育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務

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(7) 育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務

対象職員

・ 小学校就学の始期に達するまでの子(P.55「子の範囲」参照)を養育する職員

・ 学童保育等に託児している小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に就学している子を学校等へ迎えにいく必要のある職員

・ 配偶者、父母、子等の看護を必要とする職員(要看護者の範囲については看護欠勤と同様)

・ 父母(配偶者の父母含む)の介護を必要とする職員

制度の内容

・ 校園長は、職員から請求があった場合、公務運営に支障がある場合を除き、始業及び終業の時刻を最大で当該職場の通常勤務時間の前15分、前30分、後15分、後30分、後45分の範囲で、繰り上げ又は繰り下げて勤務させることを認めることができる。

手続き

・ 早出遅出勤務請求書により、1月以上の単位で請求。

・ 請求を受理した校園長は、「(様式1)早出遅出勤務等承認書」により、速やかに当該請求を行った職員に通知する。