時間外勤務代休時間(教育職員以外の職員)

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(3) 時間外勤務代休時間(教育職員以外の職員)

 ① 制度の内容

 ・ 月60時間を超える時間外勤務を行った場合、超過勤務手当の支給割合の引き上げ分の支給に代えて、時間外勤務代休時間を指定することができる。

 ② 取得単位と指定時間

 ・ 4時間又は1日(7時間45分)単位とする。ただし、1時間単位の休暇と足し合わせて取得することも可能。

 ・ 4時間の時間外勤務代休時間を指定する場合には、当該勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない

 ③ 取得することができる期間

 ・ 時間外勤務が60時間を超えた月の翌日から2ケ月以内。

 ④ 時間数の具体的な算定方法

 ・ 時間外勤務代休時間にかかる時間数は、月60時間を超える時間外勤務時間数に換算率を乗じた時間数とする。

  この場合において、換算率とは、時間外勤務代休時間を取得しなかった場合に支給する割合から時間外勤務代休時間を取得した場合に支給する割合を差し引いた次の割合とする。

  ア  休日

   100分の150から100分の135を差し引いた100分の15 (深夜時間帯については100分の175から100分の160を差し引いた100分の15)

  イ  再任用短時間勤務職員等において7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間

    100分の150から100分の100を差し引いた100分の50
   (深夜時間帯については100分の175から100分の100を差し引いた100分の75)

  ウ  1週間の所定の勤務時間を超えて勤務した時間

    100分の50から100分の25を差し引いた100分の25

  エ ア~ウ以外の時間外勤務時間

    100分の150から100分の125を差し引いた100分の25
   (深夜時間帯については100分の175から100分の150を差し引いた100分の25)

 ・ 時間外勤務代休時間を取得した場合、取得した時間数を換算率で除した時間数については、超過勤務手当の支給を要しない。

 ⑤ 時間外勤務代休時間の取得方法

   60時間を超える時間外勤務を行った月の翌月の定例給与支給日までに、「時間外勤務代休時間指定簿」により申請し、その内容を教職員勤務情報システムに反映することとする。