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⑩子の看護休暇
○対象
子が中学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員がその子(p.55「子の範囲」参照)の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして教育長が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる職員(LGBT等の職員を含む)
※ 子に予防接種や健康診断(任意のものも含む)を受けさせるために付き添う場合においても取得可能。
※ 負傷、疾病が治った後の社会復帰のための機能回復訓練は看護にあたらない。
○期間・日数
4月1日から翌年3月31日までの間につき5日間(対象の子が2人以上の場合は10日)
○取得単位 1日単位もしくは1時間単位
○手続き
教職員勤務情報システム(子の看護休暇申請)により請求。
※必要書類
・ 日付の入った病院の領収書や薬袋等の子が負傷、疾病等により治療、療養中であることを証明する書類の写し(薬袋の場合は投薬期間内の休暇取得を限度に必要書類とすることができる。(初回請求時のみ提出))
・ 通算して5日を越える子の看護休暇を取得しようとする場合は、対象となる子が2人以上いることがわかる資料(保険証等)の写し
・ LGBT等の職員については、上記に加え、両者の戸籍かパートナーシップ宣誓書受領証のいずれかと両者の住民票
【子の看護休暇】
Q11 子どものアレルギー検査や歯医者に子の看護休暇を使用できるか。
A11 子の看護休暇を取得する要件については、負傷及び疾病にかかる治療行為や予防行為であれば、アレルギー検査や歯医者でも取得できます。
なお、区役所が行う教育相談などは負傷及び疾病にかかる治療行為や予防行為にあたらないため、取得できません。