「権利・勤務条件」の目次 > Ⅱ 休暇制度 >(2) 特別休暇(特休)(有給)> p17
②結婚休暇
○対象者 結婚する職員(パートナーのいるLGBT等性的少数者の職員(以下、LGB等の職員という。)を含む。)
○期間・日数
法律上、婚姻届を提出し婚姻生活を始めた時、あるいは結婚式、披露宴等を行うなど社会的に婚姻したと認知された時のいずれかを基準とし、これら基準の1週間前から1ヶ月を経過する日(※教育職員は1週間前から6ケ月を経過する日)までの間に連続した5日間について取得可。(休日を含む。)
○取得単位 1日単位
○手続き 教職員勤務情報システム(結婚休暇申請)により請求。
※ 必要書類
・ 結婚の事実確認ができる書類(住民票、戸籍抄本等)
・ LGBT等の職員については、両者の戸籍かパートナーシップ宣誓書受領証のいずれかと両者の住民票