休日の振替

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(4) 休日の振替

 ① 制度の内容

 ・ 校園長は、職員に対し、休日に特に勤務することを命ずる必要がある場合には、職員の休日確保の観点から、当該休日を他の日に振替えることができる。(ただし休憩時間を除く勤務時間が7時間45分未満の休日勤務命令においては、半日(4時間又は3時間45分)単位での振替とする。)

 ② 手続き

 ・ 原則として、やむを得ず休日に勤務することを命ずる場合には、あらかじめ他の勤務日を休日に振替え、又は勤務日の勤務時間のうち3時間45分若しくは4時間を割り振り、校園長が前日までに「休日の振替簿」により振替を行う日を指定し、その内容を教職員勤務情報システムに反映すること。

 ・ 振替日の指定は、当該休日の4週間前から当該休日の8週間後までの期間に指定することとする。(ただし、職員の健康保持の観点からも、日曜日から士曜日の同一週内で振替を行うように努めること。)

 ※ 教育職員で、かつ、やむを得ない場合に限り、当該勤務を命ずる必要がある休日を起算日とする4週間前から16週間後までの期間において可能。

 ③ 留意事項

 ・ 1日には満たないが、4時間を超えて休日勤務をした場合は、4時間の振替と、4時間を超えた時間の時間外勤務での対応とする。(教育職員以外の職員に限る)

 ・ 1日の休日勤務を4時間と3時間45分にわけて別々の日に振替日を設定することはできない。

 ・ 別々の日の4時間と3時間45分の休日勤務を、まとめて1日に振替日を設定することはできる。

 ・ 半日単位での振替日の設定については、休日勤務した時間帯に関わらず、勤務時間の始めか終わりに続けて設定すること。勤務時間の途中に設定することはできない。

 ・ 半日単位で振替日を設定した際には、その残りの勤務時間全てにおいて年次休暇を取得することができる。

 ※ 教育職員に対して休日に勤務を命じる場合の留意事項

 ・ 教育職員に対して、いわゆる超勤4項目に関する業務について、休日に勤務を命じる場合には、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(給特法)において、超過勤務手当及び休日勤務手当が支給されないことから、必ず、休日の振替(7時間45分)、又は3時間45分若しくは4時間の勤務時間の割振りの変更で対応しなければならない。(端数について、振替措置等ができないため。)

 ・ 休日の振替を行う場合は、前述の振替可能な期間内で行うこと。また、臨時的任用職員・再任用職員及び育児休業等任期付職員については、必ず発令期間内において、振替を行うこと。

 ・ やむを得ず短時間勤務者に休日勤務を命じる際には、同一週内に振替を行うよう、配慮すること。

Q&A集(2024年3月更新)より抜粋

Q1 週4日(月・火・水・金曜日)の短時間勤務の教職員が休みである木曜日に勤務しないといけなくなった場合はどのような取扱いか。

A1 土日祝日に勤務する取扱いと同様に、休日の振替を行ってください。

Q2 土曜日に運動会で休日に勤務する予定であったが、雨で中止となり、休日勤務をする必要がなくなった場合はどのように取扱うか。

A2 休日に勤務する必要が無くなった場合は、休日勤務命令及び休日の振替を取消していただくこととなります。
 なお、事前に休日の振替を取得している場合は、当該休日を年次休暇に変更していただくこととなります。

Q3 土曜日に運動会を行い、翌週の月曜日を代休としているが、教員以外の職員は必ず同一週内で取得する必要があるのか。

A3 休日の振替日の指定については、当該休日の4週間前から8週間後(教育職員については、やむを得ない場合に限り16 週間後)までの期間において指定することとし、健康保持の観点から同一週内で振替を行うように務めることとしております。そのため、学校として代休日を設定しており、全教職員がその日に休日を振り替えることが望ましい場合などについては、振替日を代休日に指定していただくことも可能です。