会計年度職員の勤務条件 Ⅲ 勤務条件 介護休暇・介護時間

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Ⅲ 勤務条件

(5)介護休暇・介護時間(p.16)

①介護休暇

【取得要件】
 以下のいずれにも該当する会計年度任用職員は介護休暇を取得することができます。

 (ア)介護休暇の初日から93日を経過する日から6月を経過する日までの間に、任期が満了し、かつ、任期が更新されないこと及び当該職に引き続き任用されないことが明らかでない者。
    ※「介護休暇の初日から93日を経過する日から6月を経過する日」
      =93日+6月

 (イ)1週間の勤務日が3日以上もしくは1年間の勤務日が121日以上の職員

【介護休暇の期間】

 (ア)要介護者が介護を必要とする1の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して93日を超えない範囲内において必要と認められる期間とします。ただし、再度の任用をしないものについては、任期の末日までを上限とします。

 ※1回の事象につき取得可能期間を定めているため、任期満了後継続して再度任用された場合、前の任期期間において同事象につき取得した期間及び日数は通算します。

 (イ)取得単位は、1日又は1時間とし、時間単位の場合は、始業時刻から又は終業時刻まで連続した4時間の範囲内とします。

②介護時間

【取得要件】
 1週間の勤務日が3日以上もしくは1年間の勤務日が121日以上の職員、かつ1日の勤務時間が6時間15分以上である職員。

介護時間の取得期間

 (ア)要介護者が介護を必要とする1の継続する状態ごとに、連続する3年の期間内において必要と認められる期間とします。

 ※「連続する3年の期間内」
 取得可能なのは任用の期間内であるが、その期間は、要介護者が介護を必要とする1の継続する状態ごとに、初めて介護時間を取得した初日から連続する3年の期間内であること。

 ※1回の事象につき取得可能期間を定めているため、任期満了後継続して再度任用された場合、前の任期期間において同事象につき取得した期間は通算します。

 (イ)1日につき2時間を超えない範囲で、勤務時間の始め又は終わりにおいて、30分を単位として取得することができます。