生理休暇

「権利・勤務条件」の目次 > Ⅱ 休暇制度 >(2) 特別休暇(特休)(有給)> p18

④ 生理休暇

対象者 生理のため勤務することが著しく困難な職員

期間・日数

 職員が請求した期間(ただし、有給の期間は1年を通じて13回以内(1年とは4月1日から翌年3月31日)で、1回につき休日を含む引き続いた2日以内。)

○取得単位 1日単位

手続き 教職員勤務情報システム(生理休暇申請)により請求。

Q&A集(2024年3月更新)より抜粋

【生理休暇】
Q9 当初、年休の取得申請をしており、勤務する予定がなかった日に生理休暇を取得することは可能か。

A9 当該休暇については、生理のために勤務することが著しく困難な場合に取得することができますが、年休の取得申請をするなど、当初より勤務する予定がない場合に取得することはできません