妊娠障害休暇

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⑤ 妊娠障害休暇

対象者

 妊娠に起因する体調不良等のため勤務することが著しく困難な職員

期間・日数

 1回の妊娠を通じて、連続した7日間(休日は通算しない。)

 ただし、特に必要と認められる場合は、7日の範囲内において1日単位で取得することも可。

○取得単位 1日単位

手続き

 教職員勤務情報システム(妊娠障害休暇申請)により請求。(母子健康手帳の写し等妊娠の事実確認ができる書類が必要)