「権利・勤務条件」の目次> Ⅰ 勤務時間等 >p1
(1) 勤務時間等
① 勤務時間等
○昼間において授業を行う学校
・ 勤務時間(休憩時間を除く)
管理作業員以外の職員 8:30~17:00
管理作業員 8:00~16:30
・ 休憩時間帯 (※1) 11:00~ 14:00
※1 給食調理員について、給食実施日においては、休憩時間は13:30~14:15に置くものとする。
○夜間において授業を行う学校又は学級
・ 勤務時間(休憩時間を除く)
教育職員及び管理作業員 12:45~21:15
教育職員・管理作業員以外の職員 12:30~21:00
・ 休憩時間帯 14:00~ 17:00
○休日 日曜日及び土曜日
国民の祝日に関する法律に規定する休日
12月29日~ 1月3日
上記の勤務時間、休憩時間、休日については、通常の勤務形態であり、業務の都合等により変則の勤務が必要となる場合は、これと異なる場合がある。勤務時間の割振り変更についてはP2「③勤務時間の割振りの変更」参照。
② 休憩時間
・ 1日の勤務時間が6 時間を超える場合においては、少なくとも45分、8時間を超える場合においては、少なくとも1時間の休憩時間を、それぞれ所定の勤務時間の途中に置かなければならない。
・ 年次休暇(時間休暇)を取得し、1日の労働時間が6時間以下となった場合も、勤務時間内に通常の休憩時間が設定されている場合は、その休憩時間は取得することとなる。
・ 時間外勤務時間も1日の労働時間に含まれる。(時間外勤務を命令することにより1日の勤務時間が8時間を超える場合は、校園長は通常の休憩時間を含め少なくとも1時間の休憩時間を勤務時間の途中に付与する必要がある。)
・ 校園長は、本来、割り振られている休憩時間に勤務を命じた場合は、別途、勤務の途中に45分の休憩時間を与えなければならない。
・ あらかじめ明示された時間帯に休憩時間が取得できない場合には、別の時間帯に与えなければならないものである。(勤務時間の始め又は終わりに引き続く時間帯には与えられない。)
※ 労働基準法第34条に定められている休憩時間の三原則
・ 使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
・ 使用者は、休憩時間を原則として一斉に与えなければならない。
・ 使用者は、休憩時間を自由に利用させなければならない。
③ 勤務時間の割振りの変更(p.2)
変更の手続きについては、以下のとおり。
・ 校園長は、学校運営上必要があると認める場合は、職員の全部又は一部について、勤務時間の割振りを変更することができる。
・ 校園長は、割振りの変更を命じる職員に対し、事前に業務内容、勤務時間を説明するとともに、緊急時を除き、少なくとも1週間前までに命令すること。
・ 校園長は「勤務時間変更命令簿」に記入し、勤怠処理担当者は、勤務時間の変更を教職員勤務情報システムに勤務時間を入力し反映させること。
≪勤務時間の割振りの変更≫
○ 割振りの変更を認めるケース(一例)
① 学校行事、児童生徒の付添出張等に従事する必要のある場合
(例) 体育祭、文化祭、あいさつ運動、募金活動の立会い、心臓検診、遠足、修学旅行、登校指導のための家庭訪問等
※ ただし、課業期間中において勤務時間外に行う部活動に従事する場合は対象外とする。
② 災害その他避けることのできない事由によって臨時に勤務させる必要のある場合
③ 出張先での用務開始時間が通常の勤務時間と異なる場合
※ ただし、出張先での用務の開始時間が勤務時間の始まりであり、出張先までの移動時間は考慮しないこと
④ 校園長の命令による解錠・施錠等
※ 教職員の合意のもとに校園長が業務命令として行うものに限る。
⑤ 学校の工事などの立会いのために通常の勤務時間よりも早く勤務に従事する場合
⑥ 授業時数の確保や特色のある学校づくりのために職員の合意のある場合(高等学校に限る)
Q&A集(2023年5月1日)より抜粋
【休日の振替】
Q1 週4日(月・火・水・金曜日)の短時間勤務の教職員が休みである木曜日に勤務しないといけなくなった場合はどのような取扱いか。
A1 土日祝日に勤務する取扱いと同様に、休日の振替を行ってください。
Q2 土曜日に運動会で休日に勤務する予定であったが、雨で中止となり、休日勤務をする必要がなくなった場合はどのように取扱うか。
A2 休日に勤務する必要が無くなった場合は、休日勤務命令及び休日の振替を取消していただくこととなります。
なお、事前に休日の振替を取得している場合は、当該休日を年次休暇に変更していただくこととなります。
【その他】
Q10 電車が遅延した場合どのような取扱いとなるか。
A10 各公共交通機関等が発行する遅延証明書(HPも可)を提出することで、特別休暇とすることができます。
教職員勤務情報システムの処理については、遅参・早退届/解除申請によりご対応いただいて結構です。
※電車が動くまでに帰宅したり、違う場所で待機するなどの自己判断による対応を行った場合は、特別休暇の対象外です。