「権利・勤務条件」の目次> 子育ての時間確保ができる制度
継続就業しながら子育ての時間確保ができる制度(2024年4月1日から)
▼育児短時間勤務 (無給)
・対象者は小学校の始期に達するまで
①1日3時間55分勤務
②1日4時間55分勤務
③3日間について7時間45分勤務
④3日間のうち、2日について7時間45分勤務、1日について3時間55分勤務
▼部分休業 (無給)
小学校就学の始期に達するまで
始業時又は終業時において2時間以内
▼育児職免 (無給)
(拡充)小学校6年生まで(1日120分以内)
▼育児時間 (有給)
1歳半までの子どもを養育する職員(1日90分以内)
▼早出遅出勤務
・小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員
・学童保育等に迎えにいく必要のある職員
・親族の介護を必要とする職員
通常勤務時間の前後60分の範囲
▼時差勤務制度(新規)
公務運営上支障がある場合を除き
通常の勤務時間の前後60分
(以下は PC用表示)======================
継続就業しながら子育ての時間確保ができる制度(2024年4月1日から)
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2024年(令和6年)4月1日から |
育児短時間勤務 |
無給 |
・対象者は小学校の始期に達するまで ①1日3時間55分勤務 ②1日4時間55分勤務 ③3日間について7時間45分勤務 ④3日間のうち、2日について7 時間45分勤務、1日について3時間55分勤務 |
部分休業 |
小学校就学の始期に達するまで 始業時又は終業時において2時間以内 |
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育児職免 |
拡充 小学校6年生まで(1日120分以内) |
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育児時間 |
有給 |
1歳半までの子どもを養育する職員(1日90分以内) |
早出遅出勤務 |
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・小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員 ・学童保育等に迎えにいく必要のある職員 ・親族の介護を必要とする職員 通常勤務時間の前後60分の範囲 |
時差勤務制度 |
新規 公務運営上支障がある場合を除き 通常の勤務時間の前後60分 |