育児又は介護を行う職員の超過勤務の制限

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(8) 育児又は介護を行う職員の超過勤務の制限

【超過勤務の制限(免除)】

①対象職員

・ 3歳に満たない子(P.55「子の範囲」参照)を養育する職員

②制度の内容

・ 校園長は、職員から請求があり、その請求がやむを得ないと認められた場合は、時間外勤務を命令することはできない。

③手続き

・ 超過勤務制限請求書により、1年間又は1年未満の1月単位の期間について一括して請求。(必要に応じて書類の添付を求める場合がある。)

・ 請求を受理した校園長は、「(様式3)超過勤務免除承認書」又は「(様式5)超過勤務制限承認書」により、速やかに当該請求を行った職員に通知する。

【超過勤務の制限】

①対象職員

・ 小学校就学の始期に達するまでの子(P.55「子の範囲」参照)を養育する職員

・ 負傷、疾病又は老齢により日常生活を営むのに支障がある配偶者、父母、子等を介護する職員(要介護者の範囲については介護休暇と同様)

②制度の内容

・ 校園長は、職員から請求があり、その請求がやむを得ないと認められた場合は、1月について24時間、1年について150時間を超えて時間外勤務を命令することはできない。

③手続き

・ 超過勤務制限請求書により、1年間又は1年未満の1月単位の期間について一括して請求。(必要に応じて書類の添付を求める場合がある。)

・ 請求を受理した校園長は、「(様式5)超過勤務制限承認書」により、速やかに当該請求を行った職員に通知する。