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⑥産前産後休暇(産休)
○対象 分べんする職員
○期間・日数
・ 分べん予定日(早死産の場合で、医師等の診断書等により分べん日が明らかな場合を含む。以下同じ。)の8週間(多胎妊娠の場合は16週間)前の日から当該分べんの日(分べん予定日前に分べんした場合にあっては、分べん予定日)後8週間を経過する日までの期間内で必要と認める期間
・ 流産、早死産その他やむを得ない事情の場合、産前産後を通じて16週間(多胎妊娠の場合は24週間(分べんの日以後の期間は16週間を限度) )を超えない範囲内で必要と認める期間
※ 分べん予定日の8週間(多胎妊娠の場合は16週間)前の日以降において、分べんの日が、分べん予定日より早くなり、当初請求していた産前休暇が短くなった場合、分べんの日の翌日から起算して8週間にその短くなった日数を加えた期間を産後休暇として請求することができる。
例)当初の予定➜ 産前8週+産後8週
↓ ↓
1週間早く出産➜産前7週+産後9週
例)当初の予定➜ 産前6週十産後10週
↓ ↓
1週間早く出産➜産前5週十産後11週
※ 分べんが分べん予定日後となった場合で、産後休暇8週間確保できない場合は、産後休暇として8週間確保するために必要な日数を加える。
例)当初の予定➜ 産前8週+産後8週
↓ ↓
1週間遅く出産➜産前9週+産後8週
例)当初の予定➜ 産前6週十産後10週↓
↓ ↓
1週間遅く出産➜産前7週+産後9週
※ 産前8週間(多胎妊娠の場合は16週間)前の日より早く分べんした場合は、産後休暇は分べんの日の翌日から起算して8週間請求できる。
※ 妊娠の月計算は、28日を1月として計算する。
※ 分べんの日は、産前休暇として取扱う。
※ 妊娠12週を境に、流産した場合は、流産の時点で出生した場合と同等の扱いになるので、産前産後休暇を与える。
※ 妊娠を起因とする病気(切迫早産)休暇からの復職については、分ベん予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、16週間)前の日以降において、職員の申出に応じて病気休暇を取り消し、産前休暇を認める。
※ 妊娠を起因とする病気(切迫早産)休職からの復職については、正期産(妊娠37週)をもって復職とする(大阪市立校園教職員健康審査会の審査不要。)
【つわり休暇】
・ 産前(妊娠時から)において、妊娠中の女子職員が妊娠に起因する体調の不良等のため勤務することが著しく困難な場合において、妊娠障害休暇とは別に、産前休暇の運用として週単位で1週間をつわり休暇として付与することができる。(つわり休暇取得後に流産した場合においても、先に付与した休暇は取り消されない。)
・ つわり休暇を付与された場合の産前産後休暇は、分べん予定日の7週間(多胎妊娠の場合は15週間)前の日から、当該分べんの日後8週間を経過する日までの期間請求できる。
・ つわり休暇を取得した場合で、分べんの日が分べん予定日より早くなり、当初請求していた産前休暇が短くなった場合、分べんの日の翌日から起算して8週間にその短くなった日数を加えた期間を産後休暇として請求することができる。
○手続き
教職員勤務情報システム(産前産後休暇申請)により請求。
※ 必要書類
(産前休暇・つわり休暇)
母子健康手帳の写し等妊娠の事実確認ができる書類
(産後休暇)
母子健康手帳の出生届出済証明欄の写し等出産の事実確認ができる書類
(多胎妊娠)
多胎妊娠である旨を明記した医師等の証明書