会計年度職員の勤務条件 Ⅲ 勤務条件 職務免除(職免)

会計年度職員の勤務条件>勤務条件 職務免除(職免)

Ⅲ 勤務条件

(4)職務免除(職免)(p.15)

 下記の職免について取得可能。
 取得日数、期間等はボランティア職免を除き、正規職員と同様です。

 ◎ボランティア職免
 ・任用期間6月につき1日付与
 ・要件等は本務職員と同様

 ①有給の職務免除

 (ア)人事委員会に対し、勤務条件に関する措置を要求し、又は不利益処分についての審査請求をする場合
 (イ)職員が、地公労法第13条第1項の規定による苦情処理共同調整会議に対し、苦情の申し出をする場合
 (ウ)職員が人事評価制度における苦情相談をする場合
 (エ)職員が地方公務員法第55条第8項の規定により適法な交渉を行う場合
 (オ)職員が労働組合法第7条第3号ただし書の規定により協議又は交渉を行う場合
 (カ)職員が、地公労法第13条第1項の規定による苦情処理共同調整会議に、職員を代表する委員として、又は参考人として出席する場合
 (キ)妊娠中の職員の保健指導職免
 (ク)妊娠中の職員の通勤緩和職免 

 ②無給の職務免除

 (ア)夜間大学等通学職免
 (イ)育児職免
 (ウ)人工透析職免
 (エ)ボランティア職免
 (オ)献血職免
 (カ)職員が報酬を受けないで、国又は他の地方公共団体その他の公共団体若しくはその職務と関連を有する公益に関する団体の事業又は事務に従事する場合
 (キ)職員が報酬を受けないで、法令又は条例に基づいて設置された職員の厚生福利を目的とする団体の事業又は事務に従事する場合
 (ク)職員が、市又は市の機関以外のものの主催する講演会等において、市政又は学術等に関し、講演等を行う場合
 (ケ)職員がその職務上の教養に資する講演会等を聴講する場合
 (コ)職員が、地方公務員法第38条及び営利企業等の従事制限に関する規則の規定により任命権者の許可を得て、営利企業等に従事する場合(フルタイムのみ)
 (サ)教育公務員たる職員が、教育公務員特例法第17条の規定により教育に関する他の事業又は事務に従事する場合
 (シ)職員が教育職員免許法に基づく免許状更新講習を受講する場合

 

会計年度職員の勤務条件 Ⅲ 勤務条件 介護休暇・介護時間

会計年度職員の勤務条件>勤務条件 職務免除(職免)

Ⅲ 勤務条件

(5)介護休暇・介護時間(p.16)

①介護休暇

【取得要件】
 以下のいずれにも該当する会計年度任用職員は介護休暇を取得することができます。

 (ア)介護休暇の初日から93日を経過する日から6月を経過する日までの間に、任期が満了し、かつ、任期が更新されないこと及び当該職に引き続き任用されないことが明らかでない者。
    ※「介護休暇の初日から93日を経過する日から6月を経過する日」
      =93日+6月

 (イ)1週間の勤務日が3日以上もしくは1年間の勤務日が121日以上の職員

【介護休暇の期間】

 (ア)要介護者が介護を必要とする1の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して93日を超えない範囲内において必要と認められる期間とします。ただし、再度の任用をしないものについては、任期の末日までを上限とします。

 ※1回の事象につき取得可能期間を定めているため、任期満了後継続して再度任用された場合、前の任期期間において同事象につき取得した期間及び日数は通算します。

 (イ)取得単位は、1日又は1時間とし、時間単位の場合は、始業時刻から又は終業時刻まで連続した4時間の範囲内とします。

②介護時間

【取得要件】
 1週間の勤務日が3日以上もしくは1年間の勤務日が121日以上の職員、かつ1日の勤務時間が6時間15分以上である職員。

介護時間の取得期間

 (ア)要介護者が介護を必要とする1の継続する状態ごとに、連続する3年の期間内において必要と認められる期間とします。

 ※「連続する3年の期間内」
 取得可能なのは任用の期間内であるが、その期間は、要介護者が介護を必要とする1の継続する状態ごとに、初めて介護時間を取得した初日から連続する3年の期間内であること。

 ※1回の事象につき取得可能期間を定めているため、任期満了後継続して再度任用された場合、前の任期期間において同事象につき取得した期間は通算します。

 (イ)1日につき2時間を超えない範囲で、勤務時間の始め又は終わりにおいて、30分を単位として取得することができます。

 

会計年度職員の勤務条件 Ⅲ 勤務条件 育児休業・部分休業

会計年度職員の勤務条件>勤務条件 育児休業・部分休業

Ⅲ 勤務条件

(6)育児休業・部分休業(p.17)

①育児休業

取得要件
 以下のいずれにも該当する会計年度任用職員は育児休業をすることができます。

 (ア)1週間の勤務日が3日以上もしくは1年間の勤務日が121日以上の者

 (イ)子が1歳到達日から1年を経過する日までの間に、その任期が満了し、かつ、当該任期が更新されないこと及び当該職に引き続き採用されないことが明らかである者

育児休業の期間】

 (ア)原則、子の1歳到達日まで

 (イ)配偶者が子の1歳到達日以前のいずれかの日において育児休業をした場合は、子が1歳2か月に達する日まで

 (ウ)1歳から1歳6か月に達するまでの子を養育するため、職員又はその配偶者が子の1歳到達日において育児休業をしている場合で、次のいずれかの場合に該当する職員が当該子の1歳到達日の翌日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとする場合は、子が1歳6か月に達する日まで
 ※ただし、この号に該当してする育児休業は1回のみ。

  A)保育所における保育の実施を希望し、申込みを行っているが、子の1歳到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合。

  B)常態として養育を行っている配偶者で子の1歳到達日後の期間について常態として養育する予定であったが次のいずれかに該当した場合。
    I. 死亡した場合
    II. 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により子を養育することが困難な状態になった場合
    III. 子と同居しないこととなった場合
    IV. 6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合

 (エ)1歳6か月到達日の翌日から2歳に達するまでの子を養育するため、職員又はその配偶者が子の1歳6か月到達日において育児休業をしている場合で、次のいずれかの場合に該当する職員が当該子の1歳6か月到達日の翌日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとする場合は、子が2歳に達する日まで
 ※ただし、この号に該当てする育児休業は1回のみ。
  A)保育所における保育の実施を希望し、申込みを行っているが、子の1歳6か月到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合。
  B)常態として養育を行っている配偶者で子の1歳到達日後の期間について常態として養育する予定であったが次のいずれかに該当した場合。
    I. 死亡した場合
    II. 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により子を養育することが困難な状態になった場合
    III. 子と同居しないこととなった場合
    IV. 6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合

再度の育児休業
 以下のいずれかに該当する会計年度任用職員については、再度の育児休業をすることができます。

 (ア)1歳から1歳6か月まで又は1歳6か月から2歳までの育児休業をしようとする者

 (イ)任期の末日までの育児休業をしている者で、任期の更新、採用に伴い、引き続き育児休業をしようとする者

 (ウ)子の出生の日から57日を経過する間に、当該子について最初の育児休業(産後パパ育休)をした者

②部分休業

取得要件
 以下のいずれにも該当する会計年度任用職員は部分休業をすることができます。

 (ア)1週間の勤務日が3日以上もしくは1年間の勤務日が121日以上の職員

 (イ)1日の勤務時間が6時間15分を超える職員。

部分休業の承認
 (ア)所定の勤務時間の初め又は終わりにおいて、30分を単位として行う。

 (イ)1日の勤務時間から5時間45分を減じた時間の範囲内とする。

 (ウ)育児時間休暇を承認されている職員については、1日の勤務時間から育児時間休暇の時間に5時間45分を加えた時間を減じた時間の範囲内とする。

 

会計年度職員の勤務条件 Ⅲ 勤務条件 その他の制度/休暇の請求手続き

会計年度職員の勤務条件>勤務条件 その他の制度/休暇の請求手続き

Ⅲ 勤務条件

(7)その他の制度について(p.18)

以下の制度については、会計年度任用職員については取得できません

 ①育児の早出遅出勤務
 ②育児短時間勤務
 ③看護欠勤
 ④自己啓発休業
 ⑤配偶者同行休業
 ⑥高齢者部分休業
 ⑦長期自主研修支援制度
 ⑧大学院修学休業制度

(8)休暇の請求手続き等(p.18)

 休暇の請求等の際の添付書類や、休暇制度の運用詳細については、正規職員の取扱いに準じます。

会計年度職員の勤務条件 Ⅲ 勤務条件 いわゆるアルバイト

会計年度職員の勤務条件>勤務条件 その他の制度/いわゆるアルバイト

Ⅲ 勤務条件

(9)単純な作業に従事する会計年度任用職員について(いわゆるアルバイト)(p.18)

(1)~(8)までの取扱いにかかわらず、いわゆるアルバイト相当の会計年度任用職員についての勤務条件等は以下のとおり取り扱います。

任用期間 2カ月以内。

勤務時間 週の所定勤務時間は30時間以内。

休暇制度

  年次休暇:労働基準法第39条の規定により付与。
  その他の休暇制度(無給):産前産後休暇、育児時間休暇、生理休暇 
                  (※労働基準法に基づく休暇)

 

会計年度職員の勤務条件 Ⅲ 勤務条件 複数のパートタイム会計年度任用職員の職を兼職

会計年度職員の勤務条件>勤務条件 複数のパートタイム会計年度任用職員の職を兼職

Ⅲ 勤務条件

8 複数のパートタイム会計年度任用職員の職を兼職している場合の取扱い(p.19)

(1)年次休暇の付与日数

 ・学校園において複数の会計年度任用職員の職を兼職している場合、それぞれの任用ごとに年次休暇を付与・管理します

 ・例えば、以下のような兼職をしている職員の場合、年次休暇はA小学校において7日、B小学校において5日付与するものとします。この場合、A小学校での任用について付与された年次休暇を、B小学校での任用において使用することはできません。

 

任用期間 職種 勤務校園 週勤務日数 年休付与
令和2年4月1日~令和3年3月31日 特別支援教育サポーター A小学校 3日 7日
令和2年4月1日~令和3年3月31日 部活動指導員 B中学校 2日 5日

(注意)兼職している場合の継続勤務年数
 ・ 複数の職を兼職している場合のそれぞれの労働基準法上の継続勤務年数については、勤務の実態に即して判断します。

 ・ 例えば、令和2年度から令和4年度まで、A小学校及びB小学校においてそれぞれ特別支援教育サポーターとして兼職して勤務し、いずれの勤務についても間の期間が1ヶ月を超えない場合等には、雇用形態が社会通念上中断されていないとみなし、A小学校及びB小学校における会計年度任用職員としての継続勤務年数としてカウントします。

 ・ 勤務校園及び職が同一でなくとも、任用の間の期間が1ヵ月を超えない場合等、勤務の実態に即して雇用形態が社会通念上中断されていないと認められる場合には、継続勤務年数としてカウントします。個別のケースについては、それぞれの職の所管担当へお問い合わせください。

(2)年次休暇の繰り越し

 ・ 本市において複数の会計年度任用職員の職を兼職している場合、それぞれの任用ごとに年次休暇の繰り越しを行います。

 ・ 例えば、令和元年度にA小学校及びB小学校においてそれぞれ非常勤講師として兼職して勤務し、令和2年度においても同様にA小学校及びB小学校において非常勤講師として勤務し、それぞれの任期の間の期間が1ヶ月を超えない場合等、雇用形態が社会通念上中断されていないと認められる場合には、A小学校及びB小学校における令和元年度の年次休暇の残日数を令和2年度へ繰り越し可能とします。

 ・ 勤務校園及び職が同一でなくとも、任用の間の期間が1ヵ月を超えない場合等、勤務の実態に即して雇用形態が社会通念上中断されていないと認められる場合には、年次休暇の残日数を翌年度へ繰り越し可能とします。個別のケースについては、それぞれの職の所管担当へお問い合わせください。

(3)病気休暇、子の看護休暇、短期介護休暇、介護休暇・介護時間(無給)

 ・ 病気休暇、子の看護休暇、短期介護休暇、介護休暇・介護時間については、週あたり勤務日数等により取得要件が定められていることから、学校園(教育委員会任命)において兼職しているすべての職の週当たり勤務日数を合計して取得の可否を判断します。

 ・ この場合、それぞれの休暇については、兼職しているすべての職を合計して日数を管理する必要があることから、兼職している学校園と連携して取得日数を管理してください。

(4)(3)に定めるもの以外の特別休暇(夏季休暇等)

・年次休暇と同様に、それぞれの職の任用ごとに年次休暇を付与・管理します。この場合、A小学校で
の任用について付与された特別休暇を、B小学校での任用において使用することはできません。

(5)育児休業・部分休業

・週あたり勤務日数等により取得要件が定められていることから、校園(教育委員会任命)において兼
職しているすべての職の週当たり勤務日数を合計して取得の可否を判断します。

・取得要件、手続き等については正規職員に準じます。

 

会計年度職員の勤務条件 Ⅳ 社会保険等

会計年度職員の勤務条件>Ⅳ 社会保険等

Ⅳ 社会保険等(p.21)

1 厚生年金保険及び健康保険

 以下の(1)(2)のいずれかの要件に該当する75歳未満の職員※は、厚生年金保険及び全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)が適用となります。それ以外の職員については国民年金および国民健康保険が適用となります。

(1)週当たり勤務時間が30時間の職員で、2か月を超える任用期間がある職員

(2)週当たり勤務時間が30時間未満で、以下の要件をすべて満たす職員
  ① 週の所定労働時間が20時間以上
  ② 賃金の月額が8.8万円以上
  ③ 雇用期間が1年以上(見込み)
  ④ 学生でない

  ※ 75歳以上の方は後期高齢者医療制度の対象となりますので、お住まいの市町村窓口へお尋ねください。

  ※ 令和4年10月以降、社会保険制度が変更となります。詳細については、公立学校共済組合等より通知 より通知 があり次第、周知いたします。

2 介護保険

 社会保険加入者で40歳以上65歳未満の方は、同時に介護保険第2号被保険者となりますので、健康保
険料とは別に介護保険料も徴収します。

3 雇用保険

 週あたりの勤務時間数が20時間以上かつ当初の任用期間が31日以上の場合のみ適用します。

4 災害補償

 労働者災害補償保険法の定めるところによります。

 

会計年度職員の勤務条件 Ⅴ 健康診断等

会計年度職員の勤務条件>Ⅴ 健康診断等

Ⅴ 健康診断等(p.21)

 労働者災害補償保険法の定めるところによります。

勤務形態 週30時間以上かつ通年勤務 週20時間~30時間未満かつ通年勤務 20時間未満または1年未満勤務
定期健康診断 受診義務あり 受診義務あり 胸部レントゲン検査のみ受診義務あり
胃検診 受診義務あり(但し40歳未満は免除可) 受診義務なし 受診義務なし
ストレスチェック 任意受検 任意受検

※対象者については学校園宛の事務連絡にて通知します。
 複数の校園に勤務されている場合、ご案内は一校園へまとめて案内します。

会計年度職員の勤務条件 Ⅵ 服務 Ⅶ 人事評価

会計年度職員の勤務条件>Ⅵ 服務 Ⅶ 人事評価

Ⅵ 服務(p.22)

 地方公務員法の定める服務に関する規定(法令等及び上司の職務上の命令に従う義務、信用失墜行為の禁止、秘密を守る義務、職務に専念する義務等)が適用されます。
 (※営利企業への従事等の制限は適用されません。)

Ⅶ 人事評価(p.22)

・教育職員に準じた職については6か月以上の任期、教育職員に準じた職以外の職については3ヶ月以上の任期のある職員を対象に簡易な形式で実施します。

※教育職員に準じた職と準じた職以外の職では、評価指標や評価項目が異なります。詳しくは下記表及び2頁の一覧表をご確認ください。

・年1回校園長において、各会計年度任用職員に対して面談を実施し、教育委員会あて報告します。
(教育職員に準じた職(非常勤講師、社会人特別講師、習熟等担当講師)と、教育職員に準じた職以外の職の2種類の様式)

<会計年度任用職員に係る評価上の種別について>

種別 具体的な職種
会計年度任用職員(教育職員) 非常勤講師及び習熟等担当講師
会計年度任用職員(教育職員以外) 非常勤講師及び習熟等担当講師を除く全職種

勤務時間等

「権利・勤務条件」の目次> Ⅰ 勤務時間等 >p1

(1) 勤務時間等

① 勤務時間等

昼間において授業を行う学校

 ・ 勤務時間(休憩時間を除く)

   管理作業員以外の職員  8:30~17:00

   管理作業員  8:00~16:30

 ・ 休憩時間 45分

 ・ 休憩時間帯 (※1) 11:00~ 14:00

  ※1 給食調理員について、給食実施日においては、休憩時間は13:30~14:15に置くものとする。

夜間において授業を行う学校又は学級

 ・ 勤務時間(休憩時間を除く)

   教育職員及び管理作業員  12:45~21:15

   教育職員・管理作業員以外の職員  12:30~21:00

 ・ 休憩時間 45分

 ・ 休憩時間帯  14:00~ 17:00

○休日 日曜日及び土曜日
    国民の祝日に関する法律に規定する休日
    12月29日~ 1月3日

  上記の勤務時間、休憩時間、休日については、通常の勤務形態であり、業務の都合等により変則の勤務が必要となる場合は、これと異なる場合がある。勤務時間の割振り変更については P2「③勤務時間の割振りの変更」参照

② 時差勤務制度

 ア 対象職員

  全教職員
  ※ 給食調理員については、給食実施日を除く

 イ 制度の内容

  ・ 校園長は、職員から請求があった場合、公務運営に支障がある場合を除き、始業及び終業の時刻を最大で当該職場の通常勤務時間の前後1時間の範囲を15分単位で繰り上げ又は繰り下げて勤務させることを認めることができる。

 ウ 手続き

  ・ 時差勤務請求書により、原則1月以上で請求(複数月分の申請も可能)。申請期間は、原則として月の末日を終期とすること。

  ・ 請求を受理した校園長は、「時差勤務承認書」により、速やかに当該請求を行った職員に通知し、勤怠処理担当者は、勤務時間の変更を教職員勤務情報システムに勤務時間を入力し反映させること。

③ 休憩時間

 ・ 1日の勤務時間が6 時間を超える場合においては、少なくとも45分、8時間を超える場合においては、少なくとも1時間の休憩時間を、それぞれ所定の勤務時間の途中に置かなければならない。

 ・ 年次休暇(時間休暇)を取得し、1日の労働時間が6時間以下となった場合も、勤務時間内に通常の休憩時間が設定されている場合は、その休憩時間は取得することとなる。

 ・ 時間外勤務時間も1日の労働時間に含まれる。(時間外勤務を命令することにより1日の勤務時間が8時間を超える場合は、校園長は通常の休憩時間を含め少なくとも1時間の休憩時間を勤務時間の途中に付与する必要がある。)

 ・ 校園長は、本来、割り振られている休憩時間に勤務を命じた場合は、別途、勤務の途中に45分の休憩時間を与えなければならない。

 ・ あらかじめ明示された時間帯に休憩時間が取得できない場合には、別の時間帯に与えなければならないものである。(勤務時間の始め又は終わりに引き続く時間帯には与えられない。)

※ 労働基準法第34条に定められている休憩時間の三原則

 ・ 使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。

 ・ 使用者は、休憩時間を原則として一斉に与えなければならない。

 ・ 使用者は、休憩時間を自由に利用させなければならない。

③ 勤務時間の割振りの変更(p.2)

 変更の手続きについては、以下のとおり。

 ・ 校園長は、学校運営上必要があると認める場合は、職員の全部又は一部について、勤務時間の割振りを変更することができる。

 ・ 校園長は、割振りの変更を命じる職員に対し、事前に業務内容、勤務時間を説明するとともに、緊急時を除き、少なくとも1週間前までに命令すること。

 ・ 校園長は「勤務時間変更命令簿」に記入し、勤怠処理担当者は、勤務時間の変更を教職員勤務情報システムに勤務時間を入力し反映させること。

勤務時間の割振りの変更

○ 割振りの変更を認めるケース(一例)

 ① 学校行事、児童生徒の付添出張等に従事する必要のある場合
  (例) 体育祭、文化祭、あいさつ運動、募金活動の立会い、心臓検診、遠足、修学旅行、登校指導のための家庭訪問等
   ※ ただし、課業期間中において勤務時間外に行う部活動に従事する場合は対象外とする

 ② 災害その他避けることのできない事由によって臨時に勤務させる必要のある場合

 ③ 出張先での用務開始時間が通常の勤務時間と異なる場合
   ※ ただし、出張先での用務の開始時間が勤務時間の始まりであり、出張先までの移動時間は考慮しないこと

 ④ 校園長の命令による解錠・施錠等
   ※ 教職員の合意のもとに校園長が業務命令として行うものに限る。

 ⑤ 学校の工事などの立会いのために通常の勤務時間よりも早く勤務に従事する場合

Q&A集(2024年3月更新)より抜粋

休憩時間
Q4 休憩時間に引き続き休暇等を取得し、休憩時間から退勤することは可能か。

A4 労働基準法により休憩時間は必ず勤務時間の間に取得することと規定されております。そのため、休憩時間に遡って退勤することはできません。その場合は、休憩時間を変更するなどにより対応してください。

【その他】

Q14 電車が遅延した場合どのような取扱いとなるか。

A14 各公共交通機関等が発行する遅延証明書(HPも可)を提出することで、特別休暇とすることができます。
 教職員勤務情報システムの処理については、遅参・早退届/解除申請によりご対応いただいて結構です。
※ 電車が動くまでに帰宅したり、違う場所で待機するなどの自己判断による対応を行った場合は、特別休暇の対象外です。

Q15  出勤時に地震・台風等の影響により公共交通機関が運休していたが、復旧後に出勤せず全日休みとした場合の勤怠はどうなるのか。

A15  当該事由による特別休暇については、風水害等の災害による交通の遮断により出勤できない場合に取得することとなります。そのため、公共交通機関の復旧を待って出勤した場合、それまでの時間については特別休暇を取得することができます。(申請には遅参証明等の添付が必要になります。)
 なお、公共交通機関が復旧し、出勤が可能であるにも関わらず全日を休みとする場合は、特別休暇ではなく年休(全日)を取得することとなります。