「権利・勤務条件」の目次>Ⅱ 休暇制度 >(2) 特別休暇(特休)(有給)> p17
① 夏季休暇
○対象者
夏季における心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められた職員で当該年度の6月1日以前に採用された職員(当該年度6月2日から7月1日までの採用者については別途付与)
○期間・日数
7月1日から9月30日までの間において5日
※ 6月2日から7月1日までの採用者については、3日
ただし、当該年度の7月1日現在において、次の各号に掲げる者を除く。
ア 休職者(夏季期間中に職務に復帰した者を除く)
イ 勤務停止者(夏季期間中に職務に復帰した者を除く)
ウ 育児休業者、自己啓発等休業者、配偶者同行休業者又は大学院修学休業者(夏季期間中に職務に復帰した者を除く)
エ 退職予定者(定年退職者及び早期退職者を除く)
オ 当該年度の前年度である7月1日から当該年度の6月30日までの間に、事故欠勤(無届欠勤含む) 日数が15日以上の者又は15日以上の停職処分を受けた者(再任用職員、任期付任用職員については当該年度の4月1日から6月30日までの間に事故欠勤(無届欠勤含む)日数が3日以上の者又は3日以上の停職処分を受けた者)
○取得単位 1日単位
※ 教育職員に限り、勤務時間の始業時又は終業時に引き続く半日
(3時間45分もしくは4時間)単位での取得可
○手続き 教職員勤務情報システム(夏季休暇申請)により請求。