「権利・勤務条件」の目次> Ⅱ 休暇制度 > (2) 特別休暇 (特休)(有給)> p21
⑩子の看護休暇
○対象
中学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員がその子(p.55「子の範囲」参照)の看護のため勤務しないことが相当であると認められる職員(LGBT等の職員を含む)
【取得が可能な例】(2025.4.改訂)
・法定検診(3歳児検診など)を行う場合
・アレルギー検査や、歯医者へ通院する場合(負傷及び疾病にかかる治療行為や予防行為に限る)
・入園・卒園、入学・卒業の式典へ参加する場合
・感染症に伴う学級閉鎖や、出席停止となった場合
【取得ができない例】(2025.4.改訂)
・負傷、疾病が治った後の社会復帰のための機能回復訓練(リハビリ等)
・区役所が行う教育相談や、発達検査等
・授業参観や運動会等、式典以外の学校行事
※ 子に予防接種や健康診断(任意のものも含む)を受けさせるために付き添う場合においても取得可能。
○期間・日数
4月1日から翌年3月31日までの間につき5日間(対象の子が2人以上の場合は10日)
○取得単位 1日単位もしくは1時間単位
○手続き
教職員勤務情報システム(子の看護休暇申請)により請求。
※必要書類
・ 日付の入った病院の領収書や薬袋等の子が負傷、疾病等により治療、療養中であることを証明する書類の写し(薬袋の場合は投薬期間内の休暇取得を限度に必要書類とすることができる。(初回請求時のみ提出))
・ 子の学校の休業、式典等への参加のため休暇を取得しようとする場合は、その事実がわかる書類の写しが必要。
・ 通算して5日を越える子の看護休暇を取得しようとする場合は、対象となる子が2人以上いることがわかる資料(保険証等)の写し
・ LGBT等の職員については、上記に加え、両者の戸籍かパートナーシップ宣誓書受領証のいずれかと両者の住民票