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⑧ 育児参加休暇
○対象者
配偶者が分べんする場合において、その分べんに係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(p.55「子の範囲」参照)を養育する職員がこれらの子の養育(分べんに立ち会うことを含む。)のため勤務しないことが相当であると認められる職員(LGBT等の職員を含む。)
○期間・日数
分べん予定日24週間前の日から、その分べんに係る子が1歳に達する日
までの間※につき5日を超えない範囲内で必要と認める期間
※ 第1子の場合は分べん予定日又は分べん日を起点としてその分べんに係る子が1歳に達する日までの間
※ 第2子以降の場合は分べん予定日24 週間前の日からその分べんに係る子が1歳に達する日までの間
○取得単位 1日単位もしくは1時間単位
○手続き
教職員勤務情報システム(育児参加休暇申請)により請求。
※ 必要書類
・ 出産予定日または出産日の分かる書類の写し等
・ LGBT等の職員については、上記に加え、両者の戸籍かパートナーシップ宣誓書受領証のいずれかと両者の住民票