会計年度職員の勤務条件 Ⅲ 勤務条件 病気休暇・特別休暇

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Ⅲ 勤務条件

(2)病気休暇 (p.14)

・週所定勤務日数に応じて付与します。ただし、6月以上の任期が定められている職員又は6月以上継続勤務している職員が対象となります。(週以外の期間によって勤務日が定められている職員で1年間に勤務日が47 日以下の職員は除きます。)

・給与は無給。

一週間の勤務日の日数 5日 4日 3日 2日 1日
取得可能日数 10日 7日 5日 3日 1日

※週によって所定勤務日数が異なる場合は、週の平均勤務日数により付与します。

(3)特別休暇 (p.14)

 子の看護休暇、短期介護休暇、夏季休暇を除き、特別休暇の取得日数、期間等は正規職員と同様となります。子の看護休暇、短期介護休暇、出生サポート休暇、夏季休暇については、次のとおりです。

子の看護休暇

・単年度につき5日(対象の子が2人以上の場合は単年度につき10 日)

※1週間の勤務時間が3日以上とされている職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている職員で1年間の勤務日が121 日以上であるものであって、6月以上継続勤務している者が対象です。

短期介護休暇

・単年度につき5日(要介護者が2人以上の場合は単年度につき10 日)

※1週間の勤務時間が3日以上とされている職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている職員で1年間の勤務日が121 日以上であるものであって、6月以上継続勤務している者が対象です。

出生サポート休暇

・単年度につき5日(頻繫な通院を要する場合(体外受精・顕微授精)は10日)
※1週間の勤務時間が3日以上とされている職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、6月以上継続勤務している者または6月以上の任期が定められている者が対象です。

◎育児参加休暇(p.15)

週所定勤務日数 付与日数
5日 5日
4日 4日
3日 3日
2日 2日
1日 1日

夏季休暇(p.15) 

任用時期 付与日数
当該年度の6月1日以前に任用された職員 3日
当該年度の6月2日から7月1日までの間に任用された職員 1日

※7/1~9/30 の間で3日。(6/2-7/1までの間に採用された人は1日)
※1週間の勤務が3日以下の会計年度任用職員は夏季休暇の対象外です。

①有給の特別休暇

(ア)感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による交通の制限、遮断により出勤できない場合

(イ)風水害、震災、火災その他の非常災害による交通の遮断により出勤できない場合

(ウ)風水害、震災、火災その他の非常災害により職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合

(エ)交通機関の事故等の不可抗力の事故により出勤できない場合

(オ)選挙権その他公民としての権利を行使する場合

(カ)職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、地方公共団体の議会、裁判所、人事委員会その他官公署へ出頭する場合

(キ)出生サポート休暇

(ク)産前産後休暇

(ケ)配偶者分べん休暇

(コ)育児参加休暇

(サ)結婚する場合(性別が同一の者と社会生活を営む関係となった場合も含む)

(シ)忌引休暇

(ス)夏季休暇

②無給の特別休暇(p.15) 

(ア)ドナー休暇

(イ)妊娠障害休暇

(ウ)生理休暇

(エ)育児時間休暇

(オ)子の看護休暇

(カ)短期介護休暇

特別休暇付与時の注意事項(p.16) 

※①-(ウ)(ケ)(コ)(サ)(シ)(ス) ②-(イ) については、1回の事象(期間)につき付与日数を定めているため、任期満了後継続して再度任用された場合、前の任期期間において同事象につき取得した日数は通算します。

※①-(キ) ②-(オ)(カ) については、1年度での付与日数を定めているため、任期満了後継続して再度任用された場合、同年度内に取得した日数は通算します。