勤務時間等

「権利・勤務条件」の目次> Ⅰ 勤務時間等 >p.1

(1) 勤務時間等

① 勤務時間等

昼間において授業を行う学校

 ・ 勤務時間(休憩時間を除く)

   管理作業員以外の職員  8:30~17:00

   管理作業員  8:00~16:30

 ・ 休憩時間 45分

 ・ 休憩時間帯 (※1) 11:00~ 14:00

  ※1 給食調理員について、給食実施日においては、休憩時間は13:30~14:15に置くものとする。

夜間において授業を行う学校又は学級

 ・ 勤務時間(休憩時間を除く)

   教育職員及び管理作業員  12:45~21:15

   教育職員・管理作業員以外の職員  12:30~21:00

 ・ 休憩時間 45分

 ・ 休憩時間帯  14:00~ 17:00

学びの多様化学校(心和中学校)

・ 勤務時間(休憩時間を除く)

  事務職員・管理作業員以外の職員  12:30~21:00

  事務職員及び管理作業員   10:00~18:30

・ 休憩時間 45分

・ 休憩時間帯  14:00~ 17:00

  事務職員・管理作業員以外の職員  15:00~18:00

  事務職員及び管理作業員   11:00~14:00

○休日 日曜日及び土曜日
    国民の祝日に関する法律に規定する休日
    12月29日~ 1月3日

  上記の勤務時間、休憩時間、休日については、通常の勤務形態であり、業務の都合等により変則の勤務が必要となる場合は、これと異なる場合がある。勤務時間の割振り変更については P2「④勤務時間の割振りの変更」参照

② 時差勤務制度

 ア 対象職員

  全教職員
  ※ 給食調理員については、給食実施日を除く

 イ 制度の内容

  ・ 校園長は、職員から請求があった場合、公務運営に支障がある場合を除き、始業及び終業の時刻を最大で当該職場の通常勤務時間の前後1時間の範囲を15分単位で繰り上げ又は繰り下げて勤務させることを認めることができる。

 ウ 手続き

  ・ 時差勤務請求書により、原則1月以上で請求(複数月分の申請も可能)。申請期間は、原則として月の末日を終期とすること。

  ・ 請求を受理した校園長は、「時差勤務承認書」により、速やかに当該請求を行った職員に通知し、勤怠処理担当者は、勤務時間の変更を教職員勤務情報システムに勤務時間を入力し反映させること。

③ 休憩時間

 休憩時間とは、労働基準法に基づき付与されており、職員が勤務時間の途中において、勤務から解放され、自己の時間として自由に利用することが保障されている時間をいう。
 校園長は、1日の勤務時間が、6時間を超える場合においては45分以上、8時間を超える場合においては1時間以上の休憩時間を、それぞれ勤務時間の途中に置かなければならない。
 休憩時間帯については、①勤務時間等の表を参照すること。

※なお、あらかじめ明示された時間帯に休憩時間が付与できない場合には、別の時間帯に与えなければならないものである。(勤務時間の始め又は終わりに引き続く時間帯には与えられない。)

○ 労働基準法(抄)
(休憩)
第34条  使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。

<留意点>
※  休憩時間の付与方法には、労働基準法上次の3つの定めがある。
① 勤務時間の途中に与えなければならない。
② 原則として一斉に与えなければならない。
③ 自由に利用させなければならない。

※ 校園現場における状況を鑑み、休憩時間の置き方について、次のように取扱っている。

① 一般的には、昼休みが休憩時間に充てられている場合が多いが、学校給食を実施している学校においては、給食指導が終わった後や放課後に置くこともできる。

② 一斉付与の原則の除外
 複数のグループ若しくは個々の教職員別に休憩時間を置くことができる。

③ 分割付与
 給食指導後に20分、放課後に25分など分割して置くことができる。

④ 時期による変更
 学期毎や長期休業中などで休憩時間を変更して置くことができる。

・ 休憩時間の確保に向けた取組みについて

 休憩時間の確保については、幼児、児童及び生徒の指導や保護者の対応など学校園の特殊な事情からも難しい問題ではあるが、「給料が支払われていない時間」であることや、法令上「与えなければならない」という認識を持って取り組まなければならない。

・ 休憩時間の割振りの明示について

 休憩時間を確保するためには、校園長が「休憩時間の割振り」を行い、休憩時間を「明示」することが重要である。

 休憩時間の取得促進のためには、教職員が自らの休憩時間を自覚するとともに、お互いの休憩時間を把握して、相手の休憩時間に配慮できるよう全ての教職員に周知する必要がある。

③ 勤務時間の割振りの変更(p.2)

 変更の手続きについては、以下のとおり。

 ・ 校園長は、学校運営上必要があると認める場合は、職員の全部又は一部について、勤務時間の割振りを変更することができる。

 ・ 校園長は、割振りの変更を命じる職員に対し、事前に業務内容、勤務時間を説明するとともに、緊急時を除き、少なくとも1週間前までに命令すること。

 ・ 校園長は「勤務時間変更命令簿」に記入し、勤怠処理担当者は、勤務時間の変更を教職員勤務情報システムに勤務時間を入力し反映させること。

勤務時間の割振りの変更

○ 割振りの変更を認めるケース(一例)

 ① 学校行事、児童生徒の付添出張等に従事する必要のある場合
  (例) 体育祭、文化祭、あいさつ運動、募金活動の立会い、心臓検診、遠足、修学旅行、登校指導のための家庭訪問等
   ※ ただし、課業期間中において勤務時間外に行う部活動に従事する場合は対象外とする

 ② 災害その他避けることのできない事由によって臨時に勤務させる必要のある場合

 ③ 出張先での用務開始時間が通常の勤務時間と異なる場合
   ※ ただし、出張先での用務の開始時間が勤務時間の始まりであり、出張先までの移動時間は考慮しないこと

 ④ 校園長の命令による解錠・施錠等
   ※ 教職員の合意のもとに校園長が業務命令として行うものに限る。

 ⑤ 学校の工事などの立会いのために通常の勤務時間よりも早く勤務に従事する場合

Q&A集より抜粋

休憩時間
Q4 休憩時間に引き続き休暇等を取得し、休憩時間から退勤することは可能か。

A4 労働基準法により休憩時間は必ず勤務時間の間に取得することと規定されております。そのため、休憩時間に遡って退勤することはできません。その場合は、休憩時間を変更するなどにより対応してください。

【その他】

Q14 電車が遅延した場合どのような取扱いとなるか。

A14 各公共交通機関等が発行する遅延証明書(HPも可)を提出することで、特別休暇とすることができます。
 教職員勤務情報システムの処理については、遅参・早退届/解除申請によりご対応いただいて結構です。
※ 電車が動くまでに帰宅したり、違う場所で待機するなどの自己判断による対応を行った場合は、特別休暇の対象外です。

Q15  出勤時に地震・台風等の影響により公共交通機関が運休していたが、復旧後に出勤せず全日休みとした場合の勤怠はどうなるのか。

A15  当該事由による特別休暇については、風水害等の災害による交通の遮断により出勤できない場合に取得することとなります。そのため、公共交通機関の復旧を待って出勤した場合、それまでの時間については特別休暇を取得することができます。(申請には遅参証明等の添付が必要になります。)
 なお、公共交通機関が復旧し、出勤が可能であるにも関わらず全日を休みとする場合は、特別休暇ではなく年休(全日)を取得することとなります。