東南支部 第5回 おつかレインボー(8月27日)

第5回おつかレインボー(8月27日)

第5回 おつかレインボー(8月27日)地図

第5回 おつかレインボー
こんどはBBQ

○日時 8月27日(土)※雨天決行 14:00~17:00
○場所 長居公園 植物園前のBBQ場(地図は 下記)
○参加費 参加費 2000円(飲み物は 飲み物は持ってきてください)
○問い合わせ  大阪市教まで
○参加申し込み 8月20日までに連絡を
○主催 大阪市学校園教職員組合 東南支部
※新型コロナウィルス感染状況により中止する場合があります。

交通事故が年金にも影響? 退職後の年金の支給制限をご存じですか

2015_04_zkk1 たとえば、交通事故を起こしたために、退職後の生活を支える年金の[部がもらえなくなる-そんなおそれがあることをご存じでしょうか。国家・地方公務員や私立学校教職員などが加入する共済年金の「支給制限措置」制度によるものです。

 今回は、全教共済専務理事の今谷賢二さんに聞きました。

全教共済専務理事 今谷賢二さん

-教職員が懲戒免職になったり、裁判で有罪になったりすると、退職共済年金が支給されないおそれがあると聞きました。

2015_04_zkk2 共済年金制度は、社会保障としての公的年金制度ですが、民間の厚生年金にはない公務員や私立学校の教職員などの独自の制度である「職域部分」があります。政府はこの「職域部分」については、「服務規律維持」の観点から、「支給制限措置」を行うことができるように法で定めています。

-公立学校の教職員だけが対象になるということでしょうか。

 そういうわけではありません。たとえば、私学共済組合員である私立学校の教職員も、細かい点で異なる部分はあるものの、ほぼ同様の支給制限を受けることになっています。

-どのような場合に、「職域部分」が支給されなくなるのですか?

教職員に「支給制限措置」が適用される場合には、主なものとして、

(1) 共済組合の組合員か組合員であった者(以下教職員・教職員であった者)が、禁錮以上の刑に処せられた場合

(2) 共済組合の組合員(以下教職員)が懲戒免職処分(私立学校の場合は同等の事由で解雇)となった場合

などがあります。

 (1)の場合の「禁錮以上の刑」には、執行猶予の場合も含まれます。また、実際に刑を執行されている場合は支給停止の金額や期間が変わります。

-支給停止額と期間の考え方はどのようなものになっていますか?

(1) 教職員・教職員であった者が禁錮以上の刑に処せられた場合、「職域部分」
の百分の五十が60か月にわたって支給停止になります。遺族共済年金の受給権者の場合も同様です。これは、執行猶予となっても同じです(ただし、実際に刑を執行されずに執行猶予期間が満了した場合は、支給停止となった部分は、遡って支給されます)。

(2) 退職共済年金や障害共済年金の受給権者が、禁錮以上の刑に処せられて執行されている場合は、

A:刑の執行が60か月以上の場合には、刑の執行期間中、「職域部分」の全額が支給停止になります。

B:刑の執行が60か月未満の場合は、刑の執行期間中は「職域部分」の全額が支給停止になり、刑の執行が終わったあとは、60か月から刑の執行期間を除いた期間、「職域部分」の百分の五十が支給停止になります。

(3) 教職員が懲戒免職となった場合は、「職域部分」×(懲戒免職に引き続く共済組合員期間/年金算定の基礎になっている共済組合員期間)の百分の五十が60か月にわたって支給停止になります。

 このほかにも、停職処分を受けた場合などにも、支給停止になります。

-イメージがわきにくいですが、具体的にはどのくらいの金額が支給されなくなりますか?

 表の試算によれば、40年間共済年金に加入していた人の「職域部分」の支給月額は、約2万円です。2015_04_zkk3

 この金額で見ると、たとえば、禁錮3年の実刑となった場合、刑の執行を受けている36か月間で約72万円、その後、60か月に達するまでの24か月間は約24万円、総額で約96万円が支給停止となります。60か月間に支払われるはずの年金の総額は、約一千百万円ですから、約1割の年金が支給されないことになります。

-結構大きな額になるのですね。

 定年退職を間近に控えた教職員が、禁錮刑以上に処せられたり、懲戒免職処分となったりした場合は、退職手当にも影響が及びますから、生活設計に大きな支障が生じることは十分に予測できることです。

 また、退職した教職員であっても、退職後の行為によって年金が減るわけですから、経済的に大きな打撃となることはいうまでもありません。

-しかし、通常は、禁錮刑以上の罪を犯すようなことはあまりないようにも思えますが。

 過失が罪に問われる場合もあるので、注意しなければなりません。特に交通事故の場合などがそうです。

 たとえば、「自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた」場合に問われる過失運転致死傷罪は、7年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金となっています。

-そういえば、教員免許状も禁錮刑以上になると、失効になりますよね。

 そうです。現職の教職員が交通事故で相手を死亡させたり、重傷を負わせるような事故を起こした場合、懲戒免職や禁錮刑以上となると、教員免許状が失効・取上げとなります。執行猶予であっても同様です。

-決して他人ごとではないですね。

 過失による交通事故は、注意を払い、安全運転を心がけることで、遭遇する危険性を減らすことはできますが、まったく起こさないようにすることは残念ながらむずかしいことです。そして、いったん起こしてしまった場合、軽い事故で済むか、大きな事故になるかは、紙一重です。

 通常の自動車保険では、刑事上の処分まで考慮した対応はされません。

 その点、全教が民間損保と提携して実施している全教自動車保険は、「被害者救済・加入者保護」の考えのもと、刑事上の処分まで見越した対応を行っています。万一、重大事故を起こしてしまった場合、現職の教職員のみなさんの身分を守ることに全力をあげていますが、このことは退職教職員の生活を守る上でもきわめて重要なとりくみとして求められているといえます。

 (全教共済ニュース 2015 夏号)

「教職員のための全教・自動車保険」はこちら

全教自動車保険が選ばれる理由

南大阪交流会 第三弾! ボウリング大会&交流会

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南大阪交流会 第三弾! ボウリング大会&交流会★

日時 1月16日(金) 18時30分~ ボウリング 19時30分~ 交流会予定

場所 玉出ボウル/交流会は天下茶屋駅前

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評議員会のあとは、楽しく交流しましょう!

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主催 大阪市学校園教職員組合(大阪市教) 南大阪支部

全教自動車保険が選ばれる理由

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全教自動車保険が選ばれる理由

全教自動車保険の申込用紙ダウンロードはこちら(PDFファイル)

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「教職員と家族の安心のための」を掲げた「全教自動車保険」について、蟹澤昭三全教共済副理事長に聞きました。


人が一生のあいだに交通事故に遭遇する確率は約4割とも言われます。(警察庁統計より算出)。もし、事故を起こしてしまったとき、その責任をどのように考えたらよいのでしょうか。

 実際の自動車事故では、重大事故となるか軽微な事故ですむのかは紙一重です。不幸にして重大事故を起こしてしまったとしても、加害者としての社会的責任は果たされなければなりません。そのためには、被害者に対して、慰謝の念を尽くしきることがもっとも大事なことです。


事故の加害者となったとき、教職員であるということで問題になることがありますか。

 自動車事故において、人身事故にかかわる重大事故の場合、起訴されると、多くの場合「禁錮刑」となります。教職員の場合、「禁錮以上の刑に処せられた者」は懲戒免職処分となるだけでなく、教員免許状も失効してしまいます。これは民間企業の会社員や一般の公務員より厳しい状況にあるといえます。


そもそも、教職員組合である全教が自動車保険にとりくむ理由はなんでしょうか。

 教職員のモチベーションは、常に子どもたちとのかかわりとともにあります。全教は、共済活動として教職員の「くらし」「いのちと健康」「身分」の3つの「守る運動」をすすめていますが、そのためには、教職員が自動車事故を起こしたときに安心できる事故対応がなくては、子どもたちとの教育活動に日々奮闘している教職員を支えられません。ですから、教職員を支えていくことは教職員組合にとっても重要な課題だと考え、1989年に、これまでになかった自動車保険のとりくみを開始したのです。


全教自動車保険が事故対応にとりくむ“要”はなんですか。

 全教自動車保険の基本原則は「被害者救済・加入者保護」です。教職員が被害者になろうが、加害者になろうが、徹底した被害者救済をつらぬくことをもっとも重視しています。これは、被害者救済をつらぬくことが、事故を起こしてしまった教職員を守ることにもつながるという全教の24年間のとりくみの確信です。

 そのために、全教自動車保険では、教職員組合と代理店が、事故を起こしてしまった教職員に寄り添い、支え、ともに事故解決のために全力を尽くします。

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自動車保険なら、どこでも同じではないかと考えてしまうのですが。

 自動車保険というと、保険料が少しでも安いほうがいいと考えている方も少なくないと思います。

 本当にそうでしょうか。答えは「否」です。なぜなら、教職員の立場に立った事故対応ができるのかどうかが、教職員にとって、自動車保険を選ぶもっとも重要なポイントになるからです。

 全教自動車保険は、教職員にとって身近にある各都道府県の教職員組合と教職員の状況を熟知した全教代理店が加入者の窓口となり、重大事故の場合は全教・全教共済とも力を合わせて、責任を持って事故の解決にあたる体制を持っています。


地方公務員の共済年金について、大きな制度改正があったと聞きました。退職教職員には何か影響がありますか。

 2012年11月の臨時国会では、野田首相(当時)による衆議院解散が行われましたが、解散当日のどさくさにまぎれ、国家公務員の退職手当引き下げが強行されたことは、ご存知の方も多いと思います。

 実は、このときに、同時にひとつの法律が「改正」されました。「地方公務員等共済組合法」がそれです。8月にはすでに、地方公務員共済年金の「職域部分」が2015年10月から廃止され、「年金払い退職給付」(仮称)が導入されることに「改正」されていたのですが、今回の法律改正のなかで、「服務規律維持の観点」という名のもとに、退職後の年金が支払われなくなる可能性が出てきたのです。


それはどういうことなのでしょうか。

 一口で言えば、現役時にとどまらず、退職後までを通じた「信用失墜行為等」により、退職年金の全部または一部の支給制限を行うことができることとした点です。

 すでに、退職手当においては、懲戒免職処分になったり、禁鏑刑以上の刑罰を受けたりした場合には、退職手当の全部または一部が支払われないことが定められていますが、年金においても同様の方向になった、ということです。禁鏑刑以上の刑罰を受けると、教員免許も失効することになりますから、現在のみならず、将来に向かっての生活の保障が絶たれることになってしまうのです。


最後に、全教自動車保険の「ここがいいよ」、とまわりの人にすすめられるポイントをお願いします。

 全教自動車保険に携わるすべての人が教職員の立場を理解して対応に当たる唯一の自動車保険ということです。実際に起こる自動車事故は一つひとつ状況が異なります。そのたびに提携している東京海上日動と連絡を密にして、対応していくわけですが、提携損保も、教職員のおかれている立場を理解し、教職員を守るためにも「被害者救済」を徹底するという全教の理念を共有する機会を持ちながら、事故対応にとりくんでいます。

 全教自動車保険が、教職員のための事故対応を24年間積み上げてきた実績は、他の追随を許さないものと自負しています。文科省の発表によると、教職員の懲戒処分等の4割を超える数が交通事故によるものです。その意味でも、教職員を事故から守る全教自動車保険のとりくみはとても重要です。全教自動車保険の良さを多くの教職員に知らせ、加入していただきたいと思っています。

全教自動車保険の申込用紙ダウンロードはこちら(PDFファイル)

大阪教職員組合共済会(大教済)のホームページはこちら