手当の額に相当する額、超過勤務手当の額に相当する額、夜間勤務手当の額に相当する額、宿日直手当の額に相当する額は除きます。

 イ 基準日前6か月において期末・勤勉手当条例適用職員が非常勤講師となった場合は、基準日前6か月において非常勤講師として在職した期間に係る勤務について支給された報酬を当該在職した期間で除して算出する1月あたりの額に、基準日前6か月において期末・勤勉手当条例適用職員であった期間を乗じた額(以下、「報酬相当額」という。)と非常勤講師としての報酬額を加えて、6月で除した額を基礎額とします。

 ウ 基準日前6か月(基準日の属する年度に限る)において非常勤講師として複数任用されている場合、当該任用毎に期末手当基礎額を計算します。

 ⑤ 支給月数

  6月期 12 月期 年間
  期末 勤勉 期末 期末 勤勉 期末 期末 勤勉 期末
教育職員 1.225 1.025※ 2.250 1.225 1.025※ 2.250 2.450 2.050 4.500

※勤勉手当における勤務成績に応じた支給月数

  左記以外 戒告・減給又は1日以上の欠勤(看護欠勤を除く。)がある職員  停職又は3日以上の欠勤(看護欠勤を除く。)がある職員
教育職員 1.025 0.981 0.937

(注)教育職員に該当する職種は、非常勤講師及び習熟等担当講師

4 交通費(費用弁償)(p.8)

 月額報酬の職については、正規職員に準じて費用弁償として支給します。(技能労務職に準じる職は通勤手当として支給)月途中からの任用である場合、任用期間に応じて支給されます。
日額・時間額報酬の職については、1カ月を支給単位期間とする普通券の額により支給します。

5 超過勤務手当相当額(p.8)

 正規職員に準じて手当相当額を報酬として支給します。(技能労務職に準じる職は手当として支給します。)
(1) 所定の勤務時間以外に勤務した場合
  所定の勤務時間以外の時間に勤務することを命ぜられて勤務した職員に、勤務1時間につき、勤務1時間当たりの報酬額に次に掲げる割合を乗じて得た額を超過勤務手当相当額として支給します。
  (ア)  所定の勤務時間が割り振られた日(勤務日)における勤務
   〇 所定の勤務時間と超過勤務時間の合計が7時間45 分以下のもの
     100分の100(22時から翌日の5時までの勤務にあっては、100分の125)
   〇 所定の勤務時間と超過勤務時間の合計が7時間45 分を超えたもの
     100分の125(22時から翌日の5時までの勤務にあっては、100分の150)
   (イ)  (ア)以外(休日)の勤務
     100分の135(22時から翌日の5時までの勤務にあっては、100分の160)
 ※ 休日を振り替える場合(休日→勤務日、勤務日→休日)については、休日ではなく勤務日となるため、(ア)の取り扱いとなります。

(2)1週間の所定の勤務時間を超えた場合
  上記(1)にかかわらず、休日の振替により1週間あたり40時間を超えて勤務することを命ぜられて勤務した職員には、当該所定の勤務時間を超えて勤務した時間(40時間を超えて勤務した時間に限る。)1時間につき、勤務1時間当たりの報酬額に 100分の25を乗じて得た額を超過勤務手当として支給します。
  ※ 1週間とは、日曜日から土曜日までの7日間をいいます。

6 夜間勤務手当相当額(p.9)

 正規職員に準じて手当相当額を報酬として支給します。(技能労務職に準じる職は手当として支給します。)
 ① 支給対象
  所定の勤務時間として22 時から翌日の5時までの間に勤務した職員
 ② 支給額
  勤務1時間につき、勤務1時間当たりの報酬額の100分の25を夜間勤務手当相当額として支給します。

7 宿日直手当相当額(p.9)

 宿直勤務又は日直勤務を命ぜられて勤務した職員に、正規職員に準じて手当相当額を報酬として支給します。(技能労務職に準じる職は手当として支給します。)