会計年度職員の勤務条件 Ⅲ 勤務条件 年次休暇

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Ⅲ 勤務条件

(1) 年次休暇 (p.11)

 付与日数 (p.11)
規則上の付与日数

1週間の勤務日の日数→
↓在職期間
5日 4日 3日 2日 1日
6月を超え1年以下の期間 12日 10日 7日 5日 2日
5月を超え6月に達するまでの期間 10日 8日 6日 4日 2日
4月を超え5月に達するまでの期間 8日 7日 5日 3日 2日
3月を超え4月に達するまでの期間 7日 5日 4日 3日 1日
2月を超え3月に達するまでの期間 5日 4日 3日 2日 1日
1月を超え2月に達するまでの期間 3日 3日 2日 1日 1日
1月に達するまでの期間 2日 1日 1日 1日

※週30時間のパートタイム職員については、週所定勤務日数にかかわらず、週5日勤務の年休を付与します。

年休付与時の注意事項

労働基準法との関係

①の表の規則上の年休付与日数が労働基準法第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、上記の1会計年度の上限付与日数にかかわらず、同条の規定により付与すべきものとされている日数とします。

労働基準法上の付与日数

1週間の勤務日の日数→
↓継続勤務年数
5日 4日 3日 2日 1日
6.5年(7年目) 20日 15日 11日 7日 3日
5.5年(6年目) 18日 13日 10日 6日 3日
4.5年(5年目) 16日 12日 9日 6日 3日
3.5年(4年目) 14日 10日 8日 5日 2日
2.5年(3年目) 12日 9日 6日 4日 2日
1.5年(2年目) 11日 8日 6日 4日 2日
0.5年(1年目) 10日 7日 5日 3日 1日

※網掛け(黄色)の部分は、労働基準法第39 条の規定による付与日数が規則上の付与日数を上回る部分。(通年任用の場合)

運用詳細
・労働基準法で定められた年休付与基準日が属する任用期間の年休の付与日数が、労働基準法上付与すべき日数を下回っている場合は、その任用期間の任用時に追加付与するものとします。

年休運用詳細

※継続勤務年数とは、本市における継続勤務年数をいいます。本市で継続して任用される場合は、任用前の継続勤務年数を確認し、上記表に沿って付与します。
※本市における勤務(有償ボランティア除く。)の間の期間が1ヶ月を超えない場合など、雇用形態が社会通念上中断されていないと認められる場合には、原則として継続勤務年数としてカウントします。
(継続勤務年数には、令和2年3月31 日までの勤務も含みます。)

② 付与期間 (p.12)
・任用時に付与
・付与期間は4月1日から翌年3月31 日まで。

③ 取得単位 (p.12)
・1日単位もしくは1時間単位。
※技能労務職に準ずる職に従事する者については、1 日、半日もしくは1時間単位で取得が可能です。
ただし、1時間単位の取得は5日相当の時間数の上限があります。また、勤務時間の途中に1時間単位の年休を取得する場合は、毎時0分、15 分、30 分、45 分 を起点とします。
・割り振られた1の勤務時間のうち最も長いものに相当する時間数(最大勤務時間数)(7時間45 分を超える場合は7時間45 分)をもって1日に換算します。
・1時間単位の年休は1日2回まで取得可。特別休暇、職務免除と1時間単位の年休を併用する場合は、合わせて3回を限度とします。
・1時間未満の端数が残っている場合でも、分単位での取得はできません。(繰越のみ可)

④ 年休の繰り越し (p.12)
・ 任期終了後、同一の会計年度において引き続き再度の任用をされた場合は、使用しなかった日数の年休について、次の任期に繰り越すことができます。
・ 任期終了後、次の会計年度において引き続き再度の任用をされた場合は、前年度に新たに付与された年休のうち、使用しなかった日数の年休について、20 日を限度として、翌年度に限り繰り越すことができます。
・ 本市における勤務の間の期間が1ヶ月を超えない場合等、雇用形態が社会通念上中断されていないと認められる場合については、原則として繰り越すことができます。
・ 勤務校園が同一でなくとも、繰り越し可能とします。
・ 週当たりの勤務日数及び時間が異なっても繰り越し可能とします。
・ 日単位の年次休暇についてはそのまま繰り越し、時間単位の年次休暇については最大勤務時間数で割り戻して繰り越します。
例)令和元年度 週3日 最大勤務時間数4時間(年次休暇残日数 3日3時間)
→ 令和2年度 週5日 最大勤務時間数6時間(繰り越し年次休暇 3日4時間※)
※計算式:3時間×6/4=4時間(1時間未満切り捨て)
注意)期末手当における調査対象期間については、空白期間を超えた在職期間の通算はできませんので、注意してください。(※ただし、非常勤講師、社会人特別講師、習熟等担当講師に限り、期末手当の調査対象期間についても空白期間を超えた通算が可能です。)

⑤ 申請方法 (p.13)
・月額報酬の職
教職員勤務情報システム(年次休暇申請)により請求します。
・日額又は時間額報酬の職
年休整理簿等により請求します。