会計年度職員の勤務条件 Ⅲ 勤務条件 育児休業・部分休業

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Ⅲ 勤務条件

(6)育児休業・部分休業(p.17)

①育児休業

取得要件
 以下のいずれにも該当する会計年度任用職員は育児休業をすることができます。

 (ア)1週間の勤務日が3日以上もしくは1年間の勤務日が121日以上の者

 (イ)子が1歳到達日から1年を経過する日までの間に、その任期が満了し、かつ、当該任期が更新されないこと及び当該職に引き続き採用されないことが明らかである者

育児休業の期間】

 (ア)原則、子の1歳到達日まで

 (イ)配偶者が子の1歳到達日以前のいずれかの日において育児休業をした場合は、子が1歳2か月に達する日まで

 (ウ)1歳から1歳6か月に達するまでの子を養育するため、職員又はその配偶者が子の1歳到達日において育児休業をしている場合で、次のいずれかの場合に該当する職員が当該子の1歳到達日の翌日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとする場合は、子が1歳6か月に達する日まで
 ※ただし、この号に該当してする育児休業は1回のみ。

  A)保育所における保育の実施を希望し、申込みを行っているが、子の1歳到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合。

  B)常態として養育を行っている配偶者で子の1歳到達日後の期間について常態として養育する予定であったが次のいずれかに該当した場合。
    I. 死亡した場合
    II. 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により子を養育することが困難な状態になった場合
    III. 子と同居しないこととなった場合
    IV. 6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合

 (エ)1歳6か月到達日の翌日から2歳に達するまでの子を養育するため、職員又はその配偶者が子の1歳6か月到達日において育児休業をしている場合で、次のいずれかの場合に該当する職員が当該子の1歳6か月到達日の翌日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとする場合は、子が2歳に達する日まで
 ※ただし、この号に該当てする育児休業は1回のみ。
  A)保育所における保育の実施を希望し、申込みを行っているが、子の1歳6か月到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合。
  B)常態として養育を行っている配偶者で子の1歳到達日後の期間について常態として養育する予定であったが次のいずれかに該当した場合。
    I. 死亡した場合
    II. 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により子を養育することが困難な状態になった場合
    III. 子と同居しないこととなった場合
    IV. 6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合

再度の育児休業
 以下のいずれかに該当する会計年度任用職員については、再度の育児休業をすることができます。

 (ア)1歳から1歳6か月まで又は1歳6か月から2歳までの育児休業をしようとする者

 (イ)任期の末日までの育児休業をしている者で、任期の更新、採用に伴い、引き続き育児休業をしようとする者

 (ウ)子の出生の日から57日を経過する間に、当該子について最初の育児休業(産後パパ育休)をした者

②部分休業

取得要件
 以下のいずれにも該当する会計年度任用職員は部分休業をすることができます。

 (ア)1週間の勤務日が3日以上もしくは1年間の勤務日が121日以上の職員

 (イ)1日の勤務時間が6時間15分を超える職員。

部分休業の承認
 (ア)所定の勤務時間の初め又は終わりにおいて、30分を単位として行う。

 (イ)1日の勤務時間から5時間45分を減じた時間の範囲内とする。

 (ウ)育児時間休暇を承認されている職員については、1日の勤務時間から育児時間休暇の時間に5時間45分を加えた時間を減じた時間の範囲内とする。