子の範囲について

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(2) 子の範囲について

 育児休業部分休業育児短時間勤務子の看護休暇育児時間育児参加休暇ドナー休暇、忌引休暇育児のための早出遅出勤務等(超過勤務深夜勤務制限含む)、育児職免にかかる子の範囲は次のとおり。

・ 職員と同居し養育する実子

・ 養子

・ 特別養子縁組の成立に係る監護期間中の子

・ 里親である職員に委託中かつ当該職員が養親となることを希望している子

・ 養子縁組里親として職員に委託しようとしたが、実親等の同意が得られなかったため、養育里親として職員に委託された子

※ 育児参加休暇子の看護休暇育児職免にかかる子の範囲については、配偶者の子を含む。