育児時間

「権利・勤務条件」の目次> Ⅱ 休暇制度 > (2) 特別休暇(特休)(有給)
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⑨育児時間

対象 生後1年6月に達しない子を養育する職員

期間・日数

 1日2回合わせて90分を超えない範囲内で必要と認める期間(勤務時間の始め又は終わりでも可)

 ※ 子の範囲はP.55参照

 ※ 年次休暇等と併用し、1日全てを勤務しないこととなる場合は育児時間は認められない。

 ※ 夫婦(ともに本市職員)がともに取得する場合は、2人の合計で、1日90 分以内の範囲内において認められる。ただし、重複した時間帯に取得することはできない。

 ※ 職員が育児時間を取得する際、他に養育できる者がいる場合でも病気や親の介護等の理由により、子を養育することが困難であると認められる場合は取得可。

 ※ 部分休業と合わせて取得する場合、合わせて2時間まで。

取得単位

 30分又は45分単位(業務に支障がない限り、合わせて60 分及び90分1回での取得も可) 例)60 分+30 分=90 分

手続き 教職員勤務情報システム(育児時間申請)により請求。

 ※ 必要書類は原則不要。ただし、当該職員と生児との関係の事実確認が困難な場合は住民票等を求めることができる。