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(2) 子の範囲について
育児休業、部分休業、育児短時間勤務、子の看護休暇、育児時間、育児参加休暇、ドナー休暇、忌引休暇、育児のための早出遅出勤務等(超過勤務・深夜勤務制限含む)、育児職免にかかる子の範囲は次のとおり。
・ 職員と同居し養育する実子
・ 養子
・ 特別養子縁組の成立に係る監護期間中の子
・ 里親である職員に委託中かつ当該職員が養親となることを希望している子
・ 養子縁組里親として職員に委託しようとしたが、実親等の同意が得られなかったため、養育里親として職員に委託された子