妊産婦の就業制限

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(6) 妊産婦の就業制限

対象職員

・ 妊娠中の女子職員
・ 産後1年を経過しない職員

制度の内容

・ 職員から深夜勤務制限の請求があった場合は、使用者は深夜業をさせてはいけない。

・  職員から超過勤務制限の請求があった場合は、使用者は勤務日における時間外勤務を命令してはいけない。

・ 職員から休日勤務制限の請求があった場合は、使用者は休日勤務を命令してはいけない。

手続き

・ 妊娠・出産による就業制限申請書により、請求。(妊娠の分かる書類もしくは出産したことが分かる書類の写しを添付する必要がある。)