会計年度職員の勤務条件 Ⅲ 勤務条件 複数のパートタイム会計年度任用職員の職を兼職

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Ⅲ 勤務条件

8 複数のパートタイム会計年度任用職員の職を兼職している場合の取扱い(p.19)

(1)年次休暇の付与日数

 ・学校園において複数の会計年度任用職員の職を兼職している場合、それぞれの任用ごとに年次休暇を付与・管理します

 ・例えば、以下のような兼職をしている職員の場合、年次休暇はA小学校において7日、B小学校において5日付与するものとします。この場合、A小学校での任用について付与された年次休暇を、B小学校での任用において使用することはできません。

 

任用期間 職種 勤務校園 週勤務日数 年休付与
令和2年4月1日~令和3年3月31日 特別支援教育サポーター A小学校 3日 7日
令和2年4月1日~令和3年3月31日 部活動指導員 B中学校 2日 5日

(注意)兼職している場合の継続勤務年数
 ・ 複数の職を兼職している場合のそれぞれの労働基準法上の継続勤務年数については、勤務の実態に即して判断します。

 ・ 例えば、令和2年度から令和4年度まで、A小学校及びB小学校においてそれぞれ特別支援教育サポーターとして兼職して勤務し、いずれの勤務についても間の期間が1ヶ月を超えない場合等には、雇用形態が社会通念上中断されていないとみなし、A小学校及びB小学校における会計年度任用職員としての継続勤務年数としてカウントします。

 ・ 勤務校園及び職が同一でなくとも、任用の間の期間が1ヵ月を超えない場合等、勤務の実態に即して雇用形態が社会通念上中断されていないと認められる場合には、継続勤務年数としてカウントします。個別のケースについては、それぞれの職の所管担当へお問い合わせください。

(2)年次休暇の繰り越し

 ・ 本市において複数の会計年度任用職員の職を兼職している場合、それぞれの任用ごとに年次休暇の繰り越しを行います。

 ・ 例えば、令和元年度にA小学校及びB小学校においてそれぞれ非常勤講師として兼職して勤務し、令和2年度においても同様にA小学校及びB小学校において非常勤講師として勤務し、それぞれの任期の間の期間が1ヶ月を超えない場合等、雇用形態が社会通念上中断されていないと認められる場合には、A小学校及びB小学校における令和元年度の年次休暇の残日数を令和2年度へ繰り越し可能とします。

 ・ 勤務校園及び職が同一でなくとも、任用の間の期間が1ヵ月を超えない場合等、勤務の実態に即して雇用形態が社会通念上中断されていないと認められる場合には、年次休暇の残日数を翌年度へ繰り越し可能とします。個別のケースについては、それぞれの職の所管担当へお問い合わせください。

(3)病気休暇、子の看護休暇、短期介護休暇、介護休暇・介護時間(無給)

 ・ 病気休暇、子の看護休暇、短期介護休暇、介護休暇・介護時間については、週あたり勤務日数等により取得要件が定められていることから、学校園(教育委員会任命)において兼職しているすべての職の週当たり勤務日数を合計して取得の可否を判断します。

 ・ この場合、それぞれの休暇については、兼職しているすべての職を合計して日数を管理する必要があることから、兼職している学校園と連携して取得日数を管理してください。

(4)(3)に定めるもの以外の特別休暇(夏季休暇等)

・年次休暇と同様に、それぞれの職の任用ごとに年次休暇を付与・管理します。この場合、A小学校で
の任用について付与された特別休暇を、B小学校での任用において使用することはできません。

(5)育児休業・部分休業

・週あたり勤務日数等により取得要件が定められていることから、校園(教育委員会任命)において兼
職しているすべての職の週当たり勤務日数を合計して取得の可否を判断します。

・取得要件、手続き等については正規職員に準じます。