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⑧ 育児参加休暇
○対象者
配偶者が分べんする場合において、その分べんに係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員がこれらの子の養育(分べんに立ち会うことを含む。)のため勤務しないことが相当であると認められる職員
○期間・日数
(2018年12月1日より)
産前産後の期間における24週間の期間において5日
※ 第1子の場合は分べん予定日又は分べん日を起点として24週間以内
第2子以降の場合は分べん予定日又は分べん日を含んで16週間以内(多胎妊娠の場合は24週間)の期間において5日
※上記制度改正前までは産前産後の期間における16週間(多胎妊娠の場合は24週間)の期間において5日
※具体的なイメージはこちら(p.49以降)
○取得単位 1日単位もしくは1時間単位
○手続き
教職員勤務情報システム(育児参加休暇申請)により請求。(出産予定日または出産日の分かる書類の写し等が必要)