育児又は介護を行う職員の深夜勤務の制限

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(9) 育児又は介護を行う職員の深夜勤務の制限

①対象職員

・ 小学校就学の始期に達するまでの子(P.55「子の範囲」参照)を養育する職員

・ 負傷、疾病又は老齢により日常生活を営むのに支障がある配偶者、父母、子等を介護する職員(要介護者の範囲については介護休暇と同様)

  ※ 職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜において常態として当該子を養育することができる場合は、対象とならない。

②制度の内容

・ 校園長は、職員から請求があり、その請求がやむを得ないと認められた場合で、公務運営に支障がある場合を除き、当該職員に深夜(午後10時~翌午前5時)勤務をさせてはいけない。

③手続き

・ 深夜勤務制限請求書により、6月以内の一の期間について一括して請求。(必要に応じて書類の添付を求める場合がある。)

・ 請求を受理した校園長は、「(様式2)深夜勤務制限承認書」又は「(様式5)超過勤務制限承認書」により、速やかに当該請求を行った職員に通知する。