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③ 忌引休暇
○対象者 親族が死亡した職員
○期間
請求した日から起算し、休日を通算した連続した日数。(葬儀等の日を含むものとする。)なお、当該期間内で断続的な付与もできる。
○付与日数 ※p54の忌引休暇付与日数表参照
死亡した者 付与日数
配偶者等(注1) 7日
血族 姻族
父母 7日 3日
子(注2)7日 1日
祖父母 3日 1日
孫 1日 -
兄弟姉妹 3日 1日
伯叔父母 1日 1日
※ 同居していて世帯を共にする等生活の基礎を一にしている場合は、校園長の認定を経て、血族の例に準ずることができる。
※ 遠隔地に行く必要がある場合で、真にやむを得ない場合であり、客観的にその必要性が容認できる場合は実際に要した往復日数を加えることができる。
※ 請求期間は、死亡した日より1ヶ月を経過する日まで可能であるが、事故で死亡し、検死が必要となった場合や海外で死亡した場合など、真にやむを得ない場合に限られる。
※ いわゆる代襲相続の場合で祭具等の継承を受けた者は、一親等の直系血族に準ずる。
※ 妊娠12週を境に、流産した場合は、流産の時点で出生した場合と同等の扱いになるので、忌引休暇は取得可。
(注1) 「配偶者等」とは配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)又は当該職員と性別が同一であって当該職員と婚姻関係と異ならない程度の実質を備える社会生活を営む関係として教育長が認める関係にある者のことをいう。
(注2) 子の範囲はP.55参照。
○取得単位 1日単位
○手続き 教職員勤務情報システム(忌引休暇申請)により請求。