宿泊を伴う学校行事の引率業務を行う職員の勤務時間の割振り等について

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(5) 宿泊を伴う学校行事の引率業務を行う職員の勤務時間の割振り等について

① 勤務時間の割振りについて

・  宿泊を伴う学校行事の引率業務を行う職員の勤務時間の割振りについては、当該学校行事を行う概ね1月前までに当該職員ごとに「宿泊を伴う学校行事の引率業務を行う職員の勤務時間割振表」により勤務時間を割振り、当該引率業務に従事する職員に対して明示するものとする。なお、年度当初の学校行事として実施する宿泊オリエンテーションなどで、概ね1月前までに周知することが困難な場合には、行事計画及び引率業務に従事する職員が確定した後、速やかに関係職員に周知するものとする。

・  勤務時間の割振りに際しては、当該学校行事を行う週の勤務時間が38時間45分を超えないようにすることを基本としつつ、当該学校行事終了後の関係職員の健康管理、疲労回復の観点から、また、急遽の事故等で当該職員が当該学校行事の引率業務に従事できない事態等を考慮して、4時間又は3時間45分を割振る要勤務日若しくは勤務を要しない日については、当該学校行事を実施する日以降に設けることが望ましいこと。

・  勤務時間の割振りに際しては、引率業務を行う職員の健康、疲労度等を十分考盧し、無理のない行事計画(勤務時間の割振り) とすること。

・ 当該日における引率教員の行程のはじめから行程の終わりまでに要する時間が休憩時間(1時間)を除いて11時間30分以上11時間45分未満である日については、あらかじめ11時間30分の勤務時間を、11時間45分以上15時間30分未満である日については、あらかじめ11時間45分の勤務時間を、15時間30分以上である日については、あらかじめ15時間30分の勤務時間をそれぞれ割振ることも可能であること。なお、当該学校行事最終日において、同様に割振ることも可能であること。

・ なお、この場合にあっても、当該学校行事を行う週を含む4週間を超えない期間につき、休憩時間を除き、1週間当たり38時間45分の勤務時間を割り振るものとし、また当該学校行事を行う週を含む4週間ごとの期間につき8日以上の休日を設けるものとする。この場合の1週間及び4週間とは、日曜日から土曜日までの1週間を単位とする。

・ 継続する勤務が午前0時をはさみ2暦日にわたる場合であっても、当該勤務を1勤務として取り扱い、当該勤務の始業時刻の属する1日の勤務となるものであること。

・ 当該学校行事を実施する日に15時間30分の勤務時間を割振る場合は、必ず、別の要勤務日を勤務を要しない日として割振ることとし、4時間と3時間45分の勤務時間に分割して割振ることはできないものであること。

② 学校行事を行う週を含む4週間以内の勤務時間の割振り変更

・ 4時間及び3時間45分の要勤務日がある場合、又は3時間45分の要勤務日が2日以上ある場合、生徒指導上又は学校運営上必要な場合には、一の日に割振られた4時間又は3時間45分の勤務時間を別の3時間45分の要勤務日に割振る(勤務時間の割振り変更)ことにより、結果的に勤務を要さない日が生じることも差し支えないこと。

・ なお、この場合にも、当該学校行事の引率業務を行う職員の健康管理、疲労回復の観点からも、結果的に生じる勤務を要さない日については、当該学校行事を実施する日以降に設けることが望ましいこと。

・  勤務時間の割振り変更により発生した4時間又は3時間45分の要勤務日について、諸般の事情により割振り変更を変える必要性が生じた場合には当該割振り変更を取消し、当該学校行事を行う週を含む4週間を超えない期間において割振り変更のやり直しを行うこと。

・ なお、勤務時間の割振り変更が生じた場合にも、速やかに(概ね1週間前)関係職員に「宿泊を伴う学校行事の引率業務を行う職員の勤務時間割振表」により明示するものとする。

※ 短時間勤務者が休日勤務及び宿泊を伴う学校行事の引率業務を行う場合の留意点

・ 短時間勤務者については、当該職員の1日の勤務時間を限度として勤務を割り振ることは可能であるが、短時間勤務にしている事情(育児等)を踏まえ、そもそも当該職員が休日勤務や宿泊を伴う学校行事の引率業務を行うべきか、慎重に検討を行った上で割振り等を行うこと。(2021.4.改正)

(参考)
宿泊を伴う学校行事の引率業務を行う職員の勤務時間の割振りについて

 泊を伴う学校行事については、行程のはじめ(引率職員の集合、起床指導など)から行程の終わり(就寝指導後の打ち合わせ会議終了時、解散など)までの時間を考慮して、あらかじめ、1日の勤務時間を休憩時間(1時間)を除いて11時間30分(7時間45分+3時間45分)または、11時間45分(7時間45分十4時間)の勤務時間を割振ることが可能である。

 また、行程のはじめから終わりまでの時間が、休憩時間(1時間)を除いて15時間30分以上であるときは、あらかじめ15時間30分(7時間45分十7時間45分)の勤務時間を割振ることが可能である。

※ 行事最終日の勤務時間の割振りについては、行程のはじめから終わりまでの時間が休憩時間を除き11時間30分を超えるときは「11時間30分」、11時間45分を超えるときは「11時間45分」の勤務時間を割振ることが可能である。

※ 行程のはじめから終りまでの時間が、あらかじめ休憩時間を除き15時間30分以上である場合は、「15時間30分」の勤務時間を割振ることができる。ただし、長時間勤務を奨励するものではない。

※ 「15時間30分」の勤務時間が割振られた日については、割振られた15時間30分の勤務時間内の午後10時以降の勤務時間について、その時間分の夜間勤務手当が支給される。

※ 旅行等の計画に当たっては、特定の職員への業務の集中を避ける、引率業務の実態に応じて適宜休憩時間を確保するなど、引率職員の健康管理に留意すること。

(例) 1泊2日の行程の場合

就寝後打合せ、夜間巡視等

1日目 15時間3O分の勤務時間の割振り(休憩時間除く)
7:30
 ↓ 出発前打合せ等
 ↓(休憩時間1時間含む)
 ↓
22:00
 ↓ 就寝後打合せ、夜間巡視等
 ↓ 【夜間勤務手当支給 2時間】
24:00

2日目  7時間45分の勤務時間の割振り(休憩時間除く)
6:30
 ↓ 起床前打合せ等
 ↓(休憩時間1時間含む)
 ↓ 解散等
15:00

【月曜日から火曜日までの1泊2日の泊行事の場合】

○事例1

(1日目の勤務時間を15時間30分、2日目の勤務時間を7時間45分に割振る場合)

① 泊行事実施日である月曜日を15時間30分勤務日とするために、水曜日を休日とする。

② 振替休日となった水曜日に、勤務をする必要がある場合は、休日の振り替えとなる。

①は泊行事に係る勤務時間の割振り及び割振り変更
 行事を含む4週間以内の任意の期間での勤務時間の割振り。
②は休日の振替え
 前4週、後8週(教育職員はやむを得ない場合16週まで)の範囲内で休日の振替え。

※ 15時間3O分の勤務時間を割振る時に、4時間と3時間45分に分けて割振ることはできない。


ただし、

は可能。(4週間前から16週間後以内の振替え)

○事例2

(1日目の勤務時間を11時間45分、2日目の勤務時間を11時間30分に割振る場合)

 泊行事実施日である月曜日を11時間45分勤務日とするために、翌週の月曜日の4時間を当該月曜日に割振り、同じく火曜日を11時間30分勤務日とするために、翌週の火曜日の3時間45分を当該火曜日に割振る。

 泊行事に係る割振りの結果、翌週の月曜日は3時間45分勤務日、翌週の火曜日は4時間勤務日となる。

 火曜日の勤務時間(4時間)を、月曜日に振り替える。
月曜日は通常の1日勤務(7時間45分)となり、火曜日は1日振替休日となる。

④ 振替休日となった火曜日に、勤務をする必要がある場合は、休日の振替えとなる。

①、②、③は泊行事に係る勤務時間の割振り及び割振り変更
 行事を含む4週間以内の任意の期間での勤務時間の割振り。
④は休日の振替え
 前4週、後8週(教員はやむを得ない場合16週まで)の範囲内で休日の振替え。

○事例3

(1日目、2日目とも勤務時間を11時間45分に割振る場合)

 泊行事実施日である月曜日及び火曜日を11時間45分勤務日とするために、翌週の月曜日及び火曜日の4時間を当該月曜日及び火曜日に割振る。

 泊行事に係る割振りの結果、翌週の月曜日及び火曜日は3時間45分勤務日となる。

 事例2と同様に、火曜日の勤務時間(3時間45分)を、月曜日に振り替えることができる。
 この場合、月曜日は7時間30分勤務日となり、火曜日は1日の振替休日となる。

 振替休日となった火曜日に、勤務をする必要がある場合は、休日の振替えとなる。

①、②、③は泊行事に係る勤務時間の割振り及び割振り変更
 行事を含む4週間以内の任意の期間での勤務時間の割振り。
④は休日の振替え
 前4週、後8週(教員はやむを得ない場合16週まで)の範囲内で休日の振替え。

【水曜日から金曜日までの2泊3日の泊行事の場合】

○事例4

(泊を伴う日の勤務時間を11時間45分、最終日の勤務時間を11時間3O分に割振る場合)

 泊行事実施日である水曜日及び木曜日を11時間45分勤務日に、金曜日を11時間30分勤務日とするために、翌週の月曜日及び水曜日の4時間、火曜日の3時間45分を当該泊行事実施日に割振る。

 泊行事に係る割振りの結果、翌週の月曜日及び水曜日は3時間45分勤務日、火曜日は4時間勤務日となる。

 火曜日の勤務時間(4時間)を、月曜日に振り替える。
 月曜日は通常の1日勤務(7時間45分)となり、火曜日は1日振替休日となる。

 振替休日となった火曜日に、勤務をする必要がある場合は、休日の振替えとなる。

①、②、③は泊行事に係る勤務時間の割振り及び割振り変更
 行事を含む4週間以内の任意の期間での勤務時間の割振り。
④は休日の振替え
 前4週、後8週(教員はやむを得ない場合16週まで)の範囲内で休日の振替え。

○事例5

(1日目の勤務時間を11時間45分、2日目の勤務時間を15時間30分、3日目の勤務時間を11時間30分に割振る場合)

 泊行事実施日である水曜日を11時間45分勤務日に、木曜日を15時間3O分勤務日に、金曜日を11時間30分勤務日とするために、翌週の月曜日の7時間45分、火曜日の4時間、水曜日の3時間45分を当該泊行事実施日に割振る。

 泊行事に係る割振りの結果、翌週の月曜日は休日、火曜日は3時間45分勤務日、水曜日は4時間勤務日となる。

 火曜日の勤務時間(4時間)を、水曜日に振り替える。
 水曜日は通常の1日勤務(7時間45分)となり、火曜日は1日振替休日となる。

 振替休日となった火曜日に、勤務をする必要がある場合は、休日の振替えとなる。

 ④と同じ取扱いが可能。

①、②、③は泊行事に係る勤務時間の割振り及び割振り変更
 行事を含む4週間以内の任意の期間での勤務時間の割振り。
④、⑤は休日の振替え
 前4週、後8週(教員はやむを得ない場合16週まで)の範囲内で休日の振替え。

※ 15時間30分の勤務時間を割振る時に、4時間と3時間45分に分けて割振ることはできない。(事例1の注意書きに同じ)