会計年度職員の勤務条件 Ⅳ 社会保険等

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Ⅳ 社会保険等(p.21)

1 厚生年金保険及び健康保険

 以下の(1)(2)のいずれかの要件に該当する75歳未満の職員※は、厚生年金保険及び全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)が適用となります。それ以外の職員については国民年金および国民健康保険が適用となります。

(1)週当たり勤務時間が30時間の職員で、2か月を超える任用期間がある職員

(2)週当たり勤務時間が30時間未満で、以下の要件をすべて満たす職員
  ① 週の所定労働時間が20時間以上
  ② 賃金の月額が8.8万円以上
  ③ 雇用期間が1年以上(見込み)
  ④ 学生でない

  ※ 75歳以上の方は後期高齢者医療制度の対象となりますので、お住まいの市町村窓口へお尋ねください。

  ※ 令和4年10月以降、社会保険制度が変更となります。詳細については、公立学校共済組合等より通知 より通知 があり次第、周知いたします。

2 介護保険

 社会保険加入者で40歳以上65歳未満の方は、同時に介護保険第2号被保険者となりますので、健康保
険料とは別に介護保険料も徴収します。

3 雇用保険

 週あたりの勤務時間数が20時間以上かつ当初の任用期間が31日以上の場合のみ適用します。

4 災害補償

 労働者災害補償保険法の定めるところによります。